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生活費が足りない!生活苦で離婚をするという選択

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二人で支え合って生活しようと思って結婚したはずなのに、生活していくお金が足りずに離婚を選択することもあります。

どのような理由で離婚を選択することになるのか、また、専業主婦やパート労働者等、毎月の収入が少ない人は離婚後どのように生計を立てていくことができるのかについて説明します。

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金銭問題から離婚に発展するケースは多い

普通に考えれば、1人よりも2人で暮らす方が1人当たりの生活費は安くなります。

通常の場合住宅費は人数に関わらず一定ですし、食費や雑費、光熱費も、複数人数で暮らす方がお得になることが多いです。

しかも扶養する家族がいる場合は所得控除が適用されますので、課税所得が減る分、手元に残るお金は多くなります。

ですが、次のようなケースでは、夫婦一緒に暮らすことで生活が困窮し、場合によっては離婚を考えなくてはならなくなってしまいます。

生活費を渡さない場合

夫が少ししか生活費を渡さない場合やまったく生活費を渡さない場合もあります。

妻も仕事をフルタイムでしていれば問題は大きくなりにくいのですが、子供が幼く働けない状況にいるときや、家事も育児も妻の担当であるためにパートタイムでしか働くことができない状況にいるときは、問題は深刻になります。

そのような状況では、離婚して別れて暮らす方が、精神的にも金銭的にも楽になることがあります。

尚、専業主婦の生活費の目安については、次の記事でも詳しく紹介しています。

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専業主婦が旦那からもらう生活費は平均1ヶ月いくら?内訳も紹介

夫婦が100組いれば100通りの家計があります。 したがって、生活費として適正な金額なども夫婦によって異なってきます。 そこで、専業主婦が生活費をやりくりする場合に考えられる家計のパタ...

借金が多いもしくは何度も借金する場合

借金のために、給料の大半を借金返済に充てている場合、生活費が足りなくなることが多いです。

頑張って節約してようやくローンを返済し終わったと思ったら、また、新たな借金を作ってしまうという借金依存症的な人も少なくありません。

容易に借金を作る人と一緒に暮らすと、いつまで経っても生活に余裕が生まれず、「子供が産まれたらどうするのだろうか」「老後も貧しいのだろうか」と不安に苛まれてしまいます。

「離婚して借金返済の無限ループから抜け出そう」と考えるのも、至極当然なことと言えるでしょう。

浪費が多い場合

今は生活に困っていなくても、配偶者の浪費が目に余る場合は、「このまま結婚生活を続けていくことは不安」と考えるかもしれません。

クローゼットに入りきれないほどの洋服やカバンを買う人やちょっとした空き時間にパチンコなどに行って数千円~数万円を失う人、友人や後輩におごるのが好きな人等、金銭的問題を抱えそうな人はあなたの身近にもいるのではないでしょうか。

このような人と一緒に暮らすと、いつまで経っても貯金ができないだけでなく、不足したお金を消費者金融等のカードローンで補填する生活に進む可能性もあります。

浪費ではないが分不相応な出費が多い場合

「どうせ買うなら良いモノを買いたい」と考えることは悪いことではありませんが、常に最上級のモノばかりを選んでいるなら、世帯収入がかなり多くても、お金が足りない状況になってしまうことがあります。

  • 子供のベビーカーや衣類

高額なモノには確かに良い点もたくさんありますが、子供のモノは長い期間使えるものではないのですから、1つ1つにお金をかけていると莫大な出費になってしまいます。

  • 子供の教育費

住宅費や被服費、レジャー費用は削ってでも、教育にはふんだんにお金をかけたいという人は少なくありませんが、あまりにも高い教育費をかけるなら、財産がなくなるだけでなく家庭すら崩壊してしまうかもしれません。

分不相応な出費を続ける妻・夫と暮らしているなら、「この人と生活を続けていくことは賢明なことだろうか」と、結婚生活に疑問を抱くことでしょう。

教育資金に不安がある人は、次の記事も参考にしてください。

離婚後の生活費はどうすれば良いか

子供がいないために養育費が発生せず、なおかつ持ち家・フルタイム就業の人は、離婚をしたからといって金銭的困窮状態に追い込まれることはないでしょう。

ですが、住む場所がない人や専業主婦で収入がない人、パートタイム就業のために収入が少ない人、子どもと一緒に生活していく人は、離婚後に経済的危機が訪れる可能性があります。

離婚後にお金が足りなくなる前に、ぜひとも知っておきたいいくつかのポイントを紹介します。

養育費・慰謝料を受け取る

どちらに非があったかに関わらず、離婚して子どもを引き取る場合には、子どもを引き取らない親から養育費を受け取ることができます。

ただし、養育費は、子どもを引き取らない親と子どもが同等の水準の生活を送るために支払われるお金ですから、子どもを引き取らない親が子どもを引き取る親よりも収入が少ない場合は、支払われないこともあります。

どのくらいの養育費が妥当か、また、養育費が受け取れるのかについては、個々のケースによって異なりますので、無料法律相談所等で相談してみましょう。

また、元配偶者の一方的な行為(浮気や精神的・身体的暴力等)によって離婚に至った場合には、慰謝料を請求できることもあります。

こちらも、請求できるかどうか、どのくらいの金額が妥当かについては、ケースバイケースですので法律相談所等で弁護士などの専門家に相談してみるようにしましょう。

財産分与を実施する

結婚生活において財産を築いた場合には、離婚時に財産分与を行います。

夫婦の共同名義で購入した不動産や家財だけでなく、どちらか一方の名義になっている預貯金(婚姻生活において増加した分)や車、有価証券、生命保険等の解約返戻金、退職金等も、別居開始前までに築かれたものであるならば、離婚時の財産分与の対象となります。

一刻も早く離婚するのではなく、法律事務所等で相談して受け取れるものは受け取るようにしましょう。

児童扶養手当を受け取る

児童手当の振込口座が子どもを養育しない方の口座に指定されている場合は、離婚申請時に受給者変更手続きもしておきましょう。

また、ひとり親世帯(母子家庭もしくは父子家庭)で子どもを養育していく場合は、収入による制限はありますが、児童手当とは別に児童扶養手当を受け取ることができます。

子どもが1人の場合は最大毎月42,330円の受給が可能ですので、忘れずに申告するようにしましょう。

生活基盤を構築するまでの支援制度

離婚後、フルタイムで仕事をしようとしても、すぐに仕事が見つかるわけではありませんし、仕事が見つかったとしてもすぐに給料を受け取れるわけでもありません。

経済的な生活基盤を構築するまでには、ある程度時間がかかってしまうものなのです。

生活基盤を構築するまでに利用できる制度としては、次のものがあります。

高等職業訓練促進給付金

看護師や保育士などの資格を持っていれば、今まで仕事をしたことがない人も就業しやすくなります。

ひとり親世帯で児童扶養手当を受給しており、なおかつ看護師等の資格を取得できる学校に通う場合には、「高等職業訓練促進給付金」を受給して、資格取得までの生活費に充当することができます。

上限年数は3年ですが、月額75,000円~100,000円を受給できますので、ぜひとも活用していきましょう。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

生活を立て直すまでの期間にかかる生活費を、「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」を利用して借り入れることもできます。

保証人を立てる場合は年利0%(保証人を立てない場合は年利1%)で借りられますので、困ったときは利用するようにしましょう。

生活保護を受ける

子どもがまだ小さい人や健康上の問題がある人等、すぐに就業することが難しい場合には、お金を借り入れても返済が困難になってしまうでしょう。

そのようなケースでは、生活保護の受給を検討することもできます。

生活保護は母子父子寡婦福祉資金貸付制度とは異なり、全額支給となりますので、返済する必要がありません。

受給条件や申請方法については、次の記事を参考にしてください。

お金がないのに離婚する時に必要な事

お金がないのに離婚する時に必要な事としては、たとえお金がなくてもさまざまな費用がかかる事です。

離婚を考えている段階では、パートナーと別れたいという感情だけが先行していることが多く、実際に掛かってくる費用などを調べていないケースが大半です。

しかし、離婚が具体化した時に調べてみると、いろいろな種類の費用がかるケースがあるのです。

ここでは、「協議離婚の場合は手数料」「調停離婚の場合は書類整備費用」「裁判離婚の場合の印紙代」「相談する弁護士費用」について紹介します。

協議離婚の場合は手数料

夫婦が話し合いによって離婚をすることになり、役所に離婚届を出すことを協議離婚といいますが、この場合は特に費用はかかりません。

しかし、ただ離婚するということではなく、条件設定をする場合や、離婚による慰謝料の支払い、養育費の支払いの滞納対策で、公正証書を作る場合には手数料が必要となります。

その金額は、慰謝料や養育費の10年分が、100万円までなら5,000円、1,000万円までなら17,000円、5,000万円までなら29,000円という具合に、金額ごとに決まっています。

調停離婚の場合は書類整備費用

離婚をする時には、必ずしもスムーズにことが運ぶとは限りません。

場合によっては、家庭裁判所に申立てて離婚を成立させることもあります。

これを、調停離婚といいます。

調停離婚に必要な費用は、印紙代1,200円や、呼び出し状の切手代、戸籍謄本などがかかります。

もしも、財産を分ける時に不動産の鑑定を行うのであれば、15万円~30万円以上の不動産鑑定料が必要となります。

ちなみに、不動産鑑定料は業者によっても異なりますし、不動産の内容によっても異なります。

裁判離婚の場合の印紙代

スムーズな離婚どころか、状況によっては双方の意見が平行線のまま、こじれてしまう場合もあります。

そのような場合には、裁判を起こして離婚をすることもあります。

この場合も印紙代が必要です。

そして、財産分与など、お金にまつわる内容についても裁判で白黒ハッキリさせたい場合には、印紙代が1,200円加算されます。

離婚裁判も、呼び出し状の切手代がかかりますので、細かいお金が積み上がって、それなりの費用となるケースがあります。

相談する弁護士費用

離婚の話し合いがこじれると、当事者同士で協議を続けることが困難となりがちです。

そのような場合には、弁護士に相談した方がスムーズですし、精神的負担を軽減することも可能です。

弁護士に相談した場合の費用としては、着手金や、成功報酬、弁護士の日当や実費(弁護士の交通費や郵便代など)がかかります。

これらの費用の合計相場は、弁護士事務所によっても大きく異なるのですが、おおよそ60万円程度を目安としておくと良いでしょう。

離婚前と離婚後に想定しておくべき事

離婚をする時には、離婚手続きとしてリアルタイムにかかるお金だけでなく、離婚前や離婚後にもそれぞれお金がかかります。

これらの費用を知っておかないと、土壇場になって慌てなければならないことも考えられます。

ここでは、離婚前と離婚後に想定しておくべき事として、「離婚前の別居にかかる費用」「離婚後の生活費」について紹介します。

また、別居してかかる費用に対しては婚姻費用分担請求をを覚えておくと良いでしょう。

あわせて解説します。

離婚前の別居にかかる費用

離婚する時には、それよりも前に別居期間を挟んでいることもあります。

もしも、別居をする場合には、生活費も必要であるため、ちゃんと生計を立てる算段が重要です。

別居するために新居を探すと、敷金や礼金が必要となりますし、引っ越し代もかかります。

また、家財道具が足りなければ買いそろえなければなりませんので、新生活費用が必要になってくるのです。

特に、家電や家具を購入すると、大きなお金がかかるので、別居する前に必要なお金を計算しておきましょう。

婚姻費用分担請求をしよう

別居中のお金に困った場合には、「婚姻費用分担請求」をすることが可能です。

婚姻費用分担請求は、たとえ別居中であったとしても、夫婦の相互協力は必要ということから、生活費の請求ができるというものです。

これは、同居で生活費を渡してくれない相手にも請求が可能です。

特に子供を連れて家を出て行った女性の場合は、生活費だけでなく、子供の教育費などの負担も含めて困窮する可能性があるため、しっかり請求しておく必要があります。

ただし、別居の原因を作った人が婚姻費用分担請求をしても、認められない可能性はあります。

離婚後の生活費

婚姻費用分担請求は、離婚するまでが期間となっています。

離婚後の生活に対しては適用されないことと、婚姻費用分担請求をしなかった分を、後から請求することもできませんので注意が必要です。

離婚後には、それぞれが自分の力で生きて行かなければならず、各々に生活費がかかってきます。

そして、離婚後にかかる生活費に加えて、財産分与や慰謝料、養育費や年金分割などがやり取りされることになります。

払う側も貰う側も、どれくらいの金額なのか、きっちりと協議する必要があります。

離婚した女性が受けられる助成制度

離婚した場合には、どうしても女性側が経済的に弱い立場となりがちです。

専業主婦だった女性は、これから収入の方法を探さなければなりませんし、共働きだったとしても、女性の方が収入が少ないケースが多いからです。

そんな女性を支えてくれる制度はないものなのでしょうか?

実は、さまざまな助成制度があるのです。

男性も受けられるものも数多くありますが、離婚した女性でも受けられる助成制度をピックアップいたします。

あなたが受けられそうなものがあるか、ぜひ参考にして下さい。

生活に困ったら生活保護

生活保護は、どうしても自力で生活ができない場合に受けることができます。

病気やケガで働けない場合や、働いてはいるけれども、厚生労働大臣が定めている最低生活費以下の場合などに受給することが可能です。

収入がある場合には、最低生活費との差額を受取ることができるため、いずれにせよ、生活再建をしやすくなるでしょう。

ただし、資産がある人や、援助してくれる身内がいる場合には、生活保護は支給されません。

厳正な審査が行われた上で、判断されることとなります。

子供がいるなら児童手当

子供がいる場合には、児童手当を受け取ることができます。

児童手当は、子供を育てている人に支給される制度で、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。

子供が3歳未満の場合には毎月15,000円が支給され、3歳から小学校卒業までの間は、毎月10,000円支給されます。

ちなみに、3人目の子供以降は、15,000円と金額が上がります。

子供が中学生の場合は10,000円となっており、子供がいるご家庭での貴重な収入源となるでしょう。

片親の場合の児童扶養手当

さまざまな事情で片親となった場合には、児童扶養手当をもらうことができます。

児童扶養手当は、子供の人数によって金額が異なりますし、所得によって全部支給か一部支給かも異なります。

以下に表でまとめましたので、参考にしていただければと思います。

《児童扶養手当の金額》

子どもが1人子どもが2人子どもが3人以上
全部支給:
月額41,020円
左記に5,000円加算左記に1人あたり3,000円加算
一部支給:
月額9,680円~41,010円
(所得による)

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【母子家庭,シングルマザーの生活苦】生活費が足りないなら公的貸付制度に相談

小さな子どもを抱えていると、どうしても家事や育児のためにフルタイムで働くことが難しくなります。 シングルマザーは収入が充分に得られないケースが多く、生活費が足りなくなってしまうことが多いのです。...

18歳までの児童育成手当

18歳までの子供を養育している場合には、1人あたり毎月13,500円もらうことができます。

これを児童育成手当といいます。

厳密にいうと、子供が18歳になった最初の3月31日までが基準です。

お住まいの市区町村で申請ができますので、手続きすると良いでしょう。

ただし、児童育成手当には所得制限がありますので、事前に知っておきましょう。

《児童育成手当の所得制限表》

扶養人数所得(単位:万円)
0人368.4
1人406.4
2人444.4
3人482.4
4人520.4
5人558.4

障害児童の特別児童扶養手当

20歳未満で障害をかかえている児童を養育している場合には、障害児童の特別児童扶養手当が支給されます。

金額は、1級が51,500円、2級が34,300円となっています。

母子家庭の住宅手当

20歳未満の子どもを養育していながら、1万円以上の家賃を払っている母子家庭には、住宅手当が支給されます。

具体的な金額は、お住まいの市町村で確認しておきましょう。

所得税や住民税の減免

税制の優遇も知っておきましょう。

死別、夫の生死が明らかでない場合や、離婚した場合に、扶養親族のいる女性が適用してもらえる寡婦控除があります。

所得税や住民税の減免を受けること可能です。

国民年金や国民健康保険の免除

国民年金や国民健康保険の支払いがキツイ場合には、年金事務所や役所に相談することで、減額や免除してもらうことができます。

ただし、国民年金を免除してもらった場合には、将来受け取る額も減りますので、バランスを考える必要があります。

借金苦の原因はどんなこと?

借金の返済が大変だと思うとき、きちんと借金を作った理由を把握することが大切です。
理由は人によってさまざまですが、対策方法を知ることで離婚せずとも良いかも知れません。

配偶者の借金・浪費癖

借金をつくる理由に、配偶者の浪費やギャンブル癖があります。

お金に無頓着な人は収支がどれくらいかなどは、あまり関心がありません。

したがって、手元にお金があるとつい使ってしまうのです。

しかもお金がなくなればキャッシングなどでお金を借り、次から次へと使ってしまうという繰り返しをします。

このように借金を重ねていくと、借入額がどんどん膨らんで月々の返済額が大きくなっていきます。

当然家計は苦しくなり、やがて生活していくこと自体が難しくなってしまうかもしれません。

人の癖はなかなか直りません。

しかし借金が理由で夫婦の溝ができてしまうことを心配する人は、努力して直す人もいます。

一方で借金がばれたときだけ反省し、すぐ忘れてしまう人もいるのです。

借金癖のある人の場合、しその場限りの謝罪でほとぼりが冷めればまた借金をしてしまうようであれば、離婚という選択も視野に入ってくるでしょう。

収入が少ない

借金をする理由に病気や怪我をして働けず、収入が減ってしまったことが原因となることもあります。

住宅ローンや生活費、教育費、医療費など生活していく上で必要なお金が収入で足りないとき、カードローンなどを利用する人もいるでしょう。

一時的な利用であれば無理なく返済もできますが、長期に渡り借入をするとさらに生活が苦しくなってしまう場合もあります。

このようなケースの人には、生活福祉資金貸付制度や2017年から始まった生活困窮者自立支援制度などを利用することをおすすめします。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度には「総合支援金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類があります。

生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、低所得者世帯と障害者世帯、高齢者世帯が対象となっています。

この貸付は利息が低く、場合によっては無利子となることもあります。

検討する人は社会福祉事務所が管轄していますので窓口に相談に行ってみるとよいでしょう。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度では「住居確保給付金の支給」「家計相談支援事業」「学習支援」「一時生活支援事業」「就労訓練事業」「自立相談支援事業」「就労準備支援事業」の7つの支援事業を行っており、生活保護を受けていない人も対象です。

このほかにも生活が困窮している人を対象にしたさまざまな制度があります。

まずは近くの役所や役場に相談してみるとよいでしょう。

生活苦が少しでも軽減すれば、新たな借金をせずにすむかもしれません。

借金苦で離婚を考える前に、まずは相談してみることをおすすめします。

生活が苦しい人は社会福祉協議会の貸付が利用可能

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生活費が足りない!生活苦で離婚をするという選択

二人で支え合って生活しようと思って結婚したはずなのに、生活していくお金が足りずに離婚を選択することもあります。 どのような理由で離婚を選択することになるのか、また、専業主婦やパート労働者等、毎月...

離婚せず完済を目指すには?

借金を減額する方法

借金を理由に離婚をしたいと考える人もいる一方で、離婚せずふたりで生活を立て直すことを目標にする夫婦もいます。

まず借入額が大きくて月々の返済が厳しいのであれば、借金の減額を検討することをおすすめします。

借金返済の減額交渉するのもアリ?

債務整理を考える

借金を減らす方法のひとつに、債務整理があります。

債務整理といっても弁護士に依頼しなくてもできる任意整理から、弁護士に依頼をする自己破産や個人再生、特定調停があり、どの方法が自分に合うのか知ることが大切です。

それでは、債務整理について詳しくみていきましょう。

任意整理

任意整理とは借り主と貸し主の話し合いにより、借金を整理して無理なく返済するようにすることです。

この場合は利息分が軽くなることが多く、ほかの債務整理とは違い裁判所を通さずに行うことができます。

特定調停

特定調停は裁判所が借り主と貸し主の間に入って、話合いのもと借金を減らす方法です。

任意整理と似ていますが、裁判所を介すか介さないかが最も異なるところです。

ほかには特定調停の方が費用は安く済むことも挙げられます。

個人再生

個人再生は任意整理のように利息分が軽くなっても、なお返済が厳しいときに行います。

裁判所が借り主と貸し主の間に入り、法律に基づいて借金を減額します。

その結果借金は5分の1ほどになることが多いため、任意整理より減額率が高いことが特徴です。

また住宅を持っている人は、住んでいる住居を手放さなくても良いことも大きなポイントです。

自己破産

自己破産とは自分から破産手続きをする方法です。

自己破産をすると借金だけではなく、一定以上の資産も無くなります。

また個人信用情報機関に10年間、自己破産をした事実が登録されてしまうため、その間はまずクレジットカードや新たなローンに申込めません。

債務整理を考えて弁護士や司法書士に相談したいと考えても、費用の面で躊躇してしまうかもしれません。

そこでまずは法テラスに相談し、解決方法を見つけていくことをおすすめします。

法テラスでは弁護士費用を立て替えてくれる制度もありますので覚えておくと良いでしょう。

債務整理とは借金を合法的に減らす手段

お金がらみの離婚理由

お金がないのに離婚するケースの中には、お金が離婚の理由の場合があります。

では、お金がらみの離婚理由として典型的なのはどのようなことなのでしょうか?

ここでは「旦那がお金を浪費する」「旦那に借金グセがある」「旦那が愛人にお金を使っていた」について紹介します。

思い当たる場合には、反面教師として行動を戒めましょう。

旦那がお金を浪費する

旦那さんが浪費家であることが離婚理由となるケースがあります。

不要なものをどんどん購入したり、ギャンブルでお金を使った結果、お金が手元に残らないのです。

このようなことを繰り返していると、離婚の原因と成り得ます。

旦那に借金グセがある

旦那に借金グセがある場合も離婚の可能性が高くなります。

借金を繰り返してるうちに、利息の支払いに追われたり、気が付けば多重債務者となっていて、常に金策が必要となるのです。

このような旦那に愛想をつかしたことで、離婚することになるのです。

旦那が愛人にお金を使っていた

旦那が愛人にお金を使っていたことが発覚して離婚することもあります。

愛人がいることが分かっただけでも離婚原因となりますが、その上、お金を使っていることが知れると、トドメの一撃となります。

大事なお金を浮気相手に使われている奥さんの怒りは、察して余りあるでしょう。

生活費と離婚に関するQ&A

最後に、生活費と離婚に関するQ&Aを5つ紹介します。

主人が生活費を払わないのは離婚原因になる?
夫が家庭に生活費を入れない状況は離婚原因になりえますが、相手に不貞行為などがない場合は先に夫婦で話し合いをしましょう。
生活費を妻や子どもに渡すのは夫の法的な義務なので、夫の対応によっては家庭裁判所などを通しての話し合いもできます。
妻の方が収入が多い場合でも婚姻費用をもらえる?
婚姻費用は原則、収入が多い方が低い方にお金を支払うため、夫よりも妻の方が収入が多い場合は婚姻費用を受け取れないでしょう。
しかし、妻が子どもの面倒を見る場合は、養育費分の婚姻費用を受け取れることが多いです。
離婚をしたい夫が生活費をくれなくなった場合、どこに相談できる?
夫から生活費がもらえずに離婚を考えている場合は、弁護士に相談するといいでしょう。
夫が生活費をくれない状態は悪意の遺棄に該当する可能性があるので、無料相談サービスなどを利用して家庭の状況を弁護士に相談して対応策を一緒に考えることをおすすめします。
婚姻費用の相場はどのくらい?
婚姻費用の相場は子どもの有無や人数、相手の年収などの条件によって異なりますが、1か月に6万円~20万円ほどのまとまった金額になります。
ネットで婚姻費用を簡易計算できるシミュレーションサイトもあるので、離婚を考えている人は一度チェックしておくことをおすすめします。

資金計画を立ててから離婚しよう

お金が足りない状況が続いたとしても、衝動的に離婚することは避けましょう。

養育費や財産分与について話し合う時間も必要ですし、離婚後の生活について考慮する時間も必要です。

お金が足りない状況を打破するために離婚するのに、離婚後の生活が困窮したら本末転倒ですよね?

より良い生活を送ることができるよう、充分な資金計画を立ててから離婚するようにしてください。

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