国民年金基金が払えなくなったら年金はもらえなくなる?
自営業やフリーランスが加入する国民年金基金は、老齢基礎年金(国民年金)に上乗せすることで多くの年金を受け取ることができます。
しかし収入が安定していないなど、国民年金基金の掛金を払えない状態になることも出てきます。
せっかく今まで掛け金を払っていたのに、国民年金基金が払えなくなったらそれまで納めた掛け金は掛け捨てになってしまうのでしょうか。
また、国民年金基金を払えなくなったらどうすれば良いのでしょうか。
記事の目次
国民年金基金とは
国民年金基金とは、自営業者やフリーランスの人が国民年金にプラスアルファで支払うことで、将来受け取る年金額を上乗せできる制度のことです。
サラリーマンの年金は国民年金(老齢基礎年金)に老齢厚生年金が加算される2階建ての年金で、勤務先によってはさらに厚生年金基金(企業年金)の3階建てになっています。
それに対して自営業者やフリーランスは、国民年金(老齢基礎年金)だけの1階建ての年金ですね。
上乗せされる年金の種類が多いほど将来受け取る年金の額が大きくなります。
しかもサラリーマンは社員と会社との折半で年金を支払っているため、費用負担も少なくそして受け取る年金額が多いですね。
しかし、国民年金にしか加入していない自営業者やフリーランスは、国民年金しかもらうことができないのです。
さらに、サラリーマンのように会社に年金保険料の半分を負担してもらえないので、納める年金保険料は全額自己負担です。
したがって、自営業者やフリーランスは、年金でもらえる金額はサラリーマンよりも少なく、支払う金額はサラリーマンよりも多いという状態になっています。
そこでできたのは国民年金基金制度です。
国民年金と国民年金基金の2階建てとなることから、将来受け取る年金の額を増やし、しかも国民年金基金の掛け金は全額所得控除される特典も付いています。
確定申告で国民年金基金に納付した保険料の金額を申請すれば、住民税や所得税の金額が軽減されるのです。
国民年金基金は、自営業者などとサラリーマンとの年金額の差を少なくするために設立された年金制度です。
国民年金を本体として国民年金基金分を納入することで、老後の所得を安定させる役割を持っています。
ちなみに、個人事業主の年金対策と言えば国民年金基金の知名度が高いですが、小規模企業共済で積み立てるという選択肢もあります。
こちらのページでは、漫画を使って小規模企業共済のメリットをとても分かりやすく解説していますので、興味がある人は読んでみてください。
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国民年金基金の加入条件や資格
国民年金基金に加入できるのは、次のような場合です。
- 年齢が20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス
- 上記の家族
- 学生などの第1号被保険者
- 60歳以上65歳未満の人
- 海外居住で国民年金に任意加入している日本人
したがって、厚生年金保険に加入しているサラリーマンや、そのサラリーマンの妻は国民年金基金に加入できません。
また、国民年金の加入者であっても国民年金の保険料が免除されている人や、農業者年金の人は法定免除である場合以外は加入することができません。
さらに、基本的な年金制度の本体である国民年金に加入していなければ、国民年金基金に加入できないことにも注意が必要ですね。
掛け金は年齢や性別によって異なる
国民年金基金の掛け金は、国民年金基金に加入する年齢および性別によって異なります。
また加入口数は最高6口まで増やすことができことから、収入に見合った加入が可能です。
例えば20歳の男性の場合、国民年金基金に加入すると1口目はおよそ月額7000円、2口目以降はおよそ月額3,000円です。
しかし年齢が40歳になると1口目の掛け金は月額およそ1万2,000円、2口目以降は4,000円と増えていきます。
さらに加入する年齢が上がり、50歳になると1口目の掛け金は月額およそ1万8,000円、2口目以降は月額およそ9,000円と高くなってしまいます。
国民年金基金は加入年数によって受け取ることのできる年金額が異なるため、加入する時期が早ければ早いほど掛け金が少ないわけですね。
なお、加入者の性別が女性の場合は、男性の掛け金におよそ1,000円加算した金額が毎月の掛け金になります。
国民年金基金の掛け金は最大月額6万8,000円と決まっており、その金額の範囲内で2口目以降の加入口数を選択することができます。
保険料の掛け金はどのくらい
国民年金基金の掛け金は、契約者の年齢や契約口数によって異なります。
確かに加入口数が多ければ将来受け取る年金額を増やすことも可能ですが、40歳や50歳になってから脱サラし、自営業やフリーランスを始めた人にとって毎月の掛け金は大きな負担になりますね。
例え加入口数が基本となる1口であっても、1万2,000円や1万8,000円の金額を毎月納入していくことは、よほど所得がない限り難しいでしょう。
さらに加入口数は最大で月額6万8,000円以内で増やすことができるため、事業を始めた当初は順調な売り上げで安定した収入があっても、途中で売り上げが激減することや病気や怪我などで、当初の予定通りに納入することが難しくなってしまう可能性も出てきます。
さらに国民年金保険料の負担も毎月1万6,410円(2019年度)を納入しなければならないため、国民年金基金とセットで納入するとなると、最低でも毎月2万8,000から3万4,000円の掛け金が必要です。
自営業者やフリーランスなどで、配偶者や家族と同じ仕事をするとなると、さらに人数分だけ納入する金額が増えてしまいます。
掛け金の納入方法は?
国民年金基金の納入は、契約者が指定した金融機関の口座から振替で支払います。
掛け金の引き落とし日は、基本的に毎月1日で金融機関の休業日(土日祝日など)は翌営業日になります。
国民年金基金と国民年金保険料を合わせて口座振替で納入する場合は、前月の月末が引き落とし日です。
仮に、引き落とし口座にお金がなった場合は、翌月の引き落とし日に2か月分の保険料がまとめて引き落とされます。
この場合は、事前に国民年金基金から連絡が来るので、慌てずに対処しましょう。
加算される年金はいくらくらい?
国民年金保険だけに加入している場合、年間に受け取ることができる金額は満額で78万100円(2019年度)です。
月額にするとおよそ6万5,000円ですね。
厚生年金保険が加算されるサラリーマンに比べると、国民年金の受け取り額はその半分にも満たない金額です。
そこで国民年金基金に加入して、毎月保険料を納めることで少しでも受け取ることができる年金を増やそうとするわけです。
しかし基本となる1口の保険料を納入したとしても、受け取ることができる年金額は月額1万5,000円から2万円程度です。
国民年金保険と国民年金保険との2階建てにしたとしても、月額8万円から8万5,000円にしかなりません。
確かに加入口数を増やせば、2口目以降は1口当たり5,000円加算されることから、6口加入することで国民年金との合計額を月額11万円から11万5,000円に増やすことも可能です。
しかしそれでもまだ厚生年金の受給額に比べて見劣りする部分は否めません。
国民年金保険にも付加年金保険料を支払うことで、将来受け取る年金額を増やせる制度があります。
国民年金基金は納入した掛け金はすべて所得から控除されることから、国民年金にプラスして加入することで所得税や個人住民税などの軽減をはかることもできますね。
仮に国民年金基金の最大月額掛け金である6万8,000円を毎月支払っていれば、1年間の総支払額は81万6,000円です。
所得税率が10%なら、国民年金基金に加入していると住民税と合わせておよそ16万円から17万円の実質的な節税、所得税率が20%なら32万円から34万円の実質的な節税につながります。
所得税率が20%で毎年32万円から34万円の節税になれば、将来受け取る年金額が少ないと言っても節税された金額を貯金したと思えば、国民年金基金で加算される年金額が少ないと思う必要もないですね。
死亡時には遺族一時金が支給される
国民年金基金は契約者が死亡すると、遺族一時金が発生します。
支給額は契約者が国民年金基金に加入した年齢と死亡したときの年齢、掛け金の納付期間に応じて算出されます。
ただし、場合によっては契約者が国民年金基金に払い込んだ保険料よりも少ない支給額になる可能性があることを覚えておきましょう。
掛け金が払えなくなったらどうすればいいの?
自営業者やフリーランスは会社員と比較すると、決して安定した収入が毎月あるとは言えません。
長年営業していればある程度の貯金もあることでしょうから、たとえ今月の売り上げが少ないとしても国民年金基金保険料を納めることはできるでしょう。
しかし、営業を開始してから間もない自営業者やフリーランスにとっては、国民年金基金の毎月の掛け金が利益を圧迫してしまうこともないとは言えませんね。
何しろ国民年金だけはきちんと支払っていないと、老齢基礎年金として受け取ることができる年金額が少なくなってしまいます。
したがって、どうしても国民年金基金よりも国民年金保険料の支払いが優先になるのは当然ですね。
しかし実は、加入後に国民年金基金の掛け金が払えないとなった場合に、脱退することは難しいのです。
国民年金基金の脱退が認められるのは、基本的に次のような場合だけです。
- 加入年齢が上限を超えた場合
- 国民年金の第1号被保険者で亡くなった場合
- 他府県に転出した場合
- 農業者年金に加入した場合
- 加入者本人が死亡した場合
以上のようなケース以外だと国民年金基金の脱退はできません。
たとえ脱退ができないとしても、国民年金基金は掛け捨てではないため一時的に支払いをストップすることが可能です。
また、加入する口数が多い場合は少なくするなど減口手続きもできます。
国民年金基金は必ず保険料を納めなければならない国民年金とは違うため、金銭的な理由で保険料を払えないときは極端なことを言えば払わなければそれでOKなのです。
前述したとおり国民年金基金は掛け捨てではないため、途中で払えないとなったとしてもそれまで納めた金額で国民年金に加算して年金を受け取ることが可能です。
もちろん掛け金が払えないとなった場合は、加入している国民年金基金の事務局に連絡し、口座振替の手続きをストップするなど、相談やアドバイスを受けながら、最も良い選択ができるようにしましょう。
国民年金基金に関するQ&A
最後に、国民年金基金に関するQ&Aを6つ紹介します。いずれもよくある質問なので、順番に内容をチェックしていきましょう。