借金を理由に会社をクビになることはあるのか?
借金があることを理由に会社をクビにされてしまうのではないか。多額の借金を抱える人や多重債務になっている人にとって不安材料ですね。
借金の取り立てが会社にまで来れば会社に迷惑をかけることにもなり、会社からクビを言い渡される前に自主退職してしまう場合もあるでしょう。
そもそも社員をクビにする理由として借金は成り立つのかについてご説明しましょう。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(仮名)
年齢:55歳
性別:男性
職歴:地域密着の街金を30年近く経営
この記事は下記のような悩みがある人におすすめです。
- 借金が多いことで会社がクビになることがあるのか知りたい人
- 借金が会社にバレる原因について知りたい人
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記事の目次
会社は借金を理由に社員をクビにできない
結論から説明すると、会社は社員が借金をしているからといってクビにすることはできません。
解雇に関する法律を定めている労働契約法によって「不当解雇」に当たるからです。
労働契約法第16条には、社員を解雇するには社会通念上相当であると認められ、誰が見ても客観的に合理的な理由であることが最低必要条件である内容が定められています。
労働者は雇用契約によって会社に雇われている弱い存在です。仕事を失ってしまうと収入が絶たれるばかりか、安定的な生活ができなくなります。
判例によって「社会通念上相当であると認められる」条件と「客観的、合理的理由があること」が社員をクビにするには必要で、どちらの条件も満たさない場合は不当解雇となるのです。
借金とひと口に言っても、借金の中には住宅ローンや教育ローン、自動車ローンなどの目的ローンも当然含まれているわけですから、借金があることを理由に会社をクビにされたのではたまったものではありません。
しかし消費者金融からの借金となると返済状況によってはクビに追い込まれる可能性も秘めているのです。
周囲の社員の付き合い方が変わる可能性もある
会社は社員をクビにできなくても、借金が多くなってくると周囲の社員に借金がバレることがあります。
もしギャンブルなどによって借金が増えたといううわさが広まると「深く付き合いをしたらお金を貸してくれと言われそう」と考えられて、付き合い方に距離を置かれるといった可能性はあり得ます。
借金が多い人は、金融機関だけでなく普段の人間関係でも信用度が下がることが多いのです。
借金を理由にクビにならなくても懲戒解雇になる可能性もある
法律では借金の事実を第三者に漏らすことは禁止されており、消費者金融の取り立て行為規制でも貸金業法によって定められています。
したがって、借金があることが会社にバレることは基本的にありません。
では、どのような時に会社に借金がバレるのかを順番に見ていきましょう。
会社バレの可能性がある原因は
会社にカードローンで借金したことがバレるケースとしては次の2点があります。
- 在籍確認の電話がかかってくる
- 会社に取り立ての電話がくる
- 裁判所から給料差押命令がくる
まず、カードローンの審査時の在籍確認の電話でバレると考える人は多いですが、基本的に在籍確認の電話は個人名でかかってくるのでバレる可能性は低いです。
しかし、たまたま電話応対をした人が自身にも借金の経験がある人であれば「消費者金融の在籍確認ではないか」と勘繰られる可能性はあります。
その後に「さっきの電話は誰からだ」とたずねられた時に、スラスラと言い訳を言えずに言いよどんでしまうと、自身の態度によって借金がバレることもあります。
在籍確認でばれることは少ないですが「絶対にない」とも言い切れないので注意が必要です。
また、会社に取り立ての電話がかかってくるケースは、借主とどうしても連絡が取れない状態が続き、他の合理的な方法によって連絡先が会社以外にない場合です。
ですから消費者金融からの借金だとしても、よほどのことがない限り借金督促の電話が会社にかかってくることはありません。
たとえ多少借金返済に遅れが生じていたとしても、消費者金融の督促担当者と連絡がしっかり取れていれば会社にまで電話がかかってくることはないのです。
ただし、実際に督促の電話が会社にかかってきた時には会社の同僚にバレる可能性はあります。
借金の事実が確実に会社にバレるのは、裁判所からの給料差し押さえ命令が会社に届いた場合です。
裁判所からの給料差し押さえ命令は、会社に書面で通達されますので、借金の事実は会社の上層部から自分の直属の上司にも連絡されることは避けられないでしょう。
このように会社に給料差し押さえ命令が届いた場合は社員の行為や性質、金銭管理のなさが、社会通念上誰が見てもまともな仕事ができないとの客観的及び合理的な理由として、労働契約法第15条によって懲戒処分が下される可能性があります。
懲戒処分は軽ければ戒告、譴責、減給、出勤停止、処分が重ければ降格、諭旨解雇、懲戒解雇があります。
会社をクビになる諭旨解雇や懲戒解雇に相当する原因として、借金について就業規則に書いてある場合は注意が必要です。
多額の借金を抱えているために業務に差し支えることや、借金問題が頭を離れず仕事に支障が出る場合に限って、労働基準法第20条に従って、解雇の予告通知または解雇予告手当の支払いによって懲戒解雇となるケースもあります。
借金問題で悩んでいる人は、就業規則などにどのように定められているのか必ず確認しておきましょう。
借金の取り立てが会社に頻繁にくると退職勧告を受けることもある
前項で説明した会社への督促電話は、貸金業法によって業者が絶対できないことではありません。
借主とどのような手段をとっても連絡がつかない、緊急連絡先として書いてある電話番号に電話しても電話に出ないなど、やむを得ない事情がある場合は会社に催促の電話連絡してもよいことになっています。
一般的に会社をクビになる理由として会社のお金を横領した、重大な過失によって会社に損害を与えたなどの理由があります。
しかし返済滞納を放置したまま、消費者金融からの督促電話にも出ない状態が続いてしまうと、会社の業務に支障をきたすことや、借金していることが社内の噂になってしまい正常な仕事をこなすことができないと判断された場合は、懲戒処分ではなく退職勧告されることもあります。
もちろん退職勧告は、会社側から社員に対して退職を促し双方了解の上で合意に至り、社員の同意をもらった上で退職届を提出してもらう方法です。
懲戒解雇は制裁的な意味合いを含んでいるのに対して、退職勧告はあくまでも社員の了解を得て退職届を出してもらうことが目的です。
頻繁に消費者金融から督促の電話が入ったのでは社員の業務に支障をきたし、結果的に会社に損害を与えることにつながると判断された場合、いきなり懲戒解雇とするのではなく、解雇する前に退職を推奨し社員の合意を得ることは何ら違法ではありません。
借金の延滞を連絡せずに放置していても懲戒解雇になる可能性は少ないですが、会社から退職勧告を受けるリスクがあるということを覚えておきましょう。
闇金からお金を借りるのは会社にバレやすく注意したい
本来個人の借金問題は会社には関係のないことです。
会社が個人的な問題にまで口を出すのは、論外でありプライバシーに関わる問題でもあります。
しかし、闇金から借りている人には会社からなんらかの処分が下される可能性が出てきます。
闇金から借りるとどのようなリスクがあるのか紹介しましょう。
闇金の無秩序な取り立てで会社バレ
闇金とは貸金業法に違反して考えられないような高金利で貸付を行う業者のことです。
通常の金融機関は貸金業者として登録していますが、闇金は無登録で貸金業を行っています。
そのため闇金業者はそもそも法律を遵守しようとする考えを持っていません。
とても払えないような高い利息を請求される上に、返済期日までにお金を支払わなかった場合は、自宅に集金に行くことは当然のことながら、手っ取り早くお金を回収するには勤務先を訪問することもあり得ます。
直ちに会社を訪問することはないとしても、職場に電話をかけて上司を呼び出し「お前の部下は教育がなっていない」や「借金を返してもらえなくて困っているんです」などと簡単に借金の事実をバラしてしまいます。
会社を訪問する場合でも悪態をつくと警察に通報されるおそれがあるため、一応は丁寧な言葉遣いで返済滞納している本人を呼び出すことになりますが、闇金の督促電話や会社訪問が度重なると、会社としても個人的な問題として放置するわけにはいきませんね。
就業規則に従って再教育を行なっても一向に改善が見られない場合は、やはり退職推奨、及び退職勧告される場合が多いようです
借金問題で会社をクビにならないようにするために
借金問題で会社をクビにならないようにするためには、借金が返済できないような金額になる前に早めの対処が必要です。
具体的にはどのような対処をする必要があるのか、確認していきましょう。
バレたくなければ返済期日を絶対に守る
借金を会社にバレたくなければ、まずは返済を延滞することなく、毎月きちんと返済期日に返済をすることです。
返済を延滞しなければ会社に督促の電話がかかることも、給料を差し押さえされることもありません。
また、万が一返済が遅れるといった場合にも、金融機関にきちんと連絡をして今後の返済計画の相談をしていれば、会社にまで督促の電話がかかるという事態を防げます。
まずはきちんと返済期日を守ること、遅れそうなときは自分から金融機関に連絡をすることが大切です。
金融機関でおまとめして借入先を減らす
複数社からの借金を抱えている人におすすめなのが「おまとめローン」です。
おまとめローンとは、複数社からの借金を1社で借りたお金で完済して、今後は1社のみに返済していくものです。
おまとめローンは一部の銀行や消費者金融会社で手続きできます。
複数ある借入先が1本化できることで返済スケジュールが管理しやすくなり、債務残高が分かりやすいことで完済までのモチベーションも上がります。
おまとめローンには返済計画が立てやすいというメリットもありますが、返済期間を長くとって毎月の返済額を減らしすぎると、支払利息が増え、返済総額がおまとめ前よりも増えることがあります。
おまとめローンを利用する場合は、事前にシミュレーションをしておくことをおすすめします。
多重債務に悩むなら弁護士や司法書士に相談
おまとめローンを利用してもとても返済できない借金額の場合は、早めに弁護士事務所などに依頼して債務整理をすることをおすすめします。
債務整理は債務者が債権者との交渉を弁護士や司法書士などの専門家に依頼をし、利息カットや債務額の減額などができる借金の整理方法です。
任意整理は裁判所を介することなく債権者と交渉できますが、個人再生や自己破産は裁判所を通して手続きをしなければなりません。
とても弁護士に依頼するお金がないという人でも、法テラスなどでは無料相談を受け付けています。
依頼料金も立替払いをしてもらって分割で支払えるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
会社バレせずに債務整理することはできるのか
債務整理は基本的に会社にバレずに手続きをすることが可能です。
債務整理が会社にバレる可能性はほとんどないといってもいいでしょう。
しかし、まれに下記のようなケースでは会社にバレる可能性があります。
- 会社の人が官報を見た時
- 自己破産をした人が就けない職業に就いている時
まず、官報とは国が発行しているもので個人再生や自己破産をすると名前や住所が掲載されます。
しかし、官報を個人で見ている人はほとんどいないため、会社にバレることはほぼないと考えられます。
ただし官報に名前が載っている限り、誰かに見られる可能性が「0ではない」とも言えます。
また、自己破産をした場合は就けない職業があります。
多くは「士業」と言われる職業で、弁護士や司法書士、不動産鑑定士などです。
これらは一般的に就ける人が少ないので、それほど気にする必要はないでしょう。
しかし、多くの人が就ける職業にも制限があります。
例えば「警備員」や「保険外交員」などです。
これらの仕事は自己破産後には禁止されているので、会社によっては官報をチェックしていることもあり、だまっていてもバレることがあります。
自己破産をする前に、自分の職業は自己破産後に就けない職業ではないかよく確認しておくようにしましょう。
まとめ
借金をしているだけで会社をクビになることはありませんが、借金を延滞すると会社にバレて、場合によっては何らかの処分が下されることがあります。
特に裁判所から給与差し押さえ命令が出ると必ず会社にバレますし、闇金業者から借りていると会社から退職通告をされるリスクも高くなります。
借金が会社にバレる事態になる前に、返済に困っている場合はおまとめローンや、早めの債務整理をおすすめします。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。