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保釈金はどこに誰が払う?払えないとどうなる?保釈支援協会の利用とお金の作りかた

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「〇〇万円の保釈金を支払い仮釈放されました・・・」

このような言葉をテレビやニュースで1度は目にしたことがあると思います。

とはいえ、保釈金は高額に設定されていることが多く、保釈金を払って保釈されるのはごく一部のお金持ちだけといったイメージをお持ちのかたも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、この保釈金に対する正しい知識と支払えない場合のお金の作りかたについてご紹介したいと思います。

万が一に備えて、あるいは、今、保釈の必要が差し迫っている人も、ぜひ保釈金について理解しておきましょう。

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記事の目次

保釈金は返ってくる

保釈金が必要になる事など、人生においてそう多い出来事とは言えませんが、家族が事件に巻き込まれるなど起こらないという保証はどこにもありません。

しかし、ニュースで聞くような高額の保釈金を簡単に支払える人は、ほとんどいないのではないでしょうか。

まずは、保釈金とはどういう種類のお金なのかについて見ていきましょう。

保釈金は拘束から解かれるためのお金

保釈金とは、裁判が行われるまでの間、身柄を自由にする担保として預けるお金のことです。

一時的に国に預けるお金ですので、保釈保証金というのが正式な名称ですが、単に保釈金と呼ばれることが多いです。

刑事事件は、逮捕から起訴、刑事裁判と流れが進んでいきますが、起訴されてから刑事裁判までには通常1~2ヶ月前後の期間があり、その間は刑事現場の管轄の警察署や捜査本部などに連行されて身柄を拘束されます。

しかし、「保釈金を支払うならば身柄を開放しても良い」との判断が裁判所から下されるときは、保釈金を出して警察署などの拘留場所から出ることができます。

保釈金は一時的に預けるお金

保釈金は、保釈期間終了後に刑事裁判に出頭するという条件で国に預けるお金です。

そのため、保釈期間が終了し、刑事裁判に出頭すれば、全額返還されます。

ただし、保釈金返還の手続きが必要になりますので、裁判が終了してから数日~1週間後に、保釈金が指定口座に振り込まれます

保釈金の額は人によって異なる

保釈金の額は、被告人の収入や財産、予想される判決の重さによって異なります。

つまり、被告人各自にとって「戻ってこないのは困る」という程度の金額に設定されるのです。

例えば年収100万円で特別に財産もない人にとっては、保釈金として50万円要請されることは大きな痛手です。

かならず出頭し、50万円を全額返してもらいたいと考えるでしょう。

高額年収の人は保釈金が高くなる

一方、年収が1,000万円を超え、不動産や有価証券などの財産が億を超える人にとっては、保釈金が100万円だとしても、別に痛くも痒くもありませんよね。

「保釈金が返ってこなくても良いから、裁判を受けたくない」と考える人も出てくるでしょう。

間違った考えを起こさないためにも、高額収入のかたには数百万円単位の高い保釈金が設定されるのです。

保釈金の額は誰が決めるの?

保釈金の正式名称は保釈保証金と言うのですが、このお金は逮捕や拘留された人が保釈してもらうために裁判所に支払うお金です。

保釈しても逃亡や証拠隠滅などをしないよう、その担保として裁判所へ預けます。

保釈金の額を決定するのは裁判所の裁判官で、下記の条件に応じて裁判官の裁量によって決定されています。

  • 被告人の経済力
  • 事件の重大性
  • 前歴の有無
  • 見込まれる求刑の重さ

したがって、保釈金の額は被告人によって違っており、先に話した何億円という額になることもあれば、数十万円で済む場合も出てくると言うわけです。

しかし、保釈をしてもらうためには被告人の経済力が一番大きく影響することは否めません。

日本における保釈金最高額は、食肉卸大手のハンナングループ浅田満ハンナン元会長が牛肉偽造事件で捕まったときに支払った20億円です。

ここまで保釈金が高額になったのは事件の重要性や見込まれる求刑の重さが考慮された結果でしょうが、被告人が経済的にかなり恵まれた環境にいることが一番の原因です。

保釈金は逃亡や証拠隠滅の恐れを防ぐための担保ですから、被告人が「その担保を没収されては困る」と感じる額でなくてはなりません。

したがって、経済力が高い被告人ほど、保釈金は高額になると言うわけです。

年収の半分くらいが保釈金の目安

保釈金の目安は、年収の半分くらいです。

収入が給与のみのかたは給与年収の半分、給与以外に不動産等から定期的な収入を得ているかたは、給与年収と他の年間収入を合算して半分くらいが目安となります。

誰が払うか決まっているの?

保釈金を支払いたくても拘留されている状態の被告人が支払えるわけはありませんし、仮に被告人が支払える状態だとしてもそれだけの経済力が無く、保釈金を用意できない人もいることでしょう。

ここではその不安や疑問に答えるために保釈金支払いは誰がするのか、用意できない場合はどうすればいいのかについて説明します。

一般的な保釈金相場は先に説明したとおり150万円〜200万円ですが、このお金をポンと用意できる経済事情の世帯ばかりではありません。

保釈金の金額にもよりますが、ある程度まとまったお金の支払いに困る人が多いのではないでしょうか。

被告人を何とかするためにお金を用意できない場合の対処策は、特によく理解しておくようにしましょう。

保釈金を払うのは?

法律的には被告人の保釈を請求していない人が保釈金を納められますが、基本的に保釈金は被告人の家族や親族が用意したものを、保釈請求者となる担当弁護士が裁判所の会計課か出納官吏に納付します。

裁判所に保釈金を納めると保釈金返還のときに必要となる、保管金受領証書が交付されます。

土日は出納官吏がいる部署が休みのため保釈金支払いはできませんが、平日の午前中に納付してしまえばその日の内に被告人の保釈ができます。

保釈金の支払いは裁判所への直接納付だけでなく、ペイジーやインターネットバンキングを利用した電子納付もできます。

ただし、納付する前にあらかじめ「電子納付利用者登録申請書」を裁判所に提出する必要があります。

電子納付であれば365日いつでも納付ができますが、裁判所が保釈金の納付をすぐに確認できないデメリットがあるので、緊急の場合は直接納付がおすすめです。

電子納付の申込人も被告人の保釈請求人以外になります。

保釈金の納付期限は特に決められていませんが、被告人の早めの保釈を望む場合は早急にお金を都合して、納付するようにしましょう。

払わなければ身柄が拘束されたままになる

保釈金を支払わなければ、ずっと身柄が拘束されてしまうことになります。

注目度の高い事件や有名人が被告人の場合にはニュースになり、衆目が知るところとなりますが、ほとんどの事件や一般人が被告人となっている場合は、周囲の人に気づかれることは滅多にありません。

しかし、何週間も姿を見ていないなら、近所の人や勤務先の人にも、「最近、あの人、見かけないけれど、どうしたんだろう」と不審に思われてしまいますよね。

裁判後の人生を穏やかなものとするためにも、保釈金を支払って、拘留される時間を最小限にしておきましょう。

保釈金に納付期限はない

お金の支払いが発生する場合は、支払い期限や納付期限といったものが設定されるケースがほとんどですが、保釈金に関してはそういった期限は設定されていません。

そのため、たとえば親や親戚を時間をかけて説得して、保釈に必要なお金を用意してもらうといったようなことも可能です(本人が直接お願いはできないので代理人などに任せる必要はありますが)。

ただし納付期限がないとは言え、上述したように保釈金が支払われない間はずっと拘留されている状態が続くことになりますので、できるだけ早く支払ったほうがいいことは間違いないでしょう。

保釈処分が出たら最速で保釈金を支払おう

なお、保釈金による保釈許可が出るまでには逮捕後3日~3週間ほどかかります。

その間は特に何もできませんが、保釈処分が下されたらなるべく迅速に保釈金を支払い、日常生活に戻るようにしてください。

「ここ数日間、いなかったでしょ?」と近所の人に言われたときは、当たり障りのないことを言ってうまく切り抜けられるようにしましょう。

保釈が認められないこともある

保釈金とは保釈を認められるために支払うお金のことではありますが、保釈金を支払った全ての人が保釈される訳ではありません。

中には保釈を認められない人も存在します。

たとえば、殺人事件の容疑者や常習犯の場合、保釈中の更なる被害増加を懸念して保釈が許されることはありません。

また、保釈時に身元がはっきりしていないかたや、身元引き取り人がいない場合に関しても保釈の可能性は低いと言えるでしょう。

他にも保釈される状況下にあったとしても、保釈の申請が却下されてしまうと保釈されない点にも注意が必要です。

この保釈申請に関しては何度も行う事が出来る反面、保釈までのステップや期間は意外と長いため、起訴前からあらかじめ弁護士と相談しておくなどの準備も大切となります。

事件性の違いによる保釈金の相場

一般的な保釈金相場は150万円〜200万円程度と言われており、下記の条件に該当すれば大抵は一般的な金額内で収まると言われています。

  • 初犯、または正式裁判が初めての場合
  • 執行猶予が付く可能性の高い軽微な犯罪の場合
  • 被告人が自白をしている場合
  • 被告人の経済状況が庶民的なクラスである場合

しかし、同じ種類の犯罪でも事件の重大性によって保釈金に違いが出てきます。

例えば、刑事事件は多くの人に注目されるだけでなく、悪質な犯罪もあるので保釈金が150万円〜200万円という相場に収まらないケースも出てくるのです。

それでは事件の重大性が保釈金相場にどう影響してくるのか、下記4つの事件の保釈金相場を見比べていくことにします。

  • 財産犯の場合
  • 薬物事犯の場合
  • 性犯罪の場合
  • 交通事犯の場合

それぞれについて順番に詳しく解説していきます。

財産犯の場合

財産犯とは下記のような犯罪を指します。

  • 窃盗罪:誰かのものを自分のものにするために盗む行為
  • 詐欺罪:誰かを騙して財物を自分のものにする行為
  • 背任罪:事務処理によって自己、もしくは第三者の利益をはかり、財産上の損害を与える行為

どの罪でも財産犯の場合は150万円前後が保釈金の相場となってきますが、軽微な窃盗罪ならばもう少し低い額になることもあるでしょう。

しかし、詐欺罪でも振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった組織的な集団詐欺事件となれば、保釈金が500万円を超えることもあり、背任罪も横領した金額が400万円を超えるものであれば保釈金は少なくとも300万円を切りません。

たとえば、不動産投資名目で葬式投資詐欺を働いたケースでは1,000万円もの高額な保釈金が請求されました。

こうした組織的な集団詐欺では、特に高額な保釈金となる傾向があります。

薬物事犯の場合

薬物事犯と言えば、下記の2つが挙げられます。

  • 大麻不法所持、使用
  • 覚せい剤不法所持、使用

薬物事犯ではどちらの場合も、保釈金は一般的な150万円〜200万円です。

しかし、下記に該当する犯罪は、一般相場よりも高額な違約金請求となります。

  • 販売流通にかかわっていた場合
  • 薬物所持と使用の両方併せて起訴された場合

初犯でない場合には実刑判決となる可能性が高いため、保釈が認められないケースも出てきます。

したがって、薬物事犯で保釈金が必要になるのは、執行猶予のつく初犯のみと考えておきましょう。

性犯罪の場合

性犯罪の場合は条例違反に当たる痴漢や盗撮ならば、150万円の保釈金が一般的です。

しかし、刑法犯に当たる強制わいせつ罪の保釈金の相場は200万円、それよりも重大事件となる強姦罪であれば300万円にグンと跳ね上がります。

交通事犯の場合

交通事犯も無免許運転やスピード違反といった、比較的軽微なものならば保釈金は150万円前後が一般的です。

しかし、交通事故を起こして相手が死亡した場合の保釈金相場は200万円前後で、その死亡事故に悪質性が認められる下記の行為が加わっている場合には、さらに高額となる300万円前後となります。

  • ひき逃げ
  • 飲酒
  • 酒気帯び

このように、保釈金の金額は起こした事件によって異なることが分かりました。

続いては、保釈金を支払うのは誰かについて解説していきます。

保釈金を払うメリット

テレビのニュースなどで取り扱われる保釈金は500万円以上と高額なものが多く、中には1,000万円を超えるような事件も取り上げられています。

そのようなニュースを見ると、わざわざ一時的な身の自由のために高額なお金を支払いたくないと考えるかたも少なくないでしょう。

保釈金が担保として預けるだけだということを知らなかった人は、特にその傾向にあるかと思います。

では、実際に当事者となった場合、保釈金を支払う必要はあるのでしょうか?

結論からお伝えしておくと、保釈金は払ったほうがメリットが大きいと言えます。

保釈金、相場は高い?

基本的に保釈金は事件の大きさと被告人の年収の高さで金額が決まるため、相場として150万円あたりと、テレビで見るより常識的な金額になります。

しかも後で全額返還してもらえるのですから、きちんと払って日常生活を送るほうが良いのです。

低金利で借りられるから

保釈金は支払いが不可能なほど高額になることはありませんが、貯金がまったくないときには捻出できないですよね。

しかし、後に詳しく説明する保釈支援協会などを利用すれば、保釈金を比較的少ない利子で借りられますので、保釈の権利を活用できるのです。

おそらくあなたが想像しているよりも保釈金のハードルは低いですので、保釈が認定されるような状況なら積極的に利用するべきと言えるでしょう。

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保釈金を払わないデメリット

保釈金は被告人各自が支払える金額で、しかも返還されないのは困る程度の絶妙な金額に設定されることが多いです。

しかし、払えるからと言って保釈金を支払わなくてはいけないわけではありません。

元々、「刑事裁判前に身柄拘束を解かれたいなら、保釈金を払う必要がある」という位置づけですので、保釈金を支払いたくない人は保釈金を支払わなくても良いのです。

しかし、保釈金を支払わない場合には、次の3つのようなデメリットが考えられます。

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日常生活に支障が出る

保釈されないということは「拘留され続ける」ということですから、真っ当な日常生活を送ることはできません。

そのため、精神的に大きなストレスを抱えることにもなりかねません。

「保釈金を支払って釈放されたとしても、監視員などが常にぴったりと様子を伺っているのでは…?」などと考える人もいるかもしれませんが、余程の事情がない限りそのようなことはありません。

保釈されることで、仕事をしたり家族と過ごしたりといった日常生活を送れるようになるほうがよっぽどいいでしょう。

収入が減る

職場で横領などの犯罪を働いたのではない限り、いつもの職場で仕事ができます。

裁判が始まると何日かは仕事を休まなくてはならなくなってしまいますので、仕事に行けるときはしっかりと働き、お金を稼いでおきましょう。

保釈金を払わずに拘留されたままでいると、収入が減り、金銭的にも厳しい状況になってしまいます。

弁護士と打ち合わせがしづらくなる

少しでも裁判を有利に運ぶためには、弁護士と綿密に打ち合わせをし、考えうる手をすべて打っておく必要があります。

もちろん、拘留されたままでも弁護士とコンタクトを取ることは可能ですが、被告人自身が自由に動くことはできないため、裁判対策を充分に行うことはできません。

日常生活をいつも通りに送るためにも、裁判の準備をするためにも、保釈金は支払うほうが賢明と言えるでしょう。

保釈金を現金で払えないときの対処法

保釈金はできる限り支払ったほうがいいということは、何となくお分かりいただけたと思いますが、金額によっては払いたくても払えないという人もいるかもしれません。

そのような場合には、以下のような対処法が考えられます。

有価証券で納金

保釈金は現金一括納付が基本ではありますが、それが難しい場合には「現金と同等」だと認められたものでの支払いも可能です。

刑事訴訟法第94条で「現金と同等」だと認められているものは2つあり、そのうちの1つが有価証券です。

そのため、拘留されている人の資産に株券や小切手などがあれば、それらを利用しての保釈金の支払いが可能です。

保釈保証書の差し入れ

そしてもう1つが「裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書」であり、この保証書とは「保釈保証書」のことを指します。

保釈保証書は、日本保釈支援協会と全国弁護士協同組合連合会(共に後述します)が発行しているものであり、この保証書を提出することで、保釈金を支払ったのと同じ扱いとなります。

貧富の差により保釈の機会を得られない人を救済するための措置なので、支払うお金がないと悩んでいる場合にはぜひ利用を検討してみましょう。

日本保釈支援協会の保証書が利用できる

上述した保釈保証書に関して、日本保釈支援協会も全国弁護士協同組合連合会もどちらもあまり詳しくないという人が圧倒的に多いことでしょう。

そこで、日本保釈支援協会・全国弁護士協同組合連合会それぞれの保釈保証書を利用する場合について、簡単に説明を行っておきましょう。

まずは日本保釈支援協会で保釈保証書を利用する場合です。

審査がある

保証保釈書は、申し込めば誰でも利用できるというわけではなく、カードローンや住宅ローンなどと同じように、申し込み後に審査を受けなければなりません。

審査の内容は、事件内容や前科内容などが中心となり、申し込み人や担当弁護人に対して電話にて質問が行われます。

審査結果は最短30分で分かるので、保釈を急いでいるような場合でも安心です。

手数料がかかる

保釈保証書を利用するためには手数料が必要ですが、手数料は立替金額ごとに以下のように決められています。

立替金額立替手数料
50万円以下10,800円
50万円超100万円以下21,600円
100万円超150万円以下32,400円
150万円超200万円以下43,200円
200万円超250万円以下54,000円
250万円超300万円以下64,800円
300万円超350万円以下75,600円
350万円超400万円以下86,400円
400万円超450万円以下97,200円
450万円超500万円以下108,000円

なお、立替期間は2ヵ月となっていますが、2ヵ月ごとに期間延長が可能です。

ただしその場合は、延長手数料として立替手数料と同額を支払う必要があることには注意しておいたほうがいいでしょう。

保釈金が没収されたら返済義務が残る

支払った保釈金は、保釈された後の被告人の行動次第では裁判所に没収されてしまうことがあります(詳しくは後述します)。

自分で保釈金を支払ったのであれば自分のお金が没収されるだけで済みますが、保釈保証書を利用している場合、保釈金は日本保釈支援協会が立て替えてくれているお金ということになります。

そのため、保釈金が没収されてしまった場合は、直ちに立替金相当額を日本保釈支援協会に支払わなければならなくなってしまいます。

保釈される際に、保釈後に禁止されている行動等については詳しく説明されますので、それらをしっかりと守って保釈金が没収されてしまうような状態に陥らないように注意しましょう。

全国弁護士協同組合連合会の保証書が利用できる

続いて、全国弁護士協同組合連合会で保釈保証書を利用する場合です。

審査がある

全国弁護士協同組合連合会でも、日本保釈支援協会の場合と同様に保釈保証書を利用するためには審査を受けなければなりません。

全国弁護士協同組合連合会の審査は「保釈保証金が没収になってしまった際に270万円の支払いが可能なだけの収入もしくは資産があるかどうか」という観点で行われます。

審査基準等は公開されていませんが、収入額・勤続年数・債務の有無・住居費等がチェックされ、「返済可能性」を考慮されるという意味では、一般的なローンの審査と同じようなイメージなのかもしれません。

夫婦や親子連名での申し込みも可能なので、申し込み人だけでは審査に通過できるだけの収入や資産がない場合には、連名で申し込むことも検討してみましょう。

手数料がかかる

全国弁護士協同組合連合会で保釈保証書を利用する場合に必要な手数料は、保証する金額の2%です。

100万円を立て替えてもらうのであれば2万円、300万円を立て替えてもらうのであれば6万円ということですね。

また、日本保釈支援協会の場合と異なるのは、立て替えてもらう金額の10%を「自己負担金」として預け入れる必要があることです。

そのため、100万円を立て替えてもらう場合には、手数料の2万円と自己負担金の10万円の合わせて12万円が、一時的な出費として発生することになります(自己負担金は後ほど返却されます)。

つまり立て替えてもらう金額の12%は、一時的とは言え自己負担しなくてはならないことには注意しておきましょう。

保釈金が没収されたら返済義務が残る

保釈金が没収されてしまった場合に、立て替えてもらったお金を支払わなければならないのは、全国弁護士協同組合連合会の場合も同じです。

ただし、全国弁護士協同組合連合会の場合は契約時に自己負担金を支払っているので、立て替えた金額から自己負担金を差し引いた金額を支払うことになります。

とは言うものの、結局先に支払うか後に支払うかだけの違いであり、結果として立て替えてもらった金額全額を支払わなければならないことに変わりはないので、保釈金が没収されてしまうような事態は絶対に避けましょう。

払えないときの簡単な解決方法3つ

保釈金がテレビで見るより意外と安価であることや、保釈金を支払うことのメリット・逆に支払わない際に被るデメリットなどについて説明してきました。

しかし、それでもやはり通常の家庭環境であれば、被告人の年収の半分ほどになる保釈金を簡単には支払えないのではないでしょうか。

保釈金を支払えないときは、次の3つの方法でお金を工面してください。

①保釈支援協会から借りる

1つめは、前の項目で説明したように保釈支援協会もしくは全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書を利用して、お金を立て替えてもらうという方法です。

どちらも審査があり、無条件でお金を立て替えてもらえるというわけではありませんが、保釈金が支払えない場合には真っ先に頼りにしてみるといいでしょう。

日本保釈支援協会は東京と大阪に本部があり、全国弁護士協同組合連合会は東京に事業所を構えていますので、お近くにお住まいであれば直接出向いて相談してみてもいいかもしれませんね。

②親や兄弟など身内から借りる

親や兄弟から、保釈金を借りるという方法もあります。

おそらく身内も「早く留置所から出て欲しい」という気持ちのはずですから、利息を取らずにお金を出してくれるでしょう。

しかし、身内に起訴されているという事実を知られたくないときは、この方法は使えませんね。

③カードローンで借りる

保釈金が支払えない場合の対処方法として保釈支援協会をご紹介しましたが、中には立て替え手数料が払えないご家庭もあるかもしれません。

特に、手数料の支払いは一括となっているため、毎月ギリギリで生活している世帯であれば、保釈支援協会に支払う手数料すら準備できないこともあるでしょう。

しかしだからと言って、保釈という選択肢があるのにそれを選べないのは非常にもったいないものです。

そこでオススメなのが、カードローンです。

大手消費者金融のカードローンなら、即日借りることも可能ですし、ATMや口座振込など身近な方法で借りられることもメリットです。

返済は分割払いが可能

カードローンを利用するなら、分割でゆっくりとした返済が可能です。

借り入れ額によっては月々の支払いが数千円単位でOKですので、生活に影響を及ぼさない程度で返済していくことができます。

また、初めての利用の場合、無利息期間などのお得なサービスが利用できるカードローンもありますので、利息を減らすこともできますよ。

カードローン金利最大限度額無利息期間
アコム年3.0%~18.0%800万円契約日の翌日から最大30日間
プロミス年4.5%~17.8%500万円初回借入の翌日から30日間
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<アコム>※アコムが不適当と判断した場合は対象外となる可能性があります。/無担保カードローンが対象です。その他の契約(クレジット・借換えローンなど)は対象外となります。/金利0円適用期間終了の翌日から通常金利(借入利率[実質年率]3.0%~18.0%)が適用されます。金利0円適用期間中のご返済金額は、全額元金のご返済に充てさせていただきます。ただし、ATM等手数料があった場合は、「ATM等手数料」「元金」の順に充当します。
<プロミス>※無利息期間中にご返済期日が到来した場合、借入残高に応じた金額のご返済が必要となります。この場合、ご返済金額のすべてが元金に充当されます。無利息期間中であっても、ご返済期日に遅れた場合、その他の事情によりサービスの提供を停止することがあります。

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実は保釈支援協会のほうがカードローンより高利?

保釈支援協会で保釈金を借りると、50万円当たり税込み10,800円の手数料を支払わなくてはいけません。

しかも、返済期限は2ヶ月ですので、2ヶ月を超えると新たに借りることになり、50万円当たり10,800円の手数料が新たに請求されます。

つまり、1年では64,800円もの手数料(=利息)を支払うことになりますので、年利に換算すると12.96%もの利息を支払っていることになります。

一般的な消費者金融のカードローン金利は年利18.0%ですが、無利息サービスを実施しているところで借りるなら2ヶ月を1ヶ月分の利息で借りられるため、実質年利は9%になりますよね。

しかも1ヶ月以内に返済できれば実質無利息で借りられますので、保釈支援協会よりもカードローンのほうがお得になる可能性も高いのです。

保釈金の分割払いや減額はできるの?

カードローンでお金を借りて保釈金を支払うなら、分割で返済を行うことは可能です。

しかし、保釈金を国に納めるときも、分割払いが許容されるのでしょうか?

また、何らかの事情があるときは、保釈金そのものの減額も可能なのでしょうか?

分割はできない

保釈金は分割払いは認められていません。

また、クレジットカードでの支払いも認められていません。

一括で支払えないときは、刑事裁判が始まるまで拘留されることになります。

保釈は被告人に認められた権利ですが、その権利を行使するためにはある程度の条件が必要になるということですね。

減額はよほどのことがないと認められない

保釈金は、基本的には減額不可能です。

しかし、経済的に厳しい状況にあることを証明できるときなどは、減額してもらうことも不可能ではありません。

とはいえ、減額申請をして審議を受ける必要があるため、拘留期間はさらに延びてしまいます。

保釈期間が終了したら保証金は全額返還してもらえるのですから、時間をかけて減額申請するよりは、お金を工面して早期に保釈してもらうほうが良いでしょう。

保釈金が没収される場合もある

ここまで、保釈金を支払うメリットや支払うための方法についてご紹介してきました。

担保として支払い、基本的に返還される保釈金ですが、保釈金が全額没収される可能性一部没収される可能性も0ではありません。

例えば、保釈中に海外などへ逃亡を図ったときなどは、保釈金が没収されることがあります。

もちろん裁判の際に出頭しないなど、逃亡したと判断されても問題のない行動を行なった場合においても、一部没収などの可能性があります。

さらに、保釈中には事件関係者と接触しないなど様々な禁止事項が決められており、それらを破ることでも没収される恐れがあるので、注意が必要です。

平均でも100万円を超える高額な保釈金となっていますので、うっかり没収ということがないようにくれぐれも注意したいですね。

<没収されるケース>

  • 直接、被害者と連絡を取る
  • 直接、共犯者と連絡を取る
  • 裁判所の許可を得ずに引っ越しをする
  • 裁判所の呼び出しに応じない

保釈金に関するQ&A

保釈金についてさまざまな角度から説明してまいりましたが、疑問点はすっきりと解決したでしょうか。

保釈金関連のよくある質問と答えをまとめましたので、まだ疑問点が解決していない方は、ぜひご覧ください。

保釈金を支払い、保釈されました。別件で再逮捕となった場合、最初の保釈金は、いつ返ってきますか?
裁判所から「保釈金を支払うならば留置所から出ても良い」という判断が下されるときは、保釈金を払って保釈してもらうことができます。
この保釈金は、特定の逮捕に対して支払われたお金ですので、別件で再逮捕となった場合であっても、新たな逮捕に、最初に支払った保釈金が流用されることはありません。
そのため、保釈後に再逮捕となったときは、最初の保釈金は、最初の件による刑事裁判に出頭して、裁判が終わってから数日~1週間後に返還されます
保釈金を支払いましたが、かなり家計を圧迫しています。早めに返してもらえますか?
保釈金を支払ったことで、家計が圧迫されたとしても、保釈金は刑事裁判が終了して数日~1週間後までは返してもらえません
起訴されてから裁判まではおおよそ2ヶ月かかりますので、支払った保釈金も、2ヶ月程度は返ってこないと見ておく必要があります。
どうしても生活に困ったときは、民間業者のカードローンを検討してみてはいかがでしょうか。
大手消費者金融では初回限定で30日間無利息サービスを実施していることが多いですから、実質1ヶ月分の利息を節約できますよ。
保釈金を支払えば、自由の身になれるのですか?地獄の沙汰も金次第ということですか?
保釈金を支払えば、確かに留置所を出て自由の身になることができます。
特別の事情でない限り、誰かに監視されるわけではありませんし、比較的自由に行動できます。
しかし、数週間~数ヶ月後には裁判に出頭しなくてはいけないわけですから、完全に自由の身とは言えません。
もちろん、裁判は、どんなにお金を払っても避けられませんので、地獄の沙汰も金次第・・・というわけではないのです。
留置所だけでなく刑務所も、保釈金を払えば行かずに済むのですか?
裁判で刑が確定すると、刑務所に入ることになります。
留置所に入るのは「まだ有罪とは決まっていない人」ですので、保釈金を支払うことで回避できますが、刑務所に入るのは「すでに有罪と決まった人」ですので、保釈金を払っても回避できません
保釈金は、友人でも払ってあげられますか?
逮捕されて勾留されている人の保釈を請求できるのは、勾留されている本人か弁護人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。
しかし、保釈を請求した人でなくても、保釈金を支払うことができます
逮捕された友人の身内がいないなどの事情があるときは、友人が協力して、早期に保釈されるように取り計らいましょう。
保釈金でなく示談金を払っても、すぐに留置所から出られますか?
逮捕されても、被害者側と示談が成立するなら、不起訴となって保釈されます。
ただし、示談金は保釈金とは異なり、「返ってこないお金」ですので、自分が悪いわけではないという確証があるときや示談金に納得できないときは、示談を成立させる必要はありません
しかし、示談が成立しないと、起訴され、刑事裁判へと進みますので、被告人になりたくないときや裁判に出頭したくないときは、少々納得できなくても示談を成立させる方が良いのかもしれません。
保釈を選ぶか示談&不起訴を選ぶかで、今後の人生が左右されることもありますので、じっくりとどちらが良いのか吟味してください。

まとめ:保釈中は今後の対応と反省を

保釈金について、制度の説明や支払いの対処方法について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

保釈は裁判を優位に進めるだけでなく、実刑が下された後の家族へのフォローなど、様々な面で大切な期間となっています。

保釈金もテレビで見るより常識的な金額ですが、該当者にとっては年収の半分ほどと高額である事に変わりありません。

保釈中は事件に対して深く反省し、弁護士などの力を借りて今後の対策についてしっかり考え、その後の人生を有意義に過ごすためにできることに全力で取り組んでいきましょう。

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