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借金があるのに退職!?返済はどうする?対処法を紹介

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人にはそれぞれ事情があり、借金を抱えたまま退職しなければならない人もいます。

退職してすぐに次の就職先があれば良いのですが、ない場合は収入面で不安になるでしょう。

また借金があるのに退職するとき、返済はどのように支払えばいいのでしょうか。

そして、人によっては会社や社長個人から借金をしており、それが原因で退職ができない人も存在します。

会社に借金がある場合の退職は会社とトラブルになるケースがあり、今も「辞めたいのた辞められない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

借金を抱えて退職したらどうやって返済していけばいいのか、会社や社長個人からお金を借りていたら辞めることができるのか。

今回は、借金を抱えて退職する様々なケースによる対策や対処法について見ていきましょう。

この記事は以下のような人におすすめの記事です。

  • 借金を抱えたまま会社を辞めたい人
  • 会社からお金を借りて辞められない人
  • 借金を抱えたまま会社を辞める方法を知りたい

借金を抱えている人の退職について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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借金を抱えて退職する理由とは?

借金を抱えて退職するのはリスクが高い行為です。

会社を辞めたからと言って、借金がなくなるわけではないので、収入のもととなる会社を辞めてしまったら返済に苦しむことは目に見えています。

それでも借金を抱えたまま退職してしまう人が多いのは事実です。

借金を抱えているのに退職をしてしまうのはどんな理由なのでしょうか?

病気、リストラなど事情は人それぞれ

病気やけが、リストラなどによって借金があるのに退職しなければならない理由は、人によって違います。

借金があればこそ働きたいのは誰でも同じでしょう。

しかし病気やケガは就業すること自体が無理ですし、会社から解雇されれば辞めざるをえません。

また借りた先がヤミ金であった場合、会社に取り立ての電話があって会社にいづらくなるケースもあります。

取立ては貸金業では禁止されていますが、ヤミ金などの違法業者は構わずに取り立てをしてくるでしょう。

エスカレートすれば会社に対して嫌がらせをしてくることもあり、そのために会社を解雇されてしまうこともあり得る話なのです。

また、闇金などから借りていなかったとしても、長期間借金の返済が滞った場合には給料が差し押さえられてしまう可能性があります。

給料が差し押さえられてしまうと、裁判所から勤務先に対して通知がいくことになってしまい、会社の人に「借金の返済に長期間遅れている」ことがほぼ確実に知られてしまうことになります。

小さな会社であれば、これを理由に解雇されてしまうこともありますし、少なくとも出世には響くことが予想されます。

給料が差し押さえられたことによって会社に居づらくなってしまい、借金を抱えたまま退職してしまう人も少なくありません。

勤め先に借金をしてるけど辞められる?

会社の社長や個人経営者など代表者宛(あ)てにお金を借りている人もいるでしょう。

例えば急な出費で給料を前借したり、転勤のための引っ越し費用を借りたり、あるいは会社の備品などを壊してしまい、その修理代や弁償費用などを返済していたりと状況は様々でしょう。

そのような状況で退職をするとなると、会社への借金はどうなるのでしょうか。

賃金や退職金で相殺されてしまうのではないか、残金の一括返済を求められるのではないかと不安に思うかもしれません。

また返済が終わるまで退職を認めないということも想定されます。

まず労働基準法第17条では「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金の相殺をしてはならない」と定めています。

つまり、借金の残債を賃金や退職金で相殺することは違法なのです。

そして会社への借金のために労働を強いることも禁じているため、借金が退職の妨げとならないようになっています。

ただし退職に当たって借金の残金を一括で返済するよう求められる可能性はあります。

また会社からお金を借りるときに契約書を交わし、返済についても決められているときは契約に従わなければなりません。

契約書や借用書がなく口約束で借入や返済な内容に特に決められていない場合は、賃金と借金は別物として扱うことになります。

借金を残したまま退職する場合は、退職後にその借金をどのように支払っていくことを話し合い、書面に残すようにしましょう。

いずれにせよ、借金と雇用関係ば法律的にリンクしていないので、会社や経営者からお金を借りていても退職することはできます。

ただし、分割や一括で返済ばしていかなければならないので、退職前に返済条件についてはきっちりと話し合いをしておく必要があります。

返済をしないまま、バックレのような形で退職してしまうと、借金を返済せずに逃げてしまうことになるので、財産の差し押さえ等の法的な措置まで至ってしまう可能性が高くなるので、くれぐれの会社からの借金を抱えたままバックれてはいけません。

どうしても会社と折り合いがつかない場合は、専門家に代理交渉してもらうことも検討することをおすすめします。

借金がある場合にやめさせてもらえない理由

では、会社や社長個人から借金があるのに退職させてもらうことができない理由にはどのようなものがあるでしょうか?

お金を借りている側は立場が弱いものですが、それでも随分不条理な理由でやめさせてもらうことができない場合がほとんどです。

詳しく理由を見ていきましょう。

一括返済を強要される

辞めるなら「貸したお金を一括で返してから辞めろ」と言われるケースがあります。そもそもお金がないからお金を借りているのですから、一括返済するお金がない人がほとんどです。

このような場合、一括返済がいつまでもできないがために会社を辞めることができないケースも少なくありません。

退職金が出る会社であれば、退職金で一括返済をすることができる可能性もありますが、手元にまとまったお金がない場合には、いつまでたっても返済ができないので、退職ができないのです。

このような理由で退職を引き止めることは本来は違法ですが、小さな会社ほどこのような理由で会社を辞めることができない人が多いのが実情です。

また、従業員も「なんとか一括返済するお金を作りたい」との思いから、ギャンブルに手を出し、結果的に借金が大きくなってしまうこともよくあります。

無理にお金を作ろうとせず、経営者とじっくり話をするか、労基署などに相談する方がよいでしょう。

無給での業務で返済を求められる

借金返済のカタとして、無給での仕事を求められたり、残業代を支給されないというケースも考えられます。

借金を完済するまではただ働き、もしくは給料が減額されて、借金が終わらないので辞めることができないという状態です。

しかし、これは間違いなく違法行為です。

借金返済と給料を相殺することは認められていませんので、このようなケースで退職を認めてもらえない場合には泣き寝入りせずに、やはり監督機関である労基署へ相談した方がよいでしょう。

ワンマンな社長の場合返済総額が分からない

大企業の福利厚生制度である「従業員貸付」などを利用して会社からお金を借りる場合にはいくら借りて、いくら返して今残高はいくらなのかということが不明瞭になることはありません。

しかし、小規模企業で経営者のワンマンで会社経営が行われている場合には、社長がこれまでいくら返済し、残高がいくらなのかということを把握していないケースがあるのです。

このような場合にはすでに返済していないのに「借金を返済していない」と言われて退職させてもらえないこともあります。

また、ワンマンな社長は従業員を家族のように考えているので、完済したことが分かっていても「困っている時に金を貸した恩を忘れたのか」と言って退職させてもらえないこともあります。

いずれにせよ、このケースで社長に悪気があるわけではないので、しっかりと話をしてみるようにしましょう。

夢や目標があって退職を希望するのであれば、むしろ応援してもらえる可能性もあります。

会社に借金がある場合に退職するときの注意点

会社や社長から借金をしたままの状態で退職する場合にはいくつか注意が必要です。

手続き的には通常の退職と変わりませんが、やはり借りたお金は返済していかなければならないので、トラブルにならないように、返済条件を明記した借用書などを作る必要はあるでしょう。

会社に退職を申し出る前に借金と退職との関係や、退職時の手続きなどについて理解しておきましょう。

借金と退職には何のかかわりもない

先ほどから述べているように、借金と退職は何も関係はありません。

借金しているからと言って、会社を退職できないようなことはありませんし、会社や社長からお金を借りているからと言って、従業員を退職させないということは、やはり違法な行為なのです。

会社との契約は雇用契約に基づいており、借金は別の契約ですので、そもそも別の契約を関連づけることはできません。

会社から借金をしていても法律的には退職できるということをまずは理解しておきましょう。

給料からの天引きは違法?

給料から天引きで借金の返済を従業員に対して強いることは違法行為です。

労働基準法第17条には「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

と記載されています。

つまり、賃金と借金の返済を相殺してはいけないということですので、借金の天引きを強制することは労働基準法違反ということになります。

ただし従業員が「返済を忘れないように天引きにしたい」などの理由で天引きを希望する場合には天引きすることができます。

会社からの借金が天引きになっている人で「天引きになっているから退職されたら返済できないだろ」と退職を拒否されることは、天引きを強いることも違法ですし、借金を理由として退職させないことも違法ですので、借金と天引きを理由に従業員を退職させないことは会社側の違法行為です。

退職の予告をすれば退職できる

会社を退職したい場合、月給制の正社員は退職の3ヶ月前まで、それ以外の従業員は退職の2週間前までに退職の予告をすれば退職できると民法627条に記載されています。

会社からお金を借りている債務者であったとしてもこの法律のルールは変わりませんので、借金があったとしても事前に予告すればちゃんと退職することができます。

借金問題は専門家に相談

このような借金と雇用の問題が絡んでトラブルになった場合やトラブルになりそうな場合には、弁護士などの法律のプロへ相談した方が無難かもしれません。

お金がない場合には無料の相談窓口である法テラスに相談すれば無料で弁護士回答を得ることができ、会社に対して適切な対処方法を教えてもらうことができます。

借金があっても退職した場合の対処方法

借金を抱えたまま、無事退職できたとしても、借金がなくなるわけではないので返済は行なっていかなければなりません。

しかし退職後には収入がないので、会社から貸付金として借りたお金を毎月返済していくことは難しいですし、手元にお金がなければ一括返済していくことも難しいでしょう。

借金を抱えたまま退職した時に、返済はどのように行なっていくべきでしょうか?

退職金で返済する

退職をすると多くの会社では退職金がでます。

会社に借金がある場合は、その退職金を借金の返済に充てることも少なくありません。

ただし契約書で決められていたり、「退職金で相殺してください」とこちらから申し出たりしない限り、会社側が一方的に退職金から借金分を差し引いて労働者へ支払うことは違法となります。

勤め先以外の借金は、退職金や失業保険が支給されますので、数か月の間は借金を返済することができるでしょう。

しかしその後に新たな就職先が見つからなければ、手元のお金がなくなり返済に充てるお金を用意することが難しくなります。

専門家に相談する

退職して収入が減り借金の支払いが難しくなったときには借金問題はひとりで考えるよりも、誰かに相談することが大事です。

知識を持った専門のスタッフが常駐するところであれば、問題解決の糸口を見つけられるかもしれません。

相談機関名対応する相談内容
市町村役場無料相談会を開催しており、場所によっては弁護士に直接相談することが可能です。
困っている内容によって、適用できる手当てや制度を紹介してもらえます。
法テラス法律相談や制度の手続きを無料でしてもらえます。
また弁護士の紹介や弁護士費用の立替えも行っています。
日本クレジット協会貸金業からの借金についての相談ができ、家計立て直し計画も見てくれます。
消費生活センター多重債務の相談を行っており、各都道府県の窓口や電話(消費者ホットライン)で対応してくれます。

上記にまとめてみましたが、自分がどうしたいか目的を明確にしてから相談すると問題解決も早くなります。

法律の専門家である弁護士などは借入金の相談にも乗ってくれますし、もしも過払い金があるのであればその請求も行なってくれます。

また、生活が苦しい場合には資金の再生計画にも応じてくれますので、返済が難しい場合や、借金を抱えて会社を辞められないような場合には、上記の専門家に相談するようにしましょう。

債務整理を検討する

借金を返済することが難しくなったときは、借金の減額や借金そのものをなくすために債務整理を検討することもひとつの方法です。

ただし債務整理をすることで連帯保証人などには迷惑がかかってしまうスースもあるのでこの点は十分に注意してください。

次に債務整理の種類を紹介しますので参考にしてください。

任意整理

裁判所を介さずに借主と貸主の双方で話合いをし、借金を減額する方法です。

この方法は主に借金の利息分をカットしたり減らしたりして、返済額を抑えることになります。

特定調停

債務者の申立てにより裁判所が借主と貸主の間に入り、借金減額の調整をすることです。

任意整理都の違いは、裁判所を介し弁護士を通さないので、費用が少なく済みます。

個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に減額にすることが目的です。

およそ5分の1に減らし、3年で完済できるようにします。

住宅ローンなどはそのまま残すことができるので、自己破産のように家や車などを手放さなくて済みます。

自己破産

税金を除く借金をすべてなしにする代わりに、資産を失います。

ただし少しの資産は手元に残ります。

債務整理のなかで1番重たい方法で、個人信用情報に10年間登録され、新たな借り入れができません。

自己破産の破産者になると、信用情報は10年間ブラックになります。

また、破産手続きは弁護士などのプロに相談しないと手続きを進めるのが難しくなります。

債務整理には上記のように様々な方法がありますが、どの方法がよいかはやはりプロでないとは最適な方法がどの方法なのかは分かりません。

このため、債務整理を検討している場合には最初からプロに相談した方がよいでしょう。

■債務整理とは借金を合法的に減らす手段

生活保護を検討する

生活保護は持っている資産や能力を活用しても、なお生活に困窮する人の生活を保護する目的の制度です。

生活保護を受けるためには、いくつかの条件に合わないとなりません。

そのひとつに借金を抱えたまま受給することはできませんので、自己破産をして借金をなくす必要があります。

生活保護費は最低限の生活費に充てることを目的としているため、借金の返済に充てることはできません。

会社を辞める前にやっておきたいこと

どこからお金を借りているのであれ、借金を抱えたまま会社を辞めることが適切なこととは言えません。

借りたお金は返済しなければなりませんので、借金を抱えたまま会社を辞めることはお金を借りた人に対しても無責任な行動です。

借金を抱えたまま会社を辞める前に転職先を探すなどは行なっておくべきでしょう。

辞める前に転職先を探そう

退職をするときに不安なことは、次の就職先が見つかるかどうかでしょう。

もし退職までに時間があるのであれば、積極的に転職先を探しましょう。

リストラなどやむを得ず急に退職するときは、新たな仕事を探しつつ借金を返済していかなければなりません。

そこで転職先が見つかるまで期間があるときに利用できる制度をまとめました。

収入面で不安があるときに利用を検討するといいでしょう。

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求職者支援制度ハローワーク職業訓練の費用として毎月10万円が給付されます。
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ハローワーク雇用保険の被保険者が離職した場合に、50%ほどの離職前の賃金が国から支払われます。
技能習得手当てハローワーク職業訓練を無料で受けながら、新しい技術を身に付けたい人を支援するものです。
基本手当と重複して給付されます。
国民健康保険料減免各市町村役場リストラや倒産など自発的なでない失業者を対象に、国民健康保険を安く設定されます。
生活福祉資金貸付制度社会福祉事務所低所得者や高齢者、障がい者を対象に生活費や教育費、住居費といった、生活に必要な資金を低い利率でかしつける制度です。
条件によって無利子となることもあります。

まとめ

借金を抱えたまま退職する理由は人それぞれで、退職後の返済をどうするかは、その人の状況によって異なります。

会社に借金をしている人は、まず会社側(がわ)と相談してみましょう。

また収入が減り返済が難しいときは、債務整理や生活保護を検討することも覚えておいてください。

そのときは相談窓口を利用するといいでしょう。

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