友人・恋人から借金を申し込まれたときの断り方
親しい友人や親戚から借金を申し込まれたらどうしますか。
1,000円や2,000円ではなく10万円単位だとこちらにも都合がありますね。
たとえお金の都合がついたとしても、個人間融資は後々人間関係のトラブルになってしまう原因になります。
そこで今回は、「どうしても頼むからお金を貸して欲しい」と言われたときの対処法について考えてみましょう。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
この記事はこんな人におすすめ
この記事は次のような人にぴったりの内容になっています。
- 友人にお金を貸してほしいと頼まれた人
- 借用書や公正証書の書き方が知りたい人
- 友人にお金を貸したくない人
お願いされた場合の対処は?
友人から借金を申し込まれた場合の対処については、以下のような4つのパターンが考えられます。
- 素直に貸してあげる
- 金額によっては一部だけ貸してあげる
- 一緒に対応策を考えてあげる
- 断る
それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。
素直に貸してあげる
「友人や親戚がお金のことで困っていてそれで自分を頼ってくれるなら」と相手にお金を貸してあげるのがひとつの対処として考えられるでしょう。
「友人同士であってもお金の貸し借りはよくない」と言う意見も十分承知していますが、そういった意見をどう受け止めるかは当の本人たち次第であり、外野がどうこう言うべき問題ではないかも知れません。
「仮にお金が返ってこなくても後悔しない」と言うような、強い人間関係の繋がりで結びついている友人関係もありますからね。
金額によっては一部だけ貸してあげる
友人が貸してほしいと言っている金額によっては、全額貸してあげることは難しいことも考えられます。
友人が希望する金額を貸せない場合には貸してほしいと頼まれている金額の一部だけ貸してあげると言うのも、対処のひとつとなるでしょう。
お金を貸して欲しいと頼んできた友人と共通の友人にもお願いして複数人でカンパしてあげれば、一人当たりが貸してあげる金額も少なくなるため、事情を汲んでくれそうな友人に話を聞いてみてもいいかも知れません。
一緒に対応策を考えてあげる
貸してあげたい・どうにかしてあげたいと言う気持ちとは裏腹に、自分の生活が苦しいため貸してあげられそうにない人もいるでしょう。
友人を金銭的に助ける余裕がない場合は、お金を貸してあげる代わりに一緒に対応策を考えてあげるのも、友人としてできることのひとつです。
お金が必要なときに利用できる公的な制度や、審査が緩くて融資を受けやすそうなカードローンがないかを探すのには、ひとりでやるよりも頭数が多いほうが効率はいいでしょう。
「三人寄れば文殊の知恵」と言うことわざもありますが、一人よりも二人で考えるほうが突破口を見つけやすくなります。
断る
友人が貸してほしいと希望している金額によっては、自分がどうこうしてあげられる範疇を超えてしまっている場合もあります。
友人の要望に対応できない場合には、できるだけ早く断ってあげたほうが友人のためにもなります。
内心では「そんな金額どうしようもないな…」と思っていても、友人にストレートな気持ちを伝えるのは忍びなく「ちょっと考えさせて」などと思わせぶりな返答をしてしまうと、友人にいらぬ期待を持たせることになってしまいかねません。
「自分の手にあまる問題だ」と思った場合には、協力できないことを正直に伝えてあげたほうが友人もその後のアクションを起こしやすくなるでしょう。
お金を貸すのではなくあげる覚悟
いくら親しい友達やお世話になった親戚でも、個人間でお金を貸し借りするのはトラブルの元凶になります。
タバコ銭や自動販売機で飲料水を買う場合のような、100円や200円の金額ならお互い様な感じでお金を融通することはよくあることです。
少額のお金を融通したときのお金を貸した方の気持ちは、「友人に奢った」の感覚が強いのではないでしょうか。
後になってから「この間貸した100円返して」とはならないのが普通ですね。
つまり友人や親戚からお金を貸して欲しいと言われたら、お金を貸すのではなくあげる覚悟がなければなりません。
友人に貸す金額がたとえ20万円でも50万円でも同じことです。
お金を友人にあげるのですから、後から返してもらうことを期待してはおかしいですね。
どうして個人間融資はトラブルの原因になってしまうのかと言うと、貸した側は借りた側に対して「お金を返してくれるだろう」と期待しているからです。
また、頼まれた側がお金を貸さなければ、借りようとした側は「お金がなくて困っているのに友人から見捨てられた」と思って逆ギレしてしまうパターンがあるからです。
昔散々お世話になった友人や親戚から「お金を貸して欲しい」と言われたら次のことに注意しましょう。
- 仮に返してくれなくても困らない程度のお金を貸すこと
- お金が返って来ることを期待しないこと
金の切れ目が縁の切れ目
友人関係は、相手が困っているときに助けてあげるのが前提条件だとしても、それは困った状態から抜け出すための相談に乗ることであって、必ずしもお金を貸してあげることではありません。
「今日食べるためのお金がない、だからお金貸して」と言われたら迷わず米やパンなどを分けてあげる人が多いのではないでしょうか。
社会人として自立している友人なら、給料日前に急にお金が必要になって、どうしてもお金がない状況かも知れません。
この場合は、お金を貸してほしいと頼んできた友人も数日後に給料が入るわけですから、それまでのお金がないなら食料品を分けて助けられますよね。
友人としても親しい人が苦しい思いをするのは見過ごせないでしょうし、数日間の食べ物のサポートであれば後々人間関係のトラブルに発展する可能性も低いと考えられます。
とは言え、「食べるものがないからお金を貸して」と言うのは友人としてどうなのかと考える人もいることでしょう。
会社に勤務している人なら、仮に給料日までの生活費がない状態でも自分でカードローンを利用してお金を借りるのはさほど難しくありません。
社会人なら周囲の友人に金銭的なサポートをお願いするよりも、自己解決の道を選択するのが当然です。
「金の切れ目が縁の切れ目」と言うように、もししつこく借金を申し込まれたら1,000円や2,000円のお金を友人に投げつけ、「二度と顔を見せるな」と厳しい言葉を投げかけることも友人としての優しさですよ。
借金を申し込んでくる理由を考える
友人にお金を貸す前になぜ借金を申し込んでくるのか、理由を考えてみることも大切です。
友人に借金をお願いする理由として考えられるのは、収入が低くて生活がままならないか、借金があるのか、ギャンブルにはまっているかなどですよね。
しかし、親しい友人だからと言って、お金を貸して欲しいと言うのはちょっと図々しいですね。
カードローンでお金を借りられない理由があるのか、クレジットカードで食料品を買えないのかと疑ってしまいます。
どうしてもお金が必要なら、クレジットカードのキャッシング枠を利用すればいいではないですか。
すでに持っているクレジットカードを使って自分でお金を融通すれば、カードローンに申し込む手間もかかりませんし、友人に迷惑をかけることもありません。
社会人なら普通1枚くらいクレジットカードを持っていてもおかしくありませんよね。
金融機関からお金を借りられないのには、きっと何か事情があるのでしょう。
だから友人に対してお金を貸してくれないか、と頼んでくるのです。
あなたができる精一杯でお金がない友人に食料品を渡すことで金銭的な問題を解決できないなら、それはきっと食べるものがないからお金が欲しいのではありません。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルに使うお金がないか借金返済のためにお金がないと考えるべきでしょう。
ギャンブルや借金の返済のためにお金を借りるような友人にあなたのお金を貸してしまっては、後から戻ってくる可能性はありません。
ましてお金を借りる友人もきっと、将来お金を返すあてはないのでしょう。
「友人ならお金を借りても金融機関のように厳しく督促してこないだろう」と打算的な考えを持っているのではないでしょうか。
お金にだらしのない、お金を管理ができない人とこれからも付き合っていると、いつまたお金を貸してと言われるか分かりません。
お金を貸してほしいと頼む理由に納得できないのであれば、きっぱりと友人関係を解消するのも良い方法ですよ。
断りきれないなら借用書を用意
借金を申し込まれてあなたにどうしても友人の頼みを断れない理由、「昔助けてもらった恩義がある」と言う場合にはお金を貸さないわけにいかない事態にもなりますね。
友人にお金を貸すのであれば、借用書を作成してきちんと契約を結ぶことをおすすめします。
民法上、口約束だけでも金銭貸借の契約は成立しますがお金の貸し借りの事実は当人同士しか分かりません。
友人が万が一お金を返してくれなければ、あなたは貸したお金の取り立てをしなければなりませんね。
友人宅に行って親に話したとしても、口約束だけではお金を貸したことを証明できません。
第三者に抗弁するためには、借金の事実を証明する証拠となる書類が必要です。
つまり、友人にお金を貸すときに必要になるのは「借用書」です。
借用書の形態は個人間融資なら簡単なもので十分です。
借用書として使う紙は、何かの用紙の裏面や、名刺の裏、メモ帳でも何でも構いません。
筆記用具で文字が書ける紙であればお金を貸した事実を第三者に証明できます。
なお、参考までに説明すると、貸したお金が60万円以下なら少額訴訟をすることで借用書がなくても裁判を起こせます。
少額訴訟の裁判は1日で結審し、費用も数千円あれば間に合います。
裁判所にお金を貸した事実を認められれば友人の持っている財産や給料の差し押さえもできます。
「将来友人がお金を返してくれなかったときに裁判所を通したやり取りをしたくない」と言うなら、まずはきちんと借用書を作るようにしましょう。
ちなみに、お金の貸し手・借り手が未成年者などである場合は、保護者などの制限行為能力者の同意が必要になるので注意が必要です。
続いては、借用書に書くべき項目について詳しく解説していきます。
借用書の記載項目
友人にお金を貸すケースの場合は貸金業者が作成する借用書ではありませんので、お金を貸した事実が第三者に分かるようになっていれば借用書の体をなせます。
したがって、借用書の記載項目はごく簡単で構いません。
具体的には次の5つを書面に記載すれば借用書として効力を持ちます。
- 日付
- 貸した金額
- 返済期日
- 借りた友人の住所氏名
- 貸したあなたの住所氏名
最低限、以上の項目だけを記入するだけでよく、返済の方法や金利、遅延損害金までは必ずしも記入する必要はありません。
記入していなくても金利は利息制限法に則って請求できますし、遅延損害金についても受け取れます。
印鑑や印紙はなくても第三者に抗弁できます。
「誰々を甲とする、とか乙とする」と言うような条項を借用書に記入することもないでしょう。
本格的な借用書を作成したいと言うなら、インターネットで借用書のテンプレートをダウンロードして利用すると簡単です。
貸し借りする金額が60万円を超えるような多額の場合は、正式な借用書を作成し、お互い一通ずつ保管するなどの対策が必要ですね。
担保を用意させるべき
貸し借りするお金が高額であるなら、将来の保険として友人に担保を用意してもらうのもひとつの方法です。
個人のお金のやり取りとはいえ、友人は立派な債務者になります。
返済能力が十分だと判断できない場合は、相手の車や不動産を担保にする旨を書類に記載しましょう。
公正証書も作ろう
先に説明した借用書の作成も大切ですが、場合によっては相手の財産を差し押さえられる効力がある公正証書を作ることをおすすめします。
公正証書は記入ミスをすると効力を発揮しないので、弁護士や行政書士などの専門家の下で作成するのがポイントです。
司法書士も公正証書の作成はできますが、基本的には業務範囲外なので受け付けてもらえない場合もあるため注意しましょう。
個人間融資でも金利に注意
個人間融資で許されている上限金利は、出資法で定められている年109.5%です。
例えば上限金利で10万円を貸した場合に受け取る利息は1か月(30日間)で9,000円です。
9,000円を超えた利息を受け取ってしまうと出資法違反となり、借り手から摘発されてしまう恐れがあります。注意しなければならない点ですね。
ただし、出資法とは別の法律である利息制限法では10万円の貸し出しについての上限金利は年18.0%と定められています。
後になって友人から利息返還請求をされないためにも、個人間のお金の貸し借りで適用する上限金利は次のように定めた方が無難です。
貸し借りの金額 | 適用金利の目安 |
---|---|
10万円未満 | 年20.0% |
10万円超100万円未満 | 年18.0% |
100万円以上 | 年15.0% |
後で貸したお金の利息の関係でもめるのは馬鹿らしいことですから、出資法の上限金利ではなく利息制限法の上限金利で定めるようにしておきましょう。
素人では回収できない
たとえ借用書をきちんと作成したとしても、借用書があれば素人でも貸したお金を回収できるのかと言うと実際はなかなか難しいところです。
貸金業のプロである消費者金融業者でも、利用者のうち毎年5%程度の貸し倒れが発生します。
個人間の貸し借りとは違い、信用情報機関から利用者のデータを取得して、貸し倒れリスクが低い顧客に限定してお金を貸しても、です。
お金を貸している間に、相手が3か月以上支払いを延滞するのも当然起こることです。
督促の方法や回収の仕方を知っている業者でも、手を妬いてしまうのが借金の取り立てです。
お金を回収するノウハウがあるわけでもない素人が、借り手からお金をきちんと回収するのは至難の業です。
利息をつけてもいいのか
個人間の場合は基本的に利息の定めをしないことも多いのですが、双方の合意があればつけられます。
ただし、好きに決めてもよいと言うことはなく、上限は利息制限法の範囲内となります。
先に利息についての目安を紹介しましたが、もう一度確認しておきましょう。
仮に利息制限法を超えた分を設定しても、無効となりますので注意しましょう。
貸出金額 | 上限利率 |
---|---|
10万円未満 | 20%まで |
10万円以上100万円未満 | 18%まで |
100万円以上 | 15%まで |
遅延損害金とは?
遅延損害金とは、返済が滞ったときに利息とは別に請求できる、いわばペナルティー分の料金のようなものです。
個人間でも決められますが、利息と同じく上限があります。
貸出金額 | 上限利率 |
---|---|
10万円未満 | 29.2%まで |
10万円以上100万円未満 | 26.28%まで |
100万円以上 | 21.9%まで |
遅延損害金の上限は利息制限法で決められており、超えた分に関しては無効となりますので注意しましょう。
支払い督促について
お金を貸した友人が返済期限日になってもなかなか支払いに応じてくれない場合は、一度連絡を取ってみましょう。
電話やメールなどで連絡を取っても支払いがない場合には、内容証明郵便を送付して請求書や催告状を送付する流れになります。
個人間貸し借りの時効は、10年に設定されています。
時効期間が経過すると返済の督促ができなくなるので注意しましょう。
少額訴訟を起こす場合は
先に説明した少額訴訟を起こす場合は、次のような手続きになります。
- 裁判所に提訴する
- 裁判所から被告に対して口頭弁論期日の連絡が来る
- 期日に向けて事前準備をする
- 答弁書の提出・送達
- 口頭弁論期日開催
- 判決
- 異議申し立て
まずは少額訴訟を起こすために裁判所に必要書類を提出して、提訴する必要があります。
具体的には訴状や訴えの証拠になる書類が必要です。
訴状は、本人と被告の分、裁判所の合計3通が必要になります。
A4の用紙であれば訴状として受け取ってもらえますが、テンプレートが裁判所で公表されているので、正式なひな形を使用して作成することをおすすめします。
個人間の借金は警察は動いてくれない
基本的に警察は個人間の借金問題で動いてくれません。
被害届が出せるレベルの証拠がある金銭トラブルでなければ警察は関わってすらくれないので、注意しましょう。
友人にお金をかすときは軽い気持ちだったとしても、将来的に大きな問題に発展する危険性が十分にあります。
もちろん、友人との関係や状況によってはしかたないケースもあるでしょうが、できるだけ金銭の貸し借りは避けることをおすすめします。
そこで、友人の借金の申し出を断りたいときに効果的な言い訳を具体的に紹介していきます。
借金の申し出を断りたいときの言い訳【5選】
お金を貸せないけれども友人関係にヒビを入れたくないというときは、申し出自体を断ってしまうのも方法のひとつです。
しかし、友人の頼みを断ることによって気まずい思いをするのは誰にとっても嫌でしょうから、関係を悪化させずに申し出を断るときの言い訳を紹介します。
「お金の貸し借りは身内とでもしないようしている」と拒否
友人だけでなく親や兄弟であっても、お金を貸さないように決めていると言いましょう。
必死に頼み込んだ結果断られると、相手は裏切られたような気分になってしまうこともありますので、最初に断ってしまうのがよいでしょう。
「自分も生活が苦しいので無理」と状況を伝える
自分も「生活が苦しく、逆に貸して欲しいくらいだ」と言えば相手もそれ以上何も言えないでしょう。
なぜ生活が苦しいのか具体的な理由もしっかりと友人に伝えることで、真実みを増しますので相手に悪い気を起こさずにすみます。
「妻(もしくは夫)が家計を管理しているので無理」と許可が出ないことを伝える
家計を管理しているのは配偶者で、自分には何の権利もないことを伝えましょう。
しかし、配偶者が顔見知りの場合、相手が直接配偶者と交渉を始める可能性もあります。
そのため、あらかじめ配偶者にも友人からお金を融通してほしいと頼まれていることを相談しておくとトラブルを防げます。
「もっと身近な人に相談してみたらどうだろう」と話をそらす
もしかしたら、友人は身内に相談ができずに困っているのかも知れませんが、親などが遠くに住んでいるため、近くに住む友人を頼ることもあります。
友人にとってあなたが一番頼れる存在だったのかも知れませんが、友人を金銭的にサポートしてくれる可能性がある人の選択肢を広げてあげましょう。
「低金利のローンがあるよ」とすすめる
借金の理由が病気や急な出費などの一時的なものである場合は、低金利のローンが便利です。
ローンの期間内に返済すれば利息がかからない金融機関もあることを伝え、そちらに相談をすすめてみましょう。
金融機関からお金を借りれば人間関係のトラブルになる可能性も防げるので効果的です。
借金する人の心理を理解しよう
「友達からお金を貸して欲しい…」と言われたときにやって欲しいことがあります。
それは、「借金を申し出た友達の心理について、一度考えてみる」と言うことです。
友人が借金する「理由」については後ほど触れたいと思いますが、ここで相手の心理を理解しておくことで、対応方法も変わってきます。
友達として見ていない
借金する相手の心理…と聞くと、なんだか難しく感じますが、「自分が逆の立場だったらどう思うだろうか?」と言うことを考えてみれば、答えは出てくるでしょう。
例えば、お金を貸してと頼んでくる友人の心理としては次のようなものがあります。
「こいつは親友でもないから、こっちは困ってるんだし利用してやろう」
「所詮いつかは付き合いがなくなる訳だし、ちょっとくらいいいか…」
以上のような心理が友人から見え隠れするようでは、正直なところお金は貸さないほうがいいのかも知れません。
今回だけなんとかなればいいと言う心理
お金を用意する方法としてカードローンなど他の方法があるなかで、友達に借金を申し出てくると言うのは、友人のお金に対する非常にルーズな心理も見え隠れします。
本当に生活が苦しかったり、この先もお金がない状態が続いたりするなら、長期的なローンを組むとか、生活を改めるなどの方法を先に実行すべきです。
しかし、自分が取れる方法を採らずに、安易に友達に借金を申し出ると言うことは、そもそもその友人はいい加減な考え方をする人だと言えるかも知れませんし、金銭的な感覚がルーズな人にはお金は貸さないほうが賢明と言えます。
とは言え、お金を貸して欲しいと頼んできた友人のすべてがこうした心理であなたにお願いしているとは言えません。
お金を借りたい理由を考えることも大切ですが、一番は相手にしっかり確認することです。
借金する理由を確認する
借金を申し出てくる人の心理を理解した後は、具体的な借金の理由を確認するようにしてみましょう。
まずは会って理由を確かめよう
友人があなたに借金の申し出るときは、「LINE」や「電話」などの方法を使ってくるケースが多いでしょう。
非対面でお金の融通を要求されたケースは、メールなどで返答するのではなく、まずは「必ず会って理由を確認すること」を心がけましょう。
先ほども触れた通り、借金を申し出てくる人はいい加減な人が多いため、それほど金銭的に切羽詰まった状態ではなく「今度の飲み会の費用がないから…」などの安易な理由だけで、借金を申し出てくる場合があります。
したがって「お金に困っているのは分かったから、ちょっと会って理由を聞かせてくれない?」と友人に投げかけることで、向こうから借金の申し出を断ってくることもあるかも知れません。
単なる浪費が原因
お金の融通をお願いしてきた友人に確認した借金の理由が、単なる浪費だった場合は、正直なところお金を貸すことはおすすめできません。
なぜなら、収入以上に浪費をしたことでお金が回らなくなっているなら、家計管理をしっかりすれば解消できるからです。
生活費の使い方を見直すべきだと友人にアドバイスするといいでしょう。
もし貸すのであれば、「お金をあげる」と言う気持ちで貸してあげましょう。
安易な理由でお金を欲している友人に一度お金を貸してしまうと、その人はその後も同じことを何度も繰り返す可能性が高いと言えます。
やむを得ない事情がある場合
実際に友人に会ってお金を借りたい理由を聞いてみると、やむを得ない事情…と言うケースもあり得ます。
例えば、両親の介護でお金がかかっている…と言う場合や、シングルマザーで本当に毎日の生活に苦しんでいるようなケースです。
このようなやむを得ない理由の場合、噓か本当かを見分けるのは難しいとは思いますが、一度は友達を信じて援助してあげるのもひとつの方法かも知れません。
その後、理由が噓だったり、同じ申し出を繰り返したりするようならお金を融通する他の方法をアドバイスすることをおすすめします。
とは言え、どのように対処すべきか分からない人も多いので、続いてはパターン別に借金をお願いされたときの対応を紹介していきます。
パターン別借金の対処法
借金を申し出てくる人のパターン別に、具体的な対処法を解説していきます。
今回紹介するパターンは次の3つです。
- 会社の同僚から借金を申し込まれたとき
- 恋人から借金を申し込まれたとき
- 家族から借金を申し込まれたとき
それぞれの対応方法について詳しく見ていきまよう。
会社の同僚から借金を申し込まれたとき
会社の同僚は毎日顔を合わせますから、お金の貸し借りはできるだけ避けたいものです。
しかし、毎日顔を合わせるからこそ、「少しくらいならお金を貸してあげてもいいかな…」と思ってしまうのが人間の心理です。
したがって、会社の同僚にお金を貸す場合には、自分の中で金額のルールを決めておくことをおすすめします。
その金額の決め手となるのは「万一返ってこなくても、あきらめられる金額」です。
例えば、自分の中で「5,000円程度なら返済されなくても何も思わない…」と言えるならその金額までを貸す、とあらかじめ決めておけば良いのです。
自分で決めた基準以上の金額になると、会社での仕事にも影響を及ぼす場合もありますから、お金を貸すことをきっぱりと断ったほうが無難です。(※断り方については、この後紹介します)
恋人から借金を申し込まれたとき
相手が恋人の場合は、正直対応に悩みます。
相手に愛があって好きであるほど断れないでしょう。
一方交際相手のルーズな考え方から来る借金の申し出なら、「お金を貸すことを断ることで相手に考え方を正してもらいたい」と考える人もいるでしょう。
いずれの場合も、同僚からのお金の融通を依頼されたときのパターンと同じく、「返済されなくても諦められる金額」を境目に、貸す・貸さないを決めることをおすすめします。
ただ、恋人同士の場合は、協力してお金を貯めていたり、遊ぶお金については同じ財布を使ったりすることもあるので、共通のお金から相手にお金を捻出する方法もあるかも知れません。
家族から借金を申し込まれたとき
家族からの借金の申し出はさすがに断ることは難しいかも知れませんが実際には頼まれた額によります。
家族からお金を貸すことを頼まれた場合の判断基準は、「共倒れしない金額かどうか」になります。
例えば、家族が借金で困っていて生活に困窮しているような場合、苦しい状況を助けるためにお金を貸した結果、貸し手側の家族が共倒れするようでは本末転倒で最悪の結果になってしまいます。
これは子どもの教育費の場合も同じです。
孫の大学進学の授業料として祖父母が援助するケースは多いですが、大学費用を祖父母が出したために老後の貯金ができずに、年老いてから結局孫の親である子どもに金銭的な面倒をかけるケースも少なくありません。
家族共倒れのケースが想定される場合には、少々親に余裕があっても、子どもに奨学金を利用させて自分で返済させるのが「最良の決断」と言えるでしょう。
借金の保証人を頼まれたら
友人からお金を貸してほしいと頼まれる人の中には、借金の保証人をお願いされることがあるかも知れません。
保証人と連帯保証人はまったく性質が異なりますが、一般的に「保証人=連帯保証人」と考えている人が多いです。
借金の契約者が返済期日を守ってきちんと返済すれば、連帯保証人になっていても大きなデメリットは基本的にありません。
しかし、契約者が返済に遅れた場合、連帯保証人に返済義務が移るので注意が必要です。
連帯保証人の金銭的な状況に関係なく請求がくるので、安易に名義を貸すことはおすすめできません。
「債務弁済契約書」の連帯保証人の欄に自分の名前を書く場合は、家族や信頼できる人に相談するなどしてからにしましょう。
リスクをきちんと考えよう
仮に借金の契約者の資金繰りがうまくいかず、債務整理になった場合は特定調停や任意整理であれば保証人付きの借り入れが対象にしなければ連帯保証人に影響はありません。
しかし、自己破産や個人再生の場合は大きな影響を受けるので注意が必要です。
具体的には、契約者に代わって借り入れの一括返済が求められる可能性があります。
友人の連帯保証人になった後に債務整理をすると、問題は個人間の小さなお金の貸し借りで済まなくなります。
連帯保証人になるリスクをしっかり把握しなければ、将来の自分の生活を棒にふる危険性があるので注意しましょう。
友人ならお金の相談だけにする
友人にお金を貸して欲しいと言われたら、何も言わずに友人の縁を切るのではなく、どうすればお金を借りられるのかアドバイスをしましょう。
もしかしたら友人はカードローンの申し込み方法が分からないのかも知れません。
金融機関を利用してお金を借りると「利息がたくさんかかるのではないか」「消費者金融はお金を借りると怖いのではないか」と誤解している可能性があります。
大手消費者金融ならインターネットやスマホ、自動契約機から申し込めますし、最短即日で融資を受けられます。
プロミスやアイフルなど比較的契約しやすいと言われている業者を紹介し、借りる金額によって利息がどのくらいかかるのか調べてあげるなどアドバイスを行いましょう。
また、友人が借金の返済で困っているようなら知っている弁護士や司法書士などを紹介するか、法テラスで借金の相談ができることを教えてあげるのも友人関係を保つには必要なことですね。
まとめ
親しい友人からお金を貸してほしいと頼まれた場合は、金額や人間関係の深さなどを踏まえて貸すか貸さないか決めることが大切です。
なぜ友人はお金がないのか、どうしてお金がないのかまで考えることもポイントです。
個人間のお金の貸し借りですが、金額が大きいのであれば今回紹介した借用書などを作成して対応しましょう。
内容によって適宜担保や公正証書を準備するといいでしょう。
当たり前ですが、友人だからと言って必ずお金を貸す必要はありません。
友人がお金を貸してほしいと頼む理由に納得できない場合は、早い段階でしっかり断れば大丈夫です。
友人として相談を受けるなどして、サポートに徹するのもひとつの方法です。
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