個人的にお金を貸すのは違法ではない【利息を取っても大丈夫】

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家族や友人、知人にお金を貸して利息を取っても、出資法の上限金利を超えない限り違法ではありません。

何となく個人的にお金を貸すのは、闇金と同じになってしまうのではないかと心配する人も多いことでしょう。

しかし、現実的に個人間融資は金額の大小こそあれ、日常的に行われている行為です。

うっかり財布を家に忘れてきて、同僚から昼飯代1,000円借りるというのもよくあります。

ただし、気を付けなければならないのは、利息を取る場合です。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
この記事はこんなひとにおすすめ

今回の記事は以下の人におすすめです。

  • 友達や家族からお金を借りる予定の人
  • 個人のお金の貸し借りでもめている人
  • お金のトラブルを起こしたくない人

個人のお金の貸し借りの利息上限は年109.5%


個人的にお金を貸付けし、利息を取る約束をした場合、法律で許されている上限金利は出資法第5条によって、年109.5%(うるう年は年109.8%)までが有効とされています。

かなり高いような金利に見えますが、一般的な観念で言えばお金を貸してもらったらお礼を1割するとなっています。

正に「お礼1割」が出資法の上限金利年109.5%を、基準にしているのではないかと考えることができるのです。

3o日で返せば大体1割

例えば、友人から1万円を借りたとしましょう。

返済は給料をもらってからということにして、30日後に返済すると仮定すると、利息は900円です。

2万円友人から借りたとすると、30日後の利息は1,800円になります。

どちらの場合でもおよそ、「お礼1割」の範囲内に収まっています。

友人からお金を借りたお礼は現金でなくとも、飲みに行ったときにおごる、友人が好む嗜好品を贈るといった形でも、借りた金額の1割程度をお礼と考えてもおかしくはありません。

個人的な貸し借りは年20%を超えても問題なし

確かに、出資法第5条の2では上限金利は年20.0%と定められていますが、この上限金利は金銭の貸付を生業としている者に対して制限しているもので、一般的に個人的なお金の貸し借りに適用されることはないのです。

つまり、消費者金融が年20.0%を超える金利で貸付けした場合は、出資法違反として刑事罰の対象となり取り締まられることになりますが、個人的にお金を貸して年20.0%を超える金利で利息を受け取っても出資法違反にはなりません。

ちなみに、消費者金融が出資法違反した場合は、3,000万円以下の罰金または5年以下の懲役、及びその併科が課せられます。

◆電子政府の総合窓口e-GOV 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

個人間融資の利息計算は貸出期間に注意


出資法によって、個人間融資の上限金利は年109.5%(うるう年は年109.8%)までが有効とされていますが、注意しなければならないのは利息は日割計算をするということです。

1万円を貸して30日後に返済してもらえば、900円受け取ることができます。

しかし、10日間お金を貸しただけなのに、900円の利息を受け取ってしまうと、それは明らかに出資法違反です。

出資法の上限金利は、年利で計算されています。

つまり、30日間貸しして900円もらうことができるのは、日割りで計算しているからです。

前述の通り1万円を貸して10日後に返済を受け、お礼として900円を受け取ってしまうと年利109.5%をはるかに超えてしまいます。

出資法違反は最大懲役5年

具体例を挙げると、10日間貸した場合の利息は300円です。

利息として900円をもらってしまうと、出資法違反として摘発されてしまう可能性が出てきます。

最悪の場合1,000万円以下の罰金、または5年以下の懲役及びその併科が課せられてしまいますので、利息計算は慎重に行わなければなりません。

利息制限法第3条によって金銭の貸し借りにおいて、お金を貸した友人が支払う利息と元本以外の金銭は、礼金や手数料など名目に関係なく利息とみなされます。

どうしても友人がお金を借りたお礼をしたい、と申し出た場合は金銭ではなく菓子類やお酒、タバコなどの物品で受け取るようにしましょう。

◆電子政府の総合窓口e-GOV 利息制限法

個人間融資の法律について

個人的にお金を貸す場合に、出資法の上限金利ではなく利息制限法の金利を守らなければならない、というような情報を発信しているサイトを見受けることがあります。

しかし、必ずしも利息制限法の金利を守る必要はありません。

個人の貸し借りには「出資法」

貸金業法が改正されて消費者金融の貸付金利が下がったことから、個人間のお金の貸し借りでも利息制限法を守らなければならないかのように考えてしまいます。

利息制限法の金利にしてしまうと、社会的な慣例となっている「お礼1割」が崩れてしまいます。

利息制限法の金利を越えて個人的に貸し付けて利息を受け取ったとしても、出資法違反のように摘発されることはないのです。

今まで説明してきた通り、1万円を30日間貸しした場合、利息制限法によって受け取ることのできる金額は164円です。

164円しかもらえないなら、よほど利息を取らないことがいいでしょう。

利息制限法を超えても基本は問題なし

利息制限法によって上限金利を上回って貸付した利息を支払った場合は、払いすぎた分は無効となります。

また、元金に充当しなければならないとされていても、個人的にお金を貸す場合はよほどの大金を貸さない限り、借主から金利が高いじゃないか、と言われることはないでしょう。

利息制限法を超えた金利で貸付けしても、貸主が弁護士や司法書士に依頼して払いすぎた利息を取り戻す過払い金請求を起こすこと、並びに借主自身が裁判所に民事調停や民事訴訟を起こさない限り、大問題に発展することはないのです。

しかし、一部のケースでは個人間の融資でも、違法と判断されるケースがあります。

少しレアなケースですが、詳しくまとめているので確認していきましょう。

個人間の金貸しで違法になるケース

個人間でお金を貸し借りする場合は、利息制限法の適用を余りされないと紹介してきましたが、一部例外があります。

それは、金貸しを商売として行っていた場合です。

お金を貸す商売と聞くと、消費者金融や銀行を想像する人が多いですが、一個人が不特定多数にお金を貸す場合も商売と判断されます。

例えば、インターネット上や街角のビラで、「ブラックでも誰にでもお金を貸します!!○○ 太郎」という個人が行っている広告を見かけることがあります。

このお金を貸している○○ 太郎さんは、不特定多数にお金を貸していると判断されるため、商売で金貸しをしていると判断されます。

もしも、金融庁に届出を出していない場合は、無届けであるため出資法や貸金業法違反となります。

また、取立て方法や金利の設定が法律内でなければ、行政処分が下される可能性も高いです。

違法な融資をした場合の罰則

個人間の金利設定の上限である109.5%を超える貸付を行った場合、出資法違反として刑罰が科せられます。

この刑罰による罰則は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」です。

しかし、金貸しを商売として行っている場合は、さらに罰則が重くなり10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。

この年率109.5%には利息だけではなく、謝礼など利息以外の名目で受け取った金銭も含まれるため気を付けてください。

個人間融資の金利の決め方


さすがに、100万円くらいのお金を30日間貸しして利息9万円を支払うのは高い、と借主も思うかもしれません。

しかし、個人的にお金を貸すのは、よほどのことがない限り数万円に落ち着くのではないでしょうか。

個人間融資で貸主と借主の関係が良好で、お金に困ったときお互い様のような良い関係であれば数万円程度の貸し借りで、支払った利息が原因で問題になることは考えにくいです。

2万円のお金を友人から借りて、利息として1,800円支払ったからと言って「利息制限法違反だ」「民事訴訟を起こす」などと言い、法律の専門家に依頼することは費用の面から考えてもありえないことです。

参考までに利息制限法の上限金利

  • 10万円未満:年20.0%
  • 10万円超100万円未満:年18.0%
  • 100万円以上:年15.0%

貸し借りの金額や貸主と借主との関係によって、利息制限法の金利で利息を取るのか、出資法の上限金利で利息を取るのか判断することも良い方法です。

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友人に少額のお金を貸す場合の利子

友達との間で少額のお金の貸し借りをするときは、1か月程度で返済が完了することが多いでしょう。

利息制限法一杯に金利を設定したとしても、1万円の借入で利息は900円程度です。

したがって、利息制限法で決まっている年率109.5%を超えないように、友達と相談をして決めると良いでしょう。

ただし、友達とお金の貸し借りの場合、「言った、言ってない」での言質の取りあいでトラブルになることが多いです。

面倒ではありますが、簡単な書面で構いませんので借用書を作ることをおすすめします。

くれぐれも利息や借入金額でトラブルになり、友達との仲が険悪にならないように気を付けてください。

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高額のお金を貸す場合の利子

個人であったとしても、親類や友達に事業の立上するためのお金や資本金として、高額の融資をすることもあります。

このような高額な融資を行う場合には、利息の設定は利息制限法以内にしておいた方が良いでしょう。

金額が高額になる場合、利息制限法違反で裁判沙汰となる危険性が高くなります。

100万円を超えるようなお金の貸付の場合、利息制限法で決められた15%以下の金利を、相手と相談して決めることがおすすめです。

場合によっては借りたお金が課税対象となる

貸主の場合は、きちんと返済してくれるかどうかが一番気にするところであり、そこに注意してお金を貸します。

では、借主は何も注意する必要がないのかといえば、そうではありません。

借主で注意しなければならないのは、借りたお金が課税の対象となる可能性があるということです。

どのような税金の課税対象となるのかといいますと、それは贈与税です。

ご存知の通り、贈与税とはお金を貰い受けた人が、その金額に対して納める税金です。

借主にしてみると、「なぜお金を貰い受けたわけでもないのに贈与税がかかるのか」と思うかもしれません。

この後に説明しますが、個人間の貸し借りだからこそ、お金を貰い受けたとみなされてしまうことがあるのです。

贈与税とみなされるものを確認

先ほども説明しましたように、借主が借りたお金に対して贈与税がかかる可能性があるのは、それが本当にお金を「借りたものなのか」それとも「貰い受けたものなのか」の区別がはっきりしていないケースが多いからです。

個人間の貸し借りで贈与とみなされてしまう可能性があるケースとしては、以下のことが挙げられます。

  • 借用書がない
  • 返済している形跡がない

個人間の貸し借りの場合、借用書を作成せず、口約束で済ませてしまうケースが少なくありませんし、返済も現金で手渡しをして済ませてしまうことも多いです。

これだと、そのお金は借りたものなのか、それとも貰い受けたものなのかを証明することができません。

中には、本当は貰い受けたお金なのに、贈与税の課税を免れるために借りたものだと主張する人もいます。

それをすべて主張の通りにいくほど甘いものではなく、証明できなければ贈与税の課税対象となる可能性が高くなってしまいます。

借主側の立場としての借用書は、お金を借りるために相手に信頼してもらうための手段であり、自分に対してもきちんと返済しなければという意思を構築するための手段でもあります。

しかし、それ以外にも贈与とみなされないためにする手段でもあるということを覚えておかなければなりません。

ただし、贈与税には110万円という基礎控除額がありますので、それを超えない限りは贈与とみなされても課税されることはありません。

親からお金を借りるときの注意点

親からおかねを借りる場合、住宅の購入や教育のための資金など、特定の目的のためであれば贈与とみなされても、基礎控除額よりもたかい特別な控除額があるため、贈与税が発生する可能性は低いです。

しかし、親からお金を借りる理由のすべてで、特別な控除額が適用できる目的に借りるわけではないはずです。

むしろ、生活費が足りない、ギャンブルで作ってしまった借金を肩代わりしてもらうなどの場合に借りることのほうが多いのではないでしょうか。

また、親からの借入であれば友人から借りる場合とは違い、高額を借りることもあるでしょう。

この場合、きちんと借りたという証を残すために、借用書の作成はもちろんのこと、利息を付けることや定期的返済は行っておいたほうが無難です。

そうすることで、親から贈与を受けたとみなされないようになり、相続にもなりません。

親からの借りるときほど、借用書の作成や返済を怠りがちですが、基本的には誰から借りるにしてもきちんと手順を踏んで借りることが望ましいです。

なお、利息の有無や適用金利については、親ということで「お礼1割」という社会的な慣例は一旦置いておいて、家族で話し合った内容としても良いでしょう。

個人的にお金を貸してもめないための注意点

個人間でのお金の貸し借りでは、貸付をした相手とトラブルを起こしてしまい、仲が悪くなってしまう可能性が高いです。

昔から「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がありますが、実際にお金の貸し借りが原因で、仲が悪くなってしまうことがありますので気を付けてください。

そこで、個人間でのお金の貸し借りを行うときに、もめないための注意点について紹介します。

借用書を用意する

個人間でのお金の貸し借りは、口約束で取決めが行われることが多く、書面に借入について残すことは少ないです。

法的には口約束であっても有効ですが、トラブルになってしまうと、どうしても証拠としては効力が薄いです。

したがって、お金の貸し借りを行うときには、口約束では済まさずに借用書を作成することが大切です。

借用書と言っても、会社で使われる契約書や定款のように、かしこまっている必要はありません。

借入金額と金利、契約日時にふたりの署名程度が記載されていれば、借用書として十分に効力を発揮します。

手書きでも構いませんので、事前に作成しておきましょう。

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お金の受渡しは振込にする

お金の受渡しを手渡しで行うと、受渡しの証拠が残らないためトラブルの原因になります。

しかし、お金の受渡し時に領収書を切る訳にもいきません。

そこで、おすすめのお金の渡し方が、銀行などの振込を利用することです。

振込で受渡しを行えば、贈り主、受取り主どちらにも履歴が残ります。

もしも、借用書などの証拠がない場合には、振込の履歴が証拠となるためおすすめです。

振込完了時の受付票はなくさずに、大切に保管しておきましょう。

個人的にお金を貸して利息を取ると闇金なの?

そもそも貸金業者とは、貸金業法第2条によると、金銭の貸付や紹介を生業として行っている者を言います。

不特定多数の者に金銭を貸したとしても、お金を貸すことを生業としていなければ貸金業者ではありません。

反復継続して金銭を貸したとしても、生業としていなければ貸金業者ではないのです。

闇金とは無登録の貸金業者のこと

闇金は、無登録で貸金業を営んでいる者です。

個人的にお金を貸すことだけで、闇金となることはありません。

ですから、お金を貸して利息を受け取っても、個人間融資と闇金とは全く別物なのです。

しかし、たとえ利息を取らなくても、お金を貸すこと自体を生業としている場合は、無登録業者として摘発の対象となります。

金利が高いか安いかで判断するのではなく、貸金業を営んでいるかどうかで個人間融資なのか、それとも闇金なのか判断されることに留意が必要でしょう。
◆電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法

個人間のお金の貸し借りでトラブルが起こったら

どれだけ注意をしていても、お金の貸し借りでトラブルが起きてしまうことはあります。

しかし、トラブルが起こったとしても当事者同士だけで解決をすることは難しいです。

このような場合では、誰に仲介者に入ってもらうことで解決すると良いのでしょうか。

裁判所に持込みするメリットについてと、併せて解説します。

警察は民事不介入

一般的に、お金のトラブルが起こったら取りあえず警察に連絡をすれば良い、と考える人が多くですが、残念ながら警察に連絡しても解決する可能性は低いです。

それは、警察は民事不介入と呼ばれており、お金のトラブルの仲介には一般的には立ってくれません。

ただし、お金のトラブルが刑事事件の場合には、警察が仲介してくれる可能性があります。

例えば、お金の貸し借りで詐欺や恐喝があった場合です。

詐欺や恐喝は立派な刑事事件であるため、調査や立件などの手続を行ってくれます。

また、先ほど解説した出資法を超える109.5%以上の金利で貸付けを行った場合も、刑事事件であるため警察に相談をすると良いでしょう。

少額のお金なら裁判を起こすメリットは低い

お金のトラブルが起こった場合、裁判を起こして解決したくなりますが、実際には裁判を起こすメリットが少ないため、おすすめはできません。

なぜ、裁判を起こすメリットが低いかと言うと、裁判を起こすためには多額のお金が必要だからです。

裁判は弁護士費用や裁判費用など合わせると、数十万円から数百万円が必要となります。

したがって、少額のお金のトラブルは、貸付した金額よりも裁判にかかる費用は高いのです。

それでは、少額のお金のトラブルは、どのように解決したら良いのでしょうか。

解決方法は幾つかありますが、ここでは少額訴訟をおすすめします。

少額訴訟とは、60万円以下の金額を請求するときに利用できる裁判です。

1回の審理で判決が出るため費用を抑えることができ、証拠がそろっている場合には簡単に判決が出ます。

詳しくは最寄りの簡易裁判所で話が聞けるため、相談に行ってみてください。

公的制度の利用や自分でもお金を作る方法を検討しよう

友人や親類から借りることも、お金に困っているときの対処法ではあります。

しかし、他の方法と比べてトラブルになりやすいのも事実であり、安易な考えでは利用しないほうが得策だと言えます。

お金を借りる方法には、友人や親類、金融機関や金融会社から借りるだけでなく、公的な制度を利用することでも借りることができます。

公的な制度で借りるには、基本的に煩雑な手続きと2週間~1ヶ月程度の期間が必要となりますが、トラブルが起こる可能性は極めて低いため、金融機関などの審査に通ることができない場合などの際にはこちらも検討しましょう。

また、自分でお金を作ることも大事です。

お金を借りると、基本的には元金と利息を返済しなくてはなりませんが、自分で作ったお金に関しては返済の必要がなく、今後の生活を圧迫することもありませんので、こちらについても検討すべきです。

ここでは、公的な貸付制度と自分でお金を作るための方法を一覧で紹介していきます。

公的な貸付制度
制度名利用できるケース
生活福祉資金貸付制度低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯など、生活に困窮している場合
緊急小口資金貸付制度生活の維持が困難な場合(緊急性のあるもの)
母子父子寡婦福祉資金貸付制度配偶者がいなく、子供を扶養している場合
求職者支援資金融資制度失業中や求職中の場合
年金担保貸付制度年金受給者で借入したい場合
自分でお金を作る方法
不用品を売る質屋やリサイクルショップ
日雇いのバイト日当1万円など、高額なバイトもある
副業クラウドソーシングや仕事の掛け持ち
家計の見直し不要な出費をなくす、または少なくする

公的制度は、条件を満たせば無利子で借りることもできますし、できなかったとしても1%台という非常に低い金利で借りられるのが魅力です。

ただし、年金担保貸付制度については令和4年3月末で終了となることに注意が必要です。

自分でお金を作る方法では、まず不用品を売ることや家計の見直しをすることで、一時的な金欠だけでなく、継続的な余裕資金が作れる可能性があります。

そのうえで、日雇いのバイトで一時的な金欠に対応することもできますし、クラウドソーシングなどで副業をすれば継続的な収入が見込めるようになります。

個人間融資よりカードローンの年利の方が安い

これまで紹介してきたように、個人間での融資は年率109.5%もの高金利を設定される可能性があります。

このため、個人間でお金を借りるよりも、カードローンでお金を借りた方が利息を安くできることも多いです。

カードローンを利用すると、家族や会社の人に利用した事実がバレてしまうのではないかと不安になり、利用をためらう人が多いです。

しかし、消費者金融によってはWEB完結を利用することで、ネットで全て手続きを完了できるところがあります。

したがって、郵便物が届くこともなく、カードの発行も必要がないケースもあります。

さらに、30日間の借入は無利息で借入ができるサービスもあるので、とくに短期間の借入であれば、個人間ではなくカードローンの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

個人的にお金を貸す場合、一番の心配な点は貸付相手とトラブルにならないかどうかです。

貸付を行うときには、お互いが確認できる証拠を用意することが大切ですので、借用書の準備やお金の受渡しを振込で行うなど対策をしっかりと採りましょう。

また、相手の悩みや相談を聞いて解決の手助けもしてあげましょう。

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