個人の金貸しで担保を取ることはできる?
個人で金貸しを行う場合、担保を取ることができるのかどうかはかなり気がかりな点ですね。
担保を取っておけば最悪借主から借金返済されなくても、担保として預かった物件を売却して借金の穴埋めにできます。
結論、個人の金貸しでも担保を取ることはできます。
詳細は後述しますが、まずお金を貸す相手は「身元確認が取れること」「条件に同意してもらえること」が大前提です。トラブルのもとになるため、どちらかが該当しない場合は、個人の金貸しはやめましょう。
「給料日前でどうしてもお金が足りない」といった場合は、消費者金融カードローンの利用するのも一つの手です。
大手消費者金融は即日融資に対応しており、1万円程度の少額から借り入れることができます。
さらに無利息サービスを提供しているカードローンを利用すれば、一定期間利息0円で借り入れることが可能です(SMBCモビットは無利息サービスなし)。
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- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
相手にお金を貸すか否かの基準
個人で金貸しを行う場合、相手にお金を貸すか否かを、どのような基準に基づいて設定するかが非常に重要です。
以下に挙げるような点に注意しておくことで、比較的安心して個人を相手とした融資が行えます。
身元確認が必ず取れること
お金の貸し借りをする以上、素性の分からない相手とやり取りをするわけにはいきません。
銀行や消費者金融のカードローンに申し込む場合でも、申し込み者は必ず運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を提出する必要があります。
個人で金貸しを行う場合でも同様に、本人確認書類を提出してもらって、身元確認が取れる人とのみやり取りを行うのが望ましいです。
個人間でのやり取りの場合は、本人確認書類を提示するのを渋るような人もいるようですが、提示を渋る人に対してわざわざ危険を冒してまで融資をしてあげる必要はありません。
こちらが出す条件に同意してもらえること
金融機関が個人に融資を行う場合、「1ヵ月に1回は返済を行うこと」「金利は16.5%」といったように、いくつかの条件を提示してきます。
借り入れ希望者は、金融機関が出す条件に同意したうえで融資を受けるわけですが、それと同じことを個人間での融資にも適用すればいいでしょう。
たとえば、お金を貸すにあたって以下のような条件を設定するとしましょう。
- 金利は15.0%
- 返済は1ヵ月に1回
- どうしても返済が遅れそうな場合は事前に連絡する
- こちらから連絡をした場合は必ず対応する
これらの条件に同意できる人にのみお金を貸すようにすれば、お金を貸す立場としてもある程度安心できるはずです。
こちらが提示した条件に対して交渉を行ってくる人もいるかもしれませんが、そこは双方で納得できる落としどころを探せばいいでしょう。
借用書に加えて担保を取ろう
個人間でお金の貸し借りを行う場合は、借用書を作成するのが一般的です。
借用書のフォーマットはネット上にもいくつも転がっており、体裁さえ守られていればどのようなものでもかまわないので、適当に1つ選んで利用するといいでしょう。
ただ、「借用書を作成しただけではやっぱり不安…」と感じる人も少なくないと思います。
借用書だけでは不安な人は、借用書に加えて担保を取ることをおすすめします。
担保があれば、担保を取り返そうという気持ちから、相手もより一層返済に身が入ると思いますので、約束通り返済してもらえる可能性が高まるでしょう。
金融機関が担保を取る場合は、きちんと査定をして融資金額に見合ったものを担保に差し入れてもらうケースが多いですが、個人間でのやり取りでは査定を行うのは難しいと思います。
「預けたものを取り戻すために返済を頑張ろう」と相手が思うものであれば、担保としての役割は果たせますので、相手にとって思い入れのあるものなどを担保として選ぶといいですね。
借用書は公正証書にしておく
個人が金貸しする場合は、担保や保証人はないよりはあったほうがマシですが、保証人に頼ることなく強制的に財産を差し押さえられるよう公正証書を作っておくと、より効果的です。
差し押さえは財産以外にも給料の差し押さえもできるため、借主と保証人の両方の給料を差し押さえることができれば、最低限の回収ができるでしょう。
公正証書の作成はミスがあったのでは意味がありませんので、行政書士や司法書士の力を借りることも考えておくと良いですね。
個人の金貸しで担保取れるの?
先ほど、「借用書だけでは不安な場合は担保を取っておこう」ということをお伝えしましたが、そもそも個人間で金の貸し借りを行う場合に、担保は取れるのでしょうか。
結論からお伝えしておくと、個人の金貸しでももちろん借主から担保を取ることはできます。
金貸し業を営んでいる銀行や消費者金融でも担保融資があるように、個人間融資においても担保融資があっても問題はありません。
最悪借主が返済不能の状態に陥っても、担保を取っておけば担保として扱った物件を換金することで借金の弁済に充当できるため、お金を貸す方法として担保をとる方法はかなり効果的です。
借主としても担保を取られている以上、返済しなければならないと思うでしょうね。
精神的に圧力をかけるという意味でも、担保を取っておけばかなり有効になります。
ただし担保を取るには、担保物を保管しておく場所や設備が必要ですね。
万が一焼失や盗難によって担保物を失ってしまうと、逆に借主に対して損害賠償をしなければならなくなってしまいます。
時計やアクセサリー・貴金属類・パソコンやデジカメなど小型の担保であれば、保管しておくために最低でも耐火金庫の設置は必要です。
有価証券や債権証書などを担保に取った場合は、それこそ無くさないようにしないと大変なことになります。
大型の担保物、たとえば骨董品や美術品となると質屋並みに蔵を建設するなど、担保物を失わないように厳重に注意しなければなりません。
もちろんお金を貸す際には、金銭消費貸借契約書に担保物を徴求する旨の記載がなければなりません。
契約書に担保を提供することを書いていないのに担保を扱ってしまうのは、借金の回収を自分で行う自力救済したとみなされることになりますので、注意が必要です。
借金を返済しないからと言って、勝手に借主の家に入り家財道具を差し押さえることはできません。
また借主が小売店を営んでいる場合は、商品を強制的に持ち出すことは窃盗罪に問われることもありますので、できないのです。
しかし、不動産や自動車などかなり大型のモノを担保とする場合は、蔵で保管するわけにはいきませんね。
その場合はどうしたらよいのでしょうか。
不動産や車を担保とする場合
不動産や車など名義のついている物件を担保とする場合は、金銭消費貸借を契約すると同時に、抵当権設定契約書を作成しなければなりません。
抵当権設定とは不動産であれば、法務局で管理している不動産の登記識別情報欄に不動産を担保にしてお金を貸していますよ、と第三者に明らかにするものです。
不動産の第1抵当権や第2抵当権が設定されている、と聞いたことはないでしょうか。
住宅ローンを契約して家を建てた場合、住宅ローンの金額を借りた銀行が不動産に対して抵当権を設定しますよね、それと同じです。
抵当権の順位が低いほど、不動産を売却した際に受け取ることができる金額が少なくなります。
不動産の登記簿には、必ずいくらの金額のお金を貸したのかが明記されています。
そのため、不動産を担保に取る場合は売却した際にいくらで換金できるのか計算し、先に銀行が第1抵当権に入っている場合は、個人でお金を貸した金額を回収できるのか確認しなければなりません。
また第2抵当権や第3抵当権になる場合は、借主が借金を返済しないからと言って、第1抵当権設定者の許可なく売却することもできません。
不動産を担保に取る場合は、必ず抵当権を設定する前に登記事項証明書を取得し、抵当権が既に設定されているかどうか確認しましょう。
なお登記事項証明書は、個人でも取得することが可能です。
手数料も1,000円あればお釣りが来ますので、慎重に確認しましょう。
不動産を担保に取る場合は、必ずお金の借主と不動産の名義人が一致しているかどうか確認してください。
抵当権を設定するには不動産の所有者の印鑑証明書が必要ですから、借地に家屋を建てている場合は注意が必要ですね。
自動車を担保としてお金を貸す場合
自動車を担保とする場合は、不動産を担保にするのと同じように抵当権設定契約を結んでから、陸運事務所に入って抵当権の登記手続きを行わなければなりません。
しかし、担保とする自動車が既に抵当権が入っているかどうかは、車検証を見ただけではわかりません。
確認するためには陸運事務所で自動車登録情報を取得しなければなりませんので、ちょっとした手間がかかります。
よって自動車を担保にする場合は、所有者の名義を変えてしまう譲渡担保貸付とすることが一般的です。
ちょうど自動車金融を行っている業者が行う方法と同じです。
陸運事務所に行って、車検証の所有者名義を変更するだけです。
自動車の名義を変更するには、軽自動車であれば住民票と認印、普通自動車であれば印鑑証明書と実印が必要になります。
それと、名義変更書類は必須ですね。
借主は勝手に車を処分できず、優先して貸したお金を回収することが可能です。
もちろん所有者の名義を変えたからといって、自動車税の請求や任意保険・車検は、今まで通り行うことができます。
ただし、借主が自動車税を支払わないと所有者に対して請求が来ることになりますので、借主とよく相談しておかなければなりません。
借金が全て完済した時点で名義を戻すだけで良いため、手軽な方法として使うことができますね。
担保を設定する場合の注意点
ここまでの説明を聞いたうえで、「個人で金貸しを行うときには担保を取ろう」と考え始めている人も、多いのではないでしょうか。
実際に担保を設定する場合の注意点を、以下でいくつか挙げていきます。
担保は必ず貸し手側が預かること
担保は、借り手が返済できなくなってしまった場合に貸し手の損害を補うためのものであり、その性格上、担保は必ず貸し手の元になければなりません。
担保を借り手が所有したままだと、借り手が返済できなくなってしまっても、担保を貸し手に渡さずにとんずらしてしまうことが可能だからです。
個人で金貸しを行う場合、たとえ相手が知り合いであり「担保は預けなくてもいいだろ?」なんて泣きつかれたとしても、絶対に聞く耳を持ってはいけません。
心を鬼にして担保を預かることが、自分が損害を被らないようにするためには、重要です。
担保を現金に換えるには競売手続きが必要となる
預かっている担保を現金に換える場合、たとえ担保が普通に売却できるような商品であったとしても、裁判所に「担保権の実行」を申し立てて、競売手続きを行わなければなりません。
そのため、担保を売却してお金に換えるまでには、多少時間を要することになります。
個人で金貸しを行っていると、貸し手もお金のやり繰りがしんどくなることがあると思います。
その際に、「担保を売ってお金にすれば大丈夫だろう」という考えでいると、思わぬピンチに陥ってしまう可能性があるかもしれません。
貸付金額を超えた分のお金は返す必要がある
担保は、「貸し付けているお金の回収が難しくなった際に貸し手の損害を補うためのもの」です。
そのため、担保を利用して儲けることは原則としてできません。
たとえば50万円の融資を行っていて、返済が滞ってしまったので担保として預けられていた時計を競売にかけたとしましょう。
このとき、時計が70万円で買い取られたとすれば、差額の70万円-50万円=20万円分は、時計の本来の持ち主である債務者に返す必要があるのです。
担保を利用して50万円のお金が貸し手の元に帰ってきた時点で、担保はその役割を終えています。
人的担保でお金を貸すこともできる
個人の金貸しで担保を取るのは、何も物的担保だけではありません。
保証人をとる人的担保も、貸したお金を回収する目的ではかなり有効な手段です。
万が一お金を貸さなかった場合に備えて保証人を取っておけば、実際の借主が返済しなくても保証人から借金を回収できるわけです。
保証人には、単純保証人と連帯保証人の2種類があります。
単純保証では、借主が返済しなかった場合に初めて借金の返済を求めることができます。
それに対して連帯保証人は、借金を借主と連帯して責任を負うことを約束したものですから、個人の金貸しは借金の請求を借主本人に行うこともできれば、連帯保証人に対して行うことも可能なのです。
しかし個人の金貸しは、保証人の信用情報を調べることができません。
もしかしたらお金の借りすぎでどこの金融機関からも相手にされない属性かもしれませんし、自己破産などの債務整理を行ったり金融事故を起こしたりしたことのあるブラック属性かもしれません。
保証人に返済能力があるのか審査できませんから、保証人に借金を返済するだけの十分な資力がなければ、万が一のときに借金を回収できませんね。
保証人に返済能力がなければ、いくら保証契約を結んでもまったく意味がないのです。
たとえ裁判を起こして勝訴したとしても、必ず借金を返済してくれるとは限らないわけです。
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※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。