名義貸しの借金を滞納された!どうすればいいの?
お金借りれないから名義貸して、と友人から言われてカードローンでお金を借りてあげたのに滞納されてしまった。自分が滞納したわけじゃないから放置しても大丈夫?
確かにお金は友人が使ったのかもしれません。しかしカードローン会社からしたらアナタの個人情報によって契約したのですよね。カードローン契約は借主と貸主との1対1の契約です。借金を滞納したら、それはすなわちアナタが滞納したことになることになりますよ。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
目次
名義貸しの借金とは
名義貸しの借金とはカードローンの審査に通らない友人などに、自分の名義を貸してお金を借りることを言います。
カードローン以外でも携帯電話の名義貸しやクレジットカードの名義貸しもありますね。しかし名義貸しは違法性があり、場合によっては懲役刑や罰金刑を受けることにもなります。
カードローン会社やクレジットカード会社を騙してお金を借りたわけですから、名義貸しの事実がわかってしまうと詐欺罪になる可能性も高いですね。
クレジットカードの申し込みを名義貸しで行った場合、購入した商品は返済が完了するまで、契約者本人が保管管理しなければならないことも会員規約で定められています。
名義貸しでの商品購入は会員規約違反ですよね。
名義を貸してあげた友人が換金目的でクレジットカードを利用してしまったら、その罰はあなたが受けなければならないのです。
他にも闇金からお金を借りる条件に携帯電話の契約をさせられること、そしてその携帯電話を闇金業者に渡すことがありますよね。
アナタ名義の携帯電話はオレオレ詐欺などの犯罪に使われることもしばしばです。銀行預金の口座を売り渡すのも名義貸しと変わりはありません。
マネーロンダリングに使われる場合や、やはりオレオレ詐欺の振込口座に使われてしまいます。
名義だけなら貸してあげても大丈夫だろうと安易に考えるのは危険です。
名義貸しの借金滞納
名義貸しの借金は友人から頼まれることもあれば、親戚に頼まれることも多いですね。
名義を貸すだけだし、実際お金を使っているのは自分じゃないから、と安易に考えているととんでもない目に遭うことにもなります。
仮に名義を貸して契約した借金の支払いを友人や親戚が支払わなければ、名義を貸してしまったアナタ自身が支払わなければならないのです。
なぜならカードローン会社はアナタから借入を申し込まれ、アナタの個人信用情報を信用情報機関から入手し、審査の結果お金を融資したのです。
契約行為自体はアナタとカードローン会社との契約であって、その契約の中に名義を貸した友人や親戚の名前はどこにもないからですね。
お金を使ったのがたとえ友人だとしても、アナタ名義で借りた以上は返済義務はアナタにあります。
つまりアナタは名義を貸してあげた、と思っているかもしれませんがカードローンの借金はアナタが借金したことになりますので、借金を滞納された場合は当然ながらアナタに請求されます。
いくらカードローン会社にお金を借りたのは自分ではない、と言ったところで契約書にアナタの名前をサインインした以上は、お金を借りた契約者はアナタにほかなりません。
借金を滞納すれば当然ながら契約者に対して督促を行ってきます。契約するということはお互いの信頼関係に基づいて行うものです。
名義貸しでお金を貸してあげても、カードローン会社はあなたに信用をおいたのですから、借金返済の義務は当然ながらあなたにあるわけです。
借金の資金使途に名義貸しはない
借入申込に記入する資金使途の欄に、名義貸しのための借金と書いたら審査で落とされます。
なぜならカードローン会社は名義貸しでお金を貸すことを許していないからです。
カードローンは基本的に使い道自由なのではないか、と反論するかもしれませんが、個人がカードローンでお金を借りる場合は基本的に事業性資金以外ならお金を使うのは自由です。
それならなぜ名義貸しでお金を貸してはいけないのか、と思うかもしれませんね。でもそれは契約後の話ですよ。
カードローンで借りたお金は、お金の使い道をカードローン会社が調べるわけではありませんから何に使ったかまでは関知しません。
ですから借りたお金を他人に貸そうが、自分で使おうがそれは自由です。
しかし名義貸しによってお金を貸したことはカードローン会社には全く関係のないことです。
自分が借りたわけじゃないから借金を滞納したのなら友人に請求してください。自分は全く関係ありません、の理屈はカードローン会社には通用しません。
名義貸しの借金滞納は自分で解決
名義貸しの借金が滞納された場合は自分で解決しなければなりません。
名義貸しの借金返済義務はあなたにあるのですから、借金が滞納されてもあなた自身が借金返済をしていかなければならないのです。
繰り返しになりますがお金を借りる契約はカードローン会社とあなたとの契約です。契約した以上は契約通りに返済するのが当たり前ですよね。
名義を貸してまでお金を作ってあげたのに、どうして借金を滞納するの?と友人に問い詰めたところで、友人がお金を返さない以上はあなた自身が返済していくしかありません。
借金を滞納するということは毎日延滞金が加算されていくわけですよね。
友人にいくら怒ったところで返済しないまま放置してしまうと毎日延滞金が加算されてしまいます。
借金を滞納してしまうと、信用情報に少なからずキズもついてしまいます。
借金滞納の期間によっては金融事故扱いされてしまい、金融事故情報は借金返済しても5年間は信用情報機関に残ってしまいます。
あなたがお金を借りているかもしれないカードローンや、利用しているかもしれないクレジットカードも利用停止になってしまう可能性が高いです。
それだけではありません。金融事故は住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンなどあらゆるお金に関する契約の審査に影響を与えてしまいます。
極端なことを言えば携帯電話さえ端末機器代を分割することも出来なくなってしまいますよ。
クレジットカードが利用できなければETCも使うことはできませんよね。
金融事故は生活を不便なものにするだけでなく、金融事故として登録されている間はすべて現金で決済しなければならないなど、今までの生活を送ることが出来なくなってしまいます。
身近にある名義貸し
名義を貸してあげるのは友人や親戚以外にも、知らない間に名義を貸してしまうことがありますね。
例えばたまにニュースで取り上げられる、簡単で儲かるアルバイトとして消費者金融でお金を借りてくれれば、謝礼として5万円渡します。もちろん返済はこちらが行いますので心配は要りません、のような詐欺ですね。
銀行口座の売買も名義貸しです。銀行口座を作ってキャッシュカードを渡すだけで数万円の謝礼金をもらうことができるなんて、簡単なアルバイトだよねと口座を開設してしまうと、その口座は犯罪のために使われてしまい、警察から事情聴取や口座売買を頻繁に行っていた場合は逮捕されることもありますよ。
名義を貸すということは、それだけ重要な問題であると認識しなければなりません。
名義貸しで借金を滞納されたら
名義貸しでの借金は法律上契約行為には落ち度がないため、名義を貸したあなた自身が返済しなければならないことは既にご説明の通りです。
騙されたあなたが悪いのですが、しかしせっかくお金を貸してあげてやったのに、何とかならないのか、と思うことも分からないではありません。
名義貸しによってあなたが借金を返済をしなければならなくなった場合、滞納したのであればとりあえず契約通りに借金返済を行いましょう。
名義貸し自体を解決することはできませんが、あなたと名義を貸してあげた友人との間で民事裁判によって借金を肩代わりした分を取り戻すことができます。
これを求償権と言い、友人からお金を取り戻す唯一の方法です。
求償権とは他人の借金を弁済した人が、本来借金を支払わなければならない人に借金分の返還を求めることができる権利です。
求償権がよく使われるのは、銀行カードローンの保証会社が銀行カードローンの会員の借金を肩代わりした場合が多いですね。
裁判によって名義貸しの借金に求償権が与えられるかは判決によって決まることです。
民事裁判は弁護士を用意しなければならないことや、裁判費用がかかるなど時間とお金が必要です。
たとえ求償権を判決で受けることができても、カードローンの審査にも通らない友人がお金を返してくれるとは思えませんね。
手間暇かけてお金もかけて、しかも立て替え払いした借金が戻ってこないのでは意味がありません。
少額訴訟で財産を差し押さえる
借金滞納の肩代わりをした場合、少額訴訟なら裁判費用も1,000円程度、弁護士も不要で簡単に名義を貸した友人の財産を差し押さえることもできるようになります。
少額訴訟は60万円以下の金銭貸借において利用できる簡易的な裁判です。審理は1日で終わり判決も同時に下されます。
証拠となるものはとくに必要はありませんが、できれば借金を肩代わりした契約書や領収書を添付すると良いでしょう。
少額訴訟によって勝訴することができれば、その後の強制執行手続きによって相手の財産や給料を差し押さえることが可能です。
相手の財産を差し押さえるのは裁判所の執行官に依頼しなければならず、また名義を借りるくらいですから相手に金目のものがあるとも限りません。
そこで有効になるのが給料です。
名義を貸した友人が会社勤めしているなら、勤務先へ給料差し押さえの申立を裁判所にすれば良いのです。
給料全額を差し押さえすることはできないとしても、手取り給料額33万円以下なら、およそ1/4を毎月差し押さえすることができますよ。
借金滞納を支払えない場合
名義貸しによって貸したお金の額にもよりますが、滞納された借金の支払いをどうしてもできない場合は、裁判所に訴訟を起こす前に債務整理をするという方法もありますね。
滞納した借金をそのまま長期間放置してしまうと、それこそカードローン会社から財産の差し押さえや給料の差し押さえをされてしまいます。
それを防ぐためにも金融問題に詳しい弁護士や司法書士といった法律の専門家と相談し、今までの経緯を全て明らかにしましょう。
最終的な判断として債務整理することをアドバイスされたら、信用情報に金融事故として登録されてしまいますが、それは安易に名義を貸したあなたの代償です。
とりあえずあなた自身の財産を守ることを優先にして、相手に対して訴訟を起こす準備をするのも良い方法です。
タグ:借金・お金の悩み