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借金が6,000万円あったらどうなる?個人再生は利用できるの?

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知人の連帯保証人になっていた場合や、投資や事業の失敗などで6,000万円もの借金を作ってしまったとき、返済することは困難になることもあるでしょう。

そのような高額の借金がある場合は、どうすべきなのか困ってしまいます。

自己破産すべきなのか、また個人再生は可能なのか、債務整理以外で解決はできないか見ていきましょう。

借金が6,000万円以上になったらすべきこととは?

カードローンやクレジットカードのキャッシングなどでの借金は、何百万円ということはあっても何千万円もの借金をすることは数が少ないでしょう。

借金が6,000万円もある場合は、事業の失敗や投資の失敗、連帯保証人になっていて債務者が支払い不能になった、また高額の住宅ローンの支払不能など、特殊な事情があることが多いのではないでしょうか。

6,000万円も借金を抱えてしまって返済不能になった場合にできることは、自己破産や個人再生などの債務整理もありますが、金融機関に相談をするという方法もあります。

そこでまずは、自己破産をした場合と、個人再生をしだ場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。

自己破産をする場合のメリット・デメリット

自己破産とは、財産や収入などが極端に不足しているため、借金返済が不可能な状態になっていることを裁判所に認めてもらい、全ての借金を免除してもらうという手続きです。

そのため、自己破産の大きなメリットは、なんといっても全ての債務の支払いをする必要がなくなることで、債権者からの取立てもなくなり、電話による督促などから開放されて精神的な負担も減ることです。

また、自己破産をすることで全ての財産が没収になると思われがちですが、全ての財産ではなく、最低限に暮らしていける分は残すことができます。

ただし、デメリットとして、やはりほとんどの財産が没収されるということがあげられます。

メリットにも書いたように最小限の財産は残すことができますが、車や家や貯金など、大きな財産はほとんどが没収されてしまいますので注意が必要です。

また、信用情報には自己破産をした記録が残るため、5年から10年はクレジットカードの申し込みや住宅ローン、自動車ローンなどの審査に通らない可能性が高くなります。

さらに、破産の手続きが始まり、免責許可の決定が確定するまでは、弁護士や司法書士、行政書士などの士業や、生命保険外交員、警備員などの職業に就くことができませんので気を付けてください。

個人再生をする場合のメリット・デメリット

個人再生とは、裁判所を通じて借金の減額を目的とした手続きをする、債務整理手続きのひとつです。

個人再生をする大きなメリットは、住宅を残して手続きをすることができる可能性があることです。

自己破産をしてしまうと財産が没収されてしまうため、個人再生をすることで大切な住宅を守ることができる可能性があります。

また、自己破産とは異なり、債務が返済免除とはなりませんが、5分の1または最大10分の1まで債務を減らすことができ、債権者からの取立てをストップさせることも可能です。

そのため債権者による給料の差押えなど、強制執行の手続きを停止させることもできます。

逆にデメリットはというと、やはり信用情報に記録が残ってしまうということです。

自己破産よりは短くなりますが、それでも5年間は信用情報機関に記録が残ってしまうため、あらゆる審査に通らない可能性が高くなります。

また、借金が5,000万円を超えると手続きができないというデメリットがありますが、住宅ローンは別で考えることができるため、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下ならば個人再生手続きをすることができます。

個人再生が自己破産とは違う大きな点としては、借金がゼロにはならないため、手続きをした後は返済をしていくために安定した収入がなければなりません。

また、個人再生をすると、保証人に迷惑がかかるという点も大きなデメリットです。

債務者が個人再生をすると、その保証人に一括請求されてしまいます。

事前に保証人と話をしておかないとトラブルになる可能性もあることと、また保証人も支払い不能の場合は保証人も何らかの対応をしなければいけない必要があります。

いずれにしても、早めの手続きが必要となるため、保証人とよく話合いをしておきましょう。

個人再生手続きができるのは借金5,000万円以下なの?

個人再生には色々なメリットがあることは先に話していますが、借金が5,000万円以下でないと利用できないというデメリットがあります。

そのため、借金が6,000万円以上あるという場合には、個人再生を利用できない可能性があります。

ただし、個人再生には住宅ローンの支払いをきちんと続けていくことで、住宅は手放さずにその他の借金を減額することができるという住宅資金特別条項が定められています。

そのため、借金が総額で6,000万円あったとしても、その内の4,000万円が住宅ローンであった場合は2,000万円だけが借金とみなされ、個人再生を受けることができます。

また、住宅資金特別条項によって、住宅ローンの返済期間を10年間伸ばすこともできます。

このことで、住宅ローンの返済期間が延びることによって、月々の返済額を抑えることができます。

ただし、住宅ローン自体の減額はされないため、きちんと返済を続けていくことが大切です。

個人再生手続き後の生活はどうなるの?

個人再生手続き後は、変わらずに借金の返済を続ける必要はあるものの、借金の総額は減り、住宅は手放さずに済む可能性も高いため、自己破産よりはふだんどおりの生活をすることが可能です。

ただし、先にも話したように信用情報に記録が残るため、クレジットカードの利用やカードローン、自動車ローンなどの利用はしばらくできない可能性が高いでしょう。

また、個人再生後に返済ができなくなると再生計画が取り消されてしまう場合もあるため、返済は絶対に延滞することのないようにきちんと支払う必要があります。

債務整理を検討する前に金融機関に相談をする

ここまで、債務整理を中心に話をしてきましたが、実は借金の返済に困ったことにまずやるべきことは、お金を借りている金融機関に相談をすることです。

返済が苦しいとなかなか金融機関に相談をしにくいものです。

しかし、金融機関では貸したお金が回収できなくなるよりは、時間がかかっても少し筒返済をしてもらった方がいいというのが本音です。

したがって、返済方法の見直しや返済額の見直しなどの相談に応じてくれることもあります。

債務整理をして精神的な負担を1日も早く解消したいと思う人が多いと思いますが、勇気を持って金融機関に相談をしてみると解決することもありますので、一度は相談をしてみるといいでしょう。

5,000万円の借金を作った理由で解決方法が異なる

普通のサラリーマンが5,000万円の借金を作るのは、カードローンやフリーローンでは無理ですね。まして消費者金融で5,000万円の借金を作れるはずがありません。

サラリーマンが5,000万円の借金を持つのは、せいぜい住宅ローンくらいなものでしょう。

住宅ローンで5,000万円の借入審査に通ること自体、相当返済能力があると判断されたことでしょうが、それにしても返せる金額ではないでしょう。

住宅ローンならね、借金を返せば自分名義になるため借金返済のモチベーションを高めることにもなりますが、次のような場合でも5,000万円の借金を抱えてしまうことがありますね。

  • 5,000万円の借金を相続した
  • 誰かの連帯保証人になって5,000万円を被った
  • 会社経営で失敗して5,000万円の借金が残った

普通に考えれば5,000万円の借金を持つことは上記の3点に絞られるのではないでしょうか。

単純に5,000万円の借金と言いますが、借金を持った理由によってそれぞれ解決方法が違います。

普通に考えれば自己破産が最も手っ取り早い

住宅ローン以外で5,000万円の借金を返済していくのは並大抵の努力では無理ですね。

法テラスで相談したように、5,000万円も借金があったら自己破産するのが一番いいんじゃないの、が本当は正解なのかもしれません。

普通のサラリーマンの年収から考えれば、裁判所も破産手続きを廃止して免責審尋にすぐに切り替えてくれるでしょう。

しかし財産として不動産を持っているとなると話は別です。

財産が20万円以上になると破産手続きを廃止することができずに、資産状況などのくらいあるのか調査して処分できるものは処分する、処分してできたお金は債権者に配当する手続きが行われるでしょう。

これを管財人事案と言いますが、弁護士を立てて資産がどのくらいあるのかすべてさらけ出しし、財産的価値のあるものはすべて差し出さなければなりません。

5,000万円の借金が返せないからと言って単純に自己破産できない理由はそこにあります。

家族がいれば家を失うことによって相当に落胆することでしょうし、財産をすべて処分した上でそれでも残った借金は免責を受けるために、人生再スタートをするには少々困難を極めてしまうことでしょう。

個人再生で借金を圧縮する方法もある

5,000万円の借金を任意整理で債務圧縮することはほぼ不可能に近いと言えるでしょう。

任意整理は弁護士や司法書士に依頼して法律の専門家が債権者と交渉し、借金の減額や将来利息のカットの相談を行います。

裁判所を通さない民間の債務整理ですから、債権者側に何の落ち度もなく、また5,000万円の借金を抱えている債務者に不動産などの財産がある場合は、任意整理交渉がうまくいかないことが多いです。

債権者としても財産があるのだから、それを競売して換金して欲しいと考えるのが普通ですね。

それに5,000万円のお金をかすくらいの債権者なら、必ず借主の資産状況を把握しているため、任意整理交渉は困難を極めるでしょう。

そこで民間の債務整理ではなく、法的に債務を圧縮する個人再生を利用する方法がありますよ。

個人再生とは借金が返済できなくなった人が借金額を圧縮し、圧縮した借金を通常3年で支払う返済計画を立て、債権者がそれに同意し裁判所が認めることによって住宅ローンの借金を除く5,000万円以下の借金を法的及び強制的に借金の軽減を図ります。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者個人再生の二つがあり、どちらも住宅ローンを除いて借金が5,000万円以下であり、将来にわたって継続的に収入があることが認められる条件です。

住宅ローンを抱えていても住宅ローンについての特則を設けることで、5,000万円の借金がある人は借金総額を1/10まで、つまり500万円まで借金を圧縮することが可能です。

住宅ローンの返済をしながら500万円の借金返済をすることも相当な努力が必要なことだとは思いますが、何もせずに5,000万円の借金を返済するよりはラクになることは間違いありません。

個人再生に関わる費用として裁判所へ納める予納金は、弁護士がいる場合は3万円くらい、弁護士がいない場合は21万5,000円程度必要です。

さらに個人再生は綿密な計画に基づいて返済計画を立てなければならないことから、素人では個人再生を進めていくことは難しいです。

弁護士費用として50万円程度の費用がかかることも考えておきましょう。

相続による5,000万円の借金は相続放棄できる

親が亡くなったことによって、親の借金を相続するということもありますね。親が事業に失敗した借金5,000万円を相続するのは、イヤでも相続しなければなりません。

しかし相続放棄の申し立てを行えば借金を相続することなく、5,000万円の借金を抱えることを防ぐことができます。

ただし相続放棄をするということは、すべての財産放棄をしなければならないと同時に行われてしまうことから、プラスの財産がいくらあるのか、そしてマイナスの財産、つまり借金がいくらあるのか差し引いてプラスの財産が残るなら、一旦相続してから借金を支払う方法もあります。

またはまたは限定承認と言って、プラスの財産を借金返済の資金源として5,000万円の借金の一部を返済する方法もあります。

連帯保証債務5,000万円を相続した場合

亡くなった親が連帯保証債務として5,000万円の連帯保証人となっていた場合も、連帯保証の家は相続放棄で回避可能です。

つまり親が5,000万円の借金をしていても、連帯保証人になっていたとしてもどちらの方法でも相続放棄をすれば借金を被ることはありません。

ただしどちらにしても注意してもらいたいのが、相続放棄は原則的に3カ月以内に裁判所に申し立てることが必要です。

財産を確定するのに時間がかかり3カ月では、相続放棄するかどうか判断できない場合はさらに3カ月相続放棄の手続きを延長することも可能です。

最長6カ月の間に相続を単純にしてしまうのか、それとも限定承認をするのか、はたまた相続放棄をするのか判断しましょう。

相続放棄をすると他の相続人に借金を背負わせることになってしまいますので、相続放棄をする場合は他の相続人とよく話し合い、合意の上で手続きを行うことが必要です。

まとめ

借金が6,000万円もの大金になってしまって支払いができない場合、まず考えるのは自己破産ではないでしょうか。

自己破産をすれば、借金の返済を全て免除することができますが、財産を全て没収されてしまうという大きなデメリットがあります。

そのため、住宅などの大きな財産がある人は、自己破産ではなく個人再生を考えてみるのも選択肢のひとつです。

ただし、個人再生は借金や住宅ローンの返済を今後も延滞せずに続けていく必要があることを覚えておきましょう。

また、金融機関にダメ元で相談をすることもおすすめの方法です。

債務整理をしなければならない状態になったときには、お金を借りている銀行などに相談をしてみることもひとつの方法です。

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