CICの開示請求を郵送でする方法

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消費者金融やクレジットカード、携帯電話会社などでは、利用者の信用情報をCICに登録していることが多いです。

また、CICは単に信用情報を登録・保管するだけでなく、信用情報を提供するサービスもおこなっています。

CIC に登録されている自分の信用情報を開示するにはインターネットから行うのが早くて便利ですが、クレジットカードをお持ちでない場合は郵送で開示請求しなくてはなりません。

郵送で信用情報を開示する方法、CIC以外の個人信用情報機関で信用情報を開示する方法、ローン審査に通らないときに考えられる理由についてまとめましたのでぜひご覧ください。

この記事はこんな方におすすめ
  • ご自分の信用情報を知りたい方
  • CICや他の機関で信用情報を開示する方法を知りたい方
  • 審査落ちの原因を知りたい方

情報開示とは自分の信用情報を確認すること

クレジットカードに申し込む際や各種ローンを契約する際、かならずCICに登録されている信用情報を確認されます。

クレジットカードも各種ローンも審査なしには利用できませんが、審査にはいくつかチェックポイントがあり、その中には信用情報も含まれています。

つまり、信用情報に問題があると、クレジットカードの発行もローンの利用も難しくなってしまうのです。

信用情報はCICやJICCなどの個人信用情報機関が管理していますので、信用情報が気になるときは、各個人信用情報機関に情報開示請求をおこないましょう。

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信用情報には有効期限がある

返済を延滞したこと、延滞期間が長すぎてクレジットカードの契約を強制的に取り消されたことなどの良くない記録は、個人信用情報機関に登録されることがあります。

しかし、いつまでも記録が残るわけではありません。

通常は2~10年ほど経つと個人信用情報機関に登録された記録は消去されますので、過去にクレジットカード会社やローン会社とトラブルを起こしたことがある方も、クレジットカードやカードローンを二度と利用できないわけではないのです。

ただし、トラブルが続いているときはいつまで経っても個人信用情報機関に良くない情報が残ります。

例えばCICでは自己破産などの債務整理の記録を5年間保有しますが、債務整理の手続きをしている間はカウントされませんので、予想以上に長期間、個人信用情報機関に情報が残ることもあります。

開示請求の方法は大別すると3種類ある

CICの開示請求の方法は大別すると3種類あります。

  • インターネット開示
  • 郵送開示
  • 窓口開示

もっとも利用しやすい情報開示方法は郵送

以上の方法で最も簡単なのがインターネット開示で、パソコンやスマホで手続きができるため、即時に開示報告書を確認できます。

しかし情報開示には手数料がかかり、その手数料はクレジットカードで支払わなければなりません。

それに加えて使用できるクレジットカードは指定されているため、必ずしも持っているクレジットカードが使えるとは限らないのです。

運悪く常に利用しているクレジットカードCICの手数料決済に使えない場合は、郵送開示か窓口開示のどちらかです。

たまたま近くにCICの窓口があれば良いのですが、全国に数箇所しかなくしかも平日のみ受付のため利便性が良くありません。

そのため、郵送を利用するのがもっとも現実的な情報開示方法と言えます。

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郵送での情報開示の流れ

それでは郵送開示の流れについて見てみましょう。

①必要書類を用意し申込書に記入する

②定額小為替1,000円を用意する

③必要書類と申込書、定額小為替を郵送する

④約10日後に開示報告書が到着する

開示申し込みから開示報告書が届くまで10日もかかってしまうのはちょっと遅いんじゃないのという気もしますが、決済できるクレジットカードがない場合はやむを得ませんね。

それにパソコンやスマホからの開示請求は、OSやシステムトラブルが起きやすく、開示請求しても報告書を見ることができないリスクもあるため、確実に信用情報を確認する方法としては郵送開示が最も適しています。

定額小為替はゆうちょ銀行で発行しています。発行手数料として別途100円が必要となりますのでご注意ください。

必要書類は申込者によって異なる

郵送での開示請求は本人以外でも行うことができます。誰が開示請求するのかによって必要書類が異なります。

なお用意する書類がよく分からないという場合はナビダイヤルで確認ができます。

ナビダイヤル:0570-666-414
受付時間:平日10時から12時/13時から16時

ナビダイヤルは20秒ごとに10円かかりますので、電話する場合は聞きたい内容を事前にまとめるなど手際よく質問しましょう。

本人が開示請求を行う場合

本人が開示請求を行う場合の必要な書類は次の通りです。

  • 信用情報開示申込書
  • 本人確認書類
申込書はCICのサイトからダウンロードできる

信用情報開示申込書はCICのサイトで申込書を作成し印刷する方法と開示申込書を印刷し手書きする方法があります。

本人確認書類は以下の中から何か2点用意してください。

  • 運転免許証または運転経歴証明書のコピー(表面・裏面)
  • マイナンバーカードのコピー(表面のみ)
  • パスポートのコピー(顔写真及び住所のページ)
  • 保険証のコピー (表面と住所蘭)
  • 住民基本台帳カードのコピー(表面・裏面)
  • 障害者手帳のコピー(住所欄を含む)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(表面・裏面)
  • 住民票(本籍地、個人番号の記載がなく発行から3カ月以内)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(発行から3カ月以内)
  • 印鑑証明書(発行から3カ月以内)

任意代理人が開示請求を行う場合

本人から委任を受けた任意の代理人が申し込む場合は以下の書類を用意しましょう。

  • 代理人用の信用情報開示申込書
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(委任者の実印で押印)
  • 委任者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 委任者の本人確認書類
代理人用の開示申込書もCICのサイトかダウンロードできる

代理人用の信用情報開示申込書はCICのサイトで印刷可能です。

なお本人確認書類については前項でご紹介した書類のうち2点用意しましょう。

法定代理人が開示請求を行う場合

法定代理人とは本人の親権者または後見人です。必要な書類は以下の通りです。

  • 法定代理人用の信用情報開示申込書
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 親権者の場合は本人との関係がわかる戸籍謄本
  • 後見人の場合は本人との関係がわかる公的書類
法定代理人用の開示申込書もCICサイトからダウンロードできる

法定代理人用の信用情報開示申込書はCICのサイトに用意してありますので印刷して記入しましょう。

本人確認書類については前項と同じです。

法定相続人が開示請求を行う場合

本人がすでに死亡しているときは、遺産相続手続きの中で借金を確認する必要が生じることもあります。

そのようなときは、法定相続人がCICに信用情報の開示を請求することが可能です。

以下の書類を用意しましょう。

  • 法定相続人用の信用情報開示申込書
  • 相続人の本人確認書類
  • 法定相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 開示対象者と法定相続人の相続関係説明図
  • 開示対象者が死亡したことが分かる除籍謄本
法定相続人用の開示申込書もCICサイトからダウンロードできる

法定相続人用の信用情報開示申込書はCICのサイトで印刷できますので、必要事項を記入しましょう。

本人確認書類については前項と同じです。

開示請求書の郵送先

必要書類と申込書、定額小為替が用意できたら下記の送付先に郵送しましょう。

返信用封筒は不要です。

〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーウエスト15F
株式会社シー・アイ・シー 首都圏開示相談室

開示報告書の郵送先

開示報告書はCICより簡易書留で郵送されてきます。

なお請求者が法定相続人の場合は資格審査に時間がかかるため10日以上必要となる場合があります。

開示報告書は請求者が誰なのかによって郵送先が異なります。

  • 本人が請求:本人に郵送
  • 任意代理人が請求:委任者本人に郵送
  • 法定代理人が請求:法定代理人に郵送
  • 法定相続人が請求:請求した法定相続人に郵送

受け取れなかったときは郵便局で保管

簡易書留は普通郵便とは違い受取人がいない場合郵便局で保管します。

郵便局の保管期間が過ぎた場合はCICに返却され1カ月間保管しますが、申し出がない場合は破棄されます。

郵送方法は指定できる

通常は、封筒に「親展」と書かれた簡易書留で郵送されます。

しかし、家族に受け取ってほしくないときは、「本人限定受取郵便」で送ってもらうように指定することも可能です。

本人限定受取郵便を利用したい方は、申込書の「希望送付種別」の欄で「本人限定受取郵便(特例型)」を選択し、300円分の切手を同封して送りましょう。

急いで受け取りたい方は、「速達」で送ってもらうように指定することができます。

申込書の「希望送付種別」の欄で「速達」を選択し、280円分の切手を同封してください。

本人限定受取郵便を速達で受け取りたい方は、申込書の「希望送付種別」の欄で「速達+本人限定受取郵便(特例型)」を選択し、580円分の切手を同封しましょう。

CICのその他の信用情報開示方法

CICでもっとも利用しやすい信用情報開示方法は郵送ですが、急いで情報開示したいときには窓口やインターネットがおすすめです。

それぞれの情報開示方法を見ていきましょう。

窓口へ行く方法

全国に7ヶ所(東京都新宿区、札幌市中央区、仙台市青葉区、大阪市北区、名古屋市中区、岡山市北区、福岡市中央区)あるCIC開示相談室の窓口に行って、情報開示を申請することもできます。

郵送で開示請求をするときと同様、本人以外にも任意代理人か法定代理人、法定相続人であれば開示請求は可能です。

本人確認書類を持ってCICの窓口に出向き、タッチパネルで必要事項を入力して受付を済ませ、信用情報を記載された書類を受け取れます。

なお、本人か法定代理人、法定相続人がCICの窓口に出向くときはその場で信用情報を記載された書類を受け取れますが、任意代理人が出向くときは信用情報を記載された書類が信用情報を必要とする本人宛に後日郵送で届きます

また、本人確認書類として利用できる書類は郵送受付と同じですが、手数料は500円(消費税込み)と異なりますので注意してください。

インターネットで申し込む手順

CICに電話(0570-021-717、年中無休8:00~21:45)をかけて受付番号を取得し、1時間以内にCICの公式サイトの情報開示ページに受付番号を入力します。

クレジットカードで手数料(消費税込み1,000円)を支払うと、信用情報をプリントアウトできるようになります。

すべての手続きは1時間以内に終わりますので、もっとも速く信用情報を入手できる方法と言えるでしょう。

CICとは

CICとは、消費者の信用情報の管理や提供、開示をおこなう機構です。

1984年に設立し、割賦販売や消費者ローンを扱う企業、クレジットカード会社などを会員としています。

CICはローンやクレジットカードを提供する会社から個人の信用情報を収集し、他のローンやクレジットカードを提供する企業が審査をする際に利用できるようにします。

このように個人の信用情報を収集・提供することで、会員が貸し倒れになるリスクを軽減しているのです。

CICの特徴

CICが個人信用情報を収集・提供することで、ローン会社やクレジットカード会社などのCIC会員が貸し倒れになるリスクを軽減できます。

また、ローン会社やクレジットカード会社が過剰な貸付を抑制することは、消費者にとっても無理な借金の抑制になり、多重債務や自己破産の予防につながります。

CIC保有の個人信用情報と保有期間は

CICでは、クレジットカードやローンの支払い・返済に遅れたという情報だけでなく、クレジットカードやローンに申し込んだという情報や契約したという情報、債務整理を実施したという情報が登録されています。

また、クレジットカードやローンに契約すると、クレジットカード会社やローン会社は契約中も定期的にCICで信用情報を照会しますが、契約中に信用情報を照会したという情報も一定期間保管されます。

各情報の保有期間は以下の通りです。

なお、個人情報保護法により、消費者が情報照会を認諾したときしかCICの会員企業は信用情報を照会することはできません。

CICに登録されている情報CICに保有される期間
クレジットカードやローンへの申込記録照会日から6ヶ月
契約内容、延滞情報、債務整理情報契約中および契約終了後5年以内
契約中のクレジットカード会社やローン会社が信用情報を照会したという記録照会日から6ヶ月

他機関の信用情報開示方法

CIC以外にも、JICCとJBAという2つの個人信用情報機関があります。

それぞれの機関では、以下の方法で情報開示を請求することができます。

JICCJBA
  • スマートフォン
  • 郵送
  • 窓口
  • 郵送

JICC

JICC(株式会社日本信用情報機構)では、スマートフォンか郵送、窓口の3つの方法で信用情報の開示請求をすることができます。

いずれの方法で開示請求をする場合も運転免許証や個人番号カード(個人番号通知カードは使えません)などの本人確認資料が必要となります。

なお、郵送で申し込む場合は、JICCの公式サイトから「開示申込書作成フォーム」を印刷しますが、プリンターをお持ちでないときはコンビニのマルチコピー機でプリントアウトすることが可能です。

本人が情報開示を求める場合は、セブンイレブンのマルチコピー機を使うときは「JICC0001」、ファミリーマートのマルチコピー機を使うときは「JICC000001」を入力してください。

JBA

JBA(全国銀行協会)の信用情報を統括する全国銀行個人信用情報センターでは、郵送以外で信用情報を開示することはできません。

JBAの公式サイトで登録情報開示申込書を印刷し、必要事項を記入して、2種類の本人確認書類のコピーと1,000円分の定額小為替証書を郵送してください。

プリンターをお持ちでない方は、セブンイレブンのマルチコピー機なら「JBA10001」、ファミリーマートとローソン、セイコーマートのマルチコピー機なら「SSJBA10001」を入力してプリントアウトしましょう。

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信用情報開示の注意点

信用情報を開示することには、メリットだけでなくデメリットもあります。

情報開始をしたことで不利益を被らないためにも、情報開示の長短所を理解しておきましょう。

信用情報開示のメリット

クレジットカードやローンに申し込んだという履歴も信用情報として登録されますので、できるだけ申込回数は減らしたいものです。

信用情報を開示しておくなら、審査通過が厳しいと思われるときは新たにクレジットカードやローンに申し込まないようにすることができます。

また、債務整理をしたことがある方など、明らかに信用情報にネガティブな記録が残っていることが分かっている場合は、信用情報を開示することで、債務整理の記録が残っているのかどうかチェックすることができます。

住宅ローンなどの人生を左右するライフイベントに備えるためにも、ご自身の信用情報を知っておくことは大切なことだと言えるでしょう。

信用情報開示のデメリット

信用情報を開示する際には手数料がかかります。

CICだけでなくJICCやJBAに登録されている信用情報を開示するとなると、トータルで2,000~3,000円もの出費になります。

もちろん、信用情報を開示したからといって審査に通過する確率が上がるわけではありませんから、わざわざ手間と費用をかけてまで情報照会する必要はないと考える方も多いでしょう。

審査に通らなくて困っている場合は

クレジットカードやカードローン、住宅ローンの審査に通らないときは、何か理由があるはずです。

クレジットカードなどの信販会社に申し込むときにはCICなどの加盟個人信用情報機関に信用情報を問い合わせ、原因を探っておくこともできます。

しかしながら、信用情報には特に問題がないにも関わらず、審査に落ち続ける方もいます。

審査に通らない原因を考える

信用情報を照会しても特に金融事故情報が見当たらないときは、次のような原因が考えられます。

思い当たる点はないかチェックしてみてください。

  • 各クレジットカード会社やローン会社が定める年齢や収入等の条件を満たしていない
  • 収入に比べて借入額が多すぎる
  • 勤続年数が短い(1年未満など)
  • 今までクレジットカードやローンを利用したことがないのに、高すぎる融資額を希望している

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まとめ

信用情報照会は無料ではできませんが、気になる方や審査に落ち続けている方は一度申し込んでみてはいかがでしょうか。

対応するクレジットカードを持っていることが条件とはなりますが、CICとJICCならインターネットでも申し込めますので、比較的手軽に申し込めます。

ご自身の信用情報を見ることで、返済や支払いに遅れないことの大切さを再確認することもできるでしょう。

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