妻からお金を借りるのはアリ?お金を借りるときの注意点とは?
財布の紐を奥さんが握っているというご家庭も多いのではないでしょうか?
しかし、夫婦生活の中でお金に困ってしまう場合もありますよね。
今回は、妻からお金を借りるときの注意点を紹介していきます。
この記事はこんなひとにおすすめ
今回ご紹介する記事は、こんな人におすすめの内容となっております。
- 妻からの借り入れを検討してる人
- 夫婦間でのお金の貸し借りで注意することについて知りたい人
目次
旦那にお金を貸すときの注意点
夫婦生活を送っていると、時には夫婦間でお金の貸し借りが発生します。
しかし、夫婦間でのお金の貸し借りには、注意しなければならないことがあります。
夫婦間の貸し借りはそもそも成立しにくい
結論から先に言いますと、夫婦間でのお金の貸し借りは、借金とは言えない可能性が非常高いです。
それぞれが働いて給与などで収入を得ていても、それは夫婦の生活のために得た財産だということで、共有財産となります。
共有している財産を、貸したり借りたりということはありませんので、そもそも貸付や借入という概念はないのです。
ただし、ケースによっては夫婦間であっても借金として認められることもあります。
これは、お金の出どころがどこなのかという違いで借金なのか、それとも共有財産を使っているのかにわかれます。
そのため、本人同士は貸し借りしていると思っていても、法的には借金としては認められない可能性があり、返済義務も発生しないということになります。
また、夫婦間の貸し借りでは、ほとんどが口約束で行いますので、その証拠を残しておくことが困難となります。
証拠がなければ借金として成立させることは難しいですので、この点も借金とはならない原因となります。
借金と認められるケースとは
では、夫婦間の貸し借りでも、法的に借金と認められるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
具体例を挙げてみますと、以下のようなケースが考えられます。
- 結婚前に貯蓄していたお金を貸した場合
- 相続によって得たお金を貸す場合
結婚前に貯蓄していたお金や相続によって得たお金は、その人だけの財産です。
夫婦となったとしても、固有の財産までも共有財産となることはありませんので、これらのお金を元手に貸した場合は借金として認められます。
夫婦の共有財産となるのは、あくまでも結婚後に得た給料(貯蓄)や不動産などのことですので、結婚後に貯蓄したお金では借金とはなりません。
貸すなら返済計画や借用書を用意させよう
借金と認められるケースであっても、口約束だけで貸し借りしても、法的に認められない可能性が高いです。
法的に借金と認められるためには、返済計画や借用書を取り交わすようにしましょう。
つまり、借金だということを証明できる書類を作成することが大事だということです。
「夫婦なのに借用書を作るの?」と思うかもしれませんが、借金と認められるためには、証拠となる書類が必要なのです。
友人や知人であれば、借用書というと「めんどくさいやつ」などと毛嫌いされるかもしれませんが、夫婦間であればそこまで問題はないはずです。
旦那がお金を貸してと行ってきた場合は、貸す代わりに借用書を用意してと依頼しましょう。
妻からお金を借りるような旦那とは別れるべき?
生活をしていくうえで、収入の範囲内でお金お使っていくのが本来の形です。
それなのに、妻にお金を借りようとする旦那は、将来に不安があると思っても仕方のないことです。
ですが、それは借りる理由やその後の返済を間違いなくするのかによって対応は異なるはずです。
車が突然故障して、その修理のためにお金が必要など、生活をしていくうえでどうしても避けられない出費のために借りようとしているのであれば、無駄なお金として使われないと思います。
また、返済についても毎月やボーナスの時に、確実に返してくれるような旦那であれば、これからもともに生活できると思えるはずです。
お金を借りること自体が悪いのではありませんので、単に妻からお金を借りる旦那はダメだと結論を出すのは早計なのではないでしょうか。
全く返済しないような旦那なら…
お金を借りる理由が真っ当でも、その後に返済をしないような旦那であれば、別れることも視野に入れていいかもしれません。
そのような旦那は、お金に対してルーズで、他にも借金をしている可能性が高いです。
今は人生100年と言われており、老後の生活には数千万円の資金が必要とも言われていますので、お金にルーズな人と寄り添っていくことは難しいです。
また、お金を貸す際に、借用書の取り交わしを拒む旦那も要注意です。
そのような旦那は、最初から返済する気がない可能性が高く、証拠を残さないために「夫婦なんだからそんなものは必要ない!」と拒否してきます。
逆に言うと、すんなり借用書の取り交わしをしない旦那にはお金を貸すこと自体が危険であり、今後のお金の使い方などについてよく話し合う必要があります。
それすらも拒否してくるようであれば、別れるという選択肢も十分に考えられます。
お金は人を簡単に狂わせてしまいますので、泥沼にならないためにも早い段階で決着をつけておくのも方法です。
金蔓として見られている可能性も
何度も「お金を貸して」と言ってきたり、貸すことを拒むと暴言を吐いてくるような旦那であれば、妻を金蔓としか思っていない可能があります。
はっきり言ってしまえば、そのような旦那とはすぐにでも別れるべきです。
そのような状態で夫婦生活を送っても、相手は自分のことを金蔓としか思っておらず、そこには相手を思いやる気持ちや恋愛感情はありません。
そんな人のために人生を棒に振るってしまっては、せっかくの人生が台無しになってしまいます。
自分ではなく、自分のお金にしか興味を持っていない人とは早急に別れ、本当に自分を大事にしてくれる人を見つけたほうが良いのではないでしょうか。
世の旦那が妻からお金を借りる理由とは
夫婦でお金を共有しているという方にとっては問題ないかもしれませんが、中には財布の紐を奥さんが握っているという家庭もあると思います。
そのような方は、お金が足りなくなってしまうと奥さんから借りなくてはいけませんよね。
妻からお金を借りると言っても、理由は様々あると思います。
個人的な理由 | 金融機関からの借金を返済するため |
---|---|
生活費として一時的に借りる | |
知人の冠婚葬祭の費用 | |
夫婦共通の場合 | 住宅ローン |
起業の費用 | |
自動車ローン |
上記のように、個人的な理由で妻からお金を借りる場合もありますし、夫婦共通の場合でも旦那が支払うために借りる場合があると思います。
妻からお金を借りたいけど、どの様に言っていいのかわからないという方は参考にしてみてください。
妻からお金を借りるメリット
金融機関のキャッシングサービスなど、お金を借りる方法は、いくつかあると思います。
では、妻からお金を借りるメリットはあるのでしょうか?
メリットがなければ、金融機関などでお金を借りた方が楽ですよね。
ということで、妻からお金を借りるメリットを紹介していきます。
利息がかからない
金融会社のキャッシングサービスを利用してお金を借りてしまうと、利息が発生してしまいます。
借入金額や借入場所にもよりますが、100万円以下の借入だと銀行で約「年利14.0%」、消費者金融会社だと約「年利18.0%」の利息がかかってしまいます。
しかし、妻からお金を借りれば、利息を支払わずに借りることが可能です。
利息を支払いたいという方は居ないと思いますので、妻からお金を借りることで無駄な支払いを避けることができるというメリットがあります。
借入審査がない
金融機関でお金を借りる場合は、必ず借入審査があります。
審査で落ちてしまうと、お金を借りることができないばかりか、次の金融機関に申し込みする手間もかかってしまいます。
しかし、妻からお金を借りるのには審査がありませんので、お金をすぐに借りられる可能性が高くなります。
当然、妻は家庭の状況や旦那へのお金に対する信用を考えますので、必ず借りられるというわけではありません。
しかし、妻がお金を貸すことを渋るということは、借り手側に問題がある場合や、家庭の経済状況が良くないということが考えられます。
もしもお金を借りられない場合は、自分の状況や家庭の経済状況を見直してみてください。
借りるときは理由を正直に話そう
先の項目で、妻からお金を借りる理由を紹介しました。
どんな理由でお金を借りて良いのかわからないという方は参考にしていただいても良いのですが、基本的にお金を借りるときは理由を正直に話すことをオススメします。
というのは、嘘をついてお金を借りてしまうと、後々トラブルに発展してしまう可能性があるからです。
ここでは、嘘をついて妻からお金を借りることで起こりうるトラブルをいくつか紹介していきます。
離婚の原因になる可能性も
金銭問題は、離婚原因のトップ10に入っています。
嘘をついて妻からお金を借りると、嘘がバレたときに妻からの信用を失ってしまい、離婚の原因になってしまうことも考えられます。
また、離婚にまで発展しない場合でも、妻からの信用は失われてしまう可能性が高くなりますので、今後お金を貸してくれなくなるということも十分考えられます。
妻に対する罪悪感が生まれる可能性も
嘘をついて妻からお金を借りることで、罪悪感が生まれてしまう可能性も考えられますよね。
借りるときは良いかもしれませんが、後々嘘をついたと言うことに罪の意識を感じてしまい、夫婦の関係がギクシャクしてしまう可能性もあるかもしれません。
また、罪悪感が生まれなくても、嘘がバレないように気を張ってしまうかもしれません。
お金を借りるために嘘をついて、日常生活に影響が出てしまっては意味がありませんので、お金を借りるときは正直に話すようにすることをオススメします。
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注意!夫婦間の借金でも贈与になる
妻からお金を借りる場合には、気をつけなければいけないことがあります。
何かと言うと、妻からお金を借りる理由や借りる金額によっては、贈与と見なされてしまい、贈与税がかかってしまう可能性があるということです。
金額のポイントは「110万円超」という点です。
基本的に贈与税は、1年間で110万円を超える金額の贈与があった場合にかかる税金です。
贈与税の金額は下記の通りです。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | なし |
~400万円以下 | 15% | 10万円 |
~600万円以下 | 20% | 30万円 |
~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
したがって、妻からお金を借りる場合でも、年間110万円を超えてしまうと、贈与税がかかってしまう可能性があります。
しかし、年間110万円を超える場合でも、夫婦間で贈与税がかからないケースもあります。
贈与税がかからない場合は、下記の通りです。
贈与税がかからないケース | 例 |
---|---|
家族の生活に必要なお金 | 家賃、光熱費、食費など |
子供の教育に必要なお金 | 学費、教材費、習い事の費用など |
上記のように、生活費や子供の養育費に関しては贈与税がかかることがありません。
ですが、車や住宅を購入するために妻からお金を借りる場合は、贈与税がかかってしまう可能性がありますので、注意するようにしてください。
贈与とみなされないための方法
妻からお金を借りる理由は様々ですが、せっかくお金を借りたのに税金がかかってしまうのは避けたいですよね。
ということで、ここでは贈与税とみなされないための方法を紹介していきます。
借金であるという借用書を準備する
贈与税とみなされないためには、借金であるという証拠を用意しておく必要があります。
したがって、借用書を作成することをオススメします。
夫婦間で借用書は大げさだと感じる方もいるかもしれませんが、借用書を作ることによって、後々のトラブルも回避できる可能性がありますので、作って損はないと思います。
借用書に明記する内容は下記の通りです。
- 署名は直筆で行う
- 借入した日を明記する
- 金額は漢数字で記載する(金額の改ざんを防ぐため)
- 返済期間や金利(金利額は社内融資の金利1%~5%が妥当と言われています)を明記する
- 離婚後や自分の死後についての条件を明記しておく
夫婦間でのお金の貸し借りについては、特に「離婚後や死後について」を明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができる可能性があります。
また、借用書とは別に、返済計画を作成しておくと、借金であるということを証明できます。
返済しているという証明を残す
借用書を作成した後ですが、返済しているという証拠も残す必要があります。
返済しているという証拠を残さなくては、借金とみなされませんので、注意してください。
返済しているという証明を残すのに一番簡単な方法は、銀行振り込みで返済する方法です。
銀行振り込みを行うことで、通帳に振込金額が記載されますので、返済しているという証拠になります。
返済計画を作成している場合は、それに記載している通りに返済していることも重要です。
夫婦(個人間)での貸し借りであっても、金融機関から借入しているようなイメージで証拠を残しておくようにしましょう。
なお、返済方法を振込ではなく現金で行う場合は、返済の都度、受領書などを発行し、それを保管しておくようにしましょう。
夫婦間のお金の貸し借りに関するQ&A
特に身近な夫婦ということもあり、お金の貸し借りについて多くの疑問があります。
ここでは、その中でも特に多い疑問を挙げ、Q&A形式でそれに回答していきたいと思います。
①共働きで別会計の場合は夫婦間の貸し借りは成立する?
結婚はしているものの、共働きをして、それぞれの収入から負担するものが決まっており、それ以外のお金はそれぞれ自由に使っても良いと決めている夫婦もいます。
そのため、残りの給料(自由に使える部分)から貸す場合は、貸し借りとして成立するのではと思ってしまいます。
しかし、結婚後に得た給料などの財産は、基本的に共有財産となります。
そのため、これを元手に貸し借りをしても、それが借金として認められる可能性は低いです。
②結婚前の貯金から生活費を貸した場合はどうなる?
結婚前の貯金からお金を貸した場合、それは貸した側の固有財産となることから、借金として成立させることができます。
そのため、借りた側は返済する義務があり、きちんと返済していかんくてはなりません。
しかし、返済の「義務」とまでさせるためには、借金としての確実な証拠がなければなりません。
従って、借用書や返済計画を作成し、返済の記録も残しておくようにしましょう。
③旦那の失業保険ではお金が足りない時に妻が出したお金は借金になる?
共働きでそれぞれが収入を得ていたが、旦那のほうが何らかの事情で退職し、失業保険をもらっている場合、在職中よりも収入は少なくなってしまいます。
そのため、足りない分を妻の収入から補填することもあります。
この場合、妻が出した分が借金として認められる可能性は低いです。
その理由は、結婚後の収入は夫婦共有の財産となるからであり、そもそも貸し借りという概念がないからです。
④共働きの場合、旦那の奨学金の返済は家計から出すもの?
奨学金ということは、夫が結婚前にした借金であることを指すことがほとんどです。
結婚前の貯蓄が個人の固有財産になるのと同じように、結婚前の債務についても個人の固有財産となります。
そのため、結婚後にその債務を返済するために、妻の財産から返済することは、借金として成立する可能性があります。
ただし、借金とするためには借用書といった証拠を残さなくてはなりません。
奨学金を妻の結婚前の貯蓄から一括で返済した場合は、その際に1つ借用書を作れば良いのですが、毎月返済の場合はその都度借用書などを作らなくてはなりません。
多くの手間はかかりますが、借金として奨学金完済後に自分に返済してもらうため、贈与にならないようにするためには、証拠は残しておいたほうが良いでしょう。
⑤主人の身内にお金を貸すのはあり?
友人や知人はもちろんのこと、基本的には親戚でもお金を貸すことは「なし」だと思います。
もちろん、緊急で他からは借りれない状況であれば、一時的に貸すこともあるでしょう。
しかし、それ以外であれば、基本的にお金の貸し借りをする必要はないです。
それよりも、金融機関から借りるように促すようにしたほうがいいです。
夫婦間だけでなく、身内の場合も、借用書を作らずに貸し借りをして、それがトラブルになるケースもあります。
最悪の場合、それが原因で家族関係が崩壊してしまうこともあります。
どうしても貸さなくてはならない状況になってしまた場合は、借用書の作成だけはしておきましょう。
もし、借用書の作成に対して拒否などをするようであれば、返済する気がないと思って、貸すことをやめればいいです。
本当に申し訳なく思っていて、必ず返済すると思っている身内であれば、「借用書なんて必要ない」や「信用していないって思っているんだ」と言うはずありません。
この際、自分がどのように思われているのかを確認できる良い機会ですので、借用書の作成を条件に相手の出方を見てみましょう。
そのくらいの余裕がなければ、どんなことを言われてもお金は貸さなくてもいいと思います。
まとめ:妻にお金を借りるときは借用書を作る
妻からお金を借りるのは、金融機関で借りる場合と違い、利息などがかからないというメリットがあります。
しかし、金額が大きくなってしまうと、贈与税がかかってしまう場合や離婚後などにトラブルに発展してしまう場合もあります。
また、お金の貸し借りで離婚の原因になってしまうということも考えられます。
後々のトラブルを回避するためにも、妻からお金を借りるときは借用書を作成して、しっかり返済するようにしましょう。
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