個人事業主が用意すべき一般的な収入証明書とはコレ!
サラリーマンとは異なり、独立して個人事業主になったりすると、様々な場面で収入証明書の提出を求められることがあります。
また自営業者の収入証明書はサラリーマンとは異なります。
今回は、そんな「個人事業主と収入証明書」というテーマで、収入証明書が必要になるケースと、収入証明書として認められる書類についての情報を、お届けしていきたいと思います。
即日OK!審査通る?カードローンカードローン 実質年率
最短融資特徴のまとめ
アコム3.0%~18.0%
最短20分※
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。・業界№1の融資残高数
・30日間無利息サービス
・アルバイト、パート可
SMBCモビット3.0%~18.0%
即日融資
※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱・事前審査結果最短10秒
・契約機で土日も融資可
・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし
※収入証明を提出していただく場合があります。
アイフル3.0%~18.0%
最短20分※₁
※₁お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます・初めてのご契約で最大30日間利息0円
・事前診断で融資可能かチェックできる
・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂
※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。
目次
個人事業者にとってベストな収入証明書は確定申告書
収入証明書は様々な種類があります。
個人事業主が用意できる収入証明書としては、課税証明書や納税証明書など様々です。
この中でも個人事業主がベストな収入証明書としては、確定申告書であると言えます。
確定申告書以外の収入証明書は収入額の記載はありますが、収入や控除の詳細な説明書きはありません。
確定申告書であれば収入額決定に至るまでの詳細な内容を確認できるため、融資やローンを組む場合、金融機関からの評価が高くなります。
また、個人事業主は収入だけでなく事業内容も審査されることがあります。
確定申告書でないと事業内容を審査することができないため、他の収入証明書を提出したとしても「確定申告書を提出してください」と言われることが少なくありません。
また、確定申告書は控えを保管してあれば、コピーを取るだけで提出が可能となり、手数料や発行までの所要時間が不要です。
評価も高く、コストも抑えることができる確定申告書が、個人事業主にとってベストの収入証明書と言えます。
確定申告書とは
確定申告書とは、1月1日から12月31日までの所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算して、税金を支払うための書類です。
個人事業主の場合には、1年間の売上と経費を計算して収入金額を計算する損益計算書や全ての資産や負債の状況を記載した貸借対照表とともに提出することが一般的です。
これらの書類を「決算書」と呼ぶこともあります。
確定申告書や手書きで作成することもできますが、会計ソフトや国税庁ホームページのe-taxの確定申告ソフトで作成することも可能です。
個人事業主の場合、収入だけでなく損益計算書から事業の収支状況も知ることができるので、事業の内容を審査したい場合にも有効な収入証明書類になるのです。
収入証明時に確定申告書が便利な理由
個人事業主は収入証明書として確定申告書を提出すると、他の書類を提出するよりも利便性が高いと言えます。
その理由は以下の3点です。
- 印刷して提出するだけでお金がかからないから(金融機関でコピーしてくれる)
- 詳細に記載により嘘偽りがないから(粉飾しない限りごまかしがきかない)
- 赤字でも明確な理由があれば融資がOKな場合もある
所得証明書や課税証明書は役所に行って取得しなければなりません。
しかし確定申告書であれば役所などに行かずとも収入証明書として有効に提出することができます。
また、確定申告書には損益計算書などの書類も添付されています。
ここから事業内容がわかるので、たとえ所得が0円の申告になったとしても事業内容によっては融資をしてくれる場合もあります。
銀行は個人事業主が経費を膨らませ利益を圧縮して節税を図っているということは分かっています。
そのため損益計算書などから「実は利益を出している」と理解されれば融資を受けることができる可能性はあります。
個人事業主の一般的な収入証明書とは
確定申告書が個人事業主が提出する書類の中ではベストであるとご説明しました。
しかし個人事業主が提出することができる収入証明書は確定申告書だけではありません。個人事業主はどんな書類を、収入証明書として提出すべきなのでしょうか?
会社員であれば、会社から発行される源泉徴収票さえあれば事足りるのですが、個人事業主の場合は、そう簡単には行かないようです。
個人事業主が収入証明書の提出を求められたときに、提出できる書類についてそれぞれ解説していきましょう。
課税証明書
一つ目は役所へ行って、課税証明書の発行を依頼する方法です。(郵送で取り寄せることも可能です)
課税証明書には、所得金額や支払うべき税金の額、そして扶養家族の状況などが全て記入されているため、公の収入証明書として利用することが可能です。
なお、課税証明書には、以下の3種類があります。
各々提出を求めているところによって、必要とされる書類は異なりますので、事前に確認してから取り寄せるようにしてください。
- 全項目証明…所得金額と課税額と控除の内訳の証明
- 課税額証明…課税額の証明
- 課標証明…課税額と課税標準額の証明
課税証明書は住民票の住所がある地方自治体へと申請を行えばよいですが、引越しなどで住所が変わっている場合は、発行する年度の1月1日に居住していいた住所に行わなければなりません。
また、発行には運転免許証などの本人確認書類の準備や、350円の手数料が必要になりますので事前に用意しておきましょう。
納税証明書
税金の支払を証明する書類には、課税証明書以外にも納税証明書というものがあります。
課税証明書は住民税など市区町村が計算する税金が対象となりますが、納税証明書は所得税や法人税など確定申告をするような税金が対象の書類です。
したがって、納税証明書の請求は市区町村ではなく、税務署に行うこととなります。
請求方法はオンラインで請求を行う方法、郵送で請求を行う方法、窓口から受付をする方法の3種類です。
この内、窓口からの受付の場合にはその場で納税証明書を受け取ることが可能です。
しかし、窓口の受付時間が平日の8時半から17時までと制限があることや、窓口の混み具合で所要時間が変わることに注意が必要です。
所得証明書
課税証明書と似たような書類に、所得証明書というものを聞くことがあります。
所得証明書に各種控除額が記載されたものが課税証明書となるため、請求を行う方法は、課税証明書と同じように市区町村に申込みをします。
市町村によっては「所得課税証明書」などとして1枚で発行されることも多いです。
所得証明書の請求は住民税が課税されない職業や、無職などの人でも行うことが可能です。
住民税非課税の人が発行する所得証明書を、特別に非課税証明書とも呼ばれますが、収入証明書として使うことが可能です。
手数料や請求方法は自治体の裁量があるため、自分の住んでいる地方自治体に確認をしてください。
給与明細書や源泉徴収票は1つの勤務先の給与所得しか年収として表示されていませんが、所得証明書は全ての収入が年収として表示されるので、複数の勤務先などから収入がある人は所得証明書を提出した方が審査される年収は高くなります。
ただし、所得証明書で前年の年収が表示されるのは毎年6月〜7月頃です。
たとえば3月にお金を借りようとして所得証明書を取得しても前々年の所得しか表示されず、有効な収入証明書としては使用できません。
せっかくお金を払って取得しても審査で活用できない可能性もありますので注意しましょう。
確定申告の写し
個人事業主であれば、毎年の所得税や住民税を申告するため、年初に確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うと申込時に提出した確定申告書の控えが返却されます。
その「確定申告の写し」があれば、収入証明書として認めてもらえます。
税務署という公的機関が収入として証明した書類であるため、収入証明書として様々な場面に利用できます。
また、前述したように、個人事業主が提出する書類としては収入証明書が最も有効で審査で重宝される書類です。
なお、個人事業主になって間もない場合で収入がないケースや、何らかの事情で確定申告をしておらず、賃貸マンションの契約などが必要になるケースもあるかと思います。
このようなときの対処方法についても、この後触れていきます。
確定申告をしてなく収入証明書がない場合の対処法
次に、何らかの事情で確定申告ができなかったときや、若しくは確定申告を忘れていた場合の対処方法です。
基本的に、個人事業主などは、毎年1/1~12/31の1年間ででた所得について、翌年2/16~3/15までの間で確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。
もし、この期間中に確定申告ができなかった場合は、納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%という、高い「無申告課税」が課せられることになります。
ただ、申告の遅れが本来の期限の1か月以内であったり、少し遅れても本来の納税期限に間に合ったり、また過去に無申告課税の履歴がない場合など、「ついうっかり・・・」ということが証明される場合は、追加で課税されることはありません。
したがって、万一確定申告の期間中に申告ができない場合でも「遅れて申告はできる」、ということになります。
参考までに国税庁のURLを掲載しておきますので、参考にしてください。
収入証明書を用意できないときは?
では、確定申告をし忘れた場合や開業まもない時などの事業で収入証明書の提出ができない場合などは、どうすればいいのでしょうか?
収入証明書の提出を求められるケースは意外と多く、提出ができないことで支障がでることもあります。
そこで、ローンの契約や賃貸マンションの契約時など、幾つかの代表例の場合で考えてみましょう。
さらに、準備ができないときの対処法についても解説します。
ローンの契約時提出できない場合は?
カードローンや目的ローンの申込みをする場合、もし個人事業主になったばかりで、確定申告をしていない場合、収入証明書の提出を求められても提出できないことになります。
そんなときには、事情を説明して直近の売上げと収益がわかる書類(例えば銀行の入出金明細など)で代用できないか相談をしてください。
ただ、その場合でもやはり審査の厳しい銀行などは審査NGとなるケースが多いようです。
そのため、将来的に独立する予定が決まっている場合などは、サラリーマンとして勤務している間に、ローンの契約を済ませておくほうが無難です。
そもそもカードローンや自動車ローンや住宅ローンは収入が不安定な自営業者は審査で不利になるので、例えば個人事業主として収入証明書が提出できる状態だとしても、収入があるうちに収入証明書を提出しておいた方が無難です。
ただし、カードローンであれば、借入金額50万円以下では収入証明書の提出が必須ではありません。
消費者金融や信販会社の多くは審査工程の短縮もあわせて、収入証明書の提出を省いていることも多いので、提出を求められない金融機関を探すことも手です。
賃貸マンションの契約時
賃貸マンションの契約時に、もし収入証明書を提出できない場合は、正直賃貸マンションの契約は難しいと考えてください。
マンションオーナーも慈善事業でマンション経営をやっている訳ではありませんから、そのようなリスクがある人には部屋を貸しません。
しかし、これは都会の入居率の高いマンションの話であって、地方で比較的空室の目立つマンションなどは、この限りではありません。
都会で駄目なら、少し郊外に出向いていって、そして不動産管理会社を経由して、直接マンションオーナーと話ができないか交渉してみてください。
そして、そのときに「今は個人事業主として頑張っていること」「収入は安定しているが、まだ独立してから期間が短いので書類が提出できないこと」などを直接説明し、場合によっては預金通帳の入金履歴なども見せてください。
人柄などが信用してもらえ、オーナーともしっかりコミュニケーションが取れると、契約OKとなる場合もあります。
ただ、この場合でも保証会社を利用することを条件にしてくる不動産会社もありますので、そのあたりはしっかり説明を聞いて指示に従うようにしてください。
保証会社がついている賃貸物件の場合には審査はかなり機械的に行われるので収入証明書を提出することができないと契約は難しいと考えた方がよいでしょう。
個人事業主で収入証明書が必要になるケース
個人事業主が提出を求められる収入証明書はどのようなときでしょうか?
人によっては収入証明書の提出をすることが少ないかもしれませんが、意外と契約や融資など経済的な取引には必要とされることがあります。
幾つかのケースをみていきましょう。
ローンの申込み
最も多いケースとしては、住宅ローンや目的ローン、カードローンなどの申込みのときに、収入証明書の提出が求められます。
ちなみに、カードローンなどの場合は、消費者金融などでの借入れが50万円未満、又は他社を含めても100万円までの借入れなら、基本的に収入証明書の提出は必要ありません。
銀行カードローンでも、多くの場合50万円以下は収入証明書の提出が必要ないです。
ただし、申込者が個人事業主の場合には、収入が不安定ですので、収入証明書の提出基準が「50万円超の申込時」となっていたとしても、審査担当者から「収入証明書を提出してください」と言われることが少なくありません。
事前に手元に収入証明書を用意しておくとともに、申込の際には正しい収入を申告するようにしましょう。
賃貸マンションの契約
賃貸マンションなどの賃貸契約をする際にも、収入証明書の提出が必要となります。
賃貸マンションのオーナーや不動産管理会社は、家賃の滞納で後々トラブルになるのを最も避けたいため、ほぼ全ての不動産会社では収入証明書の提出が必要です。
もし、収入証明書の提出ができない場合などの対処方法については、先ほど触れた通りです。場合によっては話し合いによって貸してくれることもあります。
公的支援(児童手当)などの申請
市町村から支給される、児童手当の申請時、さらには子供の奨学金の申込時にも、親の収入によって支給額や借入可能額が変わるため、収入証明書の提出が必要になります。
万一収入証明書の提出をしなかった場合は、児童手当の支給は見送られることになる場合がありますので、十分注意しましょう。
開業まもなくで収入がない場合には、その旨を伝えれば問題ありません。
これらの手当は収入が低い人を扶助する仕組みですので、ほとんどのケースで収入が低くても問題なく公的な扶助を受けることができます。
ただし、黙って収入証明書を提出すのではなく、必ず理由を伝えるようにしましょう。
事業性融資の申込み
個人事業主であれば、事業を継続的に行うためや発展させるために事業性融資の申込みをすることもあるでしょう。
そして、事業性融資の申込みには、事業主の収入や身元を確認するために収入証明書の提出が必要です。
ここでは、日本政策金融公庫や銀行など、金融機関によって収入証明書がどのようにして必要となるかを解説します。
日本政策金融公庫
個人事業主や中小企業に対しても積極的に融資を行っている金融機関として、日本政策金融公庫は有名ですが、日本政策金融公庫で融資の申込みをするときにも収入証明書の提出を求められます。
特に、事業を長期間行っている場合には、確定申告書を2~3年分用意しなければならないことも多く、事業性融資を希望していて収入証明書の提出を避けることは難しいです。
銀行融資(銀行カードローン含む)
銀行からの融資を受ける場合には、先ほどの日本政策金融公庫と同じように、基本的には収入証明書の提出が必須となることがほとんどです。
銀行から事業資金の融資を受ける場合には、借入金額に関わらず確定申告書の提出が必ず必要になります。
事業資金審査においては事業内容を審査しなければなりませんので、確定申告書が必ず必要です。
所得証明書や課税証明書などでは絶対に代用することはできないので注意しましょう。
この場合には事業の推移を審査するため、確定申告書3期分が必要になります。
しかし事業性融資でなく個人で利用する少額のカードローンとなると話は変わってきます。
銀行カードローンは個人向けの融資に対して様々な自主規制を始めたため、昔と比べると収入証明書の提出を求められるケースが多いです。
しかし、消費者金融や信販会社のカードローンと同じように、借入金額が50万円以下であれば収入証明書の提出を求められないことも多く、収入証明書なしで借入が可能です。
消費者金融会社・カードローン会社などのノンバンク
消費者金融などのノンバンクで借入を行う場合、個人事業主はビジネスローンを利用することができます。
しかし、ほとんどのノンバンクのビジネスローンは、収入証明書が必要です。
そしてノンバンクのビジネスローンも事業内容を審査するので確定申告書の提出が必要になります。
また、ノンバンクの中には銀行と同じように確定申告書3期分などが必要になるところもあります。
もしも、収入証明書が用意できない場合には、信用能力が低いと判断され審査に通らないことがほとんどのため、ノンバンクで収入証明書なしでの借入は難しいでしょう。
また、ノンバンクの個人向けカードローンは事業目的での借入金の使用を禁止しています。
したがって、事業資金と個人資金の区別があやふやになりやすい個人事業主の場合、審査に通りにくいことがあるため注意が必要です。
確定申告書における青色申告と白色申告の違いとは?
最後に確定申告について少し詳しく解説していきたいと思います。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、その違いはどのようなものなのでしょうか?
また、審査ではどちらの確定申告書が有利になるのでしょうか?
個人事業主は確定申告を避けることはできませんので、違いを理解しておきましょう。
青色申告とは
青色申告とは、複式簿記の手法に基づいて日々帳簿を記載し、その日々の記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することを言います。
経理をやっていると、毎日複式簿記によって記帳をしていることと思います。
この毎日の記帳によって所得税などを計算した確定申告を青色申告と言います。
青色申告は、毎日の記帳を元に税金を計算することができるので、正しい所得を計算することができます。
また、申告者にとっては以下のようなメリットがあります。
- 10万円または65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 専従者給与を経費に算入できる
- 損失の繰越ができる
- 貸倒引当金を計上することができる
青色申告をすることによって、控除が増えて経費の幅が広がるので、節税には大きく寄与することができます。
また、「青色申告オンライン」などの会計ソフトを使って日々記帳している人は自動的に青色申告の確定申告書が作成され、そのまま電子申告を行うことも可能です。
今は、ほとんどの人が「青色申告」と気づいていなくても青色申告を行なっていると言えるでしょう。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告以外の申告方法を言います。
具体的には日々の記帳ではなく、収入も支出も総額によって所得を計算する方法です。
日々複式簿記によって記帳を行う青色申告と比較して正確性に欠けるので青色申告のような控除や経費算入の特典はありません。
また、以前は青色申告は領収書の保管義務があり、白色申告には保管義務がないという違いがありました。
しかし、今は白色申告にも領収書の保管義務がありますので、白色申告にはほとんどメリットがなくなってしまったと言えるでしょう。
お金を借りるなら青色申告が良い
前述したように青色申告には専従者を経費にできたり、青色申告特別控除などの所得控除があるので、同じ収入と支出であるなら、青色申告の方が所得税額を節約することができるというメリットがあります。
また、白色申告でも青色申告でも売上が1000万円を越えれば消費税の納税義務者となり、国民健康保険料などの社会保険料控除は適用されるので、白色申告にほとんどメリットはありません。
特別な事情がない限りは白色申告ではなく青色申告を行うようにしましょう。
また、銀行からお金を借りるのであれば絶対に青色申告の方がよいでしょう。
むしろ白色申告ではお金を貸してもらうことができない可能性の方が高いと言えます。
収入と支出の内訳がなく、総額が記載されているだけの白色申告では、事業内容が分からないためです。
このため、事業資金融資では白色申告であればお金を借りることは非常に難しいと言えます。
日々複式簿記によって記帳を行なった青色申告の方が信用度が圧倒的に高くなります。
普通に確定申告をすれば青色申告になりますので、確定申告書は青色申告で行うことを絶対におすすめします。
まとめ
収入証明書が必要になるケースでは、個人事業主はサラリーマンと違い、自分で納税処理をしたり書類を取り寄せたりと、何かと手間がかかります。
そのため、ふだんから経理処理などはきっちりと行い、確定申告の時期にはスムーズに申請ができるように日頃から準備しておくことをおすすめします。
また、確定申告書は事業資金融資などの際には3期分は必要になります。
確定申告書は廃棄したり無くしたりしないように大切に保管しておくようにしてください。
タグ:職業別