信用保証協会の時効を徹底研究
銀行からお金を借りた場合、5年で時効になります。
では、信用保証協会付き融資を返済できず、代位弁済となった場合、信用保証協会の時効はどのようになっているのか、これから解説していきます。
信用保証協会の時効は?
時効は5年
信用保証協会は債務者が返済できなくなった場合、銀行に代位弁済することで債務者に対し求償権を取得します。
求償権とは、債務者の代わりに支払ったお金を債務者に請求する権利のことであり、この求償権にも時効が存在します。
この求償権の時効は5年で完成します。
債権の時効は通常、その債権者が営利目的の組織であれば商事債権にあたるため5年、商事債権でない場合は10年と定められています。
例えば、銀行や消費者金融は営利目的とした組織であるため、銀行の融資や消費者金融のカードローンの時効は5年となっています。
一方、信用金庫や労働金庫、農協、住宅金融支援機構などは非営利組織なので、これらからの融資は商事債権にはあたらず、時効は10年となるわけです。
しかし、この商事債権の時効には例外があり、融資自体が事業目的の場合は、非営利組織の債権も商事債権として扱われ、時効は5年と定められています。
従って信用保証協会も非営利組織ですが、その求償権の時効もこの例外が適用されるため、時効は5年で完成することになります。
時効の起算日
信用保証協会付き融資が滞りなく返済されている間は、信用保証協会が債務者に代わって銀行に返済する必要はありませんので、求償権も発生していません。
求償権は、信用保証協会が代位弁済することで発生しますので、その時効も代位弁済があった日を起算日とします。
例えば、平成30年7月に代位弁済があった場合は、5年を経過する平成35年7月に時効が完成することになります。
信用保証協会側の時効の中断
時効の中断とは?
時効には、その時効期間を一旦リセットする「時効の中断」というものがあります。
この「時効の中断」は債権者保護の観点で定められているものであり、信用保証協会に時効の中断事由に該当する行為があった場合は時効が完成することはありません。
例えば代位弁済日から4年11カ月が過ぎており、あと1ヶ月で時効完成であったとしても、時効が中断してしまった場合、時効期間はまたゼロからスタートすることになります。
時効の中断事由に該当する行為は、「債権者からの請求」と「債務者の承認」の二つに分けられますが、その詳細をこれから解説していきます。
請求
時効の中断させるためには裁判上の請求であることが必要です。
従って、単なる電話や催告書だけでは時効は中断することなく、代位弁済日から5年で時効が完成します。
代表的な裁判上の請求は「支払督促」と「訴訟」です。
支払督促とは、裁判所が債務者に支払い命令を出すもので、信用保証協会側が出頭する必要がないにも関わらず判決と同じ効果があります。
「支払督促申立書」が送達されると、申し立て時に遡って時効が中断します。
一方の「訴訟」は通常の民事訴訟のことで、信用保証協会が訴状を裁判所に提出した時に時効が中断します。
尚、判決が確定した場合や和解や調停の成立となった場合は、時効は5年から10年に延長されます。
また、例外として裁判外の請求であっても1回に限り6ヶ月間時効の完成を延長させることができます。
実際には、時効完成の数日前に配達証明付き内容証明郵便を送付することで時効完成を遅らせ、その間に支払督促や訴訟が行われることが多いようです。
差押え、仮差押え、処分
差押えや仮差押え、処分なども裁判所を通すことであり、時効の中断事由に該当します。
信用保証協会に担保提供された不動産の競売申し立てがよくあるケースですが、給与の差し押さえをするケースもあるようです。
承認
時効の中断事由の中で一番重要と言われており、信用保証協会の場合も例外ではありません。
文字通り債務を承認することですが、信用保証協会の場合は、債務の残高などが書かれた用紙に署名させることが多いようです。
しかし法的には、一部弁済や支払いを待ってもらうようお願いすることや減額交渉も承認と同じ行為とされており、いずれの場合も時効は中断します。
信用保証協会の時効への対処法
時効の援用とは?
代位弁済から5年が経過したとしても、自動的に時効が完成するわけではありません。
時効を完成させ、支払義務をなくすためには信用保証協会に対して、時効到来により支払わない旨の意思表示をする必要があります。
この意思表示を「時効の援用」といい、通知する方法に決まりはありませんが、後日のトラブル防止のためにも内容証明郵便で通知した方が良いでしょう。
また、代位弁済から5年経過し、時効の援用をしないまま信用保証協会に対し一部弁済や承認を行ってしまうと、時効の援用権を喪失してしまいかねませんので、時効が到来時期はしっかり把握しておきましょう。
時効の中断への対処法
信用保証協会としては、代位弁済後は債務者からお金を回収しなければなりませんし、そのためにも時効を中断させるような行動してきます。
特に回収担当者は言わばその道の専門家なのですから、こちらもそれなりの覚悟で臨まなければなりません。
具体的には、信用保証協会では残高の書かれた書類に署名させようとします。
信用保証協会を無視し続けることや、残高が確認できないなどで署名を拒否することはできなくもありませんが、相手も人間です。
悪意ある対応をされることもありますし、場合によっては訴訟等になりかねません。
訴訟や支払督促となり、判決が出てしまうと時効は5年どころか10年とさらに長くなってしまい、これでは逆効果です。
相手を逆なですることなく、誠意ある態度を見せつつ、承認は拒否し続けるのが理想です。
突然信用保証協会に訪問し、支払できないことを謝罪することは有効なようです。
また一部弁済や減額交渉、支払猶予をお願いすることも債務承認となりますので注意しましょう。
さらに回収への圧力が強くなると、支払督促や訴訟などが想定されますが、これらの場合裁判所に支払う費用は前払いであり、信用保証協会が負担します。
そもそも支払能力がなかったために代位弁済になっているわけですから、裁判所を通した回収にも限界があることは、信用保証協会も百も承知です。
従って、信用保証協会が、支払督促や訴訟に踏み切るケースは比較的少なく、また踏み切ったとしても減額した金額を請求することも少なくありません。
できるだけ支払い能力がないことをアピールして、請求や差し押さえをしても、回収額が乏しいと判断してもらうのも有効といえるでしょう。
消滅時効と取得時効
時効には消滅時効と取得時効という2つの時効が存在します。
- 消滅時効とは:一定期間権利を行使しなければその権利が消滅する
- 取得時効とは:他人のものを一定期間使用していると、その権利を取得することができる
借金の時効は消滅時効
借入金についての時効は消滅時効に該当します。
借入金とは、お金を貸している側にとって、相手に対してお金の返済を受ける権利です。
一定期間この権利を行使しない場合には時効が成立し、相手に対して「お金を返済しろ」と主張する権利を失ってしまうのです。
時効は何年で成立する?
それでは、借金の時効である消滅時効は何年で成立するのでしょうか?
借金についてはもちろんですが、売掛金についても時効は存在しますので、借金がないという人も時効の成立年数を覚えておいた方がよいでしょう。
個人からの借入は10年
家族や友人などの個人からの借入は10年で成立します。
会社の経営が大変な時に、家族や友人から資金的な援助を受けるという会社がよくありますが、このような場合には時効を中断させなければ10年で成立してしまいます。
法人からの借入は5年
会社法では会社間の取引にかかる債権は5年で成立するとしています。
したがって、銀行や消費者金融などから借りたお金は5年で時効が成立します。
また、以下の債権については5年よりも短い期間で時効が成立します。
- 医者の診療報酬・工事の設計、施工等の工事代金債権:3年
- 弁護士報酬・商品の売買代金債権:2年
- 運送代、宿泊費、飲食店:1年
旅館業や飲食業を営んでいる人で未回収の売掛金がある場合には、たったの1年で時効が成立してしまうため注意が必要です。
時効のカウントはいつから始まる?
それでは時効のカウントはいつから始まるのでしょうか?
その借金の支払い期日から計算する場合と、契約日から計算する2つの場合があります。
支払期日がない借金
支払期日がない借金の場合には、契約日の翌日から時効のカウントがスタートします。
12月1日にお金を貸したとすると、翌日の12月2日から時効のカウントが始まります。
家族や知人からお金を借りたという場合には、期日を決めないことがよくありますが、この場合にはお金を貸した日の翌日から10年後には時効が成立してしまいますので注意しましょう。
支払期日のある借金
支払期日が決まっている借金であれば、その支払期日の翌日から時効のカウントがスタートします。
11月30日が支払期日であれば、その翌日である12月1日から時効のカウントが始まります。
銀行や消費者金融からの借入で期日が決まっていない融資契約などあり得ませんので、この場合には支払期日の翌日から5年後に時効が成立するということになります。
時効は債務者の主張で成立
時効は、債務者が時効の成立を主張して初めて成立します。
時効の期日が到来後に、誰かが「時効が成立しましたよ」と教えてくれるわけではありません。
そのため、時効が成立しても、債務者が時効成立を主張しない限りは、返済を受け続けても全く問題ありません。
自分が債権者の場合には、相手に対して時効の成立を教えてあげることは間違ってもやめましょう。
時効が成立する3つの条件
何も請求を行わずにただお金を貸したまま放置していれば時効は成立してしまいます。
しかし、時効は中断させることができます。
時効を中断させるための条件として、以下の3つのいずれか1つを行うことで時効の中断が成立します。
債務の承認
債務者が「借金があります」ということを認めると時効は中断します。
借金があるということを認識していると取れる言葉で債務の承認とみなされるため、債務者に対して請求を行い、「今はお金がありませんのでもう少し待ってください」とか、「一括では払えませんので分割にしてください」という言葉で債務の承認になります。
もしも、他社に対して未回収の売掛金があるような場合には、請求を行い、このような言質を取ることができれば債務の承認になります。
また、後で裁判になった際に、「相手が債務の承認を行った」とただ主張するだけでは裁判には勝てません。
必ず、音声を録音する、メールなどの履歴を残しておくなどの方法で、債務の承認の物的証拠を残しておくようにしましょう。
請求
法的な手段によって請求を行うことで時効は中断します。
請求には①支払督促②訴訟の2つの方法があります。
①支払督促とは、簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所から債務者に対して「支払いなさい」という督促を行うことです。
支払督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議申立てを行わないと債権者は30日以内に仮執行宣言(資産の仮差し押さえを行うこと)の申し立てを行うことができます。
②訴訟とは、その名の通り債務者に対して「お金を返してくれ」という訴えを起こすこと、つまり裁判を起こすことです。
資産の差し押さえ
訴訟や支払催促の結果、裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、債権者が債務者の財産を差し押さえることができますが、差し押さえを行うことでも時効は中断します。
催告で6ヶ月間時効は中断する
上記3つのいずれかの方法で時効は中断しますが、請求や差し押さえによって時効が成立するには時間がかかります。
もしも、時効成立間近まで債務の承認が得られない場合には、請求や差し押さえによって時効を中断させる時間的余裕がないことも考えられます。
そこで、救済措置として、催告を行えば請求日から6ヶ月間は時効を中断させることができます。
催告とは、債務者に対して「約束したことを守ってくれ」というもので、この場合であれば「お金を返してください」という書面を送ることです。
なお、催告書は必ず送達内容と送達日が郵便局によって証明してもらえる内容証明郵便で送るようにしましょう。
催告による時効の中断はあくまでも救済措置で、6ヶ月間しかインターバル期間はありません。
もしも他社に対して、お金を貸していたり、未回収の売掛金がある場合には、この6ヶ月間の間に支払督促か訴訟を行い、時効を完全に中断させましょう。
銀行相手に時効成立はあり得ない
銀行や消費者金融などと言ったようなお金を貸すプロからの借入金で時効が成立することはあり得ません。
このようなプロの業者は上記の時効成立年数や時効を中断させる手段を熟知していますので、何がなんでも時効を成立させないようにしています。
支払期日を過ぎるとすぐに督促の電話がありますが、この電話の内容は録音か文章で記録に残っています。
これが何かといえば「債務の承認」に当たります。
また督促を無視した場合には、最初に内容証明郵便で催告書を送付し、6ヶ月間の時効中断要件を満たしますし、そこでも無視すると、支払督促を行います。
このように、貸金のプロ相手に時効を成立させることはほぼ不可能です。
時効が成立するケースは、会社同士(得意先や取引先や親会社)でのお金の貸し借りや、買掛金、親戚や知人からの借金などという場合だけでしょう。
むしろ、自社の売掛金に関して時効が成立しないように注意したほうよいでしょう。
もしも時効が成立すると?
通常はあり得ませんが、もしも銀行や消費者金融から借りたお金に時効が成立してらどうなるのでしょうか?
信用情報ブラックになる
信用情報には、支払いに遅れたという記録がそのまま残りますので、この情報が消えるまでの5年間は事故情報が残ったままとり、いわゆるブラックと呼ばれることになります。
ブラックの人は以後5年間はどこの銀行や消費者金融からもお金を借りることができませんし、クレジットカードも作ることはできません。
社内ブラックになる
仮に5年経過して、信用情報から事故情報が消えたとしても、事項によって債権を失ってしまった会社には、その情報は残っています。
信用情報ではブラックではなくても、社内に事故の情報が残っている人のことを社内ブラックと言いますが、社内ブラックの人は以後その会社からは融資を受けることもクレジットカードを作ることも不可能になります。
まとめ
信用保証協会の時効に関して解説してきました。
相手は回収の専門家とはいえ、時効が完成したケースもありますが、最終的な時効の中断時期をめぐって争点となることも多いことから、弁護士など専門家に事前に相談した方が良いようです。
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