借金逃げ切ったけどブラックになったwww借金から逃亡するデメリット

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ドラマや映画で犯罪者が長年逃亡することで時効になることがありますよね。

同じように消費者金融からお金を借りても、一定期間返済しなければ時効が成立する場合があります。

しかし借金からは逃げ切ったけどブラックになった、という笑えない話もあるのです。

借金は時効によって返済義務はなくなったとしても、ブラックとして登録されてしまったらカードローンの借入やクレジットカード、各種ローンの契約はできなくなってしまいますね。

今回は借金から逃げる方法はあるのか、逃亡のデメリットなどを解説します。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
この記事はこんな方におすすめ

この記事は以下に該当する人におすすめです。

  • 借金の返済が苦しすぎて逃亡しようかと検討している
  • 実際に借金苦で逃亡できるのかが知りたい
  • 逃亡することで発生するデメリットが知りたい

このような人には特に参考になります。

借金から逃亡することはできる?

借金返済が困難と自分でも判断できるレベルの金銭状態であれば、まずは債務整理を検討します。

ただし、債務整理は今ある借金を0、もしくは大幅に減額できるというメリットがある一方、デメリットも生じるものです。

そのため「債務整理だけは絶対に避けたい」と思い悩む人も多いのが現状です。

しかし結論から言えば、借金返済を完全に逃亡で乗り切るという方法こそ、デメリットしかありませんし、現実的に不可能に近いものだと思っていて間違いありません。

債務整理を進める方が現実的

仮に逃亡をすれば、確かに「借金返済をする」という現状からは逃れられます。

しかし、借金生活から免れたとしても今まで築きあげてきた信頼や人間関係、そして誰からも追われることもない平穏な日常は失います。

たしかに借金返済をしていない状態ならば、借入先から督促はあります。

しかし借りた先が闇金ではないのならば、法にのっとった督促内容ですので、違法行為や激しい取立てが行われるわけではありません。

ここで逃亡をしてしまえば、逃げてしまいたくなる督促にプラスして今度は債権者から追われるというストレスも発生するのです。

誰とも連絡を取れない状況や今よりも精神的に追い込まれるのは間違いありません。

そのため逃亡をするのではなく、債務整理を進めた方が現実的だと言えます。

債務整理と一言にいっても、自己破産以外の方法ならば車や住宅などの財産を差し押さえられることもありません。

前向きに検討してください。

借金には時効がある


罪を犯しても一定期間逮捕されることなく犯人が逃げ切ると、時効を迎えることはよくご存じのことと思います。

同じように借金にも時効があり、消費者金融から返済を求められても逃げている間に時効を迎える場合があります。

また夜逃げによって行方をくらました場合でも、うまくすると借金から逃げ切ることも可能なのです。

まず大手消費者金融では考えられないことですが、借入先が中小消費者金融や個人の場合は、時効によって借金が消滅することもないわけではありません。

借金の返済が時効を迎えれば、相手が金融機関でも、見事借金を踏み倒したことにもなりますね。

借金は金融機関から見れば借主に対する債権であるため、民法によって10年間行使しない場合は請求する権利を失う決まりがあります。

お金を借りたのに返済しなくて良いなんてラッキーですよね。

しかし借金の相手によって時効期間が異なりますので、時効が成立する日を正しく理解しておく必要があります。

借金の時効が成立するのはいつ?


借金の時効は起算日があり、基本的に返済期日の翌日です。

借金の契約書に書いてある返済期日に、一度も返済していなければ、最初の返済期日の翌日から時効が動き出します。

借金して複数回返済していた場合は、次回返済期日の翌日が時効の起算日です。

貸金業者などの金融機関から借金した場合は、必ず借用書を書いていますので確認はすぐにできますね。

時効はお金を借りた日から数えるのではないことを覚えておいてください。

なお個人間融資によって親や友達、親戚などから借用書なしでお金を借りている場合は起算日が違います。

「ある時払いの催促なし」のように、返済期日が定められていない場合は借金した翌日から時効が動き出すのです。

  • 返済期日がある場合:返済期日の翌日
  • 返済期日がない場合:借金した翌日

以上のように時効が動き出す日にちは2種類ありますので、今まさに時効を迎えようとしている人は起算日を間違えないようにもう一度確認しておいてください。

また時効が成立する期間は5年と10年の2種類があります。

5年で時効が成立するケースは、消費者金融や銀行、クレジットカード会社からの借金です。

10年で時効が成立するケースは親や友人、親戚、営利目的ではない金融機関からの借金です。 営利目的ではない金融機関には、信用金庫があります。

個人事業主が貸金業を営んでいる場合は、個人間融資は適用されずに営利目的の貸付としてみなされるため、時効成立までの期間は5年ですので注意してください。

ひと口に5年、10年と言いますが、結構長い期間にわたって借金から逃げ切ることはかなり大変なことですね。

また債権者側としても、もちろん時効の存在は知っているので、時効を迎えないよう動きます。

そのため、何もなく5年10年時間のみを経過させるのも容易な話ではありません。

借金の時効の成立には「時効の援用」が必要


例えば消費者金融からお金を借りて、まんまと5年間借金から逃げ切ったとしても、期間が過ぎたからといってそのまま時効が成立するわけではありません。

法律によって債権消滅の期間が決まっているため、消費者金融から借金しても返済せず5年経過すれば、消費者金融の債権は消滅します。

消滅した債権は、借主の居場所が判明した場合でも、裁判を起こすことはできないとされています。

ただし、消費者金融は絶対に裁判を起こせないわけではありません。

そのためにも完全に借金の時効を成立させるには、時効の援用が必要です。

時効の援用とは、借金してすでに5年以上経過していること、5年経過したことによって債権が消滅したこと、及び債権が消滅したことによって返済義務がなくなったことを消費者金融に伝える方法を言います。

時効の援用で一般的に使用されるのが、配達記録をつけた内容証明郵便です。

配達記録自体は簡易書留でも構いませんが、時効の援用には内容証明郵便がおすすめです。

内容証明郵便は一定の書式があり文字数も決まっていることから、消費者金融に対して正確に記入する必要があります。

債権が消滅時効を迎え、借主が借金の時効を援用することによって初めて正式に時効が成立したとなります。

簡単には借金から逃げられない「時効の中断」


中小消費者金融ならあるいは借金から逃げ切ることもできるかもしれませんが、大手消費者金融からの借金の場合は、時効を迎えることはほとんど不可能に近いです。

なぜなら、たとえ債務者が借金を返済しないままでいたとしても、時効を中断させることができるからです。

消費者金融が時効を中断させてしまえば、それまでの期間は一旦リセットされ再び時効が成立するまでに一定期間経過しなければなりません。

大手消費者金融は顧客管理が徹底しており、借主がいつから返済していないのか毎日のようにリストアップして確認しています。

督促担当者はリストを見ながら、粛々と時効の中断を行ってきますのでほとんどの場合時効が成立することはありません。

債権者である消費者金融が、時効を中断させる方法は次の3通りです。

債務の承認をさせる

債務の承認とは借金があることを認めさせる手段です。

借金を認めさせるにはいくつか方法があり、最も簡単なのは電話による督促です。

なかなか返済しない借主に督促担当者が電話をかけ、「いつなら借金が払えますか」という問いに対して、「今度の給料日まで待ってくれませんか」のように返済期日の変更を申し出た内容を通話録音されてしまうと、録音データが証拠になります。

または利息の返済はいらないから、元金だけでも返済してくれないかと、決裁を求める文書に、債務者に署名をさせることでも時効が中断します。

場合によっては100円だけでもいいから支払ってくれないかと言われて、と迂闊に返済してしまうと領収書が発行されてしまい、その場合でも時効が中断します。

内容証明郵便で督促状を郵送する

債権者が、なかなか返済してくれない借主に対して、内容証明郵便で督促状を郵送した場合は、6カ月間時効成立を延長させることができます。

この方法は一度しか使えませんが、消費者金融のミスで、もう少しで時効が成立してしまうという場合に行われる、有効な方法です。

債務者は6カ月間、時効を延長できればその間に債務の承認や他の方法によって時効の中断ができるようになります。

裁判を起こして債務名義を取られる

借金の時効を中断させる方法として最も強力なのが裁判です。

支払督促や民事訴訟によって債務名義を取得されてしまうと、時効はリセットされ再び時効を迎えるためには10年間待たなくてはなりません。

消費者金融が債務名義を取るということは、強制執行によって財産や給料の差し押さえする前段階です。

これでも逃げられない?よくある逃亡劇の結末

債権者も昨日今日と金融業を始めた訳ではない回収のプロ集団です。

いくら「これなら逃亡できる」と思いついた方法でも、大体、先人たちも思いついています。

つまり誰かが思いついた方法ならば、債権者も免疫があるのですぐに見つかってしまう可能性が出てきます。

そこで完全に逃げ切れる方法は、本当に存在しないのかいくつかのパターン別に見ていきます。

住民票を移し替えた場合

住民票を移し替えた場合には、すぐに居場所が判明され、あっという間に新住所に督促が入るようになります。

なぜなら債権者は長期延滞者であれば、本人や家族でなくても住民票を役所で取得できるためです。

契約書の控えを持参し役所に出向けば保全のため、住民票を見ることができます。

これは本人の同意は不要でできる方法ですし、もちろん合法です。

そのため住民票を移し替えれば、新たな住所に督促の通知または訪問に出向きます。

もし新住所に明らかに居住している様子がないような状態でも、近隣や大家へそれとなく聞き込みをします(もちろん借金の事実はふせた状態で)から、督促逃れのフェイク住所だとしても、それも分かるようになっています。

国外に引っ越した場合

住民票はそのままに国外に引っ越した場合には、さすがに海外まで督促は行われません。

刑事事件を起こしている訳ではないので、借金の返済延滞が理由で国際指名手配犯扱いになることもないので、徹底的に逃亡しようと模索するのであれば海外が最も有力な方法と言えるかもしれません。

ただし、返済をしていない状況には変わりありませんから、その間長期延滞者として登録されます。

最短でも5年間は新規の借入れはできない状態になるというリスクは考えておいた方がいいです。

結婚して姓が変わった場合

結婚などで姓が変わっただけでは、すぐに逃亡先が判明してしまいます。

理由は先と同じく住民票です。

結婚相手に「自分は借金を返済せずに逃亡することを選んだから、住民票を移さないで」とは、なかなか言い出せないものです。

そうなると必然的に住民票を移さなくてはいけません。

いくら姓が変わったとしても本人に間違いはないのですから、変わらず追跡されます。

むしろ独身の頃よりも、新婚夫婦に重大な亀裂が入る恐れがあるので、結婚を機に姓を変えて逃げ切ろうという考えは避けておいた方がいいです。

夜逃げで借金から逃げても公示送達で裁判は起こせる


たとえ債務者が夜逃げして行方をくらましたとしても、公示送達によって裁判を進めることができるのです。

そのため、時効の援用をしようと思ったら逆に居場所がバレてしまい強制執行によって差し押さえられる可能性があります。

借金から逃げ切ったけどブラックになった


借金から逃げ切っても時効の援用をしなければ、時効の成立にはなりません。

借金が時効になるということは長期間返済滞納をしているわけですから、消費者金融は必ず信用情報に金融事故を起こしたとして登録します。

長期返済滞納は、滞納が解消しない限りいつまでも登録され続けます。

金融事故を起こしてしまうとブラック状態になるわけですから、借金から逃げれば良いということではありません。

たとえ時効の援用を行っても、消費者金融が信用情報機関に「完済」や「貸し倒れ」として報告した場合は金融事故と同じことになります。

もちろん長期返済滞納情報もありますし、お金に関する契約は最低5年間はできません。 いわゆる、ブラック扱いになってしまいます。

夜逃げにメリットはあるのか

では、マイナスイメージのある夜逃げに、メリットはあるのでしょうか。

夜逃げをした場合に、借金や今後の生活はどうなるのかを順番に見ていきます。

借金がチャラになる?

夜逃げとは、ひたすら借金から逃げ回ることによって、時効の成立を狙う行為です。

通常は消費者金融などの、お金を貸した債権者は、時効を中断(時効が完成しないように手続きを行うこと)の手続きを行います。

そのため、逃げ続けても、借金自体がなくなることはありませんので注意をしてください。

夜逃げをすると生活の基盤が崩れる可能性がある

夜逃げをすると、いつも通りの生活が送れなくなる可能性があります。

まず、夜逃げをすると、債権者(お金を貸した人)は債務者(お金を借りた人)の居場所を突き止めるために、役所に住民票の開示請求を行います。

「プライバシーの侵害では?」と思うかもしれませんが、正当な理由があれば住民票は取寄せができるため、そこから引っ越し先がバレてしまうのです。

そのため、夜逃げをしても住民票を簡単に移すことができません。

また、今までのように気軽に外出などもできません。 どこで金融業者に見つかるのか分からないので、芸能人のように変装も余儀なくされます。

外出できないということは、人と接する仕事にも就けないということです。

いくら蓄えがあったとしても、生活費などは必ず必要になるので、生活そのものがまた困窮してしまう可能性は否めません。

住民票を移さないとどうなるのか

まず、住民票を移さなければ、正社員として働くことができません。

正社員で採用される場合、必ずといっていいほど住民票の提出が求められるためです。

「正社員で働けないのであれば」と個人事業を始め、収入を得た場合には確定申告を行わないといけません。

この確定申告も、基本的には住民票がある地域の税務署で手続きを行います。

また、免許証の更新は旧住所地でしかできなくなるため、更新の度に旧住所の管轄まで足を運ばなければなりません。

夜逃げをする人はなるべく遠いところに逃げたいという思いがあると思いますが、運転免許を持っている人は要注意です。

更新のたびに戻っていては、見つかる可能性もあり、免許更新をすることに大きなリスクが発生します。

さらに、印鑑証明書の発行や所得証明書などの取得もできなくなります。

当然、選挙にも行けません。

さらに子供がいる場合、住民票が移せないと小学校に行けず、児童手当などの保証も受けられなくなります。

また最大のデメリットは身分証明書が何も使えないということです。

現住所と、身分証明書に記載されている住所が異なれば、金融機関に関わらずどこでも「現住所に住所変更してください」と促されます。

DVDのレンタルショップなどで、会員登録もできませんね。

住民票を動かせば、金融機関に新しい住所をばらすことになる、しかし身分を証明するものが何もなくなる、というジレンマを抱えることになります。

夜逃げをしたらローンを組むのは無理

夜逃げをすると、今後ローンは一生組めなくなるといっても過言ではありません。

なぜならば、金融機関はローンの審査のときに、必ず個人信用情報機関に信用情報の確認を行っているからです。

夜逃げをした人の信用情報には滞納によるキズが付いていますので、「事故情報」として判断されます。

返済や債務整理をしない限り消えることはありませんので、事故情報がある限りローンの審査が通ることはありません。

また、預金口座の開設ができなくなりますので、生活をするのに大変な不便をきたします。

夜逃げとした人に対して債権者がとる方法

当然ですが、債権者は夜逃げをした債務者を見つけようとします。

どのようにして金融業者は、債権者を見つけるのか、行方不明者リストなどがあるのかなど、その方法について説明します。

住民票をこまめにチェックする

引っ越し先が分かれば回収に行けるため、債権者は債務者の住民票を定期的に取り寄せてチェックしています。

知人や近所への聞き込みを行う

借金の連帯保証人や保証人がいる場合は、請求と同時に債務者の引っ越し先を聞きます。

それでもわからない場合は、職場や近隣住民に聞き取り調査を行うこともあります。

まだ、申込書の住所に、債務者が住んでいる可能性がある場合は、家の前で張り込みをすることもあります。

プロに調査を依頼することもある

悪質な債務者に対しては、調査を専門に扱う民間業者に委託をし、徹底的に捜索を行います。

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夜逃げをすると借金が増える?

債務者が、勢いで夜逃げをしてしまった場合、借金がさらに増える可能性もあります。

ここでは、起こりうる借金以外の問題をあげておきます。

アパートなどの契約を放置して夜逃げをした場合

「すぐにいなくなりたい」そんな思いから、着の身着のままで逃げる人います。

このようなときに、もともと住んでいたアパートなどの契約をそのままにしていませんか。

その場合、家賃の滞納となるため、滞納した家賃の支払いが増えてしまいます。

家賃を3か月滞納した場合、契約は強制的に終了となりますが、大家さんや不動産会社が無人だということに気づき、アパートの中を捜索するのはもっと後になる場合があります。

長いときには半年から1年後くらいにもなります。

長期間不在にしてしまったら、家賃を滞納したことになり、住人が行方不明になっているため、請求は入居のときに保証人となった親や兄弟のもとへ行くことになります。

親兄弟にも行く先を告げていなければ、何か事件に巻き込まれたのではないかと、警察に捜索願をだされるかもしれません。

そのため、身内に多大な迷惑をかけてしまうことになるのです。

会社はきちんと退職しておく

債権者は債務者が行方不明になった場合に、勤務先への連絡も行います。

そのときに、会社に在籍していることになっていると、非常に迷惑をかけることになります。

さらに、行方不明になったことによって、会社になにかしらの損害が生じた場合は、身元保証人に損害賠償請求をされてしまうかもしれません。

会社は退職手続きを行い、退職金などをもらっておいてください。

万が一失敗したら自己破産するしかなくなる

夜逃げをし、万が一見つかってしまったりして失敗した場合、その後に債務整理をしようとしても非常に不利になります。

なぜならば、債務整理の任意整理や個人再生は、返済する意思がある時に適用される方法ですので、夜逃げをしてしまった場合は返済の意思がないと判断されるのです。

そのため、債務整理の選択肢が狭まり、自己破産しか選択肢がなくなってしまう恐れがあります。

自己破産すると連帯保証人はどうなる?

連帯保証人がついている状態で、自己破産をした場合は、今後の請求はすべて連帯保証人に請求が行きます。

また返済は今までのように分割での返済請求ではなく、一括請求です。

連帯保証人が、借金を支払えない云々の話はまずとおりません。

連帯保証人になった以上、支払わなくてはいけない義務が生じていますし、期限の利益も損失している状態なので基本的には一括のみの支払いです。

もちろん相談をすれば分割相談に乗ってくれる業者もまれにいますが、あまり過度な期待はしない方が賢明です。

分割にしても一括にしても、連帯保証人が今後借金を返済しなくてはいけないという事実には変わりありません。 連帯保証人に、多大なる迷惑をかけてしまうことは確実です。

計画的な踏み倒しは詐欺に問われることも

借金返済ができずにそのまま逃亡してしまうことは確かにいけないことです。

しかし、あくまで借金に関する問題は民事事件扱いなので、逃亡したからといって指名手配されるようなことは基本的にありません。

ただし、何事にも例外が存在します。

例えば最初から踏み倒すつもりで計画性があった、と債権者が判断し、警察に訴え出れば場合によっては詐欺罪に問われることも考えられます。

詐欺罪となれば刑事事件にあたるので、捜索もされます。

もし詐欺罪が立証し、逮捕されれば10年以下の懲役となるので、前科持ちとなってしまうのです。

債務整理はできる?

そもそも借金の返済ができなくなった原因は、多重債務を抱えていることではないでしょうか。

どんなに逃亡したとしても借金自体は減りませんので、原因である多重債務を解消する方向で思案した方が現実的です。

今ある借金を整理するのは、債務整理が有効ですが、一体どのような内容なのかを詳しく見てみます。

債務整理の種類

債務整理には「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4種類が存在します。

それぞれ内容が全く異なってきますので、どの整理法がより自身に合っているのかをまずは知っておいてください。

それぞれの特徴、メリット・デメリットは以下のとおりです。

債務整理内容特徴メリットデメリット
任意整理裁判所をとおさずに任意で債権者と減額の交渉を行う裁判所をとおさないので出廷する手間がいらない任意での交渉なので、時間が長引く可能性も
個人再生裁判所を介し借金の圧縮を行う
  • 借金金額が5分の1までに圧縮可能
  • 不動産や車などの財産を没収をされずに済む
安定した収入があることが最低条件なので、条件に満たさなければ許可されない
特定調停裁判所を介し債権者と減額の交渉を行う
(任意整理を裁判所で行う)
内容は任意整理と同じだが、裁判所を介するのでトラブルになるにくい債権者によっては合意せず裁判が長期化する恐れあり
自己破産裁判所を介し、返済全額を免除してもらう借金がなくなるので、今後返済する必要がない車や不動産など財産を所有しているのならば没収される

何事もメリットが大きければ、その分のデメリットも大きいものです。 債務整理の中で最も効果が大きいのは、借金返済が免除になる自己破産です。

しかしデメリットもあり、先に述べた財産没収のほかに、一定期間職業が制限されたり、闇金からのDMが自宅に届き、同居している家族に不安を与えてしまったりなどの可能性がでてきます。

どの債務整理が最も需要に合っているのかを、じっくりと検討することが大切です。

自己破産の免責不許可事由とは

自己破産を申し出ても必ずその申請がとおる訳ではありません。

中には「免責不許可事由」と言って、要は自己破産が認められないケースも存在します。

自己破産の免責不許可事由に該当する内容は以下のとおりです。

①財産の隠匿等
②換金行為等
③偏頗弁済
④ギャンブルや浪費による財産の減少
⑤詐欺的な借り入れ この中で特に多いのが、④のギャンブルや浪費による財産の減少です。

これは借金をした理由がギャンブルや浪費であった場合には自己破産を認めないという内容になります。

その他虚偽の申告などを行った場合にも認められないケースがあるので、注意しておいてください。

夜逃げするほど悩んだら専門家の力を借りる

借金を夜逃げでリセットするのは非常にリスクが高いといえます。

そのため、困ったら夜逃げをする前に、弁護士や司法書士などを探すか、国や自治体が設けている専用窓口に相談することがおすすめです。

国が運営する法テラスや消費者相談センターなどに相談への相談は無料で受け付けており、必要に応じで専門家の紹介も行っています。

弁護士や司法書士は現況をしっかりと判断した上で、個人に合わせた最適な対応方法を考えてくれます。

法律事務所は高いというイメージがありますが、相談は無料のところも多く、メールでも受け付けているので、夜逃げの前に一度相談してみることがおすすめです。

法テラスを気軽に利用しよう!

今どきの借金での逃亡はどんな感じなの?

借金のみならず逃亡生活というと、昔のテレビドラマのような人里離れた旅館に住み込みや、日雇いのバイトで生計を立てひっそりと暮らすというイメージがあります。

しかし、メディアも普及している現代では、一体どのような逃亡生活になるのでしょうか。

マイナンバー問題はあまり関係ない

いまやひとりに1個与えられているのが、マイナンバーです。

逃亡先で新たに勤務しようと思えば、マイナンバーの提示を求められます。

マイナンバーには住所情報も関連が付いていますが、さほど恐れることはありません。

それは、債権者の金融機関がマイナンバーに記載されている、情報を知ることはできないためです。

マイナンバーで活用されるのは、「社会保障、税、災害対策」の場合のみとなっています。

そのため金融機関が開示を求めても、マイナンバーに記載されている情報が漏えいすることはありません。

しかし新たな勤務先でマイナンバーと異なる住所だった場合には、住民票の異動をお願いされることは考えられます。

住民票を異動するとその情報は金融機関が把握できるので、新しい住所に督促が入ることは十分に考えられます。

逃亡資金の確保と捜索願い

車で逃げて車中泊をしたとしても、何かの拍子で逃亡が家族にバレてしまい、捜索願いを出されていたら職務質問を受けることも考えられます。

本能的に人間は寝る場所を固定しようとします。

あまり頻繁に移動しても、費用が発生するため、同じようなところで寝る場所にするのです。

しかし、捜索願いを出されている場合には、職務質問で捜索願いが出されている本人だと判明すると、警察へ身柄を確保されます。

また長期にわたって逃亡を考えているのならば、資金面の心配もでてきます。

借金のための逃亡であれば、手元に多くの現金を所有している人は稀です。

少額の現金で果たして、どこまで逃亡生活を送れるのでしょうか。

ネットカフェに滞在してもお金は発生します。

公園で寝泊まりしても、捜索願いが出されていれば連れ戻されます。

つまり無一文ですと、行く場所すらないのが現状です。

身元を聞かずに雇ってくれるところを探すことは可能か

昭和の時代であれば何か訳アリでも、雇ってくれるところは存在していました。

しかし最近では雇用するときには、マイナンバーを提示することを義務付けられています。

そのため、平成の世の中で身元がよく分からない人を、雇用してくれるところは皆無に等しいといえます。

日雇い労働でも以前は、殺人を犯した人が勤務していたこともあり、身元確認が強化されているため、雇用条件が厳しくなっているため、身元確認を避けるのは難しいです。

何から逃げているのかを自覚しておくと答えは出てくる

仮に逃亡生活がうまくいったとします。

しかし逃亡生活を送るということは、常に誰かから逃げ回る生活でもあります。

保険証もないので病気になったとしても病院にも行くことはできず、何より先行きが全く不透明であるため精神的な負担は想像以上です。

そのような生活を続けていくよりは、気持ちが落ち着いてきたならば、まず「自分は一体何から逃げているのか」を冷静に考えてみてください。

単純に借金が支払えないということであれば、借りたお金をどうにかすれば解決する話です。

そしてその借金問題を解決できるのも、自分自身しかいません。

親や親族は代わりに自己破産できない

借金返済に行き詰まった人の救済策は自己破産です。

逃亡するよりも金銭的にも精神的にも、自己破産をした方が楽になります。

しかしその手続きができるのは契約者本人のみです。

たとえ同居している家族だとしても、本人の同意なしで勝手に手続きをすることはできません。

借金問題は自分自身でしか、解決ができないのです。

借金にも確かに時効はあります。

相手が金融機関だった場合は5年(信用金庫や信用組合は10年)、個人間の借金であれば10年が時効です。

しかし、借金の時効は年月を重ねるだけで、勝手に成立するようなものではありません。

また時効が成立しないように、債権者も動きますので時効を狙っての逃亡というのは、余りにリスクが高すぎるといえます。

自己破産と逃亡のどちらがデメリット?

借金を返せないとなると、一般的には自己破産という選択肢を選びますが、多少の不 便があっても逃亡生活を選択する必要性を考えてみてください。
【自己破産のデメリット】

  • 一定期間、一定の職に就くことができない(士業など)
  • 官報に氏名と住所が記載される

【逃亡のデメリット】

  • 常に何かに追われているような不安感がつきまとう
  • 家族も一緒ならば家族にも迷惑がかかる
  • 職についても身元が判明しそうならば変える必要がある
  • 金銭問題から逃げたはずなのに、定職に就けないから結局お金に困るという日々
  • 誰から情報が漏れるのかが分からないので、今までの友人知人との関係を絶つ必要が出る

お金の件で逃亡しても、定職に就けない限り結局またお金のことで悩む日々が訪れます。

そうなると一体何のために逃亡生活を始めたのかさえ分からなくなってしまうのです。

Q&A

借金の返済ができず逃亡ができるのかなどについて話してきましたが、「もう少しここが詳しく知りたい」などの疑問もでてきます。

そこで、もう少し深掘りした借金の逃亡についてのQ&A形式で解説します。

結婚すると姓が変わって借金から逃げられる?
結婚して姓が変わっても、情報は紐づけられるので逃げられません。 特に女性に多いのですが、姓が変わったとしても旧姓と新しい姓は類似情報でくっついてきますから、基本的にすぐにバレます。 「姓が変わって新たに借金をしなければバレる要素がない」とも思ってしまいますが、例えばスマホの端末を分割購入した場合には、必ず信用情報機関に登録されます。 生年月日、電話番号、住所など合致事項が多ければ、「この人とこの人は同一人物(本人)なのかもしれない」と情報が紐づけされることも珍しい話ではありません。
海外へ逃げても無理?
海外まで逃亡すれば、確かに国内で逃亡するよりもうまくいく可能性は上がります。ただ先に話したように債権者も時効にならないように、時効の中断をしますから、なかなか簡単にいく話ではありません。 また連帯保証人などをつけているのであれば、連帯保証人に請求が入るのでその点も注意してください。
自己破産は子供の学校にバレる?
親が自己破産したという情報が子供の学校はおろか、自身の勤務先にも通知などがいくことはありません。ただ自己破産後に必ず「官報」に氏名や住所、自己破産をしたという情報は記載されます。一般の人が普段目にするようなものではありませんが、もし友人知人が官報を見てしまった場合にはバレます。ただ官報を見る人の数は低いので、親の自己破産が、子供の学校にバレる可能性は極めて低いです。

まとめ

借金の時効を迎えるのはとても難しく、借金の返済義務は無くならないことが分かりました。

返済がどうしても不可能なときは、専門家へ相談してください。

また、弁護士事務所などにいきなり行くのが難しい場合は、法テラスなどで相談することをオススメします。