学生ローンの返済に遅れるとどうなる?
学生ローンでお金を借りたいと思っても返済に遅れたときのことを考えると、なんだか怖いなあと不安になりますよね。テレビや映画のようにヤクザまがいの怖いお兄さんが取り立てに来るのではないか、お金を借りていることが親にバラされてしまうのではないかと心配です。
さて学生ローンの返済に遅れるとどうなるのか、わかりやすくご説明していきましょう。
学生ローンの返済に遅れてもヤクザが取り立てに来ない
結論からご説明すると、学生ローンの返済に遅れたとしてもヤクザが取り立てに来ることはありません。
テレビや映画のシーンは面白くするための演出です。実際にそのような取り立てを行ってしまったら学生ローンの業者はすぐに警察に通報されてしまうでしょう。
学生ローンを扱っているのは消費者金融です。
それもアコムやプロミスのような大手消費者金融ではなく中小消費者金融ですから、借金の取り立てにヤクザがやってきたの情報がSNSで拡散されたらお客さんはいなくなってしまいますね。
加えて取り立て行為の規制は法律で定められているため、借主である学生が学生ローン業者から威迫行為を受けることは禁止事項として盛り込まれていますので、恐怖を感じるような暴力的な取り立て行為は行われません。
しかしだからといって学生ローンでお金を借りて、平気で返済期日に遅れていいというわけではありませんよ。
いくら借り主である学生が法律で守られているとしても、学生ローンの業者は粛々と借金督促の準備を始め、その途中で信用情報にキズがついてしまいます。
返済期日に遅れると遅延損害金が発生する
学生ローンの返済期日は比較的余裕を持って設定されることがあり、学生ローンで有名なカレッジのように、返済期日から一週間以内の返済なら正常入金として処理されることもあります。
しかし基本的には返済期日に遅れると、その翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金の金利は出資法の上限金利である年20.0%に設定されていることから、借入金利よりも高い金利で利息が計算されてしまいます。
もちろん遅延損害金が発生している最中に利息が加算されることはありません。利息は返済期日で一旦止まり、その代わりとして遅延損害金が返済期日の翌日から加算されていく仕組みです。
例えば学生ローンで借入残金が20万円有るとして、1日返済に遅れると遅延損害金は109円、3日返済に遅れると328円、10日返済に遅れると1,095円のように遅延損害金が膨れ上がって行きます。
遅延損害金は借入金の返済を行わなければいつまでも加算され続け、仮に30日返済に遅れたとすると3,287円もの遅延損害金を支払わなければならないのです。
ただでさえ金欠なのに、遅延損害金を支払わなければならないのは相当な経済的負担になってしまいますね。
返済期日に遅れると7日以内に電話による督促がある
返済期日に遅れると遅延損害金が発生するだけでなく、学生ローン業者から電話による督促がかかってきます。
督促される時間帯は法律で決まっていて8時から21時までの間です。それ以外の時間帯は正当な理由がない限り電話することは禁止されています。
じゃあその間は携帯電話に出ない方がいいね、ではありませんよ。
電話に出ないと連絡が取れないとして、それが正当な理由になってしまうのです。通常3回以上時間を変えて電話しても電話に出てくれないと、21時から翌日8時までの間に督促の電話がかかってきます。
それでも電話に出ないとなってしまうと、本人と連絡が取れないとして学校に連絡がいくことや親元に連絡がいくことがあります。
もちろん学生ローン業者は消費者金融であることを隠して電話しますが、学生ローンを利用している学生が多い学校なら、電話の雰囲気でなんとなく借金の督促かな、と思うことでしょう。
親元に電話が入ったらそれこそ、親から「もしかしたら子供がお金を借りてるんでしょうか?」と逆に業者に質問するケースもありますね。
どちらにしても学生ローンの業者から電話がかかってきたら必ず電話に出るようにしましょう。
電話に出たからといって叱られることはなく、返済期日に遅れていますがいつになったらご入金可能ですか?のような電話です。
そこで返済期日から30日を超えない範囲で、確実に返済できる期日を伝えれば電話による督促は止まります。
返済期日から1カ月遅れると督促状が来る
学生ローン業者の電話に出ない、または約束した返済期日に入金がないと、返済期日からおよそ1カ月で督促状が郵送されてきます。
初めての督促状ですから内容的には、返済期日から1カ月経過したこと、そして返済に困っているなら相談に乗ることが書いてあり、期限を切って電話連絡下さいと書いてあります。
督促状の差出人名は学生ローン業者であることがわからないように隠していますが、親と同居しているとなんか不審な封筒が来たとして中身を見られてしまったら、完全に親バレしてしまいますね。
学生ローン業者は法律によって取立て行為が規制されているため、督促状が来てから業者に電話しても怒鳴られることはありません。
それよりもどうして返済ができないのか、返済が苦しいようなら相談に乗りますよ、と学生の立場になって考えてくれます。
督促状が届いたらすぐに封書に書いてある電話番号に電話するようにしましょう。
2カ月遅れるとブラックリスト入り
学生ローン業者からの督促の電話に出ない、督促状が来ても電話連絡しないと、返済期日から2カ月遅れでブラックリスト入りです。
長期返済滞納者として信用情報に登録されてしまいますよ。ここで慌てて学生ローンの返済を行ってももう間に合いません。
一度登録された金融事故情報、つまりブラック情報は最低5年間登録されその間、お金が絡む契約は一切審査に通らなくなるでしょう。
20歳で学生ローンでお金を借りて、すぐにブラックリスト入りしてしまうと、その情報が消えるのは早くても5年後の25歳です。
25歳といえばすでに新社会人ですよね。入社3年目といったところでしょうか。ようやく仕事にも慣れてきてクレジットカードの1枚や2枚持っていてもおかしくありません。
それに車が欲しいな、という場合でもオートローンの審査に通ることはちょっと厳しいです。頭金を用意しても審査に通らないのでは、同僚や友人でどこか遠方にドライブに出かけることもできません。
3カ月遅れると催告書と請求書が送られてくる
返済期日から遅れること3カ月で学生ローン業者から一括請求の請求書と催告書が送られてきます。
借入残金を指定日までに入金してくださいという内容と、入金がなかった場合は法的手段に訴えることが書いてあります。
この時点でまた金融事故がひとつ増えますね。それは強制解約です。つまり学生ローンの会員ではなくなったという意味ですね。
長期返済滞納と強制解約の2つが登録されてしまったら、もう立派なブラックですね。ほとんどの審査に通ることはないでしょう。
そして気になるのが法的手段ですね。法的手段と言ったら、裁判所が絡んでくることになって厄介です。
法的手段の目的は差し押さえ
学生ローンの業者が法的手段に訴えるとは、裁判所を通して督促手続きをすることや少額訴訟を起こしてくることです。
どちらの目的も強制執行による財産の差し押さえが目的です。と言っても学生だと差し押さえる物件があまりないですよね。
そこで目を付けるのはアルバイト料などの給料です。
裁判所からアルバイト先へ差押命令が届き、毎月アルバイト料から学生ローン業者へ手取り給料の1/4を差し引かれてしまいます。
それほどアルバイト料もらっていない学生にとって1/4を天引きされるのは痛いですね。
アルバイト先に学生ローンの滞納をしていることがばれてしまうと働きにくくなってしまいますよ。
返済期日に遅れそうになったらすぐに学生ローンへ電話しよう
学生ローンの返済滞納で最も困るのが、学生ローン業者とお金を借りている学生が連絡取れなくなってしまうことです。
連絡さえ取れていれば返済スケジュールの見直しも出来ますし、学生ローン業者によっては延滞金の発生を止めてくれるところもありますよ。
もちろん利用限度額内での借入はできなくなりますが、借金残高を確定しそれを分割支払いしていくことで最悪の事態を防ぐことが可能です。
返済期日に遅れることがわかったら、怖がらずに学生ローン業者へ電話しましょう。返済する意思を見せれば返済期日の猶予期間も長くとってもらえますよ。
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