時効の援用をすると信用情報はすぐ消える?

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実は、借金にも時効が存在します。

時効の手続きを「時効の援用」と言いますが、時効になったら個人信用情報機関の情報がどうなるのか気になりますよね。

借金の時効が成立したら、すぐに個人信用情報から削除されるのか、登録情報がきれいな状態になるまでの期間を見ていきましょう。

この記事はこんなひとにおすすめ

この記事は以下に該当する人におすすめです。

  • 時効の援用について知りたい
  • 時効を迎えたけれど、信用情報はどうなっているのか知りたい
  • 5年を経過すれば自動的に延滞の記録は消えるの?

このような人に、特に参考になります。

時効の援用とは

時効の援用とは、借金の返済をせずに、一定の期間が経過して条件に合ったときに、返済をしなくてもよくなる合法的な方法をいいます。

借金返済は消費者金融などが、借り入れの相手であれば5年、個人間の借金は10年で時効を迎えます。

しかし借金は刑事事件とは異なり、単に5~10年経過したからと言って、自動的に時効を迎えられる訳ではありません。

時効援用の条件

時効の援用を適用させるには、幾つかの条件に該当する必要があります。

その条件とは「最終返済日から5年(個人間であれば10年)以上経過していること」「その間裁判などを起こされていないこと」「時効援用についての書類を該当する金融機関に送る」の3つです。

裁判を起こされていた場合は、時効は中断しますので最終返済日から数えて5年が経過していたとしても時効は成立しません。

また、過去に特定調停などの債務整理を行っている借金であれば、相手が消費者金融などの業者であったとしても、時効は10年に延長されています。

そのうえ、間違いなく時間が経過しているの場合でも、借入れ先の金融業者に「この借金については時効を迎えました」という、内容の書類を送る必要があります。

送ったとしても、その通知書が債権者に届いていないと、時効の援用には繋がりません。

そのため、未着を防ぐために配達記録がある、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

間違いなく時効を迎えている場合に、時効の援用に関する書類を金融機関に送付して初めて成立し、借金の返済義務が消滅します。

時効援用後の信用情報はどうなるのか

実際に、時効が成立して借金が無くなった場合に、個人信用情報機関の登録はどのようになっているのか気になりますよね。

せっかく時効の成立を迎え、督促や請求書におびえることなく新しいスタートを切った後の申込なのに、審査に通らない可能性はあるのでしょうか。

結論から言うと、金融機関からの借金の時効を迎えた人は、ほぼ審査に通りません。

合法的に借金返済を免れた場合でも、時効を迎えたことが信用情報に記載されると、どこの金融機関に申込みをしても審査にとおる可能性は極めて低くなります。

厳しいようですが、これが現実なのです。

また、時効の援用だけでなく、任意整理をした人も同様に審査に通過することは、厳しくなっています。

時効を迎えたことが原因で、審査に通りにくくなる理由について見てみましょう。

時効の援用が適用になっても5年間は記録が残る

間違いなく時効の援用を迎えたとしても、その事実は5年間、個人信用情報として記録されます。

借金返済の請求や義務がなくなった=債務者ではなくなった=信用情報も一新されるということではないのです。

それでは具体的に、どの程度の期間、どのような表記で、時効の事実は記載されるのでしょうか。

CICとJICCでは記載内容も異なるので、各信用情報機関ごとに見てみましょう。

JICCの場合

個人信用情報機関によって記載内容は異なるのですが、CICであれば「契約終了」、若しくは「完了」という文字とともに借入残高0円で登録されます。

ただしあくまで消えるのは、延滞をしていた債権の残高情報についてです。

延滞をしていた事実は5年間消えません。

CICの場合

JICCの場合は「貸倒れ」などの文字で登録されていたのですが、2018年現在ではCICと同じく「完了」と記載されます。

若しくは、契約内容そのものを時効の援用をしたあとに、1か月程度で削除するという手続きをしています。

サービサーに買い取られた分の債権情報はどうなるのか

長期延滞となり債権をサービサー(債権回収会社)に買い取られた場合には、債権譲渡をした日からカウントして5年後に個人信用情報から記録が消えます。

「5年経過しているものの、サービサーにはまだ分割返済中」という人もいますが、サービサーは個人信用情報機関の会員ではありません。

したがって、サービサーに返済している債権に関しては個人信用情報と関係はないのです。

つまりサービサーに返済中(借金が残っている状態)であったとしても、債権譲渡から5年以上経過していれば、記録は残っていません。

個人信用情報では、5年で保管期限を迎えてデータが削除されるのです。

しかしデータが消えるのは、あくまで最初に借入をした金融機関との契約です。

そのため、サービサーへの返済義務がなくなる訳ではありません。

また個人信用情報からデータが消えたからと言って、時効が成立したという話ではないので、注意しましょう。

時効の援用処理は金融機関次第

時効の援用の内容証明郵便を送っても、債権者からの「間違いなく、時効援用の書類を受け取りました」などの連絡を期待しないようにしましょう。

債権者は、受け取ったことをわざわざ報告する義務もありませんし、粛々と手続きをすすめます。

良識ある金融機関であれば、契約書の返送などを行います。

その場合は「間違いなく手続きが完了した」と分かりますが、契約書の返送をしない金融機関も多く存在します。

それでも間違いなく時効の援用の手続きを取ったことが、金融機関から個人信用情報機関に報告されれば、登録情報が修正されます。

しかし、中には「時効援用は了承したが、その事実を個人信用情報機関に伝えていない」という金融機関も少数ではありますが存在します。

個人信用情報機関は金融機関から何の情報提供もなければ、時効援用の事実を知ることができません。

そのため、金融機関から報告がない限り、情報が更新されることはありません。

時効援用手続きを行ったあとは自ら情報の開示を行う

金融機関からわざわざ「これで間違いなくあなたの借金は時効になりました」などの、知らせがあることを期待しないようにしましょう。

しかし「送付したのは事実だから、手続きが完了しているだろう」と思い込み、何もしないのは少々不安が残りますよね。

時効の援用の手続きから1か月たったら、一度は自分の情報がどのように更新されているのか確認するためにも、個人信用情報機関に情報開示の手続きをおこなうといいでしょう。

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時効援用後にも関わらず審査にとおらない

情報開示請求後に、間違いなく時効が成立したとして、個人信用情報が更新されていることを確認したとします。

しかし、他社クレジットカードや、住宅ローンの申込みを行ったのに審査にとおらないということも珍しい話ではありません。

また、金融機関の審査は、個人信用情報だけで決まるものではありません。

年収や属性など、返済能力と総合的判断で決まりますので、個人信用情報に問題はなくても、そのほかに問題があれば審査にとおる可能性は低くなります。

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全国銀行個人信用情報センターの信用情報は?

信用情報機関はCICとJICCの他に銀行が加入しいている「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」が存在します。

CICやJICCが5年で履歴が消えるのに対して、KSCは10年間にわたり履歴が残ります。

そのため銀行での借入を希望するのであれば、時効の援用後10年は、期間を開けておかないと審査通過が難しいのが現状です。

例えば、住宅ローンや銀行のカードローンなどの金融商品の申込は、個人信用情報の影響を大きく受けます。

住宅ローンの借入先の多くは銀行で、銀行が必ず会員になっている個人信用情報機関は、「KSC」です。

そのため、延滞などの悪い情報が残っていると、審査にとおらない可能性も出てくるのです。

信用情報の取得の方法

時効の援用を活用して、無事に承認されたとしても、問題はその事実がどう信用情報に反映されているのかという点です。

先述したように、信用情報への登録は借入先の金融機関が行います。

したがって、弁護士や司法書士にどんなに相談をしたとしても、担当の管轄が違うので、個人信用情報の問題は解決しません。

そこで重要になってくるのが、自分自身の個人信用情報が、どのような状態かを知るために「開示請求」を行いましょう。

実際の金融機関の審査で照会される個人信用情報と同じ内容を、自分で確認することができます。

したがって、申込前に一度、個人信用情報の開示請求を行って確認しておくことをオススメします。

それではどのような方法で請求を行うのか、信用情報機関ごとに異なるので、詳しく見てみましょう。

日本信用情報機構(JICC)

JICCでの開示方法は以下の3つから選択できます。

  • スマホによる申込み
  • 郵送での申込み
  • 窓口での申込み

それぞれ手続きの流れや必要金額も異なるので、詳しくは以下で確認してみましょう。

申込み方法開示請求の流れ開示手続き費用
スマホによる申込み・専用アプリ「スマートフォン開示受付サービス」のダウンロード
・JICCの公式ホームページから専用QRコードを読み取る
・必要事項を入力後、本人確認書類を撮影し送信
・現住所へ簡易書留で書類が届く
1,000円(クレジットカード(1回)払い、コンビニ払い、金融機関ATM払い、オンラインバンキング支払いのいずれか)
郵送での申込み・JICC公式ホームページから「開示申込書専用フォーム」をクリック
・必要事項を入力後、プリントアウト
・プリントアウトした書類と本人確認書類のコピー、手数料を同封し郵送
・現住所へ簡易書留で書類が届く
1,000円(クレジットカード払い、定額小為替証書のいずれか)
窓口での申込み・東京開示センターもしくは大阪開示センターに出向き手続きを行う
・その場で発行可能
500円(現金支払いのみ)

窓口での申込みですが、全国各地にJICCの開示センターが存在するわけではありません。東京もしくは大阪の開示センターに出向く必要があります。また営業時間は平日月曜から金曜の10時~16時までです。

営業時間内に出向くように心がけましょう。

シー・アイ・シー(CIC)

CICでの開示請求方法は、以下の4つから選択できます。

  • スマホでの申込み
  • パソコンでの申込み
  • 郵送での申込み
  • 窓口での申込み

JICC同様、申込方法が違えば手続きの流れや費用も変わるので詳しく見てみましょう。

申込み方法開示手続き方法開示手続き費用
スマホでの申込み・CIC公式ホームぺージから、「利用前の確認」を読み、あとは指示に従って入力を行う
・受付番号の取得
・受付番号を入力
・開示報告書が送信されるのでパスワードを用いて確認
1,000円(クレジットカード1回払いのみ)
パソコンでの申込み・CIC公式ホームぺージから、「利用前の確認」を読み、あとは指示に従って入力を行う
・受付番号の取得
・受付番号を入力
・PDFファイルで開示報告書が送信されるのでパスワードを用いて確認
1,000円(クレジットカード1回払いのみ)
郵送での申込み・CIC公式ホームページから「申込書」をクリックし、必要事項を入力、プリントアウト
・必要書類と申込書を同封し郵送
・自宅に結果が届く
1,000円(定額小為替証書のみ)
窓口での申込み・CICの窓口に出向き、開示請求を行う
・その場で開示報告書を受けとる
500円(現金)

CICの窓口もJICC同様、全国各地に存在している訳ではありません。

しかし、北海道、東北、首都圏、中部、近畿、中四国、九州とエリア分けされているので、まずは居住する地域のエリアを確認し、近くに窓口があるのかを探してみるといいでしょう。

営業時間は月曜から金曜までの、10時~12時、13時~16時までと決まっていますので、営業時間内に出向くようにしましょう。

信用情報取得時の注意点

信用情報を取得する際にいくつかの注意事項があります。

    • JICCの開示は窓口以外、すべて郵送で結果が送られてくる
    • CICの郵送の開示手数料支払い方法は定額小為替証書のみ
    • 郵送の手続きだと必ずプリントアウトしなくてはいけないので、自宅にプリンターがなければコンビニまで出向く必要がある

大きく分けるとこの3点が注意事項です。

特に同居している家族がいるのならば、郵送で開示報告書が送られてくるときにはばれてしまう可能性が出てくるので、充分に注意しておきましょう。

まとめ

時効の援用という存在は金融機関も知っています。

そのため、時効にならないように様々な事務手続きを行っています。

したがって「5年経過したから」と言って安易に時効援用手続きを行っても、時効になっていない可能性も残っています。

また無事時効援用が完了しても、JICC以外は数年間にわたり記録が残ります。

金融機関によっては時効成立を、個人信用情報機関に報告しない場合もあるので、他社申込み前に個人信用情報の確認をしておくことをおすすめします。

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