クレジットカードの増枠申請はCICにどのような記録が残るの?
カードローンに総量規制があるように、クレジットカードの増枠申請は利用限度額範囲内でのみ有効です。増枠申請した場合CICにも履歴が残り、他のクレジットカードやローン契約の審査に少なからず影響を与えます。
しかし信用情報に特段問題になるような点がなければ、たとえ増額申請したとしても不都合なことはありません。問題なのは増枠申請したにもかかわらず増枠できなかった場合です。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
目次
増枠申請前のCICに登録されている信用情報の取得
クレジットカードのショッピング枠が足りなくなった、もう少しショッピング枠を増やしたい場合に会員自ら増枠申請することができます。
もちろんクレジットカードの利用年数や利用実績によって、クレジットカード会社から「増枠しませんか」との勧誘を受ける場合もありますね。
どちらの方法においても増枠申請する場合は、CICから個人信用情報を取得しなければなりません。
よくクレジットカード会社から利用限度額の増枠勧誘を受けた場合、ほぼ100%の確率で増枠審査に通ると言われています。
その理由として増額勧誘をする場合に、事前にCICから個人信用情報を取得し審査が終わっているから、とありますが、個人信用情報は目的外利用を禁止しています。
個人信用情報の取得の目的は、法令で定める以外クレジットカードや各種ローンの契約について、申し込み者の信用力がどの程度あるのか、契約するとしたら利用限度額はいくらまで設定するのかの与信判断に利用することです。
クレジットカードの増枠勧誘前の個人信用情報の取得は、与信判断とは言えずクレジットカード会社の都合によって増枠勧誘するものですから、著しく個人信用情報の目的外利用とみなされてしまいます。
よって会員自らが増枠申請しても、クレジットカード会社から増枠勧誘を受けた場合は、再度CICに登録されている個人信用情報を取得し、増枠できるか審査しなければならないのです。
増枠審査にはCICの個人信用情報取得に同意が必要
CICから個人信用情報を取得するには、クレジットカード会社が会員に対して個人信用情報を取得することを同意しなければなりません。
どのようにして同意を得るかについては、クレジットカード会社によって方法が違いますが、インターネットが使える状況ならパソコン上で同意書をよく読み、納得した上で「同意しました」や「確認しました」のボタンをクリックする方法が一般的でしょう。
CICは信用情報に加盟している会員に対して、個人信用を取得する旨の同意書の取得や同意書を取得した後の書面の交付又は提示しなければならないことを義務付けています。
詳しくは個人情報の保護に関する法律の第17条と第18条ご覧ください。
増枠申請するとCICに記録される情報
会員自らが増枠申請した場合も、クレジットカード会社が増枠勧誘を行なっても必ず記録されるのが申込情報です。
本来申込情報はクレジットカードや各種ローンの新規申し込みした場合に、申込者の信用力や返済能力を確認する上で、CIC加盟会員が個人信用情報を取得した事実を記録するものです。
申込情報は前項ご説明した通り機微情報として守らなければならない情報です。申込者の同意がなければ照会することができない情報ですから、CICでは申込情報を自動で登録します。
いつ誰の個人信用情報をどこのクレジットカード会社が閲覧したのか、秒単位で時間まで登録されます。
申込情報があっても審査の結果増枠となった場合は、利用可能金額や返済回数など申込情報欄、及びクレジットカード情報に増枠を行ったカードの会社名や金額などが登録されます。
万が一審査に落ちた場合は申込情報があるだけで契約情報欄は空白のままになってしまいますね。これでは他の金融機関が見たら「審査に落ちた」と簡単にバレますね。
ショッピング枠の利用限度額の計算方法
クレジットカードのショッピング利用枠はカードローンの総量規制と同じように、一定の計算式に基づいて利用限度額を計算します。
クレジットカードの利用限度額のことを包括支払可能見込額と言います。ここでは簡単に支払可能見込額と言い換えることにします。
◆支払可能見込額の計算式
・支払可能見込額=(年収-1年間の生活費-クレジットカードの年間支払額)
以上の計算式でも良いとされていますが、原則として上記計算式で求められた金額に0.9を乗じた金額が支払可能見込額としています。
よって支払可能見込額の計算式は次のようになります。
・支払可能見込額=(年収-1年間の生活費-クレジットカードの年間支払額)x0.9
なお支払可能見込額はショッピング利用分だけでキャッシング枠は含まれません。
キャッシング枠は総量規制対象貸付となるため、カードローンと同じように年収の1/3までが上限です。
ショッピング枠の増枠申請はすでに利用しているクレジットカードの利用限度額を増額するものですから、現在利用しているクレジットカードの1年間に支払う総支払額が重要になってきます。
また1年間の生活費については、以下のように公的な統計に基づいて算出されます。
1年間の生活費について
1年間の生活費は住宅ローン及び家賃負担があるかどうか、並び世帯人数によって次のように基準額が定められています。
◆住宅ローン、及び家賃負担なしの場合
・1人世帯:90万円
・2人世帯:136万円
・3人世帯:169万円
・4人世帯:200万円
◆住宅ローン、及び家賃負担ありの場合
・1人世帯:116万円
・2人世帯:177万円
・3人世帯:209万円
・4人世帯:240万円
例えば1人世帯で年収が300万円で、住宅ローン家家賃負担なし、現在利用しているクレジットカードの年間利用額が60万円だとすると、支払利用見込額は135万円ですから、審査の内容によってはショッピング枠を増枠することができます。
ただしショッピングの利用額が月額10万円だとすると年間120万円となりますので、支払可能見込額とほぼ似たような数字になってしまいます。
支払可能見込額は総量規制と同じように利用者が利用できる金額を保証するものではありません。返済能力がないと判断された場合は増枠審査に落ちる可能性もあります。
増枠申請によるデメリットを考える
利用可能見込額の計算方式が決まっている以上、クレジットカードを複数枚持つことや各種ローンの契約についても慎重にならなくてはいけません。
増枠申請によって個人信用情報を取得され審査された結果、利用可能見込額をオーバーするとなった場合は利用限度額が減らされる、または利用停止される可能性もあるのです。
利用可能見込額は返済能力を表す数字ですから、住宅ローンや自動車ローンなどにも影響が出る可能性が高いです。
申込情報があるだけで契約情報がないのでは、審査に落ちたと他の金融機関は判断するでしょう。審査に落ちるということは何かしら信用情報に問題があるからです。
リスクが高いと判断されてしまったらマズいです。
信用情報に自信がない、1年間に支払うカードの返済額が多いなどの場合は増枠申請によってデメリットがあることを知っておきましょう。
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