クレジットカードは総量規制対象で年収3分の1まで?停止解除する方法は?

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借り入れは年収の3分の1までしかできないということを聞いたことがあるかもしれません。

確かにカードローンやフリーローンなどのローン商品には、借入金額が年収の3分の1に制限されるものがたくさんあります。

では、クレジットカードは、年収の3分の1を超える金額を利用することができるのでしょうか?

クレジットカードの利用枠はどのように決まるのか、年収の3分の1を超える枠を設定することは可能なのか、そして、クレジットカードの利用枠を増やすには何をすれば良いのかについてまとめました。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介する記事は、以下の人におすすめの内容になります。

・クレジットカードの利用額と年収の関係が気になる人
・総量規制が気になる人
・クレジットカードの利用枠を増やしたい人

目次

総量規制とは?

「借り入れが年収の3分の1まで」と制限されているのは、総量規制が関係しているからです。

ご存知の方もいるかとは思いますが、総量規制とは貸金業法で定めているものです。

総量規制が定められる前まではこのような借り入れの上限を定めていたものはなく、貸金業者は自社の判断で自由に貸し付けを行うことができていました。

しかし、それが多重債務に陥る人や過度な貸付の原因になり、借金苦による自殺者が多くなってしまいました。

これをどうにかしなければと、2006年12月に貸金業法が抜本改正されて、グレーゾーン金利の撤廃や総量規制が定められ、2010年6月に完全施行されました。

総量規制のことを簡単に言うと、「個人の借り過ぎを防止するためのもの」であり、借金苦による自殺者の減少を図るとともに、健全な貸し付けを行うよう法的に定めたのです。

これによって、個人は基本的に「年収の3分の1まで」しか貸金業者から借りられない状況になっているのです。

ただし、貸金業者からの貸し付けをすべて規制の対象にしてしまうと、十分な借り入れができない等で個人が不利益を被ることもあります。

そのため、総量規制ではそもそも規制の対象とはならない「除外規定」と、該当する貸付については例外的に規制の対象から外す「例外規定」を設けています。

除外や例外に該当する借り入れについては、「年収の3分の1」という範囲を超えて借りることが可能ということです。
※例外に該当する借り入れは、総量規制における借入総額にカウントはされることになります。

法律によって年収3分の1を超える借入はできない

繰り返しになりますが、「借り入れは年収の3分の1まで」という話は本当です。

貸金業法と言われる法律の中に総量規制という項目があり、これによって貸金業者の貸付は利用者の年収3分の1までと制限されています。

これは1社からの借り入れだけではなく、貸金業法の対象となる業者からのすべての借り入れ金額を合計して判断されます。

つまり、A社から100万円を借り入れしている年収300万円の人に対しては、B社は1円も貸付してはいけないということです。

総量規制が適用されるのは貸金業者の貸付のみ

ただし、貸金業法という名前の通り、この法律の対象となるのは貸金業者のみですので、例えば銀行や信用金庫などは総量規制の対象とはなりません。

そのため、銀行や信用金庫からなら、年収の3分の1を超える金額を借り入れすることができます。

一方、消費者金融(アコムなど)と信販会社(JCBやセゾンなど)は、総量規制が適用される貸金業者に含まれます。

クレジットカードを発行しているのは多くが信販会社ですので、クレジットカードによる借り入れ、つまり、クレジットカードを使ったキャッシングは、年収の3分の1までしか利用することができないと一般的に言われるのです。

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総量規制の対象となる借入金には何がある?

ではここで、総量規制の対象となる借入金をまとめておきましょう。

いくらまで借りられるかを知りたい方は、ご自身の年収の3分の1から総量規制の対象となる借入金の合計額を差し引いて計算してみましょう。

例えば、年収が450万円の方が、信販会社のクレジットカードのキャッシングで30万円、消費者金融Aのカードローンで70万円を借りているなら、450万円÷3-(30万円+70万円)=50万円を消費者金融や信販会社から借りることができます。

<総量規制の対象となる借入金>

  • 消費者金融のカードローン
  • 消費者金融のフリーローン
  • 信販業者のカードローン
  • 信販業者のクレジットカードによるキャッシング

クレジットカードにはキャッシングとショッピングの2つがある

クレジットカードの利用枠は年収の3分の1までに設定されているのかというと、これは半分正解で半分間違いとなります。

クレジットカードには、ショッピング機能とキャッシング機能の2種類の使い道があるということをご存知でしょうか。

まず、「ショッピング機能」というのは、買い物の際にクレジットカードを提示することで、その場では現金を使うことなく、後ほどカード発行会社に代金をまとめて払うことができる機能のことです。

クレジットカードの使い方としてほぼすべての人が想像するのは、こちらのショッピング機能のことだと思います。

もう一つの機能は対応しているATMに挿入して現金を借り入れする「キャッシング機能」です。

簡単に言うと、キャッシング機能とは、クレジットカードをカードローンのローンカードとして利用することとも言えますね。

キャッシング利用枠は年収の3分の1以下

ショッピング機能とキャッシング機能の内、キャッシング機能は総量規制の対象となります。

つまり、年収の3分の1を超えて利用することができませんので、専業主婦などの年収がない方はキャッシング利用枠は0円になります。

ちなみに、クレジットカードではショッピング枠50万円、キャッシング枠30万円、総枠(ショッピング枠と同額)という風にそれぞれの限度額が定められています。

キャッシングで30万円を利用した場合はショッピングでは20万円しか利用できず、ショッピングで40万円利用したらキャッシングは10万円までとなります。

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ショッピングは年収3分の1を超える利用が可能

普段皆さんが利用しているクレジットカードのショッピング機能は、総量規制の対象には入りません。

そのため、たとえ利用額が年収の3分の1を超えたとしても全く問題はないのです。

例えば、年収300万円で消費者金融から100万円借り入れしているなら、すでに年収の3分の1を借りていることになりますので、クレジットカードのキャッシング機能は利用できません。

しかし、ショッピング機能は総量規制の対象外ですから、問題なく利用することができ、普段の買い物で不便を感じることはないでしょう。

リボ払いでも関係なし

ショッピング機能では1回払いや2回払い、リボ払いなどがあります。

リボ払いというのは利用金額の一部を毎月返済していく方法のことです。

1回払いや2回払いなら利用分をまとめて支払いますが、リボ払いでは返済を遅らせるわけですから、お金を借りているのと似たような状態となりますよね。

しかし、たとえリボ払いであってもショッピング利用であれば総量規制の対象外ですから、年収の3分の1を超えたときでも、問題なく利用することができるのです。

ショッピング枠は年収の10分の1が目安

そもそも、クレジットカードのショッピング枠は、年収の3分の1近い額に設定されることはほとんどありません。

ご自身のクレジットカードを例に考えればわかると思いますが、大体年収の10分の1程度に設定されているのではないでしょうか。

すでに他社からの借入が年収の3分の1程度になっているときでも、ショッピング枠は総量規制とは無関係に、年収の10分の1程度に設定されていることが多いのです。

キャッシングは総量規制対象

一方、キャッシング利用枠は、年収3分の1までしか付与されません。

そのため、もしすでにあなたが消費者金融から年収の3分の1程度の金額を借入している状態なら、新しいクレジットカードに申込んだとしてもキャッシング枠は0円になることが予想されます。

もちろんショッピング枠は総量規制の対象外ですから、クレジットカード自体を作ることは可能ですが、キャッシング枠が付くことはないでしょう。

反対に、年収300万円の人がキャッシング機能で10万円を借りているとき、消費者金融からも90万円借りるならば、年収の3分の1の金額をすでに借りてしまったことになります。

そのため、他の消費者金融に融資を申し込んだとしても、新規で借り入れることは不可能です。

キャッシング枠だけなら対象外

クレジットカードのキャッシング機能が総量規制の対象になるのであれば、キャッシング枠が付与されているというだけで、他社からの借り入れが制限されてしまうのでしょうか。

反対に、キャッシング枠だけで年収3分の1に達してしまった場合には、新たに他社のカードローンに申し込んだり、他社のクレジットカードにキャッシング枠を付けたりすることができないのでしょうか。

クレジットカードを持っているだけで融資できる金額に影響してしまうのであれば、クレジットカードはあまり作らないようにするか、キャッシング枠を0円に変更してもらった方が良いですよね。

しかし、キャッシング枠が設定されているだけでは、総量規制の対象となることはありませんし、他社から融資してもらえる金額が減ることもありません

クレジットカードを大量に持っていてキャッシング枠の合計が多くなっている人でも、実際に利用していなければ、それが原因で他の消費者金融が利用できないということにはならないのです。

銀行発行なら総量規制対象外

クレジットカードのキャッシング枠は、キャッシングを利用していないときは、総量規制の対象外となります。

しかし、キャッシングを利用しているときでも、総量規制の対象外とならないことがあります。

それは、銀行が直接発行しているクレジットカードのキャッシングを利用している場合です。

銀行クレジットカードはキャッシング利用でも総量規制の対象外

消費者金融や信販会社などの貸金業者からの借り入れは総量規制の対象となりますが、銀行からの借り入れは総量規制の対象外となります。

そのため、銀行のクレジットカードであればショッピング機能だけではなく、キャッシング機能も総量規制の対象外なのです。

クレジットカードの裏には発行会社が書いてありますので、銀行が発行しているクレジットカードなのかどうか確認してみましょう。

ただし、法的には銀行クレジットカードのキャッシング枠は総量規制には含まれませんが、たくさん利用すると借入が増えることは事実です。

そのため、銀行クレジットカードのキャッシング枠を利用しているときは、消費者金融などの別の業者の融資審査に何らかの影響を与える可能性はあるということには注意しておいてください。

銀行クレジットカードなら専業主婦もキャッシング枠がつくことがある

信販系のクレジットカードのキャッシング枠は総量規制の対象となりますので、収入がない専業主婦は枠が付与されません。

しかし、銀行クレジットカードのキャッシング枠は総量規制の対象外ですから、収入がない専業主婦であっても枠が付与されることもあります

「困ったときのためにカードローンが欲しいけれど、ローンカードを持つのはなんとなく気が引ける」という専業主婦の方は、銀行クレジットカードに申し込んで、キャッシング枠を付与してもらいましょう。

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総量規制の対象とならないものには何がある?

一方、総量規制の対象とならない借入金は、次の3つに分けることができます。

  • ①金融機関のカードローンやフリーローン、目的ローン
  • ②銀行が発行するクレジットカードによるキャッシング
  • ③貸金業者のおまとめローン、借り換えローン

①金融機関のカードローンやフリーローン、目的ローン

総量規制対象外の借入として、金融機関が提供するローンを挙げることができます。

必要なときに必要なだけの金額を借り入れるカードローンだけでなく、最初に一括で融資金を受け取るタイプのフリーローン、教育ローンやリフォームローンなどの目的別ローンも、すべて総量規制の対象外となります。

人生においてもっとも高額な借金とも言われる住宅ローンももちろん総量規制の対象外ですので、住宅ローンの金額が多い場合でも、消費者金融や銀行などのカードローンに申し込むことは可能ですし、審査に通る可能性も充分にあります。

②銀行が発行するクレジットカードによるキャッシング

先程も説明しました通り、銀行が発行したクレジットカードなら、ショッピング枠だけでなくキャッシング枠も総量規制の対象外です。

もちろん、あまりにも他社からの借り入れが多いときは、キャッシング枠が少額になることはあるかもしれません。

しかし、総量規制の対象外ですから、他社からの借金が年収の3分の1に迫っているときでも、キャッシング枠がつくことを期待できます。

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③貸金業者のおまとめローン、借り換えローン

消費者金融や信販業者などの貸金業者からの借入であっても、「顧客が一方的に有利になる借り入れ」は総量規制の対象外となります。

一般的に、顧客が一方的に有利になる借り入れとは、おまとめローンや借り換えローンを指します。

つまり、年収が300万円の人であっても、おまとめローンや借り換えローンなら、消費者金融から100万円を超える金額を借りることができるのです。

複数のローンを利用して、返済日や返済額の管理が複雑になっている人は、おまとめローンや借り換えローンを利用して借金を1本化させることをおすすめします。

総量規制を超えて借りたいなら銀行カードローン

基本的に、クレジットカードでは年収の3分の1までしかキャッシングすることはできません。

銀行発行のクレジットカードであれば可能ですが、クレジットカードのキャッシング機能は金額が少ないため、一枚だけではとても希望金額には届かないでしょう。

もし年収3分の1を超える借り入れをする場合には、銀行カードローンを利用してください。

利用枠の大きさも銀行カードローンの魅力

銀行カードローンはクレジットカードのキャッシングと同様、必要な時にATMから限度額の範囲内で好きな金額を借入することができます。

また、銀行カードローンはクレジットカードのキャッシングよりも限度額の上限が高く、審査次第では数百万円もの借入枠を設定されることも珍しくありません。

消費者金融カードローンと比べると借入までに時間がかかりますが、書類に不備がなくスムーズに審査が進めば数営業日で利用できることもあります。

ただし近年は規制が厳しくなっている

銀行カードローンは総量規制の対象外ですが、もちろん、年収に関係なく無制限に融資を受けられるというわけではありません。

返済に行き詰まって自己破産をする銀行カードローンユーザーも増えているため、金融庁の監視の目も厳しくなってきており、消費者金融カードローンの融資限度額とほとんど変わらない融資限度額を提示する銀行カードローンも増えてきているのです。

総量規制の対象外とはいうものの、常識的な融資枠以上の融資枠が付与されることはないということは覚えておいてくださいね。

年収に含まれるのは定期的な収入だけ!ギャンブルは含まれない

ところで、年収には何が含まれるのでしょうか。

年収が高ければ高いほど、総量規制対象内のローンの利用枠も増えますので、できれば年収は高額に見積もりたいですよね。

しかしながら、すべての収入を「年収」として計算することはできません。

総量規制の「年収」には、給与や家賃収入などの定期的な収入だけが含まれ、以下のような不定期な収入は「年収」としてカウントされないのです。

<総量規制の「年収」に含まれない収入>

  • 競馬やパチンコなどのギャンブルによる儲け
  • 宝くじの当選金
  • 株式やFXなどの投資による儲け
  • ブログやYouTubeなどのアフィリエイト収入
  • 転売ビジネスやクラウドソーシングサイトなどを使った副業収入

利用枠を復活させるにはどうすればいいのか

利用枠を復活させるにはどうすればいいのか

総量規制対象内の借り入れが増えると、他の総量規制が適用されるローンの利用枠が減らされることがあります。

例えば、年収300万円の人が、消費者金融カードローンで100万円の融資枠と信販会社クレジットカードで50万円のキャッシング枠を持っていたとしましょう。

消費者金融カードローンで枠いっぱいの100万円のお金を借りてしまうなら、年収の3分の1の枠をすべて使い切ったことになります。

信販会社がその事実を把握すると、本来は50万円まで利用できるはずのキャッシング枠が利用できなくなってしまうのです。

また、消費者金融カードローンで80万円のお金を借りるなら、残りは20万円までしか借りられませんよね?

信販会社がその事実を把握するならば、信販会社クレジットカードのキャッシング枠は20万円に減らされてしまうことでしょう。

利用枠を回復するためには再審査が必要

カードが利用できなくなったときには、その原因をなくせば翌日からまた使用できる・・・とは限りません。

また、一時的にでも利用限度額が下がってしまったときには、限度額を元の金額まで増やすために再審査をしなくてはなりませんので、早くても数営業日程度の日数がかかります。

しかも、再審査を実施すればかならずしも利用限度額が元に戻るというわけでもありませんので、利用限度額が下がったままになることやキャッシング機能・ローン機能が使えないままになることもあるのです。

とはいえ、再審査を実施しないことには上限額が下がったままになりますので、他社からの借り入れを減らすなどしてから、再審査をしてもらいましょう。

所得証明書などを提出してから再審査を依頼する

所得証明書が未提出であれば、急いで送るようにしましょう。

そのときにコールセンターなどに問合せを行い、書類を送ったことと元の上限額に戻してほしいことを依頼します。

所得証明書がカード会社に到着すると、速やかに再審査が行われます。

後はローン業者に任せて、静かに結果が来るのを待ちましょう。

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その他の原因は時間がかかる

所得証明書の未提出が原因で利用枠が減らされたときは、数営業日もあれば再審査が終了して、利用枠も元に戻る可能性があります。

しかし、所得証明書の未提出以外の原因であれば、少し時間が経過してからクレジットカード会社に依頼するといいでしょう。

キャッシング枠が総量規制の上限になって上限額の引下げをされたのであれば、年収を増やすか借入金額を減らすしか方法がありません。

ショッピング枠、キャッシング枠のどちらでも、枠が減らされた理由が分からないときには、すぐに元の利用枠に戻してもらえません

返済を遅れないように細心の注意を払い、現状以上に借入を増やさないように努めて、時間の経過を待つしかないでしょう。

総量規制が原因で審査落ちにならない2つのコツ!

総量規制の上限まで借り入れていたとしても、クレジットカードの審査に通る方法はあります。

審査落ちを防ぐ2つのコツを紹介いたします。

①銀行発行のクレジットカードを申し込む

先程からお伝えしていますように、銀行が発行するクレジットカードは、ショッピング枠もキャッシング枠も総量規制の適用外です。

そのため、すでに総量規制の上限まで借りている場合でも、銀行が発行するクレジットカードならキャッシング枠が付与される可能性があるのです。

ぜひとも銀行が発行するクレジットカードを選んで、申し込んでみてはいかがでしょうか。

ただし、銀行の公式サイトで紹介しているクレジットカードが、すべて銀行が発行するクレジットカードとは限りません

信販会社やその他の企業が発行するクレジットカードもたくさんありますので、かならず発行元を確認してから申し込むようにしてくださいね。

多額の利用枠は期待できない

銀行が発行するクレジットカードは総量規制の対象外ですが、銀行クレジットカードの審査に、現在の借入額がまったく影響を及ぼさないというわけではありません。

やはり、他社借入額が大きければ大きいほど、返済能力(毎月無理なく返済できる金額)は低いと判断されますので、総量規制の上限まで借りているときはキャッシング枠が小さくなってしまうことが多いのです。

多額のキャッシング枠を付与してもらいたいときは、借入を減らしてから銀行クレジットカードに申し込むようにしてくださいね。

②キャッシング枠を希望しない

キャッシングを利用したいのではなく、純粋にショッピング利用目的でクレジットカードが欲しいという方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、クレジットカードを申し込む際に、キャッシング希望額の欄を「0円」あるいは「希望しない」で申し込んでください。

かなりの高確率で審査に通ることができますよ。

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返済を第一に考えるならおまとめローンの利用を!

総量規制の上限まで借りている人が、さらなる融資を求めて銀行クレジットカードのキャッシング枠を狙うこと自体は、決して違法なことではありません。

しかし、総量規制は、元々消費者が返済に行き詰まらないために設定された規制でもありますので、総量規制を超えて融資を受けることは、生活を厳しいものにしてしまうのは事実です。

返済に追われる人生から脱出したいのなら、これ以上、借入金を増やすのではなく、おまとめローンを活用して借金を1本化してください。

おまとめローンはカードローンとは異なり、新たに借り入れることができないローンです。

つまり、おまとめローンを利用すると、複数の借金を1つにまとめて返済管理が簡単になるだけでなく、安易な借金を減らすこともできるのです。

まとめ

お金を借りるとき、総量規制によって年収3分の1を超える借り入れが不可になることがあります。

信販系のクレジットカードのキャッシング機能は総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超えて融資を受けることはできません。

一方、信販系クレジットカードのショッピング機能は総量規制の対象外ですので、たとえリボ払いを選択していても総量規制は適用されません。

キャッシング機能を利用すると総量規制の対象となってしまいますが、実際に借り入れを行わずに枠があるだけであれば、総量規制への影響はありませんので安心してください。

また、銀行が発行しているクレジットカードであれば、ショッピング機能同様キャッシング機能も総量規制の対象とはなりません。

しかし、クレジットカードのキャッシング機能は枠があまり大きくはありませんので、年収の3分の1を超える高額融資を希望するときは銀行カードローンを利用しましょう。

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