信用保証協会の連帯保証人とは?
信用保証協会を利用する場合、連帯保証人を求められることがありますが、金融機関の融資の連帯保証人と同じく、債務者が返済不能の場合は代わりに返済しなければなりません。
そんな信用保証協会の連帯保証人について解説していきます。
目次
信用保証協会が連帯保証人を求める理由
信用力が低い個人事業主や地場中小企業などが金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会に債務保証をしてもらいます。
そして、債務者が返済できない場合は、信用保証協会が債務者の代わりに金融機関に返済を行ってもらうため、債務者は予め一定の信用保証料を支払います。
では何故、一定の信用保証料を支払うにも関わらず、信用保証協会が連帯保証人を求めるのか、これから解説していきます。
代位弁済では債務はなくならない
債務者が返済不能になった場合、信用保証協会が債務者に代わって金融機関に返済を行うことを代位弁済と言いますが、これは債務者が債務を免除されるということではありません。
あくまで銀行が債権者であったものが、信用保証協会に代わるだけであり、債務の返済義務は残ったままです。
また一方で信用保証協会としても、金融機関に代位弁済した資金を元々の債務者から回収しなくてはなりません。
しかし、債務者が返済不能になったからこそ信用保証協会が代位弁済したわけですから、債務者自体の返済能力には期待できません。
このような事態になった場合にも、信用保証協会はしっかり資金回収できるよう、連帯保証人を求めるのです。
基本的に無保証人
従来は信用保証協会でも会社の代表者の家族や第三者の連帯保証を求めるケースがありましたが、2006年4月より、信用保証協会では第三者の連帯保証を廃止することになりました。
会社の代表者の連帯保証は従来通りですが、個人事業主が債務者となる場合は保証人が不要です。
これにより、会社に関係がない人が会社の借り入れに巻き込まれることもなくなりますし、第三者の連帯保証をつけてしまったばかりに、迷惑をかけまいと最終的に自ら命を絶つ債務者もなくなることでしょう。
なお、2006年4月以前の第三者の連帯保証については引き続き有効です。
連帯保証人が知っておくべきこと
金融機関のプロパー融資の連帯保証人と大きな違いはありませんが、ここでは信用保証協会の連帯保証人として知っておくべきことを解説していきます。
債務者が返済できなくなったら
債務者が返済できず、信用保証協会が代位弁済を行った後、債務者と連帯保証人には代位弁済の完了とその金額の一括支払いを求める「代位弁済通知」というものが届きます。
この通知では、一括支払いをしなければ年14.6%の遅延損害金を加算する旨記載がありますが、通知を無視する、もしくは悪質な対応をとるなどしない限り、実際に加算されることはないと思って差し支えありません。
その後信用保証協会と今後の支払について話し合いすることになりますが、しっかりと話し合いができれば、元本の減額は難しいものの、遅延損害金の減免や分割払いに応じてもらえます。
従って、もし連帯保証人でこのような事態になった場合は、信用保証協会とはしっかり話し合い、その上で毎月のやり繰りに支障が出ないよう、できるだけ長期にわたっての分割払いにすることがお勧めです。
一方で、連帯保証人として長期分割支払いをしたくない場合は、個人再生や自己破産など法的整理をすることも一つの手段です。
しかし、この場合は自身の信用情報にも傷がつくことを覚えておきましょう。
連帯保証と信用情報
まず連帯保証をする時点では信用情報に登録されません。
一方、信用保証協会が代位弁済すると債務者と連帯保証人は、信用保証協会に「求償債務」と言われる債務を背負うことになります。
この求償債務は借り入れと同一のものとして信用情報の登録対象となります。
信用保証協会は、信用情報機関に加盟していませんが、金融機関が登録することになります。
従って、代位弁済されると信用情報にも傷がつくと覚えておきましょう。
求償権の時効
信用保証協会が代位弁済したことで債務者と連帯保証人に対する債権のことを「求償権」と言いますが、この求償権の時効は5年です。
つまり5年が経過すれば時効により、信用保証協会への支払い義務は消滅することになりますが、時効が成立することはまずないことと思っておくと良いでしょう。
信用保証協会としては、時効により資金が回収できなくなることは避けなければならないことですから、「時効の中断」を行ってきます。
具体的には債務内容が記載された紙に署名捺印をさせる債務承認や、仮差し押さえや差し押さえといった法的措置などがあります。
従って、時効成立で求償債務を免れようとしても、より厳しい措置を取られるばかりか、担当者の心象も悪くなり取り立ても厳しくなることが予想されますので、絶対に止めましょう。
連帯保証人の異動で知っておくべきこと
脱退
信用保証協会の連帯保証人から脱退する場合は、信用保証協会の了解が必要になります。
単純な脱退の場合は、信用保証協会からすると代位弁済後の返済能力が低下することになりますから、信用保証協会が連帯保証人脱退に応じることはまずないと思っておいたがよいでしょう。
どうしても脱退を希望する場合は、会社の役員、社員でないこと、経営に携わっていないことなど正当な理由が必要になります。
一方で、社長交代に伴う連帯保証人脱退の場合などは、新社長が新たに連帯保証人になることで、信用保証協会からすると連帯保証人の「脱退」ではなく「変更」になりますので、応じてもらいやすくなります。
また、代位弁済後の連帯保証人の脱退は、該当する求償債務を完済するまでは応じてもらえません。
死亡
連帯保証人が死亡した場合、その保証債務は相続財産として相続人が負わなければなりません。
従って、保証債務が高額である場合は、相続放棄の手続きをすることでその保証債務から逃れることができます。
相続放棄は相続があることを知ってから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きが必要です。
また相続財産を使った場合は、相続を承認したとみなされ相続放棄することはできません。
まとめ
これまで信用保証協会の連帯保証人について解説してきました。
連帯保証人は、債務者が返済を続けている間は何の支障もありませんが、一旦代位弁済になると債務者と同じく信用保証協会に返済しなければなりません。
そんな万が一の事態になった時「知らなかった」では済まされませんから、連帯保証人になるリスクは十分に把握しておきましょう。
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