借金の連帯保証人を変更できるケースとできないケース

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借金の連帯保証人になると金融機関はよほどのことがない限り、連帯保証人の変更に応じてくれない場合が多いです。

しかし勝手に保証人にされてしまった場合や脅迫や金融機関側の説明不足によっての勘違いの場合は変更を主張することが可能です。ただし連帯保証人の変更ができない場合ありますので注意が必要です。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営

借金の連帯保証人の責任は重い

カードローンなど小口借入であれば無担保無保証で契約も可能ですが、住宅ローンや自動車ローン、事業性資金となると融資する金額も大きくなるため、通常金融機関は保証人を要求してきます。

保証人としては単なる保証人と連帯保証人に分かれます。

単なる保証人は主債務者(お金を借りた人)が返済不能になった場合に借金の肩代わりをするのに対して、連帯保証人は主債務者と同じ立場、同じ責任を負わなければなりません。

つまり金融機関としては借金返済を求めるのに主債務者に行っても、連帯保証人に行っても良いわけです。

さらに主債務者に借金返済できるだけの資産があったとしても、連帯保証人は主債務者の資産を処分して借金返済に充当してほしいと主張することができません。

また単なる保証人は保証人の数に応じて主債務者が返済しなかった場合、借金の額を頭数で割って弁済すれば良いのですが、連帯保証人は何人いたとしても主債務者の借金全額を返済しなければならないなど責任は非常に重いのです。

親が会社経営をしている、友人と会社を立ち上げるなどどうしても金融機関からお金を借りなければならないこともあることですね。

金融機関としてはより責任が重い連帯保証人を求めてきます。しかし何らかの理由で連帯保証人から外れたいことも出てきますよね。

その場合借金の連帯保証人を他の誰かに変更することはできるのでしょうか。

借金の連帯保証人は変更できる?

お金を融資した金融機関にとって連帯保証人は主債務者とセットで契約したと考えていますので、連帯保証人を変更して欲しいとお願いしても基本的に受け付けることはありません。

連帯保証人は誰でもなれるということではありません。

主債務者(お金を借りた人)と同等の責任を負う立場にありますので、返済能力や資産状況、信用情報機関に登録されている個人信用情報を総合的に判断し、連帯保証人として適しているのかそうでないのか判断しています。

連帯保証人にしっかりとした返済能力があることを確認した上で、金融機関は融資したわけですから簡単に連帯保証人を変更することを認めるわけにはいかないのです。

しかし知らない間に書類を持ち出され勝手に連帯保証人にされてしまった、または友人とともに立ち上げた会社でも考え方の違いや経営方針の違いによって、連帯保証人から外れたいとなる場合もありますよね。

借金の連帯保証人は融資した金融機関がOKすれば変更できないことはありませんが、その代わりに他の連帯保証人を用意しなければならないことや、今までの連帯保証人と同じくらいの返済能力を持った人でなければならないなど変更するにはかなりハードルが高いと言えるでしょう。

ただし次の条件に当てはまる場合は連帯保証人を変更または解除できる可能性が残されています。

連帯保証人を変更できるケース

一度連帯保証人になってしまうと変更してしまったのでは人間関係が壊れてしまうのではないか、主債務者(お金を借りた人)に迷惑をかけてしまうのではないか、と考えてしまいがちですが、連帯保証人の責任の重さを感じればそんな甘いことは言っていられませんね。

連帯保証人の変更または解除できる可能性として次の3つがあります。

未成年が連帯保証人となった場合

未成年者は民法第5条によって、法律行為をするには法定代理人の同意を得なければ後で契約を取り消すことができると定められています。

借金の連帯保証人になるには金融機関と連帯保証契約を結ぶ必要があります。

連帯保証契約は法律行為ですから、勘違いによって連帯保証人になってしまったとしても後で取り消すことができるのです。

この場合は金融機関に対して債務不存在であることの文書を内容証明郵便で郵送することで、連帯保証人から外れることができる可能性が高いです。

◆電子政府の総合窓口e-GOV 民法

知らない間に勝手に連帯保証人とされた場合

主債務者(お金を借りた人)が親や親戚、一緒に会社を立ち上げようとする友人の場合、連帯保証人について話し合いを持つことがあると思います。

話し合いの途中で席を外した際に勝手に鞄の中から印鑑証明書や実印を取り出されてしまい、連帯保証契約書に印鑑を押してしまう、ちょっと考えると犯罪的な行為によって知らない間に勝手に連帯保証人にされてしまう可能性もないわけではありません。

金融機関としては印鑑証明がある、実印も契約書に押してあるとなると連帯保証人から依頼を受けたのではないかと誤認させてしまう可能性があるのです。

しかし連帯保証人が同意していないのに勝手に契約してしまう行為は無権代理と言い、後から連帯保証人の解除請求を行うことが可能です。

内容証明郵便によって債務不存在の文書を金融機関に郵送しておきましょう。

ところが内容証明郵便だけでは連帯保証人を解除してくれない場合も出てきます。

署名の字が違うではないか?と金融機関に対して反論したとしても、金融機関としては書類上は全く問題ないと受け付けてくれない可能性があるのです。

本当に主債務者に対して契約の代行を委任していないのか、署名した字体は本当に連帯保証人の筆跡と違うのか証明しなければならなず、最悪の場合は訴訟に発展する可能性も出てきます。

根保証契約期間満了で連帯保証人を解約できる

根保証契約とはカードローンで言うところの利用限度額を定め、主債務者(お金を借りた人)が利用限度額内で自由に追加借入を行うことができる契約のことを言います。

根保証契約は必ず契約期間が定められていますので、契約期間満了と同時に更新手続きを行わなければ連帯保証人を解約することができます。

根保証の契約期間は法律によって最大でも5年までと定められています。

ただし根保証契約で自動更新となっている場合は、連帯保証人が更新時期に合わせて解約手続きを行わなければなりません。

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借金の連帯保証人を変更できるケースとできないケース

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騙されて連帯保証人になった場合は変更できる?

親や友人からこれは連帯保証人の契約書ではない、契約に立ち会ったというだけの書類だ、と言葉巧みに騙された場合、消費者契約法第4条によって連帯保証人を取り消すことが可能です。

それに第一金融機関は連帯保証人となる人に内容の説明をしっかりしなければならない義務を果たさなければなりません。重要事項の不告知は契約解除の手がかりとなります。

騙されて連帯保証人に仕立て上げられた場合や、脅迫によって連帯保証人となった場合も同様に連帯保証人の変更を申し出ることができるのです。

◆電子政府の総合窓口e-GOV 消費者契約法

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連帯保証人を変更できないケース

連帯保証人になったのが未成年以外の場合で、たとえ騙された脅迫されて連帯保証人になったとしても連帯保証人を変更できないケースがあります。

それは融機関に対して借金の一部、たとえ金額が1円だったとしても返済してしまうと、連帯保証の追認をしたことになってしまいますので、連帯保証人は後で取り消すことができません。

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