SMBCモビットから裁判に訴えられた時に和解する方法は?

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カードローンの利用金額が大きくなってくると、毎月の返済負担も増加していきます。

返済が厳しくなって、「延滞」してしまっていると、そのうち、借入先から裁判に訴えられることもあります。

SMBCモビットを例として、訴えられた場合の和解する方法や注意点を解説します。

目次

SMBCモビットとは?

SMBCモビットとは、大手都市銀行であるSMBCグループの消費者金融サービスです。

大手銀行のグループであることから、「安心して利用できる」のがメリットであり、人気の高いサービスとなっています。

SMBCモビットへの借入申込は、インターネットを通じて行うことも可能ですが、それに加えて、三井住友銀行内のローン契約機を利用することもできます。

また、審査終了後の借入・返済手続きに関しても、三井住友銀行のATMを無料で利用することができます。

ただ、SMBCグループという安心感だけでなく、実際に申込や、借入・返済で、銀行と深く結びついているのが大きな特徴となります。

なお、SMBCモビットの借入可能額金額は、最大800万円に設定されており、他の消費者金融や、銀行カードローンに比べて、かなり大きな金額の借入ができるのも特徴と言えます。

なお、SMBCモビットのもう1つの特徴として、「WEB完結申込」を利用できることがあげられます。

WEB完結申込では、インターネット上からの手続きで申込を完結でき、電話確認や、郵送を極力行うことなく、カードローンに申込ができるという特徴があります。

SMBCモビットの督促を無視するとどうなる?

約定返済日までに既定の返済額以上を返済しないと、SMBCモビットから電話や郵便などで返済を促されます。

SMBCモビットからの督促を無視すると、以下のような不利益が起こります。

遅延損害金が発生する

約定返済日の翌日から、遅延損害金が発生します。

SMBCモビットの遅延利率は20.0%(実質年率)ですので、約定返済日の翌日から滞納金を支払った日までの日数分、年20.0%の割合で計算された遅延損害金が加算され、請求されることになります。

信用情報にキズがつく

滞納しているという事実が、個人信用情報機関に報告されます。

SMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社はCICとJICCの2つの信用情報機関に加盟しています。滞納の事実を信用情報機関に登録すると、以後数年にわたってCICとJICCに滞納したという記録が残ります。

あなたが新しくクレジットカードを発行しようとする度に、あるいは、ローンを借りようとする度に、延滞したという情報が審査にマイナスの影響を及ぼすでしょう。

なお、返済を滞納したとしても、すぐにSMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社がCICとJICCに滞納の事実を報告するとは限りませんが、返済を滞納するといつなんどき信用情報にキズがつくか分からない状況になるのは事実です。

あなたの信用情報を危険にさらさないためにも、返済は滞納しないように、そして、万が一滞納したときはすぐに返済するようにしましょう。

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最終的には簡易裁判所に訴えられる

督促を受けても支払わないでいると、最終的には簡易裁判所に訴えられることになります。

裁判になると周囲にも滞納していることが知られてしまうだけでなく、口座の凍結や給料の差し押さえなどの最悪の事態に発展することもあります。

簡易裁判所に訴えられるケースについては後述しますが、最悪の事態を回避するためにも、滞納状態は早めに解消するようにしてください。

裁判に訴えられるケース

裁判に訴えられてしまうケースについて、少し整理をしておきましょう。

裁判に訴えられるケースを知ることで、未然に回避できる可能性も高まります。

延滞が3ヶ月以上

SMBCモビットで借入すると、毎月「最低返済額」以上の返済を行う必要があります。

その毎月の返済を行うことができなくなり、入金遅れが発生している状態を「延滞」と言います。

延滞期間が1~2ヶ月程度の状態であれば、裁判に訴えられる危険性は低いと言えます。

延滞開始後、1~2ヶ月目の段階では、SMBCモビットの担当者から電話による督促が行われたり、入金を督促する手紙が送られてきたりします。

この期間内で延滞を解消することができず、延滞期間が3ヶ月を超えてくると、裁判に訴えられてしまう可能性が高くなっていきます。

なお、延滞期間が同じであっても、必要に応じて、こまめに返済の相談・報告を行っているかどうかも大切です。

電話による連絡などを行わず、連絡が来た際に電話に出ないなど、応答せずに放置していると、早期に裁判に訴えられてしまう可能性が高くなります。

借入金額も重要

SMBCモビットに限った話ではありませんが、延滞が長期化すると裁判に訴える可能性があります。しかし、延滞者全てを訴えるわけではありません。

それぞれの借入人ごとの状況に応じても、裁判の要否は異なってくるようです。

SMBCモビットからの借入限度額が低く、借入自体も数万円しか行っていない場合であれば、裁判に至らないこともあります。

借入金額が少ないと、SMBCモビットの三井住友カード株式会社としても、裁判にかかる費用の方が、裁判後に期待される延滞金の回収見込み額よりも多くなってしまいます。

せっかく裁判を行っても、赤字になってしまうのであれば意味がありません。

こういった場合には裁判を起こさない可能性が高くなります。

給料が差し押さえられることも

仮に、裁判に訴えられてあなたが敗訴すると、“差し押さえ”が実施されることがあります。

例えば、給料の差押えが行われた場合、就業先から受け取る給料のうち、手取り額に相当する額の4分の1を雇用主から直接回収することになります。

その分、借入人が受け取れる手取り額は減少します。

さらに、雇用主や給料を管理する総務部の社員などにも借金を延滞していることがばれるため、職場で良くない印象を持たれてしまう可能性もあるでしょう。

口座が差し押さえの対象になることもある

また、預金口座に対して、差押えされる可能性もあります。

預金への差押えでは、対象となる口座に入金されていたお金から、強制的に返済に充てられてしまうことになります。

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和解するには弁護士に依頼する

裁判に訴えられてしまった時、前述のような問題を回避するためには、SMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社と「和解」できるように交渉することが大切です。

うまく和解できれば、差し押さえを実施されるされることもなく、返済を継続できる可能性があります。

高確率で利用者が敗訴する

裁判に訴えられたにも関わらず、何も対応せず、裁判所への出頭も行わなかった場合、高い確率であなたが敗訴することになります。

そして、確定判決を得ることで、SMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社は差し押さえなどの法的手続きを行えるようになります。

和解交渉を行うにあたっては、専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。

個人で対応するのは難しい

弁護士への依頼は必須ではありませんが、「裁判」という法律上の手続きを、素人が自ら対応するのは困難と言えます。

弁護士に依頼すると、裁判所から送付されてくる提出必要書類(答弁書など)を代理作成してくれたり、和解交渉をサポートしてもらうことができます。

なお、弁護士に依頼する場合、費用も必要となりますので、知っておくのが良いでしょう。

弁護士費用は依頼する弁護士によっても異なりますが、争いの対象となる金額が少額であっても5万円~10万円程度は必要になるケースが多いです。

訴訟取り下げで分割和解できたらきちんと返済すること

裁判において和解となり、分割返済を継続する場合の条件は、和解時に個別に決定します。

そのため、収入、支出などを説明したうえで、継続可能な水準で和解交渉を行う必要があります。

和解後の分割返済において、延滞が再度発生してしまうと延滞が発生する度に裁判所で手続きを経なくても、すぐに差し押さえなどの措置を行うことができるようになりますので注意が必要です。

和解調書の取り決めを破るとすぐに差し押さえされる

裁判所を介して行った「和解」に対しては、「和解調書」が作成されます。

和解調書には、再度延滞を開始した場合、期限の利益を喪失する旨の記載が行われます。

そのうえ、和解調書には「債務名義」の効果があり、和解調書の取り決めを破ると、すぐに差し押さえが行えるようになります。

そのため、和解後の延滞には、最大限注意する必要があるのです。

滞納で裁判になる前に債務整理をするのも方法

裁判で訴えられた場合、もしくは、訴えられる可能性があるが返済できる目途が立たないという場合、債務整理を含めて検討されるのが良いでしょう。

債務整理とは、借入人の返済可能な範囲内で、返済を継続するための手段です。

債務整理には、法律上の手続きを経て行う“個人再生”や“自己破産”、法律上の手続きを経ない“任意整理”などがあります。

返済できる範囲で返済を続ける「個人再生」と「任意整理」

“個人再生”や“任意整理”とは、借入人の返済能力から、返済を継続できる金額の範囲内で毎月の返済を継続していくための手続きです。

個人再生や任意整理を選択すると、SMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社に対しては、「元金返済の据え置き」や「返済期間の延長」などを求めることになります。

なお、個人再生は裁判所に申立をしてからカードローン会社へ対応することになりますが、任意整理では、滞納している人(もしくは弁護士などの代理人)が、カードローン会社に対して直接相談・交渉します。

滞納している債務を免除してもらう「自己破産」

自己破産とは、借入人の保有資産の範囲内で支払えるだけの返済を行ない、残った債務を免除(免責)してもらうための法的手続きです。

自己破産は、保有資産の大部分を失う代わりに、破産手続き後の収入をもって返済する必要が無くなるというメリットがあります。

そのため、早期に、そして、抜本的に、借金問題を解決するための手段となります。

自己破産も申込人が単独で行うことは難しいため、弁護士に相談するのが良いでしょう。

自己破産すれば裁判を起こされずに済む?

債務整理の中でも個人再生や任意整理を選択すると、保有している財産の大半を失うという事態は避けられるものの、毎月の返済は継続しなくてはなりません。

「せっかく債務整理をするなら、返済義務から解放される“自己破産”が良い」と考える人もいるのではないでしょうか。

自己破産を先にすると回避できる

前もって自己破産をしておくと裁判を起こされずに済みます。

カードローン会社から裁判によって法的回収を行うという通知が来ても、先に自己破産手続きが完了していれば、裁判を回避できるのです。

自己破産は法的手続きとなりますので個人で実施することは容易ではありませんが、実際のところは、法律の専門家に依頼しなくてもできる行為です。

「返済をしたくない」けれども「裁判に訴えられるのもイヤ」、しかも、「弁護士費用を払うのもイヤ」という方は、カードローン会社から裁判の通知が届く前に、ご自身で自己破産の手続きをしてみることも検討できるでしょう。

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自己破産には多大なデメリットが伴う

自己破産をすることで借金も訴えられる恐れもなくなるなら、誰でも気軽に自己破産しますよね?

しかし実際には、ほとんどの人は自己破産という選択肢を選びません。

その理由としては、次の4つの理由が挙げられます。

信用情報にキズがつく

自己破産をすると、5~7年は個人信用情報機関に情報が載せられます。

ただし、自己破産をしたときだけでなく、個人再生や任意整理などの他の債務整理をしたときでも個人信用情報機関に債務整理をしたという事実が残されます。

何度も法律事務所や裁判所に行かなくてはいけない

自己破産を成立させるためには、何度も法律事務所や裁判所に出向き、手続きや尋問応答をしなくてはなりません。

また、住民票や戸籍謄本、給与明細書、源泉徴収票、住民税課税証明書、預金通帳のコピーなど、さまざまな書類を用意する必要もあります。

弁護士に依頼したとしても決して楽とは言えない手続きが、数ヶ月~1年もの間、続くのです。

財産を保有できなくなる

自己破産をするためには、すべての財産を手放しても返済することができないということを証明しなくてはなりません。

そのため、自己破産をするときには、持っている預金や不動産、動産をすべて手放さなくてはならない(生活に最低限必要なものと認められた財産に関しては、この限りではありません)のです。

安易に自己破産を選択する前に、本当に今まで築き上げてきたものを手放せるのか自問自答してください。

一部の職業に就けなくなる

自己破産の手続きをしている間は、弁護士や行政書士、司法書士などの一部の士業や警備員、貸金業者などの職業への就業が制限されます。

就業制限対象の仕事に従事していた人にとっては、仕事を失うことにもなり、収入が激減することも予想されるでしょう。

返済滞納でブラックになるとどうなる?

自己破産をしても信用情報にキズがつきますが、返済を滞納することでも信用情報にキズがつきます。

信用情報にキズがつくことを「ブラックリストに載る」または「ブラックになる」と表現することもあります。

ブラックになると、次の2つの不利益を被ります。

住宅ローンや自動車ローンの審査に通らない

ローンを借りるときには、ローン業者は個人信用情報機関に申込者の信用情報を問い合わせます。

個人信用情報機関に滞納しているという情報や債務整理したという情報が記載されていると、新たに住宅ローンや自動車ローンの審査に通ることは難しくなるでしょう。

カードローンやクレジットカードの審査にも通らない

審査に通りにくくなるのは、住宅ローンや自動車ローンなどの高額ローンだけではありません。

少額融資限度額のカードローンの審査にも通りにくくなりますし、クレジットカードを新規に発行することも難しくなります。

利用中のローンやクレジットカードも利用できなくなる

金融会社やクレジット会社では、6ヶ月~1年に1回程度、利用者の信用情報を再確認しています。

そのため、新たに申し込む金融会社やクレジット会社だけでなく、すでに利用している金融会社やクレジット会社も、遅かれ早かれ債務整理の事実を知ることになります。

債務整理や返済滞納の事実を利用中の金融会社やクレジット会社が知ると、強制的に契約を解除され、利用できなくなってしまうこともあるのです。

金融事故情報はいつになったら消えるの?

ブラック情報が個人信用情報機関に載ったとしても、一生涯消えないというわけではありません。

金融事故の内容によって情報が掲載される期間は異なりますが、5年から7年経てば、どのような悪い情報であっても消滅します。

債務整理や返済延滞の情報が消えるなら、また、新たに融資を受けることやクレジットカードを発行することも夢ではありません。

信用情報が消えても業者ごとに記録は残る

充分な年月が経つと、CICやJICCなどの個人信用情報機関からは債務整理や返済滞納などの記録は消えます。

しかし、各業者が管理する個人信用情報(社内情報)からは、債務整理をしたという記録も返済を滞納したという記録も消え去ることはないでしょう。

そのため、SMBCモビットの提供元への返済を滞納して裁判に発展したり、利用中に債務整理をしたりしたときは、数十年経ったとしても、再度、SMBCモビットを契約することは非常に難しいと考えられます。

カードローンが必要なときは、今までにトラブルを起こしたことがない業者に申し込むようにしてください。

SMBCモビットによる裁判についてのQ&A

ここまでご紹介してきましたとおり、SMBCモビットの借入を延滞したままにしていると、裁判を起こされてしまう可能性があります。

ですが、この裁判について、まだまだよくわからないという人もいるのではないしょうか?

ここでは、多くの方が疑問に思っていることについて、解説していきたいと思います。

Q1.SMBCモビットは地方の裁判所でも手続きしてきますか?

A.手続きしてきます

SMBCモビットは、全国対応で融資を行っています。
このように全国対応の融資を行っている業者が、地方の場合は訴訟を起こさないわけがありません。
つまり、地方にいたとしても、延滞し続けていれば訴訟を起こされてしまうことになります。

Q2.裁判を起こされて個人再生手続きしましたが、訴訟費用とは別に弁護士報酬が発生しますか?

A.弁護士報酬も発生します

訴訟にかかる費用と、個人再生手続きをするための費用は、全くの別物です。

そのため、同じ弁護士でほぼ同時期に訴訟と個人再生手続きの依頼をすると、それぞれで報酬が発生することになります。

ただ、弁護士によっては、1つずつ依頼した時よりも報酬部分が少なくなる可能性もあります。

弁護士報酬というのは、それぞれの弁護士によって異なりますので、報酬部分に関してはよく相談するようにしましょう。

Q3.SMBCモビットの訴訟で判決がでました。返済しないと差し押さえられますか?

A.差し押さえられます

訴訟でSMBCモビット側の主張が勝訴となった場合、返済する義務が生じます。
その義務を無視して延滞をすると、今度は訴訟なしで差し押さえられることになります。
もしも、給与を差し押さえれる場合、そのことが勤務先に通達されますので、職場内での立場も悪くなってしまいます。
また、場合によっては預金なども差し押さえられることになりますので、返済は確実に行っていくようにしましょう。

Q4.SMBCモビットの提供元から和解案がでました。請求通りに分割して支払わなければなりませんか?

A.一括でも支払うことができます

和解案によって返済している途中で、完済できるだけの貯蓄ができた場合には、一括でも支払うことは可能です。

本来、期限の利益喪失をしたことで一括請求してきています。和解案とは、本来一括請求のものを、払っていける分割にしているものです。

返済中に一括で返済可能となった場合には、そのことをSMBCモビットの提供元に伝えることで、一括払いすることができます。

ただ、返済額を少なくするなど、提供元に不利になってしまうような支払い相談には応じてくれません。和解案とは違う払い方ができるのは、あくまでも提供元に有利となる場合のみとなります。

Q5.借金を残したまま自分が死んだら親に請求がきますか?

A.親が法定相続人であれば請求されます

相続財産というと、不動産や預貯金を思い浮かべるかもしれません。

しかし、借金も相続財産となりますので、法定相続人に債務が移ることになります。

例えば、債務者に配偶者や子供がいない場合、親が法定相続人となります。

この場合、親に借金の請求がされることになります。

一方で、債務者に配偶者や子供がいる場合には、法定相続人は配偶者や子供となります。

この場合、大抵は預貯金や生命保険金などで借金の返済をすることができますが、預貯金や生命保険金がない場合、またはそれらを葬儀費用などで使い切ってしまった場合には、結果的に借金だけが残ることになります。

なお、相続には「相続放棄」というものもあり、これをすることで請求されずに済みます。

ただし、相続放棄では借金だけ放棄することはできず、不動産や預貯金なども放棄することになります。

Q6.特別送達書類を受け取らないことは可能ですか?

A.受け取らないことは可能です。しかし、次は勤務先に届くようになります。

裁判所から送られてくる特別送達書類は、受け取り拒否することはできません。そのため、受け取らないためには、居留守などを使う必要があります。もちろん、不在であった場合には、「不在票」がポストに入ることになります。

不在票には郵便局で保管しておく期限がありますが、この期限までに取りに行かなければ、その書類は裁判所に返送されることになります。すると、今度は勤務先に特別送達書類が発送されます。

SMBCモビットの提供元が把握している勤務先でそのまま働いている場合には、そこで受け取らなければならなくなってしまいます。また、この時点で勤務先にも訴えられることが知られていますので、かなり危険です。

ただし、提供元が把握している勤務先はすでに退職しているという場合には、そこに送られても受け取ることができません。

勤務先でも届かない場合、SMBCモビットの提供元では「付郵便送達」の手続きを取ることになります。

「付郵便送達」とは、発送された時点で届いたという扱いになるというものであり、これが発送されてしまうと、受け取らなくても、受け取ったとして訴訟が進むことになります。

特別送達書類を受け取らなくても、最終的には受け取ったという扱いにされてしまいますので、書類はしっかりと受け取り、きちんとした対策を取ることが望ましいです。

Q7.裁判を起こされてから弁護士に依頼しても遅いですか?

A.遅くはありません

借入を延滞していても、いつ裁判を起こされるかはわかりません。場合によっては、裁判も起こされない可能性もあります。

つまり、ほとんどの人は、訴えられてから弁護士に依頼しており、弁護士とよく相談して対策を練ります。

ただし、裁判所へ出廷する日にちは指定されていますので、弁護士に依頼するのが遅くなってしまうと、対策できないまま出廷日を迎えてしまうことになります。

裁判所から書類が届いた場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

借入に対して、返済を延滞してしまっていると、裁判を申し立てられることがあります。そして裁判に負けると、給料や預金口座に対する差押えが行われます。

裁判に訴えられた場合には弁護士などの専門家に依頼し、SMBCモビットの提供元である三井住友カード株式会社と和解できるように交渉するのが良いでしょう。

但し、和解後に再度延滞すると、裁判を経ず、すぐに差し押さえを行われることもありますので、注意が必要となります。