お金がないときは弁護士費用をローンにすることはできる?

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借金問題、離婚問題、隣人とのいざこざ、交通事故等々、最近では法律の専門家である弁護士の力をお借りする機会が増えてきています。

今回は、弁護士費用をローンで支払う方法に関して調べました。

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弁護士費用をローンにする方法

弁護士に依頼をした人でなければ実際の弁護士費用がどのくらいなのかわかってなく、非常に高額だと認識している人も多いと思います。

実は弁護士費用に関しては、そんなに高額になる事はごく稀でしかも支払いはローン払いすることも可能なのです。

ここでは、弁護士費用をローンで支払う方法をご紹介します。

法テラスに相談する

日本司法支援センター、通称「法テラス」に相談をすると条件を満たせば、民事法律扶助制度を利用することができます。

その条件とは、月給が一定以下であること、保有している資産が一定以下であること、勝訴の見込みがないとは言えない事が主な条件となっています。

もちろん、利用する目的が報復や宣伝等の場合や、権利の乱用になるような訴訟の場合には利用することはできません。

民事法律扶助制度を利用すれば、無料で法律相談ができ、弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらえる制度です。

この制度の細かな制度や条件に関しては、法テラスのホームページで確認できるようになっています。

◆法テラス公式サイト:「民事法律扶助業務」

そしてこの立替えてもらった費用を毎月分割で支払っていくことになります。

この時に利用者の状況によっては費用の返済を一定期間先に延ばすこともできますし、場合によっては免除されることもあります。

特に生活保護を受給している場合には、原則費用の返済は事件が終結するまで猶予され、事件終結後に申請をすることで返済を免除される可能性もあります。

返済する場合の金額は、毎月5千円から1万円の間になりますので、返済に困る事も少ないと思います。

もし、返済が難しい場合には相談をすることで返済金額は変更することが可能です。

何か困っていることがあり弁護士に相談するかどうかを迷っている場合には、法テラスに相談をすると最善策を教えてもらうことができます。

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民事法律扶助を利用できる要件

弁護士費用が払えない、そんな時にまず検討してもらいたいのが、法テラスの民事法律扶助業務です。

民事法律扶助業務とは、依頼主に経済力がなく、しかも法的に解決しなければならない事案が発生した場合、法律の無料相談や弁護士及び司法書士の費用を立て替える制度です。

法律扶助業務を利用できるのは、日本国民及び国内に住所がある在留している外国人で、法人や組合の団体は利用できません。

法テラスの民事法律扶助業務は、誰でも無条件でできるわけではないのです。

基本的に民事法律扶助業務を利用できるのは、経済的に余裕がない人が対象で、下記2つにおける要件をクリアする必要があります。

  • 収入
  • 資産

それでは法テラスが規定している収入条件や資産条件が、どうなっているのかを見ていくことにしましょう。

収入要件について

収入要件では法テラスを利用する依頼人、及びその配偶者の合計した手取り月収額(ボーナスを含む)が以下の基準を満たしていることが求められます。

  • 1人世帯:手取月収18万2,000円以下(20万200円以下)
  • 2人世帯:手取月収25万 1,000円以下(27万6,100円以下)
  • 3人世帯:手取月収27万2,000円以下(29万9,200円以下)
  • 4人世帯:手取月収29万9,000円以下(32万8,900円以下)

*括弧内の数字は東京や大阪など大都市圏に住んでいる場合です。

なお離婚調停などの場合で、裁判で争う相手が配偶者の場合は、依頼人の収入だけで要件を満たすかどうかを判断します。

また世帯人数によっても収入要件が変わってきますのでご注意ください。

そして賃貸住宅の家賃や住宅ローンを負担している場合は、それぞれの世帯人数に応じて4万1,000円から9万2,000円を加算しても良いことになっているなどの条件もあるので覚えておきましょう。

資産要件について

資産要件とは法テラスを利用する依頼人及び配偶者が持っている不動産、有価証券、預貯金の合計額を指します。

離婚調停などの場合で、争う相手が配偶者の場合は資産要件に含める必要はありません。

下記のように、世帯人数によって資産合計額の金額が定められています。

  • 1人世帯:180万円以下
  • 2人世帯:250万円以下
  • 3人世帯:270万円以下
  • 4人世帯:300万円以下

なお将来発生する恐れのある医療費や教育費の出費がある場合は、それ相応額を控除しても良いことになっているので、注意する用意してください。

民事扶助制度の申し込み手順

民事扶助制度で援助してもらえるのは下記の4つです。

  • 法律相談費用
  • 着手金
  • 実費
  • 報酬金

着手金以降は実際に弁護士を雇って、代理援助や書類作成援助の手続きを進めることになりますが、法律相談の申込時には、指定の援助申込書に下記の必要事項を記入して提出するだけです。

  • 住所
  • 氏名
  • 職業
  • 収入
  • 資産
  • 同居家族
  • 事件相手の住所、および氏名

この援助申込書は基本的には法律相談当日に、弁護士事務所等で作成しますが、下記HPから援助申込書をダウンロードして、事前に作成しておくことも可能です。

参照HP:援助申込書ダウンロード

しかし、実際に弁護士を雇う場合には、必要書類の提出が必要になるので注意が必要です。

ここでは弁護士を雇う際の申し込み手順と、その必要書類について簡単に説明しておくことにしましょう。

必要書類

民事扶助制度を利用する場合には、法テラスの審査通過が必須となります。

そして、その審査提出が求められる書類は下記の通りです。

(資力証明に関する書類)

  • 給与明細(直近2ヵ月分)
  • 課税証明書(直近のもの)
  • 確定申告書の写し(収受印のあるおので、直近1年分)
  • 生活保護受給証明書(申込時から3ヵ月以内に発行されたもの)
  • 年金証明書、または通知書の写し(基礎年金番号記載のない直近のもの)

これら書類は事件相手が配偶者でない場合、申込者と配偶者、両名の提出が必要になります。

(事件に関する書類)

  • 多重債務事件:債務一覧表
  • 離婚事件:戸籍謄本
  • 交通事故事件:交通事故証明書、診断書
  • 医療過誤事件:診断書
  • 遺産分割事件:戸籍謄本等

事件に応じて上記のように提出する書類が違ってくるので、申込先の弁護士にどんな書類が必要なのかを、事前に確認するようにしてください。

またこれら書類に加え、下記2つの書類の提出も求められます。

  • 資力申告書(生活保護受給者を除く)
  • 世帯全員の住民票の写し

世帯全員の住民票の写しは、本籍と筆頭者、続柄の記載があるもので、マイナンバーの記載がないものに限ります。

申込者によって必要書類が違ってくるので、提出前には弁護士に相談することをおすすめします。

申込方法

申込先は下記のいずれかです。

  • 法テラスの地方事務所(支部、出張所、地域事務所を含む)
  • 法テラスの相談登録弁護士、および司法書士事務所
  • 指定相談場所(法テラスの法律相談援助の指定を受けた場所)

それでは実際に裁判や交渉が必要となる際の、申込手順を簡単に紹介します。

その流れは下記の通りです。

  1. 必要書類を提出する
  2. 法テラスによる審査
  3. 審査通過
  4. 受任者となる弁護士等の決定
  5. 申込者、受任者、法テラスの3社間による契約書作成
  6. 援助開始決定

上記には記載していませんが、端から弁護士等に交渉を依頼する場合でも、まずは法律相談を受けてからの流れとなるので、この点は覚えておきましょう。

しかし、申込時に受任者となる弁護士等が決まっている場合には、その弁護士等から申し込むことによって、法律相談を省略することも可能です。

すぐに必要書類を提出して、審査に回されることになるので、必要な場合は弁護士に相談するようにしてください。

弁護士に直接お願いする

弁護士事務所に対してお金の支払いが行えないと、実際には何もしてもらえなくて、逆に怒られてしまうなどと思っている人もいるようですが、そんなことはありません。

担当してもらえる弁護士にもよるのだと思いますが、分割の話に応じてもらえる可能性はありますし、条件次第では法テラスを使った方が安くできるなどとアドバイスしてもらう事も可能です。

私の知人が弁護士に対応をお願いしたいことがあった時に、どうしても金がなくダメ元で相談に行くと、案件の相談の前に分割での支払いを提案してくれたそうです。

その弁護士事務所では利息も手数料も必要なく、元金を少しづつでも支払ってくれれば問題ないと言ってくれたそうです。

その時に弁護士から聞いた話では、弁護士というのは法律の専門家なのでどうすれば一番安く案件が処理できるかもよく知っているのでお金のことは心配しなくていいとのことでした。

ただし、弁護士の方が利益追求型の方であれば、相談にも乗ってもらえない可能性が高いですので、その時には他の弁護士に相談するようにしましょう。

相談したいことがあるのは事実ですから、いい弁護士を探すという意味でもローンや分割払いの話を直接するのもいい方法だと思います。

カードローン等を利用する

どうしても用意できない事を他人には知られたくない、もしくは契約をしてお願いするのだからお金はそろえておくものだという場合には、カードローン等を利用すると良いですね。

カードローンの申し込みは安定した収入があり、過去に金融事故を起こしていない場合には問題なくできます。

審査に関しても、問題が起きていることが借金問題などでなければ審査落ちする可能性も低くなります。

大手の消費者金融では、申し込んだその日のうちに、契約して利用することが可能なところもありますので急ぎの場合には便利に使えます。

ただし、カードローンの場合には高い金利を払うことになりますので、できるだけ上記の2つの方法で対応する方が良いですね。

カードローン等を利用するのは、あくまでも最終手段として考えておいて、できる事なら法テラスに相談する、もしくは弁護士に直接相談するのが良いと思います。

【馬三郎が】法テラスに無料相談してみた

弁護士費用を払えない!?そんなときに使える秘訣を伝授!

「弁護士を雇いたいけれど、弁護士費用が払えない。」

弁護士費用が払えないばかりに何もできず、泣き寝入りしてしている人も少なくないでしょう。

弁護士を雇う際にかかる費用は大きく分けると下記の3つです。

  • 着手金:依頼時に支払いが求められる金銭
  • 実費:弁護士が事件処理する際に発生する金銭
  • 報酬金:相手から回収した金額から、一定割合分を支払う金銭

ここで問題となってくるのが着手金です。

着手金は原則、依頼時に支払うことになっており、その金額も離婚交渉で30万円くらいと、決して安価な金額ではありません。

となれば金銭的余裕がない場合は、弁護士を雇うことを断念する人がいるのもうなづける話ですよね。

しかし、弁護士費用の支払いは、何も原則通りとは限りませんし、自己負担を避けることができる方法も用意されています。

そこでまずは、弁護士費用の支払い方法にはどのようなものがるのかを、説明していきましょう。

分割払い

着手金が一括で支払えない場合、分割で支払うこともできます。

依頼時に着手金の一部を支払い、その残りを事件が進行する月々に分割して支払うという方法です。

20万円の着手金ならば、最初に10万円支払い、残りの10万円を毎月分割して支払うというといった具合です。

この分割払いは対応している法律事務所が少ないため、利用したい場合は、対応している法律事務所を探す必要がありますが、当たってみる価値はあるでしょう。

また法律事務所の中には、クレジットカード支払い可能なところもあるので、そこを利用してクレジットカードの分割支払を利用するという方法もおすすめです。

後払い

後払いは、依頼者が着手金を全く持ち併せていない場合に利用可能な方法です。

着手金を引き下げる一方で、報酬金を通常から20%から25%ほど引き下げ、回収した金銭から、着手金を支払うことになります。

しかし、取り扱う事件で常に相手から金銭を回収できる案件ばかりではないため、実際に後払いとするためには、担保等が必要とされることが多いようです。

また、回収できる金銭も発生せず、担保もない場合は、対応する弁護士事務所が少ないのが実情で、実際のところは後払いが認められることは厳しいと考えておいた方が良いでしょう。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、主に自動車の任意保険に付帯している特約のことで、交通事故に遭ったり、起こしたりした場合の弁護士費用や法律相談の費用を、保険会社が保障してくれます。

任意保険にこの弁護士費用特約を付帯しておけば、自動車事故時に弁護士へ支払う費用を保険会社が負担してくれるので、費用負担なく弁護士を雇うことができるというわけです。

この保証内容は加入している保険によって違いがありますが、下記の保証内容が一般的な目安となってきます。

  • 弁護士費用:保証限度額300万円
  • 法律相談:保証限度額10万円

近年はこの弁護士費用特約への加入率が急増しており、セゾン自動車火災保険が公表した2018年3月末時点のデータでは、その加入率は68.7%にも上っています。

しかし、加入率の高さに対して、利用率が低いのが事実で、下記のような理由から、実際に利用している人は多くありません。

  • 加入していること自体を知らなかった、忘れていた
  • 弁護士に依頼するほどの大事にしたくない

弁護士に依頼した方が、慰謝料や損害賠償額は増額される傾向にあるので、実にもったいない話ですね。

加入しているのであれば、ぜひ利用してもらいたいところです。

近年は自動車保険だけでなく、野菜保険や傷害保険の特約として販売されているので、もしもの時に備えて加入しておくことをおすすめします。

日弁連委託援助

日弁連委託援助とは、日弁連が弁護士からの会費を財源とし、弁護士費用等を援助するために行っている法律援助事業です。

この日弁連委託援助は、後述する法テラスの民事法律扶助の対象となっていない、下記の事件において弁護士費用を支払ってもらえます。

  • 刑事被疑者弁護援助
  • 少年保護事件付添援助
  • 犯罪被害者法律援助
  • 難民認定に関する法律援助
  • 外国人に対する法律援助
  • 子どもに対する法律援助
  • 精神障害者、心神喪失者等医療観察法法律援助
  • 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

各援助内容の詳細については、下記の日本弁護士連合会HPにて公開されているので、詳しく知りたい人は参照してください。

参照HP:法律援助事業のご案内

弁護士費用を安く抑えるコツ

弁護士の報酬は、ほぼ弁護士協会などで決められている範囲内になっていることが多いので、それほど大きく変わることはありません。

ですが、気を付けるだけで弁護士費用を少しでも安くできる方法があります。

最初は無料相談を利用する

最初に問題となっている案件を相談しに行く場合には、弁護士に連絡をして相談をする日時を決めると思います。

その時にも、初回相談料として5千円ほどの費用がかかる場合があります。

ですが、中には無料相談を実施している法律事務所も少なくありません。

最初の相談をするときには、この無料相談サービスを利用するようにすると、一回分の費用を節約することができます。

幸い、現在では無料相談をしている法律事務所が多くありますので、このサービスを利用すると良いですね。

複数から費用を聞いて決める

案件を引き受けるには弁護士が示す費用を支払うことになるのですが、この費用に関しては弁護士が裁量によって決めることができるようになっています。

ですので、2人の弁護士に費用を聞くとそれぞれ違った額を提示されることになります。

提示される金額は、大きく違うことは珍しいですが全く同じになることはまずありません。

したがって複数の弁護士に費用を聞いて、その中で納得のいく金額が提示された弁護士にお願いするようにすると費用を抑えることが可能です。

ただし、弁護士によっては得意な分野と不得意な分野が存在しますし、実際に動いてくれる時間も抱えている案件の多さによって変わってきます。

できる限り取り扱う案件が不得意ではないことと、ある程度親切に対応してもらえる弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士保険に加入しておく

ここまでは必要になった時に弁護士にお願いするときのポイントをご紹介しましたが、保険に加入することで弁護士費用を安くする方法もあります。

弁護士保険というものですが、これは弁護士にお願いする案件ができた場合にはその費用を保険で対応できるようにするものです。

サービスとしては、弁護士を利用する以外にも看護師や社労士などと言った専門家に悩みを相談できるものもあります。

弁護士に頼る案件も増えてきていますので、あらかじめ保険に入って準備しておくのもいいですよね。

準備しておけば、いつでも気軽に相談できますので物事が深刻になる前に解決する手段も多く持てるようにもなります。

刑事事件なら国選弁護人制度を利用しよう

法テラスの民事扶助制度は民事事件に限定されています。

よって、刑事事件の場合には、先に紹介した日弁連委託援助業務を利用することになりますが、その他にも国選弁護人制度を利用するという手もあります。

国選弁護人制度とは、私選弁護士を雇う資力のない、被疑者や被告人のため、国が弁護士を選任して、その費用を負担してくれる制度です。

国選弁護人の選任請求をするには、基本的には刑事訴訟法に定められた、下記の資力要件をクリアしていることが条件となります。

  • 現金と預金を合わせて50万円未満

そして、その後に審査が行われることになりますが、その際には「資力申告書」の提出が必須となり、審査はこの資力申告書を元に行われ、下記の2つの条件がどうかが合否の争点となります。

  • 貧困や、その他の事由により弁護人が選任できない
  • 他者が選任した弁護人がいない

また国選弁護人制度は原則費用が掛からないのが一番のメリットですが、下記デメリットがあることは覚えておくべきでしょう。

  • 国選弁護人の選定や変更ができない
  • 選任請求できるのは勾留状が発せられた後

国選弁護人は登録1、2年目の若手弁護士が多く、刑事事件の経験が豊富な弁護士は多くありません。

となれば裁判の行方を大きく左右する、弁護人の選定や変更ができないのは、大きなデメリットと言えるでしょう。

そして国選弁護人の選任請求ができるのは、勾留状が発せられた後です。

逮捕時や逮捕前に選任請求することはできないので、逮捕から拘留になるまでの期間は、国選弁護人のサポートを受けることができません。

任意取り調べの段階は、1人で乗り切らなければならいなのは、被疑者にとってデメリットになってきます。

国選弁護人制度を利用すれば費用は掛かりませんが、以上のデメリットがあるので、利用時にはよく検討する必要があるでしょうね。

弁護士に解決を依頼することで得られるものは?

普通に位していれば、弁護士に頼らなければならない事態に巻き込まれることは、ほとんどないでしょう。

第三者ともめたとしても、当事者間の話し合いで決着をつける人の方が、多いのではないでしょうか。

これはおそらく「弁護士にに依頼した方がいいのでは・・・」という考えが頭をよぎったとしても、弁護士に依頼した方が良いかどうかの判断がつかないのが理由でしょう。

そこで、ここでは弁護士に解決を依頼すると、どのようなメリットがあるのかを説明していきます。

今まで自分で問題解決した人も、そんなことなら依頼するんだったと、悔しがる人もいるでしょうから、よく目を通すようにしてください。

相手方との交渉の代替

自分自身で交渉するメリットは、弁護士費用が掛からない点です。

しかし、交渉に長けていない上、交渉事を損得勘定で決めている時点で、冷静さを欠かす交渉となる可能性が高く、勘定に訴えてしまうことも少なくありません。

その場合は、期待したような交渉結果とならない上、交渉のやり方によっては、相手に対する行為が脅迫や、恐喝に当たる可能性も出てきます。

そうなれば交渉どころか、自分自身が罪に問われることになってしまうでしょう。

ですが交渉を弁護士に任せれば、このようなデメリットを避けることができ、弁護士の持つ法的知識と交渉術によって、期待したよりも好結果となる可能性も高くなってきます。

適切な慰謝料や賠償金

弁護士を雇うメリットとして次に挙げられるのが、適切な慰謝料や賠償金の請求ができる点です。

このメリットで最も身近なのが交通事故時の慰謝料でしょう。

この慰謝料は大抵の場合、相手方の保険会社が提示した額となりますが、実はこの保険会社の提示額は大抵の場合、裁判所が認める額よりも、低く設定されています。

保険会社は独自の算出方法によって、慰謝料を決めるため、裁判基準の慰謝料の額と違ってくるのです。

おそらく多くの人が保険会社が提示する額だからと、勝手にその正当性を認めているでしょうが、これは大きな勘違いというわけですね。

しかし、この保険会社との慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、保険会社も慰謝料の算出方法に正当性がないことを分かっているため、裁判所基準、もしくはそれに近い慰謝料支払いを認めざるを得なくなってしまいます。

交渉の成功は入りする事件を専門とする弁護士を選ぶことです。

交通事故での保険会社との交渉に弁護士なんて、と思う人は多いでしょうが、適切な慰謝料を求めるならば、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

煩雑な事務手続きの軽減

裁判所を介した場合、煩雑な手続きが必要になります。

分かりやすい例が自己破産時の手続きです。

自己破産の手続きをする場合、提出する書類は最低でも下記の9つが必要になります。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細等の収入証明書
  • 預金通帳のコピー
  • 源泉徴収票(または課税証明書)
  • 居住地がわかる書類
    (居住証明書や不動産登記簿謄本など)
  • 資産が確認できる書類
    (車検証、不動産鑑定書、保険の解約払返金書など)
  • 自己破産となる事情を説明する書類
    (生活保護受給証明書など)

これら書類は書き方に規定がある上、資料集めにしても、住民票なら世帯全員と本籍地の記載がいるなど、細かい決まりがあります。

しかも、集めるだけでも大変な作業となるため、個人でやろうとすれば簡単ではありません。

もちろん裁判所に聞けばアドバイスはしてくれますが、慣れていない上、何の知識もない人が、1度や2度のアドバイスで、細かいところまで理解できるはずがありませんよね。

しかし、自己破産の処理に長けた弁護士に任せれば、書類の不備もありませんし、これら手続きにかかる負担をかなり軽減することができます。

自分が作成しなければならない書面も、弁護士のアドバイスをもらいながら進められるので、これもかなり楽になってくるでしょう。

今後のトラブルの防止

個人間の話し合いによるトラブル解決は、解決後にさらなるトラブルを生み出すことが少なくありません。

話し合いで決めた内容が十分でなかったり、約束したにもかかわらず、支払いが行われなかったなど、そのトラブルは多岐に渡ります。

しかし、弁護士を介した交渉であれば、法律に則った交渉が進められるので、トラブル解決後の、さらなるトラブル発生を抑えることが可能です。

特に金銭貸借が絡んだ案件は、以降の返済が発生するので、弁護士を介した交渉が必要になってくるでしょう。

後々にトラブルとなる可能性が感じられる際は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に支払うことになる主な費用

一口に「弁護士費用」と言っても、その内訳は様々です。

まずは、弁護士に支払うことになる主な費用について見ていきましょう。

相談料

まずは相談料です。

自分が今どのようなトラブルに巻き込まれていて、最終的にどのような解決を希望しているかということを弁護士の人が把握しないことには、その後のアドバイスのしようもありません。

弁護士を介した問題解決を図る場合には、まずは現状がどうで、どのような問題が発生しており、どう解決すればいいのかを相談する必要があります。

それが行われるのが、初回の法律相談です。

初回は無料の場合もありますが、たいていの場合は1時間につき5,000円から10,000円程度が相場となります。

着手金

弁護士の人が実際に調査を行ったり相手方と話を行ったりと、依頼人が抱えている問題に対応してもらうために必要なのが着手金です。

着手金の費用に関しては、依頼人がその問題を解決することによって得られる、金銭的な利益(経済的利益と言います)に応じて変わってきます。

下記がその着手金の相場です。

案件相場
離婚20万円~30万円
刑事事件30万円~40万円
民事訴訟300万円以下で、着手金8%

例えば、慰謝料の問題に対応してもらって300万円の慰謝料を無事相手から得ることに成功したとしたら、経済的利益は300万円となります。

この経済的利益が大きければ大きいと予想されるほど着手金の金額も高くなっていきますが、おおよそ24万が相場となってくるというわけです。

またこの着手金には注意が必要で、基本的には依頼案件ごとに発生します。

離婚交渉を依頼し、交渉が上手くいかず、離婚調停を起こすことになったとしましょう。

この場合は離婚交渉と、離婚調停とは別の案件となるので、それぞれに着手金の支払いが発生します。

実情としては交渉から引き続いての調停ならば、2回目の着手金が無料であるとか、半額、もしくは減額されるケースが大半です。

しかし、基本的には2回目の着手金が発生するという考え方なので、どうなるのかを必ず確認するようにしてください。

報酬金

報酬金は、弁護士の人に対応してもらっていた案件が、無事一件落着した際に支払う費用です。

報酬金がいくらになるかにも経済的利益が大きく関係してきますし、裁判沙汰になったのであれば、勝訴したのか敗訴したのかによっても変わってきます。

しかも、弁護士報酬は自由化されているため、弁護士事務所によって、その料金体系は違ってくるので注意が必要です。

下記は日本弁護士連合会(日弁連)が定めた弁護士報酬の基準となる、旧報酬規定です。

案件報酬金
訴訟事件経済的利益額が
300万円以下の場合はその16%
調停及び示談交渉同上、ただし3分の2に減額可能

この旧報酬規定を基準として、報酬額を設定しているところが多いので、一応の目安とするといいでしょう。

しかし、設定額は弁護士の人によって考え方が異なる場合があるので、実際に案件を担当してもらう前に報酬金についてのすり合わせを行っておいたほうがいいでしょう。

実費(手続き等に必要な費用)

その他にも示談や裁判に関わるような書類作成を行ってもらった場合には手数料が必要ですし、調査のために電車で移動したり内容証明郵便を贈ったりした場合には、その実費も依頼人の支払い対象となります。

また、依頼人の案件の調査を行うために弁護士事務所を離れることになり、通常業務が行えないような場合には、その日数や時間に相当する日当を支払わなければならない場合もあります。

その日当の目安も、先ほどの下記、旧報酬規定を1つお目安にすることができます。

日数・時間日当額
半日
(往復2時間超え~4時間)
3万円以上~5万円以下
1日
(往復4時間超え)
5万円以上~10万円以下

しかし、手数料や実費については比較的分かりやすいですが、日当についての考え方は各弁護士事務所によって異なることが多いため、報酬金同様に事前に確認しておくのが賢明です。

それぞれの費用に関する注意点

弁護士の人に案件の担当を依頼する場合には色々な費用が必要になることが分かりましたが、それぞれの費用を支払う際に注意しておきたいのは、どのようなことが挙げられるでしょうか。

ここでは弁護士を依頼した際に発生する、費用に関する注意点について説明します。

相談料はその後の展開に関わらず必要

弁護士のような職業は、依頼者からの相談を受けた上で、その案件を引き受けるかどうかを決定します。

そのため、大半の費用は実際に案件を引き受けてから発生しますが、唯一相談料だけは案件を受け持つ・受け持たないに関わらず、発生する費用です。

もう腹は決まっている状態で弁護士の人に相談する場合でも、本格的に弁護士に依頼するか決めかねている場合でも、相談料は等しく発生します。

医療措置を受ける際に、担当医師以外の意見を参考にすることを「セカンドオピニオン」と言いますが、弁護士にセカンドオピニオン的なことを行おうとすると、その分、相談料がかさんでしまうことに注意しましょう。

どんな結果でも着手金は返ってこない

案件を受け持ってもらうことが正式に決定した場合には、委任契約書という書類を作成することになりますが、この時同時に着手金を支払うこととなります。

そして大事なことは、着手金は読んで字のごとく「案件に着手するための契約金」ですので、依頼人が望む結果になろうとなるまいと、返ってくることはありません。

よく、裁判に負けた場合や、慰謝料を受け取れなかった場合などに、着手金含めもろもろの費用が返ってくると考えている人がいるようですが、これは大きな間違いです。

弁護士自身が責任を感じて着手金の一部を返金ことは稀にありますが、基本的には返ってこないお金だと思っておいた方がいいでしょう。

その他の費用は解決してからが多い

報酬金・手数料・実費・日当といったその他の費用に関しては、基本的に案件が全て解決してからの支払いになります。

そのため、「弁護士の人に依頼するお金がない!」と悩んでいる人も、少なくとも着手金を支払うことができれば、弁護士の人に依頼を行うことは可能です。

ただし、案件解決後に上記したもろもろの費用を「支払えません」では話は済みません。

そのため、十中八九、裁判で勝って慰謝料を受け取ることができる、支払いできる当てがある場合でなければ、弁護士費用の当てのないまま、弁護士依頼を行うのはやめましょう。

支払う当てがない人は、先に紹介した方法で、弁護士費用を工面するようにしてください。

まとめ

何かの事件をきっかけに弁護士に案件を依頼することがあると思いますが、その費用が支払えない時には法テラスや依頼する弁護士に相談するようにすると良いですね。

また複数の弁護士に無料相談などで相談をすると、費用を抑えることができます。

もし、弁護士に気軽に相談できる環境を整えたい場合には、弁護士保険などに加入するのも一つの手です。

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