バンクイックで過払いしてしまっている可能性はある?

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最近CMなどで、「過払い金請求」という言葉を耳にすることが増えてきました。

カードローン利用者に関係の深い内容なのだそうですが、自分自身が過払いしてしまっているかどうかに関しては分からないものですよね。

三菱UFJ銀行の人気のカードローンであるバンクイックでは過払金は存在したのでしょうか?

そこで今回は、バンクイック利用者が過払いをしてしまっている可能性があるかなどについて、説明を行っていきたいと思います。

そもそも過払い・過払い金とは?

そもそも過払いとはどのようなことなのかということですが、字面の通りの意味なのであれば「払いすぎ」ということなのでしょう。

一般的には代金や料金などを支払いすぎることを総じて「過払い」と言いますが、特にこのような文脈で用いられる場合には、「利子・利息を支払いすぎている」という意味であることが大半です。

カードローンを利用する限り避けては通れない利子・利息ですから、それらを支払いすぎていたとあっては利用者としても黙ってはいられませんよね。

詳しくは後述しますが、ひと昔前は、カードローン各社は、グレーゾーン金利という厳密に言えば、違法な金利で融資を行なっており、その金利で支払った利息が「払いすぎた利息」として過払いが存在しているのです。

もし自分が過払いをしてしまっていたのであれば、それを返還してもらえる正当な権利を有しているわけですから、カードローン利用者の注目が集まるのも仕方がないことだと言えるでしょう。

過払い金返還を求める場合どうする?

グレーゾーン金利で支払いを行ってしまっていた場合、その金利が原因で発生していた利息に関しては過払い金返還請求を起こすことができます。

返還請求を行う方法に関しては、当時の契約書類などから過払い金がいくらになるかを計算して、金融機関に直談判しにいくという方法もありますが、いかんせん手間がかかりますしそれでうまくいくとも限りません。

過払金の返還請求というと「払いすぎたお金なんだから返してもらうのは当然」と思っている人が多いのですが、実際には、過払金返還請求で払いすぎた利息が全て返ってくることはほとんどありません。

基本的には、消費者金融などと交渉して「〇〇万円なら返還します」という消費者金融などの提案に対して和解をして、払いすぎた利息の一部を返還してもらう手続きとなります。

このため、交渉の素人である債務者本人が金融のプロである消費者金融などと交渉しても、交渉が成功しないか、非常に少ない金額で和解を交渉されるのかいずれかになってしまうのです。

テレビで過払い金に関するCMを流しているのはほぼすべて法律事務所ですが、自分で過払金返還請求をすることも可能ですが、そういった過払い金請求に強い法律事務所に依頼するのがもっとも賢明な方法だと言えます。

法律事務所に依頼した場合、無事過払い金が返ってきた場合はそのうちの何パーセントかを法律事務所に支払う必要があるので、満額が自分の懐に入るわけではありません。

ただし、専門的な計算や金融機関との交渉といった厄介ごとをすべてお任せできたうえで、自分1人で請求を行うよりもはるかに成功確率が高いとなれば、多少の手数料を差し引かれることを考えても法律事務所に依頼したほうがいいことは間違いないでしょう。

過払い金を請求するのにベストなタイミングは?

過払金は借金の返済中でも、完済後でも請求することが可能です。

ただし、完済後に請求する場合には、「過払金返還請求は完済から10年以内でないと請求できない」という点に注意しましょう。

このため、ベストなタイミングは、できる限り早いタイミングということができます。

しかし、過払金を借金返済中に請求してしまうと、債権者が「債務整理を行なった」として信用情報に金融事故情報として登録されてしまうことがあります。

厳密には金融事故ではないので、この情報がブラックと判断されるかどうかは異なりますが、この情報があることによって、他のローンの審査などで悪影響になってしまう可能性を完全に否定することはできます。

借金完済後の過払金請求であれば、このような情報は登録される心配はないので、ベストなタイミングは「借金完済後でできる限り早いタイミング」ということができるでしょう。

いずれにせよ、借金完済後に10年で時効になってしまうので、この点だけには十分に注意をするようにしてください。

過払い金は延滞で相殺される点に注意

借金を延滞している場合でも、過払金を請求することが可能です。

この場合には、過払金で延滞金を支払ことになり、過払金は延滞金と相殺されます。

過払金があっても手元にお金が入ってくるわけではないということに注意してください。

借金が返済できなくなって、債務整理を行うと、最初に行う手続きが「過払金があるかどうか」です。

過払金が存在する場合には、過払金で借金を相殺し、最終的にいくら借金が残るのかを計算するところから、債務整理はスタートします。

借金を延滞している場合にも過払金は請求することができますが、その過払金が手元に戻ってくることに期待をかけない方がよいでしょう。

過払い理解のために重要な2つの法律

ここで、カードローンにおける過払いを理解するために重要な2つの法律について簡単に説明しておきましょう。

これらの法律の概要だけでもつかんでおけば、なぜ「過払い」が生まれたかを理解することができますよ。

利息制限法

まず1つ目は利息制限法と呼ばれる法律で、貸金業者は利息制限法に定められた範囲の金利で融資希望者に融資を行わなければなりません。

融資金額ごとの上限金利は以下のようになっています。

  • 融資金額10万円未満→上限金利20%
  • 融資金額10万円以上100万円未満→上限金利18%
  • 融資金額100万円以上→上限金利15%

金額ごとに制定された上限金利以上の金利で融資を行っていた場合、超過金利によって発生していた利息は無効になりますが、金利を超過していたことに対する罰則はありません。

一般的に銀行は、貸金業法が改正される以前から、利息制限法に則って融資を行なっていたので、過払金は銀行融資には存在しません。

一方、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法を超過した金利で融資を行なっていました。

この金利の根拠が以下で説明する出資法になります。

出資法

日本には利息制限法の他にもう1つ貸出時の金利を定めた法律が存在しました。

それが出資法です。

こちらも貸金業者が融資時に設定する金利を制限する法律ですが、出資法の場合は融資金額に関係なく一律29.2%となっています。

そして重要なことは、利息制限法には上限金利を超過した場合の罰則がありませんでしたが、出資法には上限金利を超過した場合の罰則が制定されているのです。

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利息制限法と出資法の狭間で

貸金業者が制定する金利に対して2つの法律が存在していることがまずおかしいのですが、それぞれが制限する金利が異なること、そしてそれぞれの法律での罰則の有無が原因で奇妙にねじ曲がった事態が発生してしまいます。

たとえば、融資金額10万円以上100万円未満で融資を受けたときの金利を考えてみましょう。

このとき、利息制限法と出資法の「狭間」とでも言うべき、「18%超~29.2%未満」の金利で融資を行っていた場合「利息制限法には違反しているものの出資法には違反していないため、罰則がない」ということになってしまうのです。

つまり言い方は少々悪いですが、貸金業者にとってみればこの「狭間」の金利というのは「バレない限り問題はないし、バレてしまってもその分のお金を返済するだけでお咎めなし」という、非常に「おいしい」金利になっていたわけです。

世間一般ではこの金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びますが、まさにこのグレーゾーン金利で融資を受けていた人たちは「過払い」を行ってしまっていたというわけですね。

消費者金融各社はこのグレーゾーン金利で融資を行なっていたケースが非常に多く、例えば武富士などは過払金の請求総額が約1兆3800億円以上になり、倒産しています。

それだけ、グレーゾーン金利で融資を行なっていた消費者金融は多かったのです。

法律の改正が行われて金利差は解消

グレーゾーン金利による過払いが社会問題になり、このようにねじれてしまった状態をいつまでも放置しておくわけにはいかないということで、2010年に利息制限法と出資法の狭間を埋めるような形に法律が改正されました。

新しい法律では利息制限法における上限金利は変わりませんが、出資法における上限金利が一律20.%に変更になっています。

改正後もいまだに利息制限法と出資法の狭間の金利は存在し続けていますが、そのゾーンの金利で融資を行った場合は行政処分対象になることになったため、いわゆるグレーゾーン金利は完全に消滅したと考えて問題ありません。

消費者金融カードローンの上限金利がほとんど18.0%となっているのは、利息制限法の10万円超100万円未満の上限金利が18%であるためです。

今は、国や都道府県に登録している登録貸金業者は、しっかりと行政の監督下で業務を行なっているので、違法金利で融資を行うことはありません。

法律改正以前の借り入れは過払いかも

ここまでの説明で自分が過払い対象になっているかいないかは、ある程度お分かりいただけたと思います。

まず大前提として、法律改正後の2010年以降に融資を受けている場合は過払いの可能性は(よっぽどの悪徳業者から融資を受けていない限り)ほぼゼロです。

2010年以前に融資を受けている場合は、その当時の契約書が残っているのであればそこに記載されている金利を確認してみて、その金利が「グレーゾーン金利」に当てはまるものであった場合は過払いしてしまっているでしょう。

そして、肝心のバンクイックで過払いをしてしまっているかどうかに関してですが、これに関してはありえないと言ってしまって差し支えないでしょう。

バンクイックで融資がスタートしたのは2007年のため、サービス開始当初に融資を受けていたのであれば過払いの可能性もないとは言い切れませんが、そもそもバンクイックの適用金利は年1.8%~14.6%なので、グレーゾーン金利での支払いになりようがないのです。

このように、銀行は貸金業法の対象ではありませんし、最初から金融庁の厳しい監督下で業務を行なっているので、法律のグレーゾーンであるグレーゾーン金利で融資を行うようなことはしていません。

そのため、バンクイックでなくても2010年以前に借入をした銀行ローンで過払金が発生しているような心配はないと考えて問題ありません。

書面上は利息制限法で決められた金利だが、実際にはもっと高額な金利で融資を行っていた、というような事実があるのであれば別ですが、信用を第一とする銀行がそのようなことは行わないでしょう。

バンクイックを利用している限りは、過払い金の心配をする必要はないと思っておいて大丈夫です。

まとめ

以上、過払い金の原理やバンクイック利用者が過払いをしてしまっている可能性があるかなどについての説明を行ってきました。

過去にいくつもの金融機関から借り入れを行っていたという人は過払いの可能性がありますが、バンクイックしか利用していないという人は、過払いの心配をする必要は一切ありません。

他の銀行でも同じことで、過払金は消費者金融などの貸金業者から2010年以前に借入をしていた人に限定して発生していると考えて問題ないでしょう。

今後この問題がすべて解決されて、過払いという言葉自体が死語になってしまうような時代が来るといいですね。

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