生活福祉資金貸付制度を滞納!差押えとか本当にあるの?

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低所得者や母子家庭など、生活に困窮している世帯で借入先として有効なのが、生活福祉資金貸付制度です。

金利も無金利もしくは低金利ですから、下手に金融機関で借入れをするよりも堅実な方法です。

しかし借りた以上は返済をしなくてはいけません。

もし滞納をしてしまった場合、どのような事が想定されるのでしょうか。

差押えなども実行されてしまうのか見てみましょう。

生活福祉資金貸付制度ってなに?

一般的にお金を借りる先と言えば金融機関がイメージされますが、どうしても発生するのが利息です。

特に収入が乏しい世帯であれば、この金利を支払う事すら厳しい家庭があるのが現状です。

そのような場合には、居住する地域の社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付制度を活用できます。

申込み条件も収入制限が設けられていますので、まさに低所得者世帯にピッタリの借入先とも言えます。

また目的に応じて借入れできる種類も異なってきますから、何が理由でお金が必要なのかを明確にして、申込みをするといいでしょう。

それでは生活福祉資金貸付制度での詳しい貸付内容などから、確認していきましょう。

申込みは限定される

誰でも、無利子もしくは低金利でお金が借りられるのならば、最初から生活福祉資金貸付制度を活用するでしょう。

しかし、誰でも簡単に申込みできるものではありません。

生活福祉資金貸付制度に申込みできる条件は以下のとおりです。

  • 低所得者世帯(市町村民税が非課税)
  • 障がい者世帯(身体障がい手帳、療育手帳などの交付を受けた世帯)
  • 高齢者世帯(65歳以上)

つまり、通常の金融機関に申込みをしても、審査にとおりにくいであろう属性を持つ家庭のみが申込みできます。

安定した収入を得ているが、金融ブラックのため他社から借入れができない、というような事情では申込みできません。

申込みの流れ

申込先は居住している地域の社会福祉協議会です。

どの項目に申込みを希望するのかで準備する書類も変わってきますから、行く前に一度電話で問い合わせを行ったほうがスムーズです。

必要書類を持参し社会福祉協議会へ提出すれば、そこから審査が行われます。

そのため、申込みをしたけれども審査に落ちてしまう事も充分に考えられます。

いかに困窮しているのか、そしてなぜそのお金が必要なのか、できる限り口頭だけで訴えるのではなく、根拠となる書類なども持参したほうがいいでしょう。

ちなみに、申込みから審査、融資金額受取まで最短でも1か月程度の時間を要します。

ある程度時間に余裕を持たせた状態で、申込みをするといいでしょう。

生活総合支援資金

生活総合支援資金は、その名の通りとにかく生活がこのままでは立ち行かない、という人向けの貸付けです。

例えば、住む家を探しているけれども不動産業者に支払う敷金礼金がない場合(住居入居費)や、滞納している公共料金を支払いたい、債務整理をしたいがお金がない場合(一時生活再建費)なども、生活総合支援資金に該当します。

詳しい内容は以下のとおりです。

生活支援金

生活再建までに必要な費用を貸付けてくれるものです。

貸付金額(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間原則3月(最長12月)
据置期間最終貸付日から6か月以内
返済据置期間経過後10年以内
利子保証人あり:無利子
保証人なし:年率1.5%
保証人原則必要
ただしいなくても貸付は可能
住居入居費

敷金礼金など賃貸契約を結ぶための費用を貸付けてくれるものです。

貸付金額40万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
返済据置期間経過後10年以内
利子保証人あり:無利子
保証人なし:年率1.5%
保証人原則必要。
ただしいなくても貸付は可能
一時生活再建費

再就職のための技能習得に関する費用や公共料金の立て替えなど、生活を再建するために一時的に必要な費用を貸してくれます。

貸付金額60万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
返済据置期間経過後10年以内
利子保証人あり:無利子
保証人なし:年率1.5%
保証人原則必要
ただしいなくても貸付は可能

生活に関する貸付であれば、どの内容での申込みでも10年以内に完済まで終わらせなくてはいけません。

福祉資金

福祉資金とは、先に話した生活総合支援金にプラスアルファされた部分だと思っておきましょう。

例えば、障がいがありその器具を購入したい場合や、緊急にどうしても現金が必要になった場合は福祉資金に該当します。

それでは福祉資金の詳しい情報を見てみましょう。

福祉費

生業を営むために必要な経費を貸し付けてくれます。

対象となる経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障がい者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付金額580万円以内の貸付け
(資金使途に応じて変動)
据置期間貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6か月以内
返済据置期間経過後20年以内
利子保証人あり:無利子
保証人なし:年率1.5%
保証人原則必要。
ただしいなくても貸付は可能

福祉費に関しては、借入金額が大きくなるので20年以内に完済を行います。

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用のことを言います。

貸付金額10万円以内
据置期間貸付けの日から2か月以内
返済据置期間経過後12か月以内
利子無利子
保証人不要

緊急小口資金は貸付金額が10万円以下ですので1年以内に完済させなくてはなりません。

その分利息は発生しない、というメリットがあります。

教育支援資金

教育支援資金とは、高校や大学、専門学校にいくため必要なお金を貸し付ける事です。

毎月借入れを行うのか、入学準備金として必要なのかでも種類が変わってくるので、しっかりと確認しておきましょう。

教育支援資金の詳しい情報は以下のとおりです。

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費を貸し付けてくれます。

貸付金額高校:月3.5万円以内
高専:月6万円以内
短大:月6万円以内
大学:月6.5万円以内
(特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能)
据置期間卒業後6か月以内
返済据置期間経過後20年以内
利子無利子
保証人世帯内で連帯保証人が必要
就学支度費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学必要な経費を貸し付けてくれます。

貸付金額50万円以内
据置期間卒業後6か月以内
返済据置期間経過後20年以内
利子無利子
保証人世帯内で連帯保証人が必要

就学に関しての返済は、据置期間後20年以内に完済まで終えなくてはなりません。

貸付金の償還(返済)ができない!滞納したらどうなる?

無事審査も終わり貸付が行われたら、いよいよ償還(返済)をしなくてはなりません。

人によっては「これは公的な援助なんだ」と事実を湾曲して返済しない人もいますが、借りた以上は返さなくていけません。

これは契約時にも必ず言われたはずです。

しかし、問題は返済する意思はあるもののお金がない、という場合です。

契約時には無理のない返済金額だと思ったけれども、何らかの事情で収入が減ってしまい、返済ができないという場合には、滞納扱いになってしまいます。

もし支払いが滞れば、どのような事が想定されるのでしょうか。

督促は2回目の延滞時から

生活福祉資金貸付制度の支払い方法は、指定した銀行口座からの引き落としです。

1回目の残高不足などで引き落としができなかった場合、基本的には督促はありません。

そのまま繰り越され翌月に2か月分、引き落とされます。

2か月目も同じく残高不足で引き落としができなかった場合、ここで電話もしくは手紙で督促が入ります。

場合によっては地域の民生員の人が状況確認のため自宅を訪問することもあります。

3か月目も同じく引き落としができない場合には、自動引き落としが解除されてしまいます。

再手続きが必要なので、社会福祉協議会へ出向く必要が出てきます。

自治体によって多少変わってきますが、一連の流れとしてはこのようになります。

社会福祉協議会の人も、お金がないから支払いができていないことは十分に分かっていますので、過度な督促は行われないケースが多いです。

滞納しても督促だけ?差押えはないの?

あくまで「過度な」督促がないだけで、通常に支払いを促す督促は続きます。

しかし再三の話合い、また督促に応じる姿勢を見せない場合には最終的に法定措置に入る自治体が増えているのが現状です。

督促と言っても相手は社会福祉協議会の人間です。

回収のプロである金融業者と比較すると、どうしても甘いという印象を持つ人が一定数いますし、今まで金融業者の督促に慣れている人からすれば「え?あれ督促だったの?」と思ってしまう程度の督促です。

しかし繰り返しになりますが、相手が柔和な姿勢であろうが強固な姿勢であろうが、借りた以上は返済をしなくてはいけません。

「あんな甘い督促じゃまだ支払わなくてもいい」というのは勝手な判断です。

福祉協議会の人も、自分たちが回収のプロではないことくらい自覚しています。

そこで、あまりにも支払う意思がない人に対しては弁護士や民間の債権回収業者を介し、強制執行の手続きを踏むのです。

強制執行になれば財産を差押え

2008年頃から自治体でも回収業務に力を入れるようになってきました。

先に話したように弁護士を介し、最初から法的措置をとる自治体もありますし、民間の債権回収業者に委託して回収業務を行う自治体も存在します。

実際、強制執行に踏み込む自治体の数は多くはありません。

しかしあまりにも悪質である、と認められた場合には強制執行に踏み込む事もあるので、注意しておきましょう。

延滞した分だけ追加の利子が発生する

せっかく無利子、または低金利で貸付を行ったのに、返済が滞れば別途利子が発生する場合があります。

これも各自治体によってバラつきはありますが、東京都の場合ですと残金に対し5%の利息が発生します。

返済が遅れれば遅れるほど、高くついてしまいますから、なるべく早く相談をするように心掛けましょう。

生活福祉資金貸付制度でも時効はある?返済免除にはならない?

借金にも時効がある、と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

確かに借金での時効は個人間で5年、業者などの借金であれば10年が時効です。

ただ刑事事件とは異なり、単に10年過ぎれば時効が成立するわけではありません。

借金の時効は実はあってないようなものなのです。

借金の時効が成立する条件

借金の時効が成立する条件は以下のとおりです。

  • 最終返済日から10年が経過している
  • その間、裁判を起こされていない
  • 10年の間に1円も支払っていない
  • 最終返済日から10年が経過した時点で「時効の援用」を相手先に送り、受け取ってもらっている

結論から言えば、借金を時効で踏み倒すのは素人では無理です。

まず最終返済日から10年間、裁判を起こされないことがありません。

一度裁判を起こされれば時効が中断しますから、またゼロからのカウントになります。

つまり永遠と伸びていくのです。

また仮に裁判も起こされず、その間1円たりとも支払っていない状況だとしても、「これで借金の時効は成立しました」という時効の援用を相手先に送り、相手が受け取る必要があるのです。

わざわざ直接出向かなくても、内容証明郵便などで送ればいい話ですが、時効を援用までして初めて時効は成立しますから、ハードルは高いと言えます。

借金返済が免除になる条件

時効の成立を考える前に、一度社会福祉協議会が出している「借金の免除」に該当しないかを確認するといいでしょう。

借金の免除、つまり「この条件に当てはまれば、もう借金返済はしなくていいよ」という条件です。

生活福祉資金貸付制度での免除は以下のとおりです。

(1) 借受人が死亡した場合であつて,相続人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。ただし,連帯借受人がいる場合はこの限りでない。
(2) 連帯借受人が死亡した場合であつて,借受人,相続人又は連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。
(3) 借受人が償還期限到来後2年以上所在不明となつている場合であつて,相続人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。ただし,連帯借受人がいる場合はこの限りでない。
(4) 連帯借受人が償還期限到来後2年以上所在不明となつている場合であつて,借受人,相続人又は連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき。
(5) 償還期限到来後2年経過してもなお借受人,連帯借受人及び連帯保証人から当該償還未済額を償還させることが著しく困難であると認められるとき。
(6) 当該償還未済額について時効が完成しているとき。
引用:<生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて>

つまり申込者もしくは連帯保証人が他界、もしくは著しく返済が困難であると認められた場合、借金は免除されるのです。

そのため変に逃げ隠れするよりも、正面切って社会福祉法人に支払いが困難であるという事を相談した方が健全です。

まとめ

お金を貸している社会福祉協議会としても、ない人から無理に取り立てたりしたくありません。

しかしやはり人と人との付き合いですから、あまりにも話し合う姿勢に応じない場合には、法的措置を取らざるを得ないものです。

そのまま放置しても何の解決にもなりませんので、早めに相談しておくことをおすすめします。