生活保護受給者は手術費用を負担しなければならない!?

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生活保護受給者であったとしても、持病の治療や急な事故で手術を受ける可能性はあります。

しかし、生活保護受給中は金銭的に困っていることが多いため、手術費用を準備することが難しいでしょう。

生活保護受給中でも、手術にかかる費用は自分で用意しなければいけないのか、詳しく説明していきます。

目次

生活保護受給者は手術などの医療費を負担する必要はある?

生活保護受給者であっても、病気や怪我で病気にかかることがあります。

しかし、金銭的な支払いが難しいため、健康保険に加入していない人がほとんどでしょう。

健康保険に入っていないということは、医療費は10割で負担しなければならないのでしょうか。

生活保護受給者と医療費の関係性について見ていきましょう。

生活保護受給者は医療費の負担はない

生活保護受給者は健康保険に加入していないとしても、医療費を10割負担する必要はありません。

生活保護を担当している福祉事務所に行き、書類に署名捺印をすると、指定医療機関で使える医療チケットを配布してもらえます。

医療機関に行って診察を受けるときに、この医療チケットを使うことで医療費の支払いが免除されます。

健康保険のように3割負担をする必要もなく、全額免除となるのです。

事前に福祉事務所に発行手続を行わなければいけませんが、医療費を一切負担することなく診察や手術を受けられるのはありがたいです。

ちなみに、医療費の他に処方箋についても、負担なく利用することが可能です。

生活保護受給者の医療費補償に上限はないが

生活保護受給者の医療費の補償は基本的に上限がないため、保険適用内であれば幾らであっても負担なく利用できます。

しかし、もしも生活保護受給者に給付金以外に収入がある場合、自分の収入分に限り医療費を負担しなければなりません。

例えば、生活扶助と住宅扶助で9万円の受給を受けている人がいるとします。

この人が別の仕事で3万円の収入があり、現在の収入が併せて12万円の場合、医療費は3万円までは自己負担をしなければなりません。

医療費が3万円を超える場合は、3万円を超える分は支払いの必要はないため、上限なく医療費の免除を受けられます。

生活保護の給付金以外に収入がある人は、注意が必要です。

生活保護受給者でも癌の手術はできるのか

日本での発症者が多い病気のひとつに癌がありますが、生活保護受給者は癌の手術や治療を受けられるのでしょうか。

癌の治療にはお金がかかる印象があるため、不安に思う人も多いでしょう。

ここでは、がん手術と生活保護の関係について解説します。

保険適用内であれば手術は可能

高額な費用がかかるイメージのある癌手術であっても、保険適用内の手術であれば費用の負担なしで受けることが可能です。

癌の手術には、先進的な技術を用いた保険が適用されない治療法と、保険の適用される治療の2種類に分けられます。

このうち保険の適用される治療であれば、医療費や手術費の負担をせずに癌治療ができます。

保険適用外の治療や手術は全額負担

癌治療の中でも、保険が適用されない治療法や手術を選択した場合、医療費や手術費の負担は全額利用者が負担しなくてはなりません。

しかし、治療費を負担できるのであれば、保険適用外の手術でも生活保護受給者が受けることは可能です。

ただし、保険適用外の治療であるため、手術費や医療費を10割負担しなくてはなりません。

生活が苦しい人にとって、このような高額の医療費を準備することは難しいので、事実上保険適用外の治療を受けることは不可能と思っていた方が良いでしょう。

生活保護受給者でも白内障手術は受けられる

先ほども説明したように、生活保護受給者が手術を受けることができるかは、健康保険が適用されるかどうかがポイントになります。

したがって、白内障の手術を受けられるかの判断も、保険が適用されるかがカギです。

白内障の手術と聞くと、レーザーを使った高価な手術がイメージされやすいですが、実は保険が適用される安価な手術もあります。

この保険適用内の手術を単焦点眼内レンズと言いますが、こちらであれば生活保護受給者であっても手術費用がかからずに受けられます。

生活保護受給者が手術を受けるときには同意書が必要か

生活保護受給者であっても、手術を受けることはできることが分かりましたが、手術を受けるときに記入を求められる同意書はどのように対応するのでしょうか。

生活保護受給者の中には、身内に連絡を取ることが難しい人や天涯孤独の人もいるので、同意書を記入するのが難しいケースもあるでしょう。

そこで、生活保護受給者は同意書の記入をしなければならないか説明します。

身内がいる場合には同意書を記入した方が良い

生活保護受給者であっても、手術の同意書の記入をすすめられた場合、家族や友人に記入してもらった方が良いでしょう。

というのも、同意書を記入したからといって、病院側は医療ミスが発生したときに責任逃れをすることはできないため、同意書の記入によって基本的に損をすることはありません。

逆に同意書の記入をしないことで、手術失敗時の緊急事態が発生したときに手間取ってしまい、最悪の事態につながるかも知れません。

同意書の記入は家族以外にも友人に記入してもらうことも可能ですので、相談しサインをしてもらってください。

天涯孤独の場合は同意書の記入はいらない

家族や友人がいる場合には、手術の同意書にサインをしてもらった方が良いですが、もしも、天涯孤独でサインをしてもらえる人がいないときには、同意書の記入は基本的に必要がありません。

福祉事務所のケースワーカーや介護事務所のスタッフが、代理で同意書の記入を行うことは状況にもよりますが、基本的には行ってくれません。

また、同意書の記入は手術の結果を左右する目的ではなく、緊急事態発生時の輸血や別の手術の許可を取るものです。

したがって、本人以外に同意をする人がいなければ、原則同意書の記入は不要です。

最終的に判断をするのは病院ですが、事情を医師や病院スタッフに説明をすることで、同意書の提出はしなくて済みます。

緊急手術の場合には同意書の判断は病院による

事故や急病で本人に意思確認が取れずに、緊急手術をしなくてはいけない場面もあるでしょう。

このような場合、同意書の記入ができる人がいる場合でも、一般的に同意書の提出は手術後になります。

しかし、天涯孤独で同意書の記入ができないときには、手術を行うかは病院の判断によります。

病院によっては、同意書の記入ができないときには手術を受付けていないこともあります。

なお、緊急手術の場合には身元が確認できないケースも多いため、同意書のサインをもらうことは、後からになることが多いです。

生活保護受給者は手術を受けるときには保証人がいるのか

手術を受けるときには、多くの病院では保証人を求められるケースが多いですが、生活保護受給者で保証人がいないときには、手術を受けられないのでしょうか。

生活保護受給者と手術の関係性を確認していきましょう。

手術を受けるときに保証人を立てる法的義務はないが

手術や入院時に保証人を求められるケースは非常に多く、時間的猶予がある手術の場合、保証人が準備できるまで手術が受けられないことも多いです。

とはいえ、手術を受けるときに保証人がいなければならないという法的義務はありません。

しかし、医療費の支払いの保証や、もしも施術後に亡くなってしまった場合の引取り先についての問題があるため、病院としては保証人を求めることが多くなっています。

身内がいなく保証人を提示できない場合には、地域によっては身元保証を代行してもらえるサービスを行っている法人や団体もあります。

ケースワーカーや病院のソーシャルワーカーに相談をすると、詳しいことを教えてくれるので相談してみましょう。

生活保護でも手術は受けられる?|入院中の生活保護申請について

入院が長期化してしまうと、医療費の支払が難しくなり、生活保護の受給を受けたくなるケースがあるでしょう。

しかし、入院中であったとしても生活保護の申請を行うことはできるのでしょうか、詳しく解説します。

年齢や世帯人数によっては申請が下りない場合も

病院入院中であったとしても、生活保護の申請を行うことは可能です。

しかし、生活保護の受給を行うためには、審査に通過しなければならないため、入院中で収入がないとしても受給できない可能性があります。

生活保護の審査では、収入の他にも現在の貯金や世帯全体での収入、世帯の人数などで審査に通過するかどうかが変わってきます。

また、年齢も審査に与える影響が大きく、年齢が若い時には審査に落ちる可能性が高いです。

生活保護の申請は病院から連絡を行ってくれる

病院に入院している状況では、勝手に役所に行くことも難しいため、生活保護の申請を自分で行うことはできないでしょう。

しかし、生活保護の申請は病院から福祉事務所に連絡を取ってもらえるため、ケースワーカーの人に訪問に来てもらうこともできます。

生活保護の申請を行いたい場合には、まず病院の事務員やソーシャルワーカーに連絡を取ってみると良いでしょう。

生活保護受給中に入院・手術するときの3つの注意点とは

生活保護受給中に、手術を受けることも入院をすることも保険適用内であれば無料で行えます。

しかし、入院前に保険が効く治療かどうかなど、幾つかの注意点を押さえておかなければ、入院にかかる費用を支払う可能性が出てきてしまいます。

そこで、入院前に注意しておきたいポイントを確認していきましょう。

個室利用時には費用は全額負担

入院するときには、入院の部屋が大部屋にするか個室を利用するかの選択をすることになります。

個室を利用した場合には、大部屋での入院費用とは別に個室費用の支払いをしなければなりません。

ただし、この個室にかかる費用は保険が適用されないため、全額入院者が負担をする必要があるのです。

個室に入院することは決して強制されることではないため、同意しなければ個室に勝手に入室されることはありません。

また、大部屋が満室であるなど、病院都合で個室に入室された場合は、個室の費用を請求されません。

間違って同意をしないように、入院のときには十分に気を付けましょう。

医療扶助の指定医療機関でなければならない

生活保護受給者に配布される医療チケットは、医療費を全て負担してもらえますが、医療扶助に指定された医療機関でなければ利用できません。

緊急病院や規模の大きい病院であれば指定医療機関であることが多いですが、診察所や中小規模の病院の中には、医療扶助の対象ではない病院もあります。

最寄りの医療扶助の対象となる病院は、福祉事務所のスタッフが教えてもらえるため、チケット受取時に確認しておきましょう。

国民健康保険の保険対象外は負担が必要

先ほどから何度か紹介していますが、保険対象外の治療を受けるときには、生活保護受給者であっても費用の負担が必要です。

ちなみに、保険の対象となる治療であったとしても、事故などによって対人関係で発生した治療は保険適用外となってしまうため、全額負担をしなければなりません。

もちろん、あなたに非がない場合には、医療費を相手方に負担をしてもらうことは可能ですが、保険適用されないため負担なしで治療は受けられません。

当然のことですが、事故やケンカなどを起こさないように十分注意しましょう。

生活保護の入院・手術を1か月以内にするメリットとは

生活保護の入院について調べると、入院を1か月以内にした方が良いと紹介されていることが多いです。

なぜ、入院期間を1か月以内にした方が良いのでしょうか、詳しく確認していきましょう。

入院が1か月以上になると生活保護費が下がる

入院が1か月以上になると、実は生活保護の受給費用が大幅に下がってしまいます。

入院していると、光熱費や食費などの負担が必要ないため、生活扶助の給付が一切されません。

しかし、病院入院中に必要となるおむつや日用品の費用は別途支給されるため、入院生活が困ることはありません。

日用品用の費用は生活扶助の給付よりも少額となってしまうため、1か月以上の入院をせずに、生活扶助の給付を受けた方が良いでしょう。

生活保護者の入院・手術にはパジャマ代は負担してくれるのか

生活保護者が入院するときには、日用品の他にもパジャマ代など様々な費用が必要となっていきます。

先ほど紹介した日用品の給付には、パジャマ代も含まれるのでしょうか。

日用品費用として負担してもらえる

日用品費用として支給された保護費用は、病院でのアメニティなどの費用に使うことができますが、余ったお金は他の入院中に必要な費用として使うことが可能です。

したがって、日用品費用以外に必要な出費があったとしても問題なく利用できるため、パジャマ代などの費用に充てられます。

金額には上限があり

入院時に受取れるおむつ代と日用品費用は、金額には以下の上限があります。

おむつ代20,500円
日用品費22,680円

おむつ代は必要金額のみの受給となるため、仮におむつ代が15,000円だとすると、15,000円までしか受取れません。

しかし、日用品費用の場合は、病院から指定された日用品費用が15,000円であったとしても、22,680円満額受取ることができます。

日用品費用が15,000円だったとすると、残ったお金はパジャマ代などの費用に使えます。

また、当然上限以上の費用が必要となった場合には、自分で負担をする必要があるため気を付けてください。

生活保護者が手術後に退院するおすすめのタイミングとは

生活保護者の退院をするタイミングで、生活保護の受給金額で得になったり損になったりすることがあります。

意外と知られていない、生活保護者のおすすめの退院タイミングを紹介します。

1か月以内であれば受給額が変わらない

生活保護者の生活扶助と日用品費用が切り替わるタイミングは、入院してから1か月経過時になります。

したがって、退院までの期間が1か月以内で済む場合には、早めに退院した方が生活扶助の打切りにならないためお得です。

ただし、1か月以上入院が続いて生活扶助が打切りになったとしても、退院すれば生活扶助の受給が復活します。

入院が6か月を超える場合には要注意

入院期間中に生活扶助の受給は打ち切られてしまいますが、住宅扶助に関しては打ち切りになりません。

したがって、入院をしたとしてもお金が足りずに、住宅を退去させられるという心配はありません。

しかし、入院が6か月を超える場合には、状況によっては住宅扶助が打ち切られる可能性があります。

入院が6か月を超えた場合に、さらに入院期間が3か月を超えると判断されると住宅扶助が打ち切られます。

入院期間が9か月を超える場合には住宅扶助が打ち切られるため、住宅を退去することも視野に入れておきましょう。

まとめ

生活保護受給者であったとしても、手術を無料で受けることはできます。

しかし、健康保険の対象となる場合のみ医療費を負担してもらえるため、負担されない治療などを確認しておきましょう。

分からない点や困った点がある場合には、福祉事務所で詳しく解説してもらえるので確認してください。