貸金業は儲かる?金貸し屋を開業するために必要な資格とは?
金貸し屋など貸金業の開業希望者は他の業種と比べて少ないので、情報があまりなく基本的な情報もなかなか手に入りません。
実は貸金業を開業するには、資格や行政庁への届出が必要なので、簡単に開業することはできません。もしも正しい手順を踏まずに開業すると法律違反となり、違反業者として闇金業者と同じように摘発されてしまいます。
当記事では金貸し屋になるために必要な資格や守らなければならない手順を中心に解説します。
貸金業は儲かるの?
ビジネスなので必ずしも儲かるというわけではありませんが、大手消費者金融のIR情報(投資家に対する広報情報)に目を通すと参考になります。
アイフルの2020年3月期決算の営業利益は1,270億円、プロミスの2020年3月期決算の営業利益は2,884億円です。ここからさまざまな形でお金が出ていきますが、それでも純利益は数十~数百億円です。
参考元:
・業績ハイライト|当社について|SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
・決算ハイライト | 財務情報 | アイフル株式会社
貸金業者は年々減少傾向
上記を知ると一見大きく儲かりそうな気もしますが、貸金業者は年々減少傾向にあります。2007年3月末には1万1,832社いた業者が、2019年3月末では1,716社まで下がっています。
特に地方の貸金業者の減少が目立ち、九州では406社が52社に減少しました(87.2%減少、2008年3月末と2019年3月末の比較)。
参考元:統計で見る貸金業界の今【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
儲かると言われている質屋も減少傾向
質屋はリスクが少なく、上限金利は109.5%(貸金業者は20%)と定められているため儲けやすいと言われていますが、質屋も年々減少傾向です。「絶滅するのでは?」とインターネット上でささやかれるほど減少しているので、安易に新規参入するにはリスクがあるでしょう。
最低でも3年の貸付業務の経験が必要
貸金業を開業するためには、まず金融機関での貸付業務の経験が3年以上なければなりません。
法人の場合でも役員のいずれかに、3年以上の貸付業務の経験がなければ経営できないので、必ず実務経験のある人を雇用する必要があります。
もし貸付業務の経験がない場合は、銀行や消費者金融などで勤務するか、過去に従事していた人とともに法人を立ち上げましょう。
貸金業は貸金業務取扱主任者の資格が必要
貸金業を行いたい場合には、実務経験の他に貸金業務取扱主任者の資格を取得する必要があります。
貸金業務取扱主任者とは貸金業を営むために必要な国家資格で、社員の少ない法人でも最低1人、在籍人数が50人ごとに追加で1人の資格取得者が在籍しなければなりません。
試験自体は年齢や学歴、実務経験などの制限はないので誰でも受験できます。ただし、受験は年に1回しか行われておらず、受験費として8,500円が必要なので気を付けてください。
詳細は以下リンクの日本貸金業協会の公式サイトをご覧ください。
⇒ 貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習 | 日本貸金業協会
試験の合格率は低く、難易度が高め
貸金業務取扱主任者試験の難易度は難しく設定されており、合格率は低めです。
以下は2017年から2019年までの合格率です。
試験年 | 合格率 |
---|---|
2017年 | 32.5% |
2018年 | 31.5% |
2019年 | 30.0% |
さらに過去の合格率、男女比、年齢別構成などを知りたい場合は下記リンクの日本貸金業協会の公式ページを参考にしてください。
⇒ 【貸金業務取扱主任者】試験の結果について | 日本貸金業協会
全体を通して3割程度の合格率しかなく、半数以上は試験に落ちてしまっていることから、難易度が高めであることが分かります。
ただし、試験の対策をしていれば合格することは不可能ではありません。
出題範囲は貸金業法や民法、商法の内容が中心となっており、基本的に貸金業に関連するものが出題されます。
試験対策本を暗記するだけで試験をパスすることできるので、独学で2~3ヶ月勉強を頑張ってみてください。
行政庁に貸金業の登録をしなくてはいけない
貸金業を開業するときには、法人としての手続きの他に行政庁への貸金業の登録を行う必要があります。
貸金業の登録を行なわずに金貸し屋を行うと違法業者として取り締まりの対象となってしまうので、必ず登録を行うようにしてください。
ここでは、登録先や登録時の審査について解説します。
貸金業の登録先
貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行ってください。
登録には審査を受ける必要がある
貸金業の登録を行うときには書類審査を受けて通過する必要があります。
準備する書類は登録先によって異なりますが、基本的に都道府県がテンプレートを発行している登録申請書の提出が必要です。
その他で必要となる書類の一覧は以下の通りです。
誓約書 | 商業登記簿謄本 |
身分証明書 | 住民票の抄本 |
登録申請者の履歴書 | 過去の業務経歴書 |
株主または社員の名簿 | 定款 |
以上の書類は東京都に登録を行うときに必要な書類の一部です。
他にも必要な書類があるので、登録先の要項を確認してから準備をしてください。
日本貸金業協会への加入
必須ではありませんが、日本貸金業協会へ加入しておくことも貸金業を経営しやすくするために大切です。
日本貸金業協会は全国の貸金業者が加入してる団体で、貸金業者の利用者が安心して取り引きできる市場をつくることを目的としています。貸金業者の多くは日本貸金業協会に加入しているので、加入せずに経営を行うと利用者から不審に思われる可能性があります。
日本貸金業協会に加入すると、貸金業の登録に関してのサポートも行ってもらえるため、これから貸金業を開業しようと考えている人は加入しておいた方が良いでしょう。
日本貸金業協会に加入するには、公式サイトより加入申請書提出書式一式をダウンロードして、必要書類とあわせて送付する必要があります。
詳しくは以下の公式サイトを確認してみてください。
個人信用情報機関に加入しておく
貸金業を開業するときには、個人信用情報機関に加入しておく必要もあります。
貸金業法内で個人信用情報機関に加入しなければならないと明記されているので、JICCやCICのどちらかに加入申請をしておきましょう。
加入するときには50万円前後の加入費用が必要であり、加入後の取り引きのために専用の回線やパソコンなどの設備を整えなければならないので、資金準備をしっかりと行ってください。
貸金業者の登録拒否をされる例
貸金業者の登録時には審査が行われますが、貸金業法の六条の内容に該当する場合には登録拒否をされてしまいます。
貸金業法の六条には16個の項目が記載されていますが、代表的な内容としては以下のようなものがあります。
- 成年被後見人、または被保佐人
- 刑事罰の処罰を受けてから5年以上経過していない人
- 未成年者
- 暴力団員もしくは暴力団員でなくなってから5年以内の人
このような条件に該当する人は登録拒否されてしまうので、登録前に該当しないかを条文で確認しておいてください。以下リンクは貸金業法の詳細です。
貸金業の開業費用は最低でも5000万円必要
貸金業の開業に関する条件や登録方法など紹介してきましたが、他にも開業費用を準備しておかなければなりません。
開業費用としては法律上で5,000万円以上の純資産を準備しなければならないと明記されています。簡単に先述しましたが、個人信用情報機関や貸金業協会への加入時に必要な費用もあります。
費用項目 | 金額目安 |
---|---|
個人信用情報機関加入費用 | 50万円 |
貸金業協会加入費用 | 30万円 |
開業届時の収入印紙 | 15万円 |
貸金業務取扱主任者の受験費用 | 8,500円 |
この他にも事務所の費用や人件費なども必要となり、事業規模にもよりますが目安として最低50万円以上は別途考えておいた方がよいです。
お金が足りないということにならないためにも、契約したい物件などをネットで検索して、実際にいくらお金が必要になるのか計算してみてください。
まとめ
貸金業を開業するためには、貸金業の実務経験と貸金業務取扱主任者の資格が必要です。そして、資格取得後は貸金業の登録を行政庁に行って、貸金業協会や個人信用情報機関へ加入しなければいけません。
行政庁の登録や貸金業協会に加入するときには定款や社員名簿など会社に関する書類が複数必要となるので、開業を計画する時点で準備をしておくことが大切です。
開業に必要な資金が最低5,000万円以上と他の業種よりも高額なので気軽に参入を考えるのではなく、しっかりとした事業計画を立てましょう。
タグ:お金の知識
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