割引手形の買戻しってなに?銀行取引の基本を解説
手形割引は銀行取引のなかでも基本的な融資方法になるため、比較的利用しやすい融資です。
しかし、油断していると割引手形の買戻しを求められて資金繰りに困ることがあります。
今回は、割引手形の買戻しについて解説します。
手形割引とは?
そもそも、手形割引自体に馴染みが無いという経営者もいると思われますので、最初に「手形割引」について解説しておきましょう。
受取手形は資金化に時間が必要
手形割引というのは、銀行や、貸金業者などで利用可能な資金調達方法の1つです。
手形割引では、資金調達を希望する企業や、個人事業主が、商取引で発生した受取手形を活用して資金調達を行います。
受取手形は、通常、受取時から2~3ヶ月、長いものであれば6ヶ月以上も現金化されないというものもあります。
そのため、手形を受け取った事業主は、手形の支払期日まで資金化できず、その分の資金を事業に活用できなくなってしまいます。
さらに、こういった手形が毎月発生していて、仕入や在庫の支払いが先行して必要になると、その間の事業資金を別途準備する必要が出てきます(こういった資金を運転資金と呼びます)。
支払期日前に資金化
手形割引というのは、前述のような支払期日までに期間があり、資金化されていない受取手形を、銀行や、貸金業者に買い取ってもらい、先に現金を受け取る方法です。
もちろん、銀行や、貸金業者は、手形の債権金額の100%で買い取りしてくれるわけではなく、支払期日までの日数に応じた利息や、費用を差し引いて、差額を手形割引の利用者に支払います。
利息などの費用を割り引いて手形を買い取りしますので、「手形割引」と呼びます。
手形割引は、銀行にとって、直接の融資先の信用力だけでなく、手形の支払人の信用力が保全となるため、通常の融資に比べて回収リスクが低くなります。
そのため、中小企業や、個人事業主など、銀行が融資を行いにくいという事業者であっても、利用しやすい資金調達方法となります。
不渡りになった時は?
なお、手形割引で注意が必要な問題として、手形の支払人が支払いできなくなって、手形が不渡りになった場合があげられます。
買戻しが契約で定められている
手形割引について不慣れな方の場合、対象となる受取手形は銀行に「売却」したのであって、その後に不渡りとなったものに関しては、銀行が責任を負う(損を被る)べきだと考える方もいるでしょう。
しかし、現実的には異なり、不渡りリスクは資金調達者が継続して負うことになります。
大部分の銀行の手形割引では、割引手形が不渡りになった場合、銀行から買戻しを求められます。
そのため、割引手形の不渡りリスクは、手形割引の利用者が負うことになります。
そもそも、銀行との取引条件を決めている「銀行取引約定書」でも、手形割引の取り扱いが定められていて、不渡り時には買戻しが必要とされています。
しかし、それ以前に、手形に関する法律に基づいても買戻しが必要になります。
裏書人には支払いの義務がある
手形には、裏書譲渡という制度があり、取引先から受け取った手形に裏書をして、自身の支払手形として使用することも可能です。
但し、裏書した手形が、手形振出人が払えず、不渡りとなった場合には、手形を所持している人は、裏書人に対して手形の支払を求めることができます。
銀行の割引手形も同様に、割引時には、利用者が裏書したうえで銀行に手形を売却します。
そのため、一旦は銀行に売却したと言っても、割引手形が不渡りになれば、裏書人の責任として、割引手形を買戻しする義務を負っています。
つまり、手形割引という資金調達方法では、割引手形が不渡りになった時の回収リスクは、資金調達者が負うことに留意しておく必要があります。
不渡り後の対応
なお、割引手形が不渡りになった場合、買戻し義務が発生するのは前述の通りですが、その後の流れについても確認しておきましょう。
割引手形を買戻しする際には、手形割引を行った銀行の口座から買戻し資金相当の資金が引き落としされ、代わりに、銀行から割引手形を受け取ります。
不渡りとなった割引手形は、手形交換所での決済はできませんでしたが、それで100%損失になると決まったわけではありません。
不渡り手形を持参して、手形の振出人に直接請求することも可能です。
また、ご自身より先に、裏書している方がいれば、その裏書人に対して、手形の支払を求めることも可能です。
手形が不渡りになるということは、手形の振出人の支払い能力が低下していることを意味しますので、回収できない懸念も高くなりますが、出来るだけの努力は必要です。
手形の振出人と連絡が取れる場合や、裏書人がいる場合には、支払ってもらえる可能性もありますので、取り急ぎ請求されることが大切です。
回収リスクの回避方法
以上の通り、手形割引で資金調達する場合、割引手形の不渡りリスクは、資金調達者が負うことになります。
そのため、手形割引後も、取引先の倒産リスクから解放されるわけではありません。
一旦、割引した手形を買戻しする場合、割引によって得た資金を使用してしまった後だと、資金繰りに大きな問題を与える可能性もあるでしょう。
そのため、こういった不渡りリスクを抱えていると、中小企業や、個人事業主は、資金繰りに不安を抱えることとなってしまいます。
割引手形の不渡りリスクを減少させるための方法として、「経営セーフティ共済」や、「取引信用保険」を活用する方法も検討されてみてはいかがでしょう。
経営セーフティ共済や、取引信用保険は、どちらも取引先の倒産に備えて、事前に保険として加入しておくことで、取引先倒産時の資金繰り悪化を防ぐことができます。
経営セーフティ共済は、掛け金の10倍までの融資を受けられる制度であり、取引信用保険は、損害保険会社が提供している保険であり、取引先の倒産で被る損失の一部を補償してもらうことができます。
割引だけでなく借入も活用
なお、割引手形の買戻しによる資金繰り悪化に備える方法として、もう1つ経営者が検討して頂きたい方法があります。
それは、手形割引を、資金調達方法として主に利用されている経営者は、手形割引以外にも、証書貸付や、手形貸付などの運転資金融資を受けるようにすることです。
手形割引は、比較的審査に通りやすい資金調達方法である反面、あくまでも受取手形の回収期日を早めるための資金調達方法に過ぎません。
そのため、受取手形があることが前提となりますし、前述のような不渡り時の資金繰り悪化も懸念されます。
一方、運転資金として融資が受けられれば、追加的な現金を事業に使用できるようになります。
取引先の倒産や、受取手形の金額・期間にかかわらず、安定した運転資金を利用できるようになりますので資金繰りが安定しやすくなります。
取引先への販売から回収までの期間が長い場合や、在庫としての保管が多く、常時必要となる運転資金が大きいという経営者の場合、手形割引ではなく、運転資金融資を受けられるように銀行員に相談されてみるのがおすすめです。
まとめ
銀行からの資金調達を、手形割引を主として行っている経営者は注意が必要です。
手形割引では、一旦割引を行って、資金調達ができたと安心していても、その後、割引手形の不渡りを原因として、買戻しを求められることがあります。
既に資金を利用してしまった後で、資金繰りに余裕があまり無い事業者の場合、買戻しによって資金繰りが悪化してしまう危険性もあります。
割引手形の不渡りリスクを回避する方法としては、経営セーフティ共済や、取引信用保険などの「保険的な制度」を活用するか、もしくは、手形割引ではなく、融資を受けられるように銀行と相談されるのが良いでしょう。
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