合同会社の融資は通常と違う?審査のポイントを紹介

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合同会社だけでなく会社の経営を始めるときに、最初の問題となることに会社の資金繰りをどのようにするかがあります。

会社設立の資金繰りを考えるときに、合同会社は株式会社と比べて融資が難しいということはあるのでしょうか。

そこで、合同会社の融資に関して審査の内容や、ポイントの紹介を解説していきます。

合同会社とは

合同会社とは出資者が有限責任(倒産した場合でも出資額までしか責任を負わない)社員となり構成する法人です。

ここまでは株式会社と同じですが、合同会社は株式会社と異なり、設立が簡単、出資者の権限が小さいなどの特徴があります。

合同会社の融資は株式会社と違うのか

1円の出資でも株式会社を設立できますが、株式会社と違い合同会社は会社の設立に係る諸費用が少なく、企業コストを低くすることができます。

そのため、中小企業を中心に人気が高まりつつある会社形態です。

しかし、合同会社は株式会社と違い、総数が少ないので融資に関する情報が少なく、違いが分かりにくくなっています。

合同会社は株式会社よりも融資を受けることが難しいのか、合同会社におすすめの融資制度と一緒に確認していきましょう。

株式会社と信用能力は変わらない

合同会社は世間的に認知度が低く、会社の経営を行っていない一般の人は合同会社を知らない人もいるようです。

実はAppleやAmazonジャパンなどは、株式会社から合同会社になっています。

ただし、まだまだ認知度が低いため、地方などでは合同会社ということだけで、株式会社よりも金融機関から信用能力を持っていないと判断されることもあります。

しかし、合同会社というだけで、信用能力が低く審査で不利になるということありませんので安心してください。

このような勘違いがある理由は、繰り返しになりますが合同会社の認知度が低いことが挙げられます。

しかし、合同会社は会社の仕組みが小規模な企業向けになっているのですが、スピード感のある経営を行えるメリットもあります。

なお、有限会社は2018年現在では設立できなくなっていますが、その代わりに合同会社として中小企業が設立するようになりました。

そのため、中小企業が用いる会社形態として多く、中小企業は大企業と比べて信用能力が低いので、相対的に見て合同会社の信用能力が低いと思われやすくなっているのです。

事業計画や返済能力で信用能力が決まる

合同会社という法人格が原因で、信用能力が低いと判断されるわけではありません。

では会社の何を見て、金融機関は信用能力を判断するのでしょうか。

Appleなどの大企業でも経営の意思決定がスピーディーに行えるなどのメリットから、合同会社にしていますので決して中小企業だけが合同会社ではありません。

金融機関は融資したお金を返すための、「返済能力」を持っているかどうかを見てお金を貸すかどうかを判断しています。

返済能力は様々な要素から総合的に判断されますが、これまでの経営実績は特に重要視しているのです。

金融機関が会社に信用能力があるかどうかを、書類や面談で把握しなければなりません。

そして、書類や面談によって未来の経営状況や、売上げの期待値を考えることになります。

そのため、これまでの経営実績を参考にして、将来にわたり利益を上げることを計算するのが一般的になっています。

したがって、個人事業で経験を積まずに経営実績が少ない状態で、創業前に通常の融資をしてもらうための審査では、非常に不利になりますので気を付けてください。

合同会社のメリット

合同会社のメリットを株式会社と比較して考えてみましょう。

設立費用が安い

合同会社は最も安い場合には6万円程度で設立することができます。

株式会社の場合には20万円程度の設立費用が最低でもかかるため、設立時の費用は合同会社の方がメリットがあります。

利益配分が自由

法人は出資者に対して利益配分を行う必要があります。

この利益配分について、合同会社は定款によって自由に配分を決めることができます。

一方、株式会社の利益配分は基本的に出資の比率によって配分されます。

利益配分額の総額が100万円の会社にAさんが600万円、Bさんが400万円出資しているのであれば、株式会社ではAさんに60万円、Bさんに40万円と、出資比率に応じて配分されます。

ところが、合同会社の場合には定款に記載すれば、例えば100円しか出資していない人に90万円分配することが可能になります。

定款に記載する利益配分は出資額ではなく、能力や技術に応じて出資割合を決めることができるため、お金を持っていなくても、会社に多くの利益をもたらすことができる人の技術や能力に対して利益配分ができるようになっているのが、合同会社です。

これまで「会社は誰のものか」ということは多くの場で議論になってきましたが、やはり株式会社の場合には株主のものです。

しかし、合同会社の場合には会社に利益をもたらし働く構成員のものとすることができるのです。

決算の公告義務がない

株式会社は毎年官報などに決算を公告する義務を負っています。

しかし、合同会社には決算の公告義務がありません。

決算公告にも毎年6万円の費用が必要になりますが、合同会社の場合にはこの費用が不要です。

役員の任期が無期限

株式会社では役員の任期を定めなければならず、一般的に任期は2年です。

そのため、2年経過する都度定款を変更を法務局に届出をしなければならないため、その都度手間やお金がかかります。

また、株主が外部にいる場合には株主総会の決議を経なければなりません。

一方、合同会社の場合には任期に定めはないため、任期の都度定款を変更する必要がないため、この費用や手間も節約することができます。

個人の法人設立に向いている

このように、合同会社は個人事業主が社会的信用を得るためや、税金対策のために自分だけのための法人を設立する方法に向いています。

設立費用も安価ですし、誰かに役員を解任される心配もないためです。

また、出資者ではなく、技術や能力のある人に利益が分配される会社を作りたい場合などにも向いています。

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合同会社の融資でおすすめの制度とは

合同会社でも会社の規模や事業歴などから、おすすめの融資は変わってきます。

そこで、中小企業で規模が小さい会社の場合には、日本政策金融公庫の融資を利用することをおすすめします。

日本政策金融公庫を聞いたことがない人もいるようですが、中小企業や農林水産業、女性起業家など金融機関から融資を受けにくい企業に、積極的に融資を行っている公的機関です。

日本政策金融公庫の融資金額や条件も銀行などと条件が似ているのですが、中小企業経営力強化資金などの中小企業でも受けやすい融資制度があります。

日本政策金融公庫に中小企業にあった融資制度が複数あるので、条件に当てはまる融資がないか確認してみるといいでしょう。

設立前や設立直後は創業融資がおすすめ

合同会社の中でも設立前や設立直後の融資は、普通に金融機関へ融資の申込みをしても審査に通らない可能性が高くなります。

そこで、おすすめの融資が創業融資です。

創業融資の申込みをするときには、地方自治体経由で信用保証協会の保証付き融資を受けるか、日本政策金融公庫の新規開業資金を利用するのが一般的です。

どちらの融資も創業前若しくは、創業直後の会社を対象としたものですので、事業歴がなくても、余り審査に不利となることはありません。

また、創業融資は日本政策金融公庫や金融機関がサポートをしてくれるため、申込みのときに分からないことがあっても相談に乗ってくれます。

初めて融資を申し込むときは創業融資から検討してみてください。

なお、創業前に貸家などで収入を得ている人などは、創業融資の申し込みをできないこともありますので注意をしてください。

複数の融資や資金調達を検討する

日本政策金融公庫や制度融資など、初めての借入れでも幾つかの融資を受ける金融機関を選ぶことができます。

そのため、どこの金融機関から融資を受けるか悩むことがあるかも知れませんが、融資のポイントはできる限り幅広く関係を持つことが大事になります。

合同会社の経営を始めてから最初は自己資金で賄えたとしても、できる限り金融機関とかかわりを持っておき、いつでも融資を受けることができる関係性を作っておくことが経営には大切です。

銀行や日本政策金融公庫は、融資などで取引を行っている企業と返済などのやり取りで、信頼関係を築くことになります。

ここで、しっかりと返済をして信頼関係を築けると、将来的に融資を受ける必要がでてくると有利になります。

将来になって数千万円単位の高額な融資を受けたくなった場合に、銀行と創業時から付き合いがあるかないかでは、確実に付き合いがある企業が全額融資を受けやすいです。

将来性を見越して早いうちから少額でも良いので、融資を複数の金融機関から受けることがおすすめです。

合同会社の資金調達方法

外部からの資金調達が困難な合同会社が資金調達する方法はそれほど多くありません。

自己資金

個人や仲間が資金を出し合って会社を設立する際に合同会社はメリットのある法人形態です。

そのため、本来的には自己資金を出し合って会社を設立するというのが合同会社のあるべき姿かもしれません。

自己資金によって合同会社は資金を調達することが一般的です。

融資

銀行は株式会社と同様に合同会社にも融資を行っています。

合同会社にも納税義務がありますので決算書を作成する必要があります。

銀行から融資を受けたいときにはその決算書を銀行へ持参して、銀行が融資を行っても問題ないと判断すれば合同会社も銀行から事業資金融資を受けることができます。

同じように、日本政策金融公庫からも融資を受けることができます。

合同会社の創業資金融資

合同会社を新たに設立して、その創業資金を銀行から借りることは可能です。

では、合同会社の創業資金の融資はどのような基準で行われるのでしょうか?

審査基準は株式会社と変わらない

合同会社の審査基準は株式会社と変わりません。

株式会社と合同会社の違いは出資者の権限の部分が一番大きな部分です。

そもそも中小企業は経営者と株主は同一ですので、中小企業向けの融資に関しては銀行にとっては株式会社も合同会社も特に変わりはありません。

事業計画書

何も実績がない創業時には審査の大部分のウェイトは事業計画書です。

①何の事業を行うのか
②なぜその事業を行うのか
③創業前は何をしていたのか
④売上の見込みはどのくらいか
⑤仕入れなどの経費はどのくらいか
⑥1年〜3年後の収支に見込みはどの程度か
⑦将来的には何を目指し、どの程度の規模を目指すのか

などを記載し、銀行が納得できるような合理的で実現可能な計画書を策定しなければなりません。

この際に株式会社であろうと合同会社であろうとほとんど審査の目線は変わりません。

一定の自己資金

創業する際には100%の創業資金を借入に頼るということは現実的ではありません。

筆者は100%フルローンの創業資金融資を実行したことがありますが、やはり審査の難易度は高いですし、お金を借りることができたとしてもその後の返済もかなり大変になります。

やはり最低でも1割、できれば3割〜5割程度の資金は自己資金として持っておくほうが審査には通過しやすくなります。

また、創業後の資金繰りの苦労も少なくすることができます。

合同会社の融資で審査はどのように行われるのか

合同会社が融資を受けるときに、審査に通るコツを押さえておくことは重要です。

個人向けの借入れでも、審査に通過しなければお金を借りることはできませんが、合同会社の融資の審査とは違う点が幾つかあります。

審査のコツなどの情報を知っておくことで、審査に通過できる確率が大きく変わってきます。

そこで、審査に必要な知識や、書類などを整理していきましょう。

事業計画書の内容が審査を左右する

合同会社だけでなく企業が融資を受けるときには必要な書類が複数あり、申し込む融資の内容や審査によって異なることも多いです。

しかし、企業が融資を受ける中で、基本的に一番大切になってくる書類は事業計画書の内容です。

事業計画書とは融資を受ける理由となる、事業の計画や売上げの予測などを記入した書類です。

事業開始前の場合には、創業計画書とも呼んでいます。

金融機関から申込みを受けるときには、信用能力があるかどうかがポイントであることを紹介しましたが、事業計画書の内容で信用能力があるかの判断材料とされます。

創業計画書の作成は他の書類とは異なり、販売戦略の知識や経営知識、マーケティングの知識が必要になる他、審査の担当者に事業内容を伝える文章能力など様々な能力が必要です。

事業を見つめなおす機会になるため、丁寧に作成して創業後の経営目標として指標にしてください。

事業計画書は根拠を示し具体的に

事業計画書や創業計画書は審査通過を左右する書類ですが、初めての起業では作成も初めてとなりコツやポイントが分からないと思います。

そこで、事業計画書作成のコツを紹介していきますが、重要なポイントは具体的なデータを用いて根拠を示すことです。

例えば、飲食業で考えたときに事業を始める前の場合は、売上げの予測が付きにくいため具体的なデータを出しにくいことが多いでしょう。

しかし、具体的な情報がないからと言って、あやふやな数字で事業計画書を作成してしまうと、金融機関から「経営予測」ができていないと判断されてしまい、審査に悪影響をあたえかねません。

そのため、近隣にある他店の客数を調べて売上げ予測を立てたり、最寄り駅の利用者の年代から来店数を予測したり、できる限り具体的な情報を調べてから書類を作成することで、審査で有利な事業計画書を作成できます。

計画は目標よりも低めに見積もる

事業計画書を作成するときのポイントは、目標よりも少し低めの売上げや利益予測を設定することです。

売上げや利益の予測を高めにしておくことで、一目見ると見栄えが良くなるため審査に通りやすくなるように思えますが、実は予想利益はそれほど審査に影響をあたえません。

金融機関の審査担当者は様々な企業の事業計画書を見ているため、売上げ予測が現実的に達成できるかが分かります。

そして、予測を多くしていても企業が目標としている売上げや、利益を最初から達成できないことも知っています。

したがって、事業計画書が現実的に達成できそうな数値にすることで、正確な予測をしていると思わせる可能性も高いです。

真の目標は別に立てておき、事業計画書は少し渋めの予測値で作成しましょう。

書類作成が不安な場合は専門家に頼る手も

事業計画書を作成するときには、専門的な知識が幾つも必要となります。

経営者として能力を高めるためにも、本来ならば創業者が自ら作成するのが好ましいです。

しかし、時間が不足している場合は、専門家である税理士に依頼することもいいでしょう。

また、依頼しなくても税理士と顧問契約をして、事業計画書の作成を相談することは審査に通る上で有利になります。

合同会社の経営時に税金対策など、税理士と顧問契約することで後々に有利となることもありますので、顧問契約をすることもいいことです。

ただし、税理士の中でも融資に強い人や、節税対策に強い人など様々にいます。

事前にホームページや広告を見て、検討している税理士が何に強いかを調べておきましょう。

なお、事業内容によっては業界に精通している、税理士を見つけにくいこともあります。

経費になるものが認めてもらえないなど、顧問契約をしたために面倒になることもありますので注意をしてください。

税理士が認めた経費が税務署から認められないと立場がなくなってしまうため、税理士が判断できないものは経費と認めてくれないこともあります。

起業するときは設立者自ら、ある程度の経理の知識を持ち合わせることがとても重要になります。

自己資金の割合が重要

審査に通るために重要なポイントとして、書類の対策以外にも自己資金の調達についてです。

自己資金とは経営者自身が起業のときに、用意した貯金などの現金などを言います。

多くの金融機関では融資条件に、自己資金が必要となっていることがあり、自己資金なしで審査に通ることは限りなく不可能に近いです。

また、必要な自己資金の割合はまちまちで、日本政策金融公庫は融資金額の10分の1以上を必要としますが、銀行の融資は融資金額と同額の自己資金が必要なところもあります。

日本政策金融公庫も過去は必要自己資金額が高く、融資金額の3分の1以上が自己資金として必要でした。

自己資金は多いに越したことはありませんので、ある程度まとまった資金を用意しておきましょう。

合同会社が出資を受けにくい理由

合同会社は株式会社よりも簡単に設立することができます。

しかし、合同会社は出資による資金調達を非常に受けにくいというデメリットがあります。

その理由は投資家にとってはメリットが少ないためです。

株式を発行しないため

合同会社は株式の発行はしません。

株式会社の場合には出資比率に応じた株式=会社の所有権を得ることができますので、ほかの人に株式を売却することも可能です。

合同会社は出資したお金を売却によって回収するということができないため、投資したお金を増やすことも目的としている投資家にとっては旨味がないのです。

利益配分が不明瞭で投資家にリスク

合同会社は利益配分が出資額に比例しないため、もしかすると、出資した投資家には全く利益が配分されない可能性があります。

株式会社では投資額に比例して利益が配分されることと比べたら、利益配分が投資額に比例しない合同会社への投資はリスクがあるのです。

役員を解任しにくい

合同会社では役員の任期の定めがありません。

このため、投資した会社の経営に不満があっても、株式会社のように、経営者を替えるということができにくいのです。

合同会社は内部で働いている人の権限が株式会社と比較して圧倒的に強いため、外部の投資家には不利な法人形態です。

このため、外部からの出資による資金調達が合同会社は困難なのです。

合同会社が融資を受けるときに保証人は必要?

合同会社が融資を受けるときに、保証人を用意することが難しいケースがあります。

株式会社の場合は、銀行からの融資を受けるには担保を用意しなければ、借入れが難しかったり、融資金額を減額されたりする可能があります。

しかし、基本的に保証協会が保証する融資については、第三者保証人は禁止されています。

合同会社の場合も同じように、第三者保証人の必要があるか具体的に確認していきましょう。

第三者保証人が必要なケースが多い

合同会社も株式会社と同じように、本人以外の第三者保証人は基本的には禁止されています。

第三者保証人は経営者の家族や親は含まれないケースあるのですが、現実的に保証人を探すことが困難なこともあります。

しかし、第三者保証人が用意できない場合にも、信用保証協会の保証を受けることで融資を受けることができる可能性があります。

また、日本政策金融公庫からの幾つかの融資は、第三者保証人の必要ありません。

信用保証協会の保証を受けるときには、保証料として毎月一定金額を支払う必要がありますが、第三者保証人がいない場合でも融資を受けることができるため安心してください。

連帯保証人となる場合は注意が必要

合同会社は融資を受けるときに第三者保証人以外では、経営者や代表責任者が連帯保証人となることがよくあります。

注意点として連帯保証人となると、返済不可能となった場合に、借金に対して返済義務が生まれてしまいます。

したがって、会社の受けた融資を1,000万円返済できないときには、1,000万円を全額返済しなければなりません。

ただし、中小企業の場合は「企業=経営者」と言う構造もあるため、自分の借金ととらえている人も多いでしょう。

合同会社の融資に議事録は必要か

合同会社の融資を申し込みときに提出する必要書類で、議事録の提出を求められるケースがあります。

しかし、合同会社は株式会社と異なり、代表者の会議や意思決定時に、議事録を作成する義務はありません。

したがって、議事録を作成しておらず提出できないことも考えられますが、審査に影響をあたえてしまうのでしょうか。

合同会社の融資と議事録の関係性について解説していきます。

融資申込みに関して議事録の提出を求められることも

合同会社に議事録の作成義務はありませんが、金融機関によって議事録の提出を求めてくることがあります。

それはふたり以上の合同会社の場合で定款の定めによっては、社員(役員)が集まって意思決定をすることがあり、通常ではこの会議での議事録を取っているからです。

もちろん、作成義務はないため提出を断ることもできますが、会議を行っている場合には証拠として書面に残しておくことが一般的のため、議事録は作成しておくことをおすすめします。

また、社員がひとりの場合にも会社の方向性を決めたときに、決定事項と日付、署名を行うことで議事録として扱うことができます。

議事録を提出したい場合に、利用してください。

申込時に定款や謄本の用意は必要

合同会社は総会や、会議の議事録を提出する必要はありませんが、代わりに会社の謄本や定款は提出する必要があります。

また、経営を1期以上にわたる場合には、決算書の提出も必要です。

他にも行政の許認可が必要な業種は、許可証や認可の書類が必要であったり、事務所や店舗を構える場合は謄本や賃貸契約の書類が必要であったりするため、金融機関に相談のときに必要書類一式を確認しておきましょう。

まとめ

合同会社が融資を受けるときにも、基本的には株式会社と同じように返済能力の有無で審査に通るかが決まります。

事業内容や融資の希望金額しっかりと押さえて、必要書類や面談で金融機関の担当者に起業内容を伝えるようにしましょう。

また、融資の知識が余りない場合は、専門家や詳しい人に相談を行い、審査に有利となるアドバイスをもらうといいでしょう。

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