貸金業法16,17,18条とは~書面の作成及び交付

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消費者金融などの貸金業者が借入希望者と契約を結ぶ場合は、貸金業法17条において書面の作成及び交付をしなければなりません。パソコンやスマホ、自動契約機で貸金業者と契約を締結する際につい見過ごしてしまう確認事項や同意は、すべてが貸金業法が絡んでいます。

お金を借りるのに貸金業者による書面の交付の内容をすべて知る必要はありません。しかし金銭を貸付する場合にはどのようなことが書いてあるのか概要くらいは知っておきたいものです。

貸金業法16条、17条、18条の貸付契約時書面の概要

消費者金融などの貸金業者からお金を借りるのに、どのような書類が発行されてどのような内容が書かれているのかくまなく見ることはほとんどないと思います。

そもそも法律用語が難しいですし金融用語さえ理解していない状態で、書面の内容を見てもよくわからないというのが本音ですね。

しかし貸金業者は貸付契約を締結する前や契約するとき、及び契約を変更した場合、並びに借金の返済を受けたときには必ず書面を交付する義務を負っているのです。

貸付契約に関わる書類には様々な種類がありますが、それらの書類は全て文字の大きさが定められており、JIS規格8ポイント以上とする必要があります。

さらに金銭契約を締結するには貸金業法16条、17条、18条によって次の書面を交付しなければなりません。

①事前書面(貸金業法16条)
・貸付契約を締結するまでに交付する書類

② 契約締結時書面(貸金業法17条)
・貸付契約を締結したときに交付する書類

③重要事項変更時書面 (貸金業法17条)
・契約書面のないように重要な変更があった際に交付する書類

④弁済時書面(貸金業法18条)
・借金返済を一部または全部受けた際に発行するいわゆる領収書

なお保証人に対しても以上の書類に準じた書面を交付しなければならないことが貸金業法16条及び17条、18条において定められています。

皆さんはパソコンやスマホ、自動契約機で消費者金融からお金を借りる際に、画面表示によって「確認した」や「同意した」ボタンをクリックすることやタッチして契約お手続きを進めていきますよね。

何の疑いもなく確認や同意をすることがほとんどだと思いますが、本来はすべて内容を読み、理解した上で確認や同意をしなければならないのです。

とくに貸付契約を締結する準備書面と貸付契約を締結した時の書面には、金銭貸借において重要な事項が記載されています。

大手消費者金融の申し込みについては、ガイドラインやポリシー、個人情報保護体制がしっかりしていることから安心して、しかも信頼して読み飛ばして契約を早く済ませたいと思うのが普通です。

消費者金融は大手消費者金融はわずか5社、その他の消費者金融は中小消費者金融です。

中小消費者金融からお金を借りる場合には正しく書面を作成しているのか、または交付しているのか確認しておいた方が後になってトラブルに巻き込まれずに済みます。
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法

書面の交付義務を怠った場合の罰則

貸金業法17条については契約締結時書面の交付だけで済みますが、本来貸金業者からお金を借りる場合は契約を締結する前の準備書面を作成し交付しなければなりません。

お金を借りるのに借用書だけで済ますことができないのですね。

貸金業者は借入希望者に対してこのような内容で契約しますよ、という内容の書面を先に交付し、内容を確認させた上で契約をしなければなりません。

書面の交付義務を行った場合の罰則規定は次のように定められています。

◆行政処分
・業務改善命令
・登録の取り消し
・1年以内の業務停止

◆刑事罰処分
・1年以下の懲役または300万円以下の罰金、並びにその両方

貸金業者への業務監査によって正しく書面の交付を行っていないことが判明した場合は、行政処分が下されます。

また悪意でなかったとしても書面を交付しなかった担当者に対しては重い刑事罰処分が下されます。貸金業者が例え中小消費者金融だとしても、知らなかったでは済まされないほど重要なことなのです。

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貸金業法17条における契約締結時に交付する書面

貸金業法16条の契約事前書面の内容はほとんどが貸金業法17条の契約締結時書面と同じです。

なぜわざわざ同じような書面を2回も作成し交付しなければならないのかについて、簡単にご説明すると、契約締結した後に「こんなはずではなかった」や「こんなことは聞いていない」などトラブルを避けるためです。

さらに貸金業者がお金を貸す際に連帯保証人を求める場合がありますね。

連帯保証人に対しても借主と同じ書面を交付しなければ、契約内容について正しく認識できなくなるおそれがあるとして貸金業法では、契約締結後遅滞なく書面を交付することが義務付けられています。

◆契約内容を明らかにする書面の交付
貸金業者が借主及び保証人に対して交付しなければならない書面は次の通りです。

①極度方式基本契約を除く貸付契約締結時の交付書面
②極度方式基本契約締結時の交付書面
③保証人に対する保証契約締結時の交付書面(保証契約に関するもの)
④保証人に対する保証契約締結時の交付書面(貸付契約に関するもの)
⑤保証契約に関わる貸付契約が締結される際の交付書面
⑥極度方式保証契約締結時の極度方式基本契約の内容か記載してある書面

消費者金融でお金を借りる場合は保証人を不要とすることがほとんどですから、貸金業法第17条の交付書面とはいわゆる「借用証書」です。

なおカードローン契約と言われる極度方式基本契約締結時の交付書面は、利用限度額内なら返済途中でも借入できる契約書面です。

貸付契約締結時に交付する書面の内容

貸金業法17条ではいわゆる借用書に記載しなければならない項目として次の内容を定めています。

①貸金業者の商号、名称又は氏名並びに住所
②契約年月日
③貸付金額
④貸付金利
⑤返済方式
⑥返済期間及び返済回数
⑦遅延損害金についての定め
⑧その他内閣府令で定める事項

なおカードローン契約の場合は③貸付金額の部分が「極度額」になっています。

貸付契約締結時の内閣府令で定める項目

内閣府令で定める事項は多岐にわたっており、貸金業者の業務形態によって必要とする内容を具体的に契約書に記載しなければなりません。

①貸金業者の登録番号
②借主の氏名及び住所
③貸付契約締結時に貸金業者が受け取る書面
④借主が負担する元本および利息以外の金銭
⑤契約内容を信用情報機関に登録する旨の内容
⑥具体的な利息の計算方法
⑦返済期日及び返済金額
⑧期日前返済ができるかについての内容
⑨期限の利益の定めについて
⑩担保を必要とする場合は担保の内容
⑪保証契約を締結する際の保証人の商号、氏名及び住所
⑫電話担保金融に関わる契約である場合は質権の登録番号
⑬当契約が従前の貸付の契約に基づく債務の残高を繰り入れる場合は、その残高及び内訳
⑭利息制限法の利率を超えるときは超過分つき支払う義務がない旨
⑮返済金額の合計額
⑯日賦貸金業者である場合は他の貸金業を営むことができない旨

貸金業者でもうっかり記入ミスしやすいのが。⑦返済期日と返済金額、⑮返済金額の合計金額です。

返済期日と返済金額は毎回の金額を記入しなければならないために、借入金額によっては返済回数が多くなり書ききれない部分も出てきます。そのため意外に省略してしまう場合が少なくありません。

また返済金額の合計額についても計算ミスを起こしやすく、貸金業者はかなり慎重に計算することが求められます。

なお内閣府令で定める事項は契約書に記入できる部分は契約書に記入し、契約書に記入できない部分は別途書類で交付することが可能です。

及び交付書面についてはパソコンやスマホなど画面で電磁的に交付することも許可されており、必ずしも紙媒体で交付しなければならないということはありません。

個人間融資の借用書にも流用できる

貸金業者が交付する契約書に書き込む項目は、個人間融資においても使える部分がたくさんあります。

借用書にはどのような項目を記入すれば良いのか迷ったら、貸金業者の交付書面から必要な部分だけを取り出して作成すれば良いのです。

個人が借用書を作成する場合の参考として貸金業法17条を見るのも勉強になりますよ。

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