貸金業法21条を知っておこう~こんな取立行為は禁止です!
貸金業法21条は取立行為を規制する条文です。返済期日までにきちんと返済しないと貸金業者から取立されるのは当然のこととして、そのまま受け入れる必要はありません。貸金業者は借主の平穏を乱すようなことはしてはならず、威迫する言動や態度などもしてはいけないことになっています。
お金を返さない方が悪いとして夜中に訪問されることや、会社にまで電話連絡が入るのは明らかに法律違反です。貸金業者が取立する際に行ってはいけない貸金業法21条についてご説明します。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
貸金業法21条に違反するとこんな罰則がある
貸金業者なら誰でも知っていることですが、実際にお金を借りている人は貸金業法まで詳しく知っている人はあまりいません。
お金を借りても返さない方が悪いという気持ちが強く、貸金業者からの嫌がらせや暴言を吐かれても仕方がないことだと諦めてしまいがちです。
しかし貸金業法21条の各号には貸金業者が行ってはならない取立行為に関する規制が定められており、違反した場合は罰則規定が設けられています。
◆行政処分として
・業務改善命令
・1年以内の業務停止命令
◆刑事罰として
・2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
貸金業者としての行政処分、違法な取立行為を行った者の刑事罰が科せられます。
貸金業者の取立行為で、これはちょっと酷いんじゃないのと思ったらすぐに金融庁か日本貸金業協会に苦情を入れましょう。
ではどのような取立行為が法律違反となるのか順を追ってご説明していきます。
取立行為の基本原則
2010年6月18日の貸金業法改正により取立行為がさらに強化され、貸金業法21条の柱書で取立行為の基本原則について考え方が明示されています。
・威迫してはならない
・私生活もしくは業務の平穏を害してはならない
威迫とは借主に対して言動や態度で不安にさせ、または危害を加えられるのではないかと感じさせる行為です。
どのような場合に借主外泊を感じるのか、及び平穏を害することになるのかについては個別に判断することにはなりますが、日本貸金業協会の自主規制基本規則では次のようなことを例に挙げています。
・大声を上げる(怒鳴る)
・暴力的な言葉を使う
・暴力的な態度を振るまう
・多人数(3人以上)で借主の自宅を訪問する
つまりなかなか返済しない借主に対して訪問する際は2人以内で訪問しなければなりません。また電話で督促する際にも大声を上げることや怒鳴ることは禁止です。
もちろん脅迫的な言動は明らかに危害を加えられると感じさせることから、借主を脅すような単語は使ってはいけません。
もちろん借主の自宅を訪問してドアを蹴飛ばすことや、借主の胸ぐらを掴んで「殴るぞ!」の行為はもってのほかです
会社に取立に行くぞ、親から借金を返してもらうしかないな、というような私生活や仕事を乱すような発言は明らかに取立行為違反です。
電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法
21時から翌日8時までの電話督促・訪問の禁止
貸金業法21条第1号では、貸金業者の督促業務は時間が限られており、社会通念上照らし合わせ不適当と認められる時間帯は電話による督促、及び自宅への訪問が禁止しています。
もちろんFAX、メール送信についても督促業務に他なりませんので、21時から翌日8時までの間は正当な理由がない限り禁止です。
正当な理由とは借主の自発的な承諾、及び借主と連絡を取るための方法が他にない場合に限られます。
また親族の冠婚葬祭や年末年始、借主の入院時、自然災害にあって罹災した場合なども不適当とされ、私生活または業務の平穏を害する行為とみなされます。
借主が返済意思を示している状態での取立行為の禁止
同法第2号では、借主が明らかに返済意思を示しているにもかかわらず追い討ちをかけるような取立行為を禁止しています。
しかし借主が申し出た返済期日に支払わない、または返済猶予期間中に他社へ返済した、通常の返済約定を著しく逸脱した申し出があったなど、合理性を欠く場合は例外です。
勤務先や自宅以外に取立することの禁止
同法第3号では、正当な理由がないのに借主の勤務先や自宅以外への電話による督促、電報、FAX、訪問は禁止しています。
正当な理由とは借主の自発的な承諾や、他に連絡を取る合理的な方法がない場合、借主の連絡先が不明である場合です。今の時間帯は自宅にいないから会社に電話をかけて督促しようとするのは禁止です。
ただし借主以外の人から電話連絡しないように求められた場合は、私生活もしくは業務の平穏を害することになるため取立行為をしてはいけません。
退去を命じられた場合は直ちに訪問をやめなければならない
同法第4号では、借主の自宅又は勤務先その他の訪問地において、借主などからすぐに退去してほしい旨の意思表示があった場合は直ちに退去しなければなりません。
意思表示するのは借主だけではなく家族や会社の人、またはその他の訪問地にいる人の全員が対象となります。
家族がいる時間帯に自宅を訪問したのでは、借主が内緒で借りている場合は困惑してしまいますね。貸金業者がそれを無視して訪問してきた場合は直ちに退去を命じましょう。
借入の事実を第三者に明らかにすることの禁止
同法第5号では張り紙、立て看板その他何らの方法に関係なく、借入の事実を第三者に明らかにするような行為は完全に取立の禁止行為に該当します。
もちろん前述の通り方法には決まりがありませんので、手紙を書くことや会話を第三者に聞かれることによって借入れがばれてしまうこともあってはなりません。
借主に心理的な圧迫を加えることで借金を回収する行為は違法であり、借主がなかなか返済してくれないとして家族にばらすこと、及び差出人名を貸金業者として封書を送る行為もしてはいけません。
借金して借金を返せと要求するのは禁止
同法第6号ではお金がないから借金返済できない女優借主に対して、家族や親・兄弟からお金を借りて返済しろ、クレジットカードでキャッシングして返済しろと弁済を要求することは禁止です。
給料の前借りをして借金を返してくれないか、と優しい言葉で弁済を要求することも禁止されていますので、どこからかお金を工面して返済するように求められたら断るようにしましょう。
借主以外の人に借金の立て替えを要求することは禁止
同法第7、8号では借主から借金を回収するのは無理だと判断した貸金業者が、家族や親・兄弟、親戚など第三者に対して借金の立替払いを要求することはしてはいけません。
これは借入の事実を第三者に明らかにすることにも回答しますのでかなり悪質です。
借主が債務整理して弁護士等から受任通知があった後の取立行為は禁止
借金返済が厳しい借主が弁護士や司法書士に依頼して債務整理することはよくあることです。
同法第9号では、債務整理を依頼された法律の専門家は受任通知を貸金業者に送りますが、受任通知が届いたのにも関わらず借主に直接電話することや自宅へ訪問することを禁止しています。
どうしても連絡したい事項がある場合は法律の専門家の承諾を得て行う必要があります。
債務整理したのに貸金業者から電話がかかってきたら、すぐに依頼した法律の専門家に相談しましょう。
借金を返さなければ家族に言う、会社に連絡することを告げることの禁止
実際に貸金業者が借主に対して前項までの行為をしなくても、「するぞ」と告げることは借主に心理的な圧迫をかけることをしてはならない、貸金業法21条の柱書に違反しています。
同法第10号では、借金を返さなかったら代わりに車を差し押さえるようになりますよ、と言うことも借主を威迫する行為で禁止しています。借主の弱みにつけこんで困惑させるような言動は一切禁止行為にあたります。
実際に差し押さえを実行する場合は手順を踏んで催告書を発行するなどしなければなりません。
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