アイフルから減額和解書が届くパターンは2種類存在する

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和解書はふつうに返済していて、何の交渉もしなければ届くことがありません。

しかし、返済を長期延滞したり、過払い金請求を行ったりすると、突然アイフルから和解書が届くことがあります。

内容は借金減額や利息のカットなど、お金を借りている人に有利な内容が記されていますが、本当に信じていいものなのでしょうか。

和解交渉とは

和解交渉とは借金の支払いができなくなった人が、金融機関と話合いをして返済金などを少なくするように交渉をすることをいいます。

しかし、債権者であるアコムは、貸しているお金すべての額を支払ってほしいと思っています。

和解交渉をして、債務者であるアコムの会員が、返済能力がないと判断されれば、アコムは全額を回収することはあきらめ、返済額の減額をする可能性があります。

また返済方法についても、アコム会員の給料日に合わせて、分割での返済を承諾することでしょう。

債務者も全く払えないことを一点張りしていては、最終的には裁判所命令により、財産の差し押さえを受けたりして、結果的には生活できなくなります。

和解交渉のときは債務者も誠意をアコムにあらわして、交渉をすすめていくことが一番よい解決策なのです。

また、利息などの過払い金請求の場においても、返還率などの提示で和解交渉という言葉が使われるようですが、今回は借金返済のときの和解交渉を紹介します。

任意整理を行っていないのにアイフルから和解書が届いた場合

自分で任意整理をアイフルに依頼したわけでもないのに、和解書が届く多くの場合は返済の長期延滞です。

基本的に延滞発生をして3か月から長期延滞者とみなされますが、3か月程度でアイフルから和解書が届くようなことはありません。

まだ回収の見込みがある時期ですので、わざわざ利益になる利息をなくしてまで、アイフルは和解する必要がないためです。

数年単位での長期延滞者にむけ、和解交渉をアイフルから行ってくるのですが、お金を借りている人(債権者)からすれば、今まで支払っていないのに何で急に条件のいい話をしてくるのだろうかと疑心暗鬼にもなってしまうでしょう。

一体どのような事情があり、アイフルは和解を申し出ているのか見ていきましょう。

時効の中断

借金にも時効は存在します。

時効は最終返済日から数えて5年(消費者金融などの金融機関の場合)ですので、時効が近づいている債権者にむけて和解書が発送されます。

何もしないで時効が成立してしまい全く回収できないよりも、少額でもいいから回収したいというのがアイフルの本音です。

また、アイフルはそもそもの時効を中断したいという思わくがあり和解書を送付しています。

時効が中断するケースとは

借金の時効は単にときが経過すれば、勝手に借金が帳消しになるというものではありません。

幾つか条件がそろわないと時効は成立しないのですが、その中のひとつが「時効の中断」です。

時効の中断が適用されれば、仮に最終返済日から4年11か月経過していても、時効がなくなり、アイフルでは引き続き返済督促を行えます。

そのため金融機関はあらゆる手法をとって、時効を成立させないように働きかけます。

それではどのような条件で時効の中断は成立するかということですが、以下のとおりになりますので覚えておいてください。

  • 和解書の相談、締結
  • 減額交渉
  • 電話などでの返済相談
  • 一部返済

難しいような言葉ですが、共通点は債権者が自身の借金事実を認識しているかどうかということです。

上記の対応に応じると借金の事実を認めたと同じことになり、認識をしていると返済する義務があることになるので時効が成立しません。

和解書はどのような内容なのか

分かりやすく書類に「和解書」と記されているものもありますが、そのほか「優遇措置」「特別なお知らせ」と、和解とは分かりにくい文言で送付してくる場合もあります。

和解内容は契約内容や残っている借金の金額によって異なりますが、多くの場合は利息をなくしたり、元金を減額したり現在よりも返済しやすい金額での提示となっています。

返済する意思はあるものの返済金額が追い付かないという人にとっては有り難い提案ですし、何より借金をした以上は返済を行う必要があります。

万が一和解案を断ったとしても、あらゆる手段で時効が成立しないような手法をとってくるので、そのまま時効が成立することはありません。

そのため、少しでも返済できるのであれば、相談に応じると精神的負担が少なくなるのではないでしょうか。

過払い金請求後の和解書

個人若しくは弁護士などに依頼して過払い金請求を行っているときに、アイフルから和解書が届く場合があります。

内容は「全額返金は厳しいがこの金額であればどうでしょうか?」という交渉です。

早く終わらせたいのであれば和解もアリ

金額に満足はいかないものの、早く過払い金請求を終わらせたいという意志が強いのであれば、アイフルが提示した金額で和解すれば比較的に早く終わります。

しかしこの金額では納得がいかないなどの場合ですと、引き続き交渉を行う必要があり訴訟に発展する可能性もあります。

時間とお金どちらを優先するのかは個人によって異なりますが、早期解決を望むのであれば和解に応じた方がいいこともあります。

平均どの程度の和解案を示されるのか

アイフルが提示する和解金額は、過払い金をした元本の3~5割が最も多い数字です。

例えば過払い金が100万円あったときには、「30万円から50万円で和解しませんか?」という内容になります。

また「2009年に事業再生ADRの適用を受けて現在再生中であるものの、万が一の場合にはこの金額でも支払えない」ということを、暗に伝えてくることもあります。

そうなるとお金が戻ってこないよりも、少しでも多くの金額をもらっておいた方がいいと考えてしまいます。

しかし、アイフルの決算報告書を確認すると黒字収支になっており、平成30年4月には新事業を開始していますので、すぐに倒産する可能性は低いと考えられます。

訴訟になれば全額返還の可能性も

和解交渉が暗礁に乗り上げれば、あとは裁判所へ訴訟という流れになります。

弁護士に依頼している場合には代理権がありますので、弁護士に相談をした上で任せることができます。

しかし、司法書士や個人で和解交渉を行っている場合は、代理人がいませんので(140万円を超えると司法書士には代理権がない)、自分で裁判所にいきする必要が出てくるので注意しておきましょう。

裁判になって訴訟が認められたとしても、アイフルが控訴すれば裁判は長引く可能性が出てきます。

しかし根気強く行えば、全額返還の可能性は高くなってきます。

借金を時効で消滅させるには時効の援用が必要

アイフルの借金が時効で消滅させる条件は次の通りです。

・アイフルの返済期日の翌日から5年以上経過している
・上記の期間に債務の承認や裁判が起こされていない
・上記の期間が過ぎたら時効の援用を行う

以上3点の条件をすべて満たすと、アイフルの借金は消えてなくなり返済義務がなくなります。

ただしアイフルからお金を借りて5年以上経過したとしても、債務の承認をしてしまうだけで時効が中断され、5年の期間は全てリセットされてしまうのです。

債務の承認は特別な手続きは必要なく、アイフルに電話をかけるだけで借金があることを認めてしまうことになりますので注意が必要です。

債務の承認とはアイフルに借金があることを認めることです。

ですから時効が成立したと勝手に思い込み、もう5年経過したから借金を支払う必要はないよね、というだけでも会話が録音されてしまうとそれを証拠にされてしまいます。

当然ながらアイフルから突然電話がかかってきて、なんとか借金を支払ってくれませんかね、と言われて、今はお金がないので支払えませんと言ってしまった場合も、たとえ昔の借金でも債務があることを認めてしまうことになります。

「借金を返済していない」や「借金の支払いを待ってほしい」というキーワードは避けるに越したことはありません。

時効の援用や時効の中断については民法第145条から第156条に定めがありますので、アイフルの借金を長期間放置している人は一読しといた方が良いでしょう。
電子政府の総合窓口e-GOV 民法

アイフルの減額和解案は債務の承認を狙っている

貸金業法が改正される直前直後は消費者金融全体が大混乱に陥り、過払い金請求訴訟に備えて人員削減のために営業所の統廃合が盛んに行われました。

混乱している時期にたまたま顧客リストから外れてしまうことも頻発しました。

とくに滞納者リストはなるべく本社にわからないように営業所単位で隠して持っている場合が多く、急いで営業所の統廃合を進めることでデータが消滅することや、パソコンのどこのフォルダにデータが入っているのか行方不明になる場合も多かったのです。

今でこそ顧客管理は一元管理していますが、各地方都市に有人店舗を構えていた時期は、なるべく営業所にとって不利なデータは隠そうとしていたわけです。

しかし本来のお客データは本社のデータセンターに蓄積されていますので、業界の混乱が収束するに従って顧客データを再整理する余裕が生まれます。

そこで長らくアイフルに返済をしていない人がいることがわかり、すでに5年以上経過している顧客も多かったのですね。

慌てたアイフルは時効の援用が行われていないことを良いことに、債務の承認をさせようと減額和解案の郵送をはじめたのです。

顧客にとって有利な内容であれば電話くれるだろうと考えたのです。

時効が経過していても債務の承認をしてしまうと債権は回収できる

民法第145条に書いてあるように、たとえ債権自体が消滅時効期間を過ぎていたとしても、借主が時効の援用をしなければ、裁判所は何のアドバイスもできません。

アイフルが長期間返済していない顧客を見つけて、裁判を起こしたとしても、「それは時効だから支払う必要はありませんよ」と裁判所は借主に言えないという意味です。

それに加えて時効期間を過ぎていても借主が債務の承認をしてしまうと、もう時効の援用ができなくなる最高裁の判決もあります。

時効期間満了後に借主が債務を認めたのであれば時効を主張することはないだろうと考えるのが相当である、と信義則に従ったものです。

アイフルの減額和解案を無視するのは危険?

アイフルの減額和解案が自宅に届いたということは、長期返済滞納していることがバレたという意味ですから、いつアイフルが裁判所に訴えるかわかりません。

裁判所に訴えられれば、最悪の事態として強制執行により財産や給料の差し押さえが待っています。

減額和解案はアイフルの借主にとって決して悪い条件ではないはずです。

アイフルとしても裁判を起こす手間暇を考えれば、多少借金を減額しても最低限元金だけ回収できれば良いと考えているフシがあります。

しかしアイフルが裁判を起こすのが早いか、時効の援用を行うのが早いのか時間的にも余裕はありませんので、金融問題に詳しい弁護士や司法書士に相談しましょう。

アコムのカードを作るための条件

アコムカードは借入に便利なカードで、保証人の必要がなく短時間でカードを作れ、お金を借りることができます。

しかし、アコムのカードを作るには、幾つかの条件があります。

その条件に借り入れ申し込みは20歳からという年齢制限があり、年齢制限以外でも安定した収入と、返済能力が必要です。

職業はアルバイトでも構いませんが、継続的に仕事をして安定した収入を得ることが前提です。

また、当然ですが債務整理中であったり、事業をしているなら破産申立て、会社更正手続き開始の申立てなどをしたりしているとアコムのカードは作れません。

なぜなら、安定収入があっても、財産の差し押さえを受けていたり、自分で財産の管理ができない状態であったりすれば、返済能力が認められないからです。

返済能力がないければ、アコムカードが作れません。

アコムでの借り入れの用途

アコムからの借り入れは、お金の使い道は自由です。

アコムのカードローンは、最高800万円まで借り入れ可能なので、新しく事業を始める人にも魅力的ですね。

もちろん生活のために、借入するという理由でもよいでしょう。

しかし、アコムから借り入れする理由として、生活費を借入金でまかなうためということはおすすめしません。

借り入れるときは、冠婚葬祭などの急な出費などに用いるのが健全な生活が送れます。

生活のための出費を、アコムからの借入金でまかなうということは、返済を考えると無理があります。

また、最高借入額の800万円を借りるためには、年収が最低でも2,400万円必要になります。

消費者金融のアコムは貸金業者ですので、総量規制によって貸すことのできる金額が決まっています。

そのため、借りられる金額は最大でも、年収の3分の1までと考えてください。

ギャンブルなどの遊興のために借り入れをしたいと考えているなら、それは大変危険な考えであるということも自覚しておきましょう。

ギャンブルで借り入れる場合は、資金がマイナスになった場合の返済を考えて借入しましょう。

資金用途が問われないといっても、日頃から自分で金銭管理をしっかりしておくことが大事なのです。

アコムに毎月返済することを忘れないで

アコムのカードローンでお金を借りたり、ショッピングしたりすると、その便利さにひかれてついつい使ってしまいます。

ただし、同時に考えなければならないことは、アコムへの返済を遅滞なく行っていかなければならないということです。

アコムは返済方法にも便宜が図られており、通常のATMでの返済だけでなく、アコム指定の銀行口座への振り込みなどでも返済が可能です。

返済は借入日の翌日から、35日以内に行います。

アコムの返済期日は追加借り入れをしても延長はされず、35日区切りとなっていますので、この期限を必ず守りましょう。

さらに毎回の最低返済額についても、借りている残高により変わってきますので注意をしてください。

例えば借入額が30万円超、100万円以下の場合は各界の返済金額は、借入残高の3%以上などのように、一定額以上の返済が必要になります。

期限の利益を失うケースとは?

アコムの毎月の返済が滞ると、期限の利益を失います。

期限の利益を失うということは、アコム会員規約の第13条の3に記載されているとおり、カードローンの場合は35日以内に一定額を支払えなかった場合に、借金全額を直ちにアコムに支払うという約束です。

つまり、期限の利益を失うと、借入金を分割払いする権利がなくなり、残額の全額をアコムに返済しなければならないということになります。

しかし、実際のところ、35日以内に払うべき最低金額は借りたお金の、数%の額であり、うっかり払い忘れたということがあるかも知れません。

その場合は、アコムから催促状が届きます。

そしてその催促状に記載されている期限までに、提示された額を返済すれば、返済の問題はありません。

もしその金額を返済しなければ、期限の利益を完全に失ってしまい、残額をすぐに返済しなければならなくなります。

期限の利益を失ったときは?

お金を用意していたのにうっかり返済し忘れたという場合なら、アコムから催促状が来る前に返済すればよいのですが、問題はお金がなくて返済額を準備しようとしたけれど、用意できなかったという場合です。

そのときは、最低返済額すら準備できなかったということで、本当にお金に困っているときです。

その場合に、他社消費者金融でまた借入のためのローンカードを作り、借りたお金で返済をするということを考える人もいますが、これではいつか破綻してしまう可能性が非常に高くなります。

借金を繰り返し、破綻状態になって期限の利益を失い、全額返済の請求がアコムから来てしまったら、もう返済能力がないので、和解交渉をすすめるしかなくなってしまいます。

訴訟に発展させない和解交渉

通常、和解交渉は裁判所の主導によりすすめられます。

そのため弁護士と契約したり、和解が成立するまでに時間がかかったりするものです。

そうなればアコムにとっても費用もかかりますし、通常の営業以外の労力がかかります。

そこで裁判所による和解交渉に発展する前に、アコムがある程度妥協して、債務者の返済能力や収入などの支払方法に合わせた和解案を提案してくる可能性もあります。

そのときは、よく内容を吟味して、可能であれば、素直に和解案を受け入れることも債務者にとっても得策です。

和解交渉の相談先

個人でアコムとの和解交渉が難しい場合は、代理人による和解交渉も依頼できます。

法律の専門家である弁護士事務所で、本人に代わり対応してもらいましょう。

初回無料の電話相談を行っている弁護士事務所もあります。

和解交渉の費用

弁護士に依頼した場合の和解交渉の費用は、着手金や報酬金の他に、収入印紙代などの実費などが弁護士費用の請求額として請求されます。

なお、140万円以下の場合は、司法書士に依頼をしても和解交渉はしてくれます。

和解交渉の場合でも、民事訴訟事件と同等の弁護士費用として扱う、弁護士事務所が多いようです。

和解交渉に必要な書類

和解交渉を依頼したときに用意が必要な書類は、実際に弁護士に相談してみないとわかりません。

ただし、弁護士との契約手続きで、ヒアリングのうえ契約書や委任状が必要になります。

身分証明書や実印だけでなく、現在の収入を証明するものも事前に用意しておきましょう。

和解交渉の流れ

和解交渉を法律事務所に依頼すると、依頼した当日に弁護士介入通知がアコムに送られ取立てや返済がストップされます。

その後、アコムの取引履歴をもとに金利に基づく引き直し計算をしてもらい、借金の額が確定するのです。

借金の額を基準に和解案を作成してもらい、アコムに提示をして和解交渉に入ります。

和解内容確定後に合意書を作成し、合意書通りに支払いをして完済をします。

和解交渉が決裂して裁判になった場合は

もし和解案が出されても、お互いが認めないと主張するなら裁判になります。

裁判で債務者に支払い命令の判決が出た場合は、アコムが「強制執行」ができる状態になり、債務者の財産が差し押さえられてしまいます。

会社にも連絡が行き、給与も差し押さえられる可能性は高いです。

裁判にならずに、和解交渉で決着すれば、社会生活を続けられます。

早期解決をして一日も早く健全で建設的な日々を送れるようにしていくことが、家族のためにも自分の人生にも大事なことではないでしょうか。

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まとめ

アイフルから和解案が届いた場合には、個人で回答する前に一度は弁護士などに相談をして、どの方向が一番有益なのかを検討しておくと安心です。

しかし長期延滞の場合はできる限り誠意を見せ、今後の返済について話合いをした方が精神衛生上いいのではないでしょうか。

和解案をそのまま放置するのが最も問題があることで、届いた場合には何らかのアクションを起こしておくことをおすすめします。

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