【重要】消費者金融の借入は原則クーリングオフできません
消費者金融の借入は原則的にクーリングオフすることができません。クーリングオフは消費者を守る制度ですが、消費者金融の契約は特定商取引に当てはまらないのです。
金銭消費貸借契約書によって消費者金融と借主が同意した上で契約を交わすものですから、「うっかり契約してしまった」や「訪問販売で契約する」には該当しないのです。ただし民法上守られている権利がありますので、条件によってはクーリングオフと同じような効果を得ることができます。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
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クーリングオフとは?
クーリングオフとは特定商取引に関する法律や割賦販売法、保険業法などの法律から消費者をまもる制度です。
消費者が内容をよく確認せずに、半ば押し売り的な方法で売りつけられてしまった場合や、高齢者が騙されて商品を購入する契約を結んだ場合に、一定期間内であれば一方的に契約を解除することができる制度のことを言います。
よくあるのが訪問販売で健康磁気マットレスを購入してしまうことや、キャッチセールスや電話勧誘によって高額な語学教材、エステティックサロンの利用料金を現金一括、またはショッピングローンを利用して購入してしまうケースですね。
マルチ商法などの被害に遭わないように消費者を保護することを目的に設立された制度で、契約を解除する理由を必要とすることなく、無条件で申し込みをなかったことにできるのです。
民法上はたとえ口約束でも契約は成立しますが、クーリングオフは違法な行為や不適切な勧誘によって契約を破棄できる特別な制度なのです。
◆国民生活センター クーリングオフ
クーリングオフができる取引と期間について
特定商取引におけるクーリングオフができる取引には以下の種類があり、それぞれ定められた期間内に手続きをしなければなりません。
・訪問販売:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・業務提供誘引販売取引:20日間
・訪問購入:8日間
特定継続的役務提供とは、エステの契約や語学教室、学習塾や家庭教師、パソコン教室など継続的にサービスを提供する商品のことを言います。
また連鎖販売取引とはいわゆるマルチ商法のことで、健康食品や健康器具などネズミ講に似たシステムで商品を売りつける方法です。
業務提供誘引販売取引とは、内職を斡旋する代わりにパソコンを購入しませんか、とか、パソコンを購入してアンケートに協力すればパソコンを安価で提供します、のように仕事をすることを前提にして商品を売りつける方法です。
訪問購入には保険契約も含まれ、保険外交員の言われるがままに契約してしまったという場合でもクーリングオフによって契約を解除することができます。
それぞれクーリングオフできる日数が決まっていますが、日数の起算日は契約書面受取日からです。
なお通信販売にはクーリングオフ制度はありません。しかし誤って購入してしまった顧客に対応するため、販売者自ら独自に「何日間以内なら返品可能」としている場合もあります。
◆国民生活センター クーリングオフ
クーリングオフができるかできないかの境目
ごく簡単にご説明すると、クーリングオフができるかできないかの境目は特定商取引に基づいての訪問販売による契約、及び電話勧誘による契約であるかどうかです。
割賦販売の契約は登録してある営業所内でなければ無登録営業となってしまうため、契約は成立できません。
例えばクレジット契約を訪問販売によって自宅で契約することや、喫茶店や仮設店舗で契約した場合はクーリングオフの対象となるのです。
また割賦販売法第4条の2-4において契約の解除に関する事項についての書面を交付しなければ契約は成立しないことの規定があることから、クレジット契約を行った後でもクーリングオフすることができます。
◆電子政府の総合窓口e-GOV 割賦販売法
消費者金融の契約はクーリングオフに該当しない?
クーリングオフは基本として訪問販売を主体に定めており、詳細は特定商取引に関する法律第3条以下に規定があります。
さて消費者金融の契約はクーリングオフに該当するのでしょうか。訪問販売によって各種ローン契約を結んだ場合は契約を解除できることになっていますね。
契約という観点から言えば消費者金融の金銭消費貸借契約書も契約です。
それなら消費者金融からお金を借りても、例えば8日以内であれば契約解除できるのではないかとなりますが、貸金業法第11条の3によって営業所以外で貸金業を営んではならないとの規定があります。
つまりお金を借りたいと希望があった場合に、借入希望者の自宅へ契約書を持ってお金を貸すことができないのです。
あくまでも登録を行った営業所内でなければ契約を結ぶことができませんので、消費者金融の契約は原則クーリングオフに該当しません。
もちろん借主の自宅で契約を行ってしまった場合は、貸金業法違反となり処罰の対象にはなりますが、契約を解除することまではできないのです。
◆電子政府の総合窓口e-GOV 特定商取引に関する法律
◆電子政府の総合窓口e-GOV 貸金業法
消費者金融でクーリングオフと同じ効果を得る条件
消費者金融の契約でクーリングオフは適用されませんが、消費者金融の契約自体をなかったことにすることは一定の条件のもとで可能です。
例えば民法第5条によって未成年者の法律行為は後で取り消すことができる、と規定があるのはまさにクーリングオフと同じ効果をもたらすものです。
及び民法第9条によって被成年後見人や精神上の障害によって契約内容を理解できない、または理解する能力がない人と契約した場合も消費者金融の契約を後で取り消すことが可能です。
さらに民法第93条以下では次のような場合は契約そのものを無効にできることが定められています。
心裡留保
お金を借りようとする意志を十分に確認しないまま、消費者金融が勝手に契約を結んでしまった場合。
錯誤
消費者金融がお金を借りようとする借主に対して、実際の金利とは違う安い金利を表示してお金を貸す場合。
またはクレジット契約だと思っていたのに、実際は消費者金融との契約だったことに後から気づいた場合。
詐欺又は脅迫
例えばAさんがBさんにお金を貸していた場合、なかなかBさんが返済してくれないことに腹を立てたAさんが、Bさんを消費者金融に連れ込んで無理やり脅迫してお金を借りさせた場合。
または実際の借主になりすまして、免許証などを偽造し消費者金融と契約を結び金銭をだまし取った場合。
消費者金融の契約を解除できても返済義務は残る
消費者金融と契約した相手が未成年や被成年後見人の場合は、明らかに契約を無効とすることができます。
消費者金融が年齢を確認せずに誤ってお金を貸した場合は、たとえ借主がお金を使ってしまっても返済する義務はありません。
しかし相手が被成年後見人かどうか、精神障害を持っているかどうかまで判断できない場合もありますね。
そのような場合は契約自体を取り消すことができても返済義務が残りますね。借りたお金を全額返済しなければ契約解除できないことになってしまいます。
また借主の勘違いによって契約してしまった錯誤の契約も、消費者金融に対する返済義務が残ってしまいますので、契約する場合はクレジット契約なのか消費者金融からの借入なのかきちんと確認する必要があります。
何の契約書だかわからないのに勝手に契約し、後になってからそんなはずではなかったと弁解することができません。
消費者金融の契約を解除する方法
借主に何の落ち度もなく勝手に消費者金融との契約を結ばれてしまった場合は、直ちに債務不存在の内容証明郵便を郵送しましょう。
ただし借主本人からの債務不存在の確認では、消費者金融側は納得しないケースも出てきます。
単に友人から騙されてしまった、脅かされて契約してしまっただけでは消費者金融は契約を破棄してくれないことでしょう。
最終的に裁判になることを考え、金融問題に詳しい弁護士に依頼するのが得策です。
タグ:お金の知識
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。