役員借入金を資本金に振り返るとはどういうこと?

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中小企業の決算書の中には、役員借入金という負債があることは珍しくありません。

中小企業は、会社の経営が苦しいときには役員の個人資産を会社に貸し付けて、なんとか会社を回していくということもよくあります。

しかし、この借金をいつまでも決算書の中に残しておくと、銀行評価が低下するなどのデメリットが生じることになります。

役員借入金は免除したり、資本金に振り替えたりすることによって決算書から消すことができるとご存知でしょうか?

この記事では役員借入金を決算書から消去する方法について徹底解説を行います。

執筆者の情報
名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
この記事はこんな人におすすめ

今回の記事は以下の人におすすめの内容です。

    • 役員借入金を資本金にするメリットが知りたい
    • 役員借入金が高額で融資が受けられない
    • 役員借入金を資本金にする以外の対処法が気になる

役員借入金とは


そもそも役員借入金とはどのようなことなのでしょうか?

まずは、役員借入金の意味と役員借入金がある理由などに基礎知識について説明していきます。

赤字の時に役員から借りたお金

バブル崩壊、リーマンショックなどの社会的な大不況の時や、会社の資金繰りが苦しいときには、社長の個人資産を会社に貸し付けるということがよくあります。

社長の個人資産を会社に貸し付ける際、その多くは銀行借入とは異なり返済期限を取り決めることもないので、経営の苦しい会社にとっては都合がいいように思われますが、会計上、税務上どうなっているのでしょうか。

このときには、以下のような仕分けを行います。

<社長の個人資産を1000万円借りた>

借方貸方
現金(1000万円)役員借入金(1000万円)←負債

ここで、会社の貸借対照表に役員借入金という負債勘定が計上されてしまいます。

一般的には、会社の経営が大変な状態の中、役員に借入金を返済している余裕はないため、役員借入金は長い期間決算書に凍りついてしまうということになります。

小規模企業は役員と会社は同じ財布

小規模企業において社長をはじめとした役員と、会社は実質的に同じ財布となっていることがよくあります。

役員は個人の飲食代などの交際費を会社の経費として計上していますし、会社のお金が足りなくなれば役員の個人資産でやりくりを行います。

このように、中小企業においては役員の財布と会社の財布は同じで、社長と会社の会計は一心同体という認識があるため、会社の経営が大変な時には役員借入金という形で会社に個人資産を貸し出すということがよくあるのです。

バブル期に会社が大きく儲かって、バブル崩壊で会社が大きく傾いたという会社では、バブル期に蓄積した社長の個人資産を、役員借入金として貸し出したままになっているということが珍しくありません。

実質的には出資

役員借入金は銀行からの借入金のように、「いつまでに」「金利〇〇%」で融資するものとは性格が全く異なります。

役員も「返せる時に会社から取り返せば良い」と考えている人も多く、必ずしも会社から返済を期待していません。

このため、役員借入金は実質的には会社への出資です。

しかし、出資を行うと定款の変更手続きなどが面倒です。

また、後述しますが、出資をするよりも借入金としておいたほうが後々会社にとっても役員にとっても都合が良いことの方が多いため、多くの中小企業で実質的な役員による出資を「役員借入金」として負債計上しているのです。

役員借入金が便利って?

会社にとっても役員にとっても役員借入金としておいたほうが便利ということはどのような意味なのでしょうか?

役員借入金としての計上が便利な理由は、大きく分けて以下の2点です。

      1. 会社は役員報酬ではなく、役員への借入金返済とした方が、役員報酬という経費を圧縮できる
      2. 役員は役員報酬ではなく、貸付金返済とした方が所得税がかからない

役員借入金という勘定科目があることで、役員に支払うべき給料を充てに借入金の返済ができます。

これによって、会社は役員報酬を支払う必要がなくなるため、会社にとって経費の圧縮につながるのです。

また、役員からしてみれば役員報酬として給料を会社から受け取れば所得となるため所得税が発生しますが、会社への貸付金の返済を受けたとすれば単に貸したお金を返済してもらっているだけですので、税金が発生しないというメリットがあります。

このように、役員借入金は一度発生すると、その後会社にとっても役員にとってもメリットがあるため、多くの企業で実質的な出資である会社への貸付を役員借入金として処理しているのです。

それでも借入金は借入金

実質的にどのような意味があろうとも、会社の貸借対照表に借入金として計上されている以上は借入金は借入金です。

役員借入金は会社にとっても役員にとってもメリットはあるものの、借入金勘定があるということは以下のような不都合が生じることになるのです。

具体的な不具合やデメリットについても解説します。

役員借入金があると銀行評価に悪影響


役員借入金があると、銀行からの評価が下落し、融資を受けることができない、適用される金利が高くなるなどの不都合を生じることがあります。

特に中小企業は、役員の財布と会社の財布が同じになっていると判断されると、「経営の管理がずさんなのでは?」と金融機関から経営課題が多いと判断され、融資を断られる危険性もあります。

中小企業経営において役員借入金を見つめ直すことは重要であるため、デメリットについて詳しく確認してください。

自己資本比率が下がる

役員借入金があると、その借入金の分だけ負債が増えることになるため、自己資本比率が下落します。

自己資本比率が高ければ高いほど、当該企業の安全性は高く評価されるため、役員借入金があることによって自社の安全性について低い評価が下されることになってしまいます。

債務超過となることも

銀行などからの借入金が多い企業では、役員借入金があることによって債務超過となってしまうことがあります。

債務超過とは、総資産以上に債務が多くなり、資本金がマイナスとなっている状態です。

この場合には、債務超過が解消できる見込みが立たない限りは融資を受けることは基本的にはできません。

役員借入金という実質的には資本金のような勘定科目のおかげで、自社の決算書が債務超過になってしまい融資を受けることができないという可能性もあるのです。

銀行は企業審査で資本に振り替える

銀行も、役員借入金の本来の意味などは理解しています。

このため、取引先企業の決算書をもとに審査を行う企業審査において、銀行は役員借入金を資本金に振り替えて、本来の企業の財務状況を洗い出す処理を行っています。

このため、実際には役員借入金が原因の債務超過で融資を受けることができないということはほとんどありません。

しかし、毎期ごと同じような金額の役員借入金がある企業の決算書について、銀行は高く評価をしません。

先ほど触れましたように、あくまでも役員借入金とはいずれ返済すべき借入金ですので、たとえば決算書3期を比較した際に役員借入金が動いていないよりも少しずつ減少することが好ましいのです。

やはり、ずっと動かないような実質的には資本金に近い役員借入金は資本に振り替えるか免除する必要がどこかにはあるのです。

役員借入金は資本金に振替可能


役員借入金は便利ですが、長期間高額の借入金を保有し続けると銀行融資を受ける上でデメリットとなってしまいます。

そこで、融資を受けるには役員借入金を減らす必要がありますが、以下の2つの方法で貸借対照表から消去したり、資本金に振り替えたりすることが可能です。

債務免除

債務免除とは、会社にお金を貸している社長などの役員が「もうお金を返さなくていいよ」という意思を示すことで、役員借入金自体を免除するという手続きです。

しかし、この手続きには税金が発生することがあるため、債務免除はタイミングに注意する必要があり、詳しくは後述します。

また、一般的にはわざわざ債務を免除してしまうと、役員報酬の代わりに借入金返済ができる便利な役員借入金勘定ができなくなるため、債務免除を選択する会社はそれほどありません。

資本金への振替

最もよくある手続きは役員借入金を資本金に振り替えるという手続きです。

実質的に役員借入金は出資と同じですので実態に合わせたものにする手続きです。

借入金が一気に資本金に振り替わるため、この手続きを行うことで会社の財務内容は劇的に改善します。

しかし、この手続きにも税金が発生することがあるため、十分に注意が必要になります。

また、役員借入金を資本金に振替をするときには、役員借入金を時価換算してから振り替えなければなりません。

時価換算するときには、将来的な回収可能性を考えて判断するため、会社の経営が悪く将来回収ができない場合には、時価がゼロとなる可能性もあり、債務免除と大差がない可能性があります。

増資による債務超過の解消

債務超過を解消する手段として、経営者に資金的余裕があれば会社に増資をすることで、役員借入金を解消する方法もあります。

役員借入金に対応する金額を増資することで、役員借入金の返済に充てることができ、税金の支払いなどを気にすることなく解消可能です。

ただし、役員や経営者に資金的余裕がなければ増資はできないため、状況によってはとれない手段であるとも言えます。

資本金振替の注意点


借入金を資本金に振り替えるときや、債務免除を行うときには債務免除益という利益が発生するため注意が必要です。

また、借入金の評価についてもルールがあるため、以下でご説明していきます。

借入金は時価評価

債務免除したり、資本金に振り替えたりする場合には借入金は時価評価を行う必要があります。

借入金の時価は、回収できるかどうかの可能性を考慮して算出しなければなりません。

例えば、すぐに会社が役員に借入金を全額返済できるような場合には、貸借対照表に計上されている金額である簿価で評価を行います。

会社の財務状況から、返済するまでに3年かかるような場合であれば、3年間で割り引いた現在価値で評価を行います。

また、役員借入金をなくしたとしても、その会社が債務超過であるような場合には、その会社は役員借入金を返済できないことになります。

その場合には役員借入金の回収可能性はゼロですので、0円として時価評価を行います。

そして、資本金に振り替えることができる金額は時価の金額です。

時価が0円であれば資本金に振り替えることができる金額は0円になり、単に役員借入金がなくなるという手続きになります。

債務免除益には税金が発生

借入金を時価評価した場合には、時価と簿価の差は債務免除益という利益が発生します。

たとえば簿価が1000万円の役員借入金の時価を算出して0円だった場合には、時価と簿価の差額である1000万円については債務免除益という利益が発生することになります。

「利益が出ることは良いこと」と思ってしまいがちですが、利益が生まれればその分税金が発生します。

資金的に余裕があるときか、よほどの大赤字の時に債務免除を行わないと、今度は税金の支払いに苦労することになってしまいますので、債務の免除をいつ行うかというタイミングには十分な注意が必要になります。

役員借入金と税務

役員借入金は今後返ってくる資産として扱われるため、会社に貸付した社長本人が死亡したときには遺産相続の対象として扱われます。

また、現金や株式と同じように、知人や家族に贈与することもできるため、税務の対象となります。

そこで、役員借入金を行う場合には、税務として注意するポイントを確認しておいてください。

相続財産としての扱いに

役員借入金は財産として扱われるため、社長がなくなってしまった場合には、法定相続人に対して相続されます。

相続財産になるということは、当然相続税の対象となるため、役員借入金の金額を他の相続財産と併せて税金の計算を行います。

しかし、注意点として会社に役員借入金の返済能力がないとしても、役員借入金は額面通りの金額で相続税の対象となってしまうのです。

同じような相続財産として株式がありますが、こちらは相続開始時点の株価をもとに相続税の計算が行われるため、社長個人が自社株式を大量に保有していたとしても、経営不振の場合には相続税の金額も減ります。

しかし、役員借入金は会社が倒産するなど、明確に支払いができない状況でなければ、額面通りの金額として扱われるため、「役員借入金は振り込まれないのに相続税が非常に高額となる」ケースが発生します。

生前贈与による対策

一方で、役員借入金のせいで相続税が高額になってしまうことを避けるために、役員がなくなる前に役員借入金を家族に贈与する(生前贈与)ことをおすすめします。

家族に財産を譲るときにも贈与税が必要となりますが、年間110万円までの財産は控除されるため、非課税で贈与が可能です。

毎年コツコツ役員借入金を贈与しておくことで、不慮の事故にあったときに相続人に負担を掛けない相続対策の手法として活用できます。

まとめ

役員借入金は実質的には資本金で、役員借入金があることによって、役員も会社にも様々なメリットがあります。

しかし、いくら実質的には資本金であっても借入金は借入金ですので、役員借入金があることによって自己資本比率が下落したり、債務超過になったりするなどの不都合が生じることが少なくありません。

このため、資本金に役員借入金を振り替えるという手続きをとることができます。

役員借入金を資本金に振り替えることができれば会社の財務状況を劇的に改善できますが、場合によっては莫大な税金が発生することがあるため、タイミングや手段には十分に注意しましょう。
 

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