NHK受信料前払いメリットと返金してもらうケースとは?
最近、ニュースなどでも取り上げられることが多くなった「NHKの受信料」ですが、その仕組みについてきちんと理解している人はそれほど多くはありません。
そこで、今回はNHK受信料の仕組みや、特に「NHK受信料の前払い制度」について、詳しくお伝えしていきたいと思います。
NHK受信料の仕組み
「NHK受信料」とは、NHKの放送を受信できる機器を設置した段階で、支払い義務が発生します。
尚、NHK受信料は「払っても払わなくても良い」という位置づけのものではなく、放送法という法律で決められたルールでもあります。
また、その受信料契約には下記の通り、いくつかの契約形態があります。
地上契約
NHK受信料契約の「地上契約」とは、地上波のNHKのみしか受信できない場合において適用されます。
ちなみにNHK地上契約の年間受信料は「13,990円」となります。
衛星契約
先ほどの地上契約に加え、BS放送が受信できる設備がある場合には、NHK衛星契約を結ぶ必要があります。
尚、NHK衛星契約の年間受信料は「24,770円」となります。
BS放送が受信できる設備としては、個人で設置するBSパラボラアンテナや、マンションのBS共聴設備、さらにはケーブルテレビ加入時のSTB(セットトップボックス)などがあります。
特別契約
上記の基本契約の他に、「地形などの影響による難視聴地域」などの場合には、衛星放送だけの受信契約を結ぶことも可能です。
この場合の受信料は、年間で「10,940円」となります。
家族割引・障害者割引
例えば、同一の生計で暮らす家族のうち、親と学生の子供が別々で住んでいる場合や、単身赴任の夫が自宅とは別のマンションで住む場合などは、家族割引を利用する事が出来ます。
この場合、離れて暮らす方のNHK受信料は、通常の50%割引となります。
また、生活保護を受けている・身体障害者・知的障害者の場合に於いては、各々NHK受信料を免除してもらう事が可能です。
ただ、この場合は「非課税世帯かどうか?」という点や、「障害の度合い」などにより、受信料の免除の度合いが異なります。
詳しくは以下URLをご覧になってください。
◆NHKオンライン公式サイト:「受信料の窓口 放送受信料の免除について」
団体一括割引
ケーブルテレビなどに加入している場合などは、団体一括割引制度を利用する事が出来ます。
参考までにJ:COMのURLを掲載していますが、この場合通常の衛星契約受信料を支払うよりは、年間で1,800円もお得になります。
◆J:COM公式サイト:「NHK 団体一括支払 (衛星契約)」
NHK受信料の前払いとは
次に、NHK受信料を支払うタイミングや、その支払い方法についても、お伝えしていきたいと思います。
NHK受信料は基本「前払い」
NHK受信料は、見た後で支払う「後払い」ではなく、全て前払いという形になります。
日本の有料多チャンネルなどは、視聴した月の後払いになっているケースもありますが、NHKは全て前払いになります。
尚、この後詳しくお伝えしますが、基本的にはテレビの受信機が設置された日から、NHK受信料の支払い義務が発生します。
最長12ヶ月の前払いが可能
NHK受信料の支払い方法・支払い期間としては「2ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」の3種類の前払いを利用する事が出来ます。
当然2ヶ月よりも、6ヶ月や12ヶ月前払いのほうが、割引率が高くなります。
例えば衛星契約の場合で2ヶ月払いと12ヶ月払いを比較すると、年間で1,990円の差が出てきます。
前払い受信料を返金してもらうケース
NHKの受信料が前払いできるという事は、なんらかの事情で前払いしたお金を返金してもらわないといけないケースも出てきます。
ここからは、そんな前払い受信料を返金してもらうケースについて、お伝えしていきたいと思います。
転居をした場合
最も多いケースとしては、転居をした場合です。
例えば、転居前はマンションにBS共聴設備があったけれど、転居後はBSを見る設備がない…というようなケースです。
この場合、転居をしたという証明書(住民票など)や、転居先にBS共聴設備がないという事を証明するものが必要になってきますが、NHK営業センターへきちんと相談する事で、返金してもらえるケースがあります。
当然、テレビにBSチューナーが付いていても、BSアンテナがなければ見れない訳ですから、以上のようなケースではきちんと相談すべきです。
ケーブルテレビなどの団体一括契約への変更
前払いを済ませた後で、先ほどご紹介したような団体一括支払いに変更した場合は、「返金」という処理ではなく、前払いの期間が終了した時点での「自動切換え」というかたちになります。
例えば、その年の12月分までの前払いが完了している場合で、その手前の8月に団体一括に切り替えた場合、12月までは前払い分が適用され、その翌月の1月からは団体一括払いが適用されます。
NHKに抗議して支払いたくない場合
中には、NHKの受信料制度そのものに納得がいかず、受信料の支払いを拒みたい…というケースもあるかと思います。
その場合は、一度払った費用を返金してもらう事は難しいかもしれませんが、根気良くNHKに直談判するしかありません。
また、受信料の契約そのものをよく理解せずに契約してしまった場合などは、地域の消費生活センターへ相談する方法もあります。
気になるNHK受信料の裁判結果とは?
NHK受信料の概要については、おおよそご理解いただけたかと思いますが、ここで先日テレビでも盛んに報道された「NHK受信料に関する最高裁の裁判結果」について、少しお伝えしておきたいと思います。
裁判の内容
この裁判は、平成29年12月6日に最高裁で行われましたが、主に「NHK受信料の契約が、契約の自由を謳った憲法に違反するかどうか…?」という事について争われました。
裁判の結果としては、「憲法には違反しない」という事になり、原告側は事実上の敗訴という事になっています。
さらに、判決内容を読み込んでみると、契約者はNHKから受信料支払いに関する裁判を起こされた場合に限り、受信機…つまりテレビの設置開始時期に遡って、受信料を支払わなければならないという内容になっています。
実際にNHKから訴訟を起こされるケースは少ないかもしれませんが、この判決が出た以上は、NHK受信料の支払い義務は免れないという事になります。
◆NHKオンライン公式サイト:「受信料裁判 最高裁判決について」
NHKの受信料で相談したい時は?
最後に、NHK受信料の事で詳しい問い合わせをしたい場合や、受信料に絡むトラブルで悩んでいる場合の問い合わせ窓口について、ご紹介しておきたいと思います。
受信料の仕組みがわからない時
「現在の自分の契約内容がわからない…」という場合や、「BSが視聴できないのに、衛星契約になっている」など、NHKの受信料の仕組みや支払い方法などの確認をしたい場合には、NHKふれあいセンター フリーダイヤル「0570-077-077 受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)」に問い合わせてみて下さい。
又、NHKでは各地域に営業センターがあり、対面で問い合わせする事も可能です。
「NHK ●●(例)大阪営業センター」と検索すれば、最寄りの問い合わせ窓口を確認する事が出来ます。
◆NHKオンライン公式サイト:「受信料関係のお問い合わせ先(ふれあいセンター)」
集金に関するトラブル
「NHK受信料の契約をしたが、高齢者で内容を理解せずサインしてしまった…」というケースや、「かなり強引に契約させられたので、相談したい」と言う場合には、地域の消費生活センターに相談する事をおすすめします。
悪質な場合には、消費生活センターからNHK側に申し入れしてもらう事も可能です。
法的相談が絡む場合
NHK受信料に絡むトラブルが、相談ベースを超えている場合には、弁護士事務所などの法律の専門家に相談する事も出来ます。
ただ、弁護士に相談する場合には、相談費用がかかりますので、一部無料相談にも対応している「法テラス」などを利用される事をおすすめします。
まとめ
今回は、NHK受信料の仕組みや、受信料の前払い制度について、詳しい情報をお届けしましたが、参考になったでしょうか?
たしかに、日本のテレビ受信に関しては一部の有料チャンネルを除き、「無料で視聴できるもの」という意識が浸透している為、NHK受信料の支払いについて根強い反対層が居るもの事実です。
一方で、法律で決まっているから…と、きちんと払う方も多い為、国やNHKは「払っている人と払わない人との平等性」と言う点を問題視しています。
結局のところ、払う・払わないはご本人が決めることではありますが、先日の判例などを見る限りは、早めに払っておいたほうが無難なのかもしれません。
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