NHK受信料の衛星契約に注意!返金できる?

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「NHKを見ないのに受信料が取られているのはおかしい」と感じている人も多いのではないでしょうか?

最近はネットが普及して、NHKの受信料について調べると、様々なことが検索でき、受信料についてのトラブルが数多く報告されています。

残念ながら、受信料を払わないということは、テレビを受信できる機器があれば不可能です。

しかし、さらに注意が必要なことがあります。

それが「衛星契約」です。

衛星放送を見ることができない人に対して、NHKが衛星契約の受信料を徴収しているという事例が数多く存在するのです。

あなたの家庭やご実家は大丈夫でしょうか?

この記事では、NHKの衛星契約の受信料の問題点と、不正に取得された衛星契約の受信料を返金してもらう方法について解説していきたいと思います。

受信料を払わないことはできない

NHKの受信料を払わないということは残念ながら不可能です。

NHKの受信料の根拠となる放送法には以下のような記載があります。

放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

多くの人が、「NHKは見ないから受信料は払いたくない」と考えているのではないでしょうか?

しかし、残念ながらNHKが映らないテレビも地デジチューナーも販売していませんので、テレビが自宅に置いてある時点で、受信料は払わなければならないという法律になっているのです。

この法律には賛否両論は確かにありますが、「おかしい」と思っても現実のところ、NHKの受信料から逃れるためには、テレビを自宅に置かない、テレビが映る機器を持たないという方法しかないのです。

払わないと民事訴訟になることも

それでも世の中には「NHKは見ないから受信料は絶対支払わない」と頑張っている人は存在します。

しかし、そのような人に対してNHKは受信料の支払いを求めて民事訴訟を起こす事例も存在します。

実際に2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料、約21万5千円を請求し、NHKが1人の男性に民事訴訟を起こしたという事例も存在します。

2017年最高裁がNHK受信料の徴収は合憲と判断

そして、2017年最高裁は、NHKが受信料の徴収を行うことは合憲であるとの判断を下しました。

本当は、料金を払わない人に対してスクランブルをかけて、NHKを見れなくすることは容易なはずですが、NHKはスクランブルを行わないので、日本のすべのテレビの受信環境ではNHKが写ってしまいます。

このため、日本にいる以上はNHKの受信料から逃れる術は現実のところ存在しないのです。

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【注意】NHK受信料の契約は2種類ある

NHKの受信料の支払いから逃れる方法は残念ながら存在しません。

しかし、さらに注意が必要になるのは契約内容です。

この記事を読んでいる人は、NHKの契約内容が地上契約になっているのか、衛星契約になっているのかを確認した方がよいでしょう。

何も知らずに、高額な受信料契約になっているというケースが、今数多く報告されているのです。

衛星放送が見れないのに衛星契約になっていることも

NHKの契約には「地上契約」と「衛星契約」という2つの契約方法があります。

地上契約とは、地上波しか見ることができない契約で、NHKとE-テレしか見れない契約です。

一方、衛星契約とは地上波の契約に加えて衛星放送も見ることができる契約になっています。

「衛星放送を見たい」を考えている人は、契約内容が「衛星契約」になっていることは全く問題ありません。

しかし、衛星放送が見れない状態であるのに、契約内容が衛星契約になっており、衛星契約の高額受信料を払っているというケースがあるのです。

2つの受信料の違い

地上契約と、衛星契約の受信料は、衛星契約の方が受信料はほぼ倍になります。

契約内容月払い12ヶ月前払い
地上契約1,260円13,990円
衛星契約2,230円24,770円

地上波しか見ることができないのに、本来払うべき料金の倍の料金を払っているわけですので、ひどい話だと言わざるを得ませんよね。

しかし、本当にこのような事例は存在するのです。

自分の契約内容をすぐにでも確認した方がよいでしょう。

では、なぜ、衛星放送を見ることができないにも関わらず、衛星契約になっているような事例が存在するのでしょうか?

衛星が見れないのに衛星契約になっているケース①アナログ放送の時代に契約したまま

アナログ放送の時代には、一部地域では、ほぼ垂れ流し状態で、衛星放送が見れているということがありました。

NHKからすると、「衛星放送が見れる状態になっているのだから衛星契約をすべき」ということで、何も知らないお年寄りは、衛星契約で受信料を払い続けているという事例が多いようです。

しかし、2011年7月に地デジに移行して以降は、衛星放送の垂れ流しということは行われなくなったため、本来は、アナログ時代から衛星契約をさせられていた人は、契約を地上契約に切り替えなければならないはずです。

しかし、NHKは、そのような切り替え手続きを行わずに、今もそのまま、地デジに移行して衛星放送が映らないにも関わらず、衛星契約のままになっているというケースが存在します。

衛星が見れないのに衛星契約になっているケース②NHKの集金員の悪意

引っ越しをすると、NHKの集金員が契約手続きを行うために、自宅に訪問します。

この際に、地上契約と衛星契約という2つの契約方法がある旨を説明せず、衛星放送を見ない人に対してまで、衛星契約を行なっているというケースも存在するようです。

これはかなりひどい話ですが、このような事例も数多くあり、中には「テレビのリモコンにBSというボタンはありませんか?あるなら衛星契約です」とお年寄りに言って衛星契約をしてしまうような事例までネット上には書き込まれています。

衛星放送を見たいとも言っていないし、見れる環境にもないのに、契約だけは衛星契約となり、料金は地上契約の倍額を取られてしまっているというケースもありますので、やはり契約内容をすぐにでも確認すべきでしょう。

「公共放送だから安心」と考えていても、実は、かなりの人が不正に料金を取られている事例は存在するのです。

不正に取られていた受信料は取り戻せる?

地上波しか見ることができないのに、衛星契約で支払っていた料金は取り戻すことができるのでしょうか?

残念ながら、カードローンの過払金のように確実に取り戻すことができるわけではありません。

しかし、地上契約への切り替え手続きの際に返金に応じてもらうことができるケースがあるようです。

地デジ化以降の2011年7月以降は取り戻せることがある

NHKとしても「衛星放送を見ることができない人から、衛星契約の料金を取っていた」となれば、これは都合の悪い事実です。

では、いつから返金ができるのかと言えば、確実に垂れ流しで見ることができなくなったのは、地デジへの完全移行のタイミングです。

地デジへの完全移行は2011年7月に行われています。

したがって、2011年7月以降に、衛星放送が見れる環境にないにも関わらず、衛星契約の受信料を払い続けてきた人は、2011年7月以降の地上契約と衛星契約の差額を取り戻すことができる可能性が高くなります。

それ以前から、衛星放送を見ることができないのに衛星契約で受信料を払い続けてきたという人は残念ながら交渉しても受信料を取り戻すことは難しいでしょう。

地上契約への切り替えを

まずは、衛星契約から地上契約への切り替え手続きを行う必要があります。

手続きは以下の連絡先へ電話をかけて行なってください。

電話番号受付時間
0120-1515159時〜20時(土日祝日も受付)

この際に、「以前から衛星放送を見れなかった」ということを伝えるようにしてください。

いつから見ることができなかったのかを証明することは難しいので、「地デジ以降後は見れるはずがない」ということを冷静かつ毅然と伝えるようにしましょう。

ここで、切り替え手続きにNHKが応じれば、払いすぎた受信料が返金される可能性が高くなります。

電話での交渉が終了すると、1週間後くらいにNHKから、書類が送られてくるので、サインして返送するだけです。

これで切り替え手続きは完了し、返金に応じた場合には、1ヶ月程度で払いすぎた受信料が口座に振り込まれます。

誠実に対応してくれない場合の対処方法

上記は、交渉がうまく行った場合の事例になりますが、衛星契約の受信料を不当に払っていた人の中には、誠実に対応してもらえずに泣き寝入りになっているこケースが多いようです。

そのような人への対象法をいくつかご紹介します。

総務省に相談する

NHKと交渉しても、交渉がうまく行かない場合には、所轄官庁である総務省に相談しましょう。

NHKを担当しているのは、総務省放送政策課長になり、NHKの会長に命令できる権限を持っています。

下記の連絡先に電話をかけ、対応を相談してください。

所轄部署電話番号
総務省 情報流通行政局 放送政策課03-5253-5778

総務省経由で返金を依頼すると、返金されることが多いようです。

担当を上司に代わり、強い態度を崩さない

NHKの担当者レベルで話が進まない場合には、上司に代わってもらうと話が早いようです。

クレーム処理の組織まで社内に持っている縦社会のNHKですので、総務省という名前や上司が対応すると、意外にもすんなりと折れてくることが多いようです。

担当者レベルで泣き寝入りをするのではなく、偉い人間や、総務省を利用して交渉するようにしてください。

まとめ

NHKで衛星放送を見ることができないにも関わらず、契約内容だけ衛星契約になっており、地上契約の約倍の料金を払っているというケースは確かに存在するようです。

「公共放送だから」と信用することなく、契約内容についてしっかりと見直しを行うようにしましょう。

また、本当に、長期間不正に料金を支払っているのであれば、そのお金はNHKとの交渉で取り返すことができます。

地上波の料金に関しては、いくらNHKを見ないという人でも支払いから逃れることはできませんが、契約内容がおかしいということに関しては、いくらでも主張することができますので、総務省やNHKの上司など様々な方法を駆使して払いすぎた受信料を取り返すようにしてください。

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