NHK受信料が残高不足で引き落としできなかった!滞納したらどうなる?
NHK受信料を支払わないのは違憲であるという判決が次々と出る中、「うちもそろそろNHK受信料を支払わなくちゃ」と焦っている人もいるのではないでしょうか。
とはいえ、支払う気持ちがあったとしても、引き落としの口座が残高不足の場合にはNHK受信料が未払いになってしまいます。
NHK受信料が引き落とせないときに起こり得る事柄について、徹底的に解説いたします!
この記事はこんなひとにおすすめ
今回ご紹介するのは、以下の人におすすめの内容になります。
- 残高不足でNHK受信料の引き落としができなかった人
- NHKの受信料を支払うべきか悩んでいる人
記事の目次
引き落としができなかった場合は?
振替口座の残高が足りないときは、NHK受信料を引き落とすことができません。
引き落とせないときは再引き落としを実施してもらえるのか、また、NHKから電話や訪問によって請求が行われるのか気になるところですよね。
引き落としができないとどのようなことが起こるのかまとめてみましたので、ぜひ参考にしてください。
翌月26日に再引き落としを実施!
NHKの受信料は、基本的に偶数月の26日に引き落とされます。
偶数月の26日にNHK受信料の引き落としが実施できなかったときは、翌月(奇数月)の26日(26日が土日祝日のときは翌営業日)に再引き落としを実施します。
翌月の26日にも引き落としができないときは、翌々月(偶数月)に再引き落としを実施します。
ただし、2ヶ月払いで契約している場合は、翌々月の再引き落とし時に翌々月に本来引き落とされる予定のNHK受信料も引き落としますので、2期分(4ヶ月分)がまとめて引き落とされます。
翌々月にも再引き落としができないときは納付書が届く
翌々月の26日(本来の引き落とし日が2月26日なら4月26日)にも再引き落としが実施できないときは、NHKから納付書が届きます。
6ヶ月払いと1年払いの人は1期分(6ヶ月分あるいは1年分)の請求額が、2ヶ月払いでの人は2期分(4ヶ月分)の請求額が記されていますので、記載されている期日までに金融機関やコンビニの窓口で支払いましょう。
2ヶ月払いの場合は9ヶ月目に口座振替が中止に!
口座残高不足で引き落としが実施できないまま9ヶ月目(5期分が未払いの状態)に突入すると、口座振替が中止され、以後は納付書を使ってNHK受信料を支払うことになります。
口座振替割引も適用されなくなるだけでなく、支払いの手間も増えてしまいますので、口座振替が有効な間に、NHK受信料を振替口座に入金しておくようにしましょう。
6ヶ月以上滞納すると延滞金が発生!
NHKの放送受信規約第12条2では、NHK受信料を3期分(6ヶ月分以上)滞納すると、2ヶ月当たり2.0%の割合で延滞金が発生すると定められています。
ですが、NHKの審議委員会でも説明されているように、実際には6ヶ月以上滞納しても、延滞金を請求されることはほとんどないようです。
とはいえ、絶対に延滞金を請求されないというわけではありませんから、6ヶ月分以上の受信料を滞納することがないようにしてください。
受信料が引き落とせなくてもブラックリストには載らない
支払いを滞納すると、CICやJICCなどの「個人信用情報機関」にネガティブな情報が登録されることがあり、そのような状態を「ブラックリストに載っている」などと表現することもあります。
ブラックリストに載ると、融資審査に通りにくくなったり、クレジットカードを発行できなくなったりすることがありますので、色々と不都合が起こりやすくなります。
しかしながら、NHK受信料の引き落としができなくても、個人信用情報機関にネガティブな情報が登録されることはありませんので、今後のローン審査やクレジットカード審査に影響を及ぼすことはありません。
もちろん受信料を滞納することは良いことではありませんが、ブラックリストとは無関係であることは覚えておきましょう。
ブラックリストについては、次の記事もぜひご覧ください。
信用情報に傷は付かなくても訴訟に発展することがある
NHK受信料を滞納しても、信用情報には傷が付かず、ブラックリストに載ることもありません。
しかし、NHKが裁判で訴える可能性がありますので、受信料を滞納したまま放置しておくと、いつの間にか被告人になってしまうことがあります。
裁判に発展すると社会的信用を失うことになりますので、かならず受信料を滞納せずに支払うようにしてください。
NHK受信料の引き落とし日はいつ?
先ほど少し触れましたが、NHK受信料は偶数月の26日に引き落とされます。
ただし、2ヶ月払いで支払う場合は、初回の引き落とし日は翌偶数月の26日となり、初回受信料と2回目の受信料が合算されて引き落とされます。
たとえば3月分から支払う場合は、4月26日に3月~5月の3ヶ月分がまとめて引き落とされます。
4月分から支払う場合は、6月26日に4~7月の4ヶ月分がまとめて引き落とされます。
引き落とし日は変更できない
NHK受信料の引き落としは、一律偶数月の26日と決まっています。
個人的な事情では、他日に引き落とし日を変更できませんので、かならず25日までに入金しておくようにしましょう。
引き落とし口座の変更は可能
引き落としの口座を変更することは可能です。
引き落とし口座変更の手続き方法は、インターネットで変更する方法と郵送で変更する方法の2つがあります。
インターネットで変更する場合は、金融機関届出印を捺印する必要がありませんので、スピーディに手続きが完了します。
インターネットで振替口座を変更する
口座変更画面から手続きを行います。
ただし、新規登録する口座によっては、インターネットでは変更手続きが行えないことがあります。
以下の金融機関の口座に変更する場合に限り、インターネットで手続きを行って下さい。
変更先の金融機関 |
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三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、一部の地方銀行、一部の信用金庫、一部の労働金庫 |
◆NHK公式サイト:「口座振替への変更お手続き(インターネットでお手続き)」
郵送で振替口座を変更する
家庭用プリンタで口座変更用紙をダウンロードし、必要な部分を記入・捺印してNHKに送付します。
家庭用プリンタがない場合は、インターネット経由で口座変更用紙を請求します。
2週間ほどで口座変更用紙が自宅に送付されますので、必要な部分を記入・捺印してNHKに返送しましょう。
◆NHK公式サイト:「口座振替への変更お手続き:郵送でお手続き(ご自宅にプリンターがある場合・ない場合)」
引き落としが土日祝日のときは?
26日が土日や祝日に該当するときは、翌営業日に引き落としが実施されます。
NHK受信料の引き落とし時間は?
NHK受信料が引き落とされるタイミングは、登録した金融機関によって異なります。
振替日当日の早朝未明に引き落としをかけられることもありますので、かならず25日までに入金するようにして下さい。
NHK受信料の支払い方法
NHK受信料の支払い方法は、NHKから郵送される納付書を使って支払う方法以外にも、クレジットカードや口座振替による方法があります。
NHK受信料は基本的に2ヶ月分をまとめて支払いますが、半年払いや1年払いも選択できます。
料金をまとめて支払うとお得になる!
2ヶ月払いよりは半年払い、半年払いよりは1年払いのほうが、1ヶ月当たりの受信料は安くなるので、お金に余裕があれば前払いしておくのがおすすめです。
先に支払いを済ませておけば、支払期間におびえる必要もありません。
また、振込用紙を使って支払うよりも、クレジットカードか口座振替で支払うほうが安くなります。
衛星契約(地上波契約を含む)の受信料は次の通りとなります。
<沖縄県以外のNHK衛星契約受信料>
支払方法 | 納付書 | クレカ・口座振替 |
---|---|---|
月額料金 | 2,280円 | 2,230円 |
2ヶ月払い | 4,560円 | 4,460円 |
半年払い | 13,015円 | 12,730円 |
1年払い | 25,320円 | 24,770円 |
<沖縄県のNHK衛星契約受信料>
支払方法 | 納付書 | クレカ・口座振替 |
---|---|---|
月額料金 | 2,125円 | 2,075円 |
2ヶ月払い | 4,250円 | 4,150円 |
半年払い | 12,125円 | 11,840円 |
1年払い | 23,585円 | 23,030円 |
※いずれも、税込みかつ2014年4月以降の料金です。
NHK受信料の踏み倒しは可能?
NHKも人件費を削減するために、未払いの家庭を毎週訪問するといった活動は実施していません。
そのため、封書で何度か「受信料支払いのお願い」を送り、1~2度スタッフが訪問し、裁判所から支払督促が送付されるという流れが一般的です。
もちろん、裁判を起こすためにも費用がかかりますので、「NHK受信料支払いのお願い」を受け取っている人すべてに支払督促が送付されるわけではありません。
万が一、支払督促が送付されたとなると、未納者は「裁判」か「財産差し押さえ」「滞納金全額一括支払い」のいずれかの選択肢しか選べなくなってしまいます。
滞納した受信料を踏み倒そうと考えるのではなく、素直に請求された受信料を支払うほうが賢明と言えるでしょう。
郵便による受信料支払い要請中に支払うメリット
支払督促が送付されると、未納分のNHK受信料が計算され、それら全額を一括で支払うようにと指示されることになります。
しかしながら、「NHK受信料支払いのお願い」を郵便で受け取っている間に支払うと、場合によっては滞納分が計算されないこともあります。
この場合は、受け取った月以降のNHK受信料だけ支払えば良い(つまり滞納分や延滞料金がチャラになる!)と提案されることもあるのです。
少しでもお金を節約したいなら、無理に受信料の支払いを引き延ばしてNHK側の心証を悪くしてしまうのではなく、書面で請求された時点で素直に支払うのがベストと言えるでしょう。
NHKの滞納は5年で時効になる!
NHK受信料等の金銭請求は、5年で時効が成立(商法第522条)しますので、5年をさかのぼった受信料の請求は行われることがありません。
ただし、「支払いのお願い」や「支払督促」等の書面による請求が行われると、時効はリセットされてしまいますので、NHKからの請求が行われ続ける限り、いつまで経っても時効は成立しないのです。
契約してしまったら滞納より解約
「NHKと受信契約をしたけれど、どうしてもNHK受信料を支払いたくない」という人は、滞納するよりも解約することをオススメします。
日本放送協会放送受信規約の第9条では、放送受信者が受信機を廃止するときは契約を解除できることが定められていますので、一度契約してしまった人でも、いつでも解約できるのです。
契約を継続している限りは支払い義務からは逃れられませんが、解約してしまえば支払う必要はありません。
なお、半年や1年まとめて受信料を支払ってしまった場合は、解約する月以降の料金は返金されます。
たとえば、10月4日に解約を申し出る場合は、NHK契約は9月までとなりますので、すでに支払った10月分以降の受信料が返金されることになります。
◆NHK公式サイト:受信料の窓口「NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内」
滞納していても解約は可能?
NHK契約後に受信料を滞納しているときでも、もちろん解約することは可能です。
ただし、滞納分の受信料の一括支払いが求められます。
契約してないなら滞納にはならない
NHK受信料はあくまでも、「NHKと契約している世帯」が支払うべき料金です。
そのため、NHKと未契約の場合は、受信料納付義務もありませんし、受信料を滞納することにもならないのです。
滞納するとしつこいので、そもそも契約しない
先程も触れましたが、NHKのスタッフが各家庭を訪問するのは、受信料や未納金を集金するためではなく、NHKとの契約を結ばせたり支払いを促したりするためです。
そのため、その場で受信料の支払い督促を行ったり、未払い分の取り立てを行ったりすることはありません(万が一、受信料の支払い等を要求された場合は、詐欺の可能性がありますのですぐに警察に通報して下さい)。
スタッフが何度も訪問してきて「NHKと契約するように」と勧めると、つい、しつこい態度に根負けして「今、お金を支払うわけじゃないから契約しても良いかな?」と考えてしまうかもしれません。
ですが、契約することで支払い義務が発生してしまいます。
義務を果たさないと、裁判や財産差し押さえなどの法的措置を取られることになってしまいますので、NHK受信料を支払う意思のない人は最初から契約をしないほうが良いでしょう。
しつこい勧誘を撃退する方法!
NHKのしつこい勧誘を撃退する方法を、いくつか紹介いたします。
スタッフが「国民の義務ですよ」と言うとき
NHK受信料を支払うことは、国民の義務ではありませんし、日本国民にNHKへの契約義務があるわけでも、もちろんありません。
しかしながらNHKと契約を結ぶと、「受信料を支払わなくてはいけない」という義務が発生してきます。
そのあたりをスタッフが混同して、「NHK受信料を支払うのは国民の義務ですよ」などと言ってくることがあります。
その場合は、「受信料の支払いは国民の義務ではなく、NHKの契約者の義務です。そのような間違った考えを言う人を信じて契約する気持ちにはなれません」と冷静に反論しましょう。
「テレビを確認して良いですか?」とスタッフが聞くとき
地上放送であれ衛星放送であれBS放送であれ、何かしらの放送を見る場合には、テレビがなければなりません。
テレビがないからNHKを見ることができないと言ったとき、スタッフが「テレビが本当にないのか確認しても良いですか?」と聞くかもしれません。
そのようなときは、「住居の不法侵入は捜査令状がないと認められていないはずです」と言いましょう。
何かスタッフが反論もしくは暴言を吐くときは、すぐに警察に電話をし、「今、NHKのスタッフから暴言を受けています」と通報して下さい。
「スマホでもテレビ見られますよね?」とスタッフが言うとき
家にテレビはない、もしくは、家のテレビは見ていないと言ったとき、スタッフが「スマホでもテレビを見られますよね?」と言うかもしれません。
そのようなときは、「スマホは持っていません。携帯電話です」と言うか、「ワンセグ携帯ではないのでテレビは見れません」と答えましょう。
「携帯、見せてもらえますか?」とスタッフが食い下がってくるときは、「そのような義務はありません」ときっぱりと答えて下さい。
NHK受信料を払えないときの対処法
NHKと契約し、受信料を支払う意思もあるけれど、経済的に厳しいためにやむを得ず滞納してしまっている人は、滞納期間が長くなる前に何らかの対策を行う必要があります。
受信料免除となる条件
NHKの受信料は、次の条件を満たす世帯は支払い免除になります。
ただし、自動的に免除になるわけではありませんので、該当する人は滞納する前にかならずNHKで支払い免除の手続きを行うようにしましょう。
NHK受信料全額免除の条件 |
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NHK受信料半額免除の条件 |
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電話で相談しても無駄
上記の条件に該当しないけれども生活が厳しく、NHK受信料を支払えない人もいるでしょう。
しかしながら、放送法第64条第2項には、「あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、受信料を免除してはならない」という規定があります。
そのためNHKは、上述した規定に基づき、個別の家計状況に合わせた免除や減額などは実施していません。
ですので、料金についてNHKに電話をかけて相談しても、減額や免除などを提案してもらえる可能性は一切ありません。
一年分をまとめて支払うことが難しい人は、6ヶ月払いや2ヶ月払い等の分割払いを検討してみてください。
◆NHK公式サイト:「生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい」
NHK受信料の取立ては厳しくなっている
NHK受信料を支払うかどうかは、国民一人一人が自由に選択できる問題ではありません。
NHK放送を受信できる機器(テレビやスマートフォン、カーテレビ等)を持っているならば、NHK受信料を支払うことは当然とみなされます。
「テレビはあるけれどNHKは観ないから、NHKの受信料は支払わない」といった論理は通用しません。
NHKから訴えられるようなことにならないためにも、かならず振替口座に受信料以上の金額を入金しておき、引き落としがスムーズにできるようにしておきましょう。
まとめ
NHKでは、口座の残高不足で本来の引き落とし日に引き落としができない場合でも、翌月にあらためて引き落としを行っています。
滞納期間があまりに長くなると、延滞金を支払わなければならなくなったり、NHKから訴えられる可能性があったりと、さまざまなデメリットを被る可能性が出てきます。
NHKへの支払いができていないことに気づいたら、次回引き落とし時にはきちんと引き落としてもらえるように、口座の残高確認をしっかりしておきましょう。