離婚費用のお金はどうやって借りる?

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「離婚にこんなにお金がかかるなんて!」、と驚いた方は少なくないでしょう。

離婚直前には引越し費用や新しい住居の敷金礼金、さらにその後の生活費、極めつけは弁護士費用とまとまったお金が必要になってきます。

働いている女性の方ならある程度自由になるお金もあるでしょう。

しかし人によっては、必要になるお金を工面できないというケースもあります。

しかし、お金がないからと言って、悩む必要はありません。

今回は離婚したいけれどお金がない事態に備え、チェックしたいお金を借りる方法を紹介していきます。

利用を考えているけれど、今後のお金が問題と考える人は必見ですよ。

執筆者の情報
名前:馬井実
年齢:49歳
性別:男性
職歴:1992年~2008年まで地方銀行で貸付業務に従事
この記事はこんな人におすすめ

今回ご紹介するのは、以下の方へとても参考になる記事です。

  • 離婚をしたいけどお金がない人
  • シングルマザーになるのが不安な人
  • 婚姻費用や養育費について知りたい人

目次

離婚するのに必要な費用


離婚は人生で何度も経験することではありません。

しかし離婚に直面した際、「こんなにお金がかかるのか」と驚く人は実に多いのです。


そこでまずは、どんな費用がかかるのかを、具体的に見ていくことにしましょう。

離婚の際に必要となる主な費用は、下記のとおりです。

  • 引越し費用
  • 離婚後の生活費
  • 弁護士費用
  • 慰謝料

それではこれら各費用について解説していきます。

引越し費用

離婚協議に発展するような事態になったら大抵の場合、夫婦の同居はありえません。

一時的に実家へ戻る方法もありますが、必ず実家へ帰れるというわけではありません。

また仮に身を寄せることができても、ずっと住み続けられるわけではないでしょう。

そのため、離婚協議を進めるためには、まずは引越し費用と、新しい住居を確保するための費用が必要です。

さらに新しい住居で使う家財道具も、新たに必要となります。

現在使っているものを持っていければよいですが、配偶者との関係によっては難しいでしょう。

だからといって電化製品を買い換える際の金額もバカにはなりません。

費用は少なめで見積もっても、50万円程度はくだらないでしょう。

なるべく安い引越し業者を探すのも、費用を抑えるコツです。

離婚後の生後の生活費

人であれば生活費の心配はまずないでしょう。

しかし専業主婦など収入のアテがない場合は、職が見つかるまでの生活費をなんとかしなければなりません。

単身なのか、子供を連れて出るのかにもよりますが、最低でも3か月程度は暮らせる生活費の確保が必要となってくるでしょう。

離婚したはいいけれど、その後の生活に困るようでは、あまり賢明とはいえませんね。

弁護士費用

お互いの話し合いで円満離婚できる場合は問題ありません。

しかし相手が離婚に応じない、財産分与に応じないなどで泥沼離婚に発展した場合は、個人の力だけで対応するのは難しいです。

解決しなければ、最終的には裁判所判断を仰ぐことになり、弁護士を雇う必要がでてきます。

そこで問題となってくるのが、弁護士費用です。

最初は法律相談の利用は無料となる法律事務所が多いですが、その後の費用はおおよそ30分5,000円(税込み)程度の金額が一般的です。

費用をなるべく抑えたいのであれば、市町村役場などで定期的に行われている無料相談を利用するのもおすすめです。

また法テラスを利用すれば、相談員が無料で法律相談に乗ってくれます。

しかし、正式に依頼するとなると話は別です。

平成17年からの弁護士報酬基準の緩和によって、弁護士事務所が弁護士費用を自由に決めることができるように変わりました。

そのため、探せば安価で裁判の依頼ができるところを見つかるでしょう。

それでも依頼後の費用は、十万円単位の出費は避けられません。

家庭事情によっては、自分が自由にできるお金がない場合もあります。

そのための対策方法について事情で見ていきましょう。

お金がないならまずは相談を

離婚協議が進まず弁護士に依頼をしなければならない。

しかし弁護士に依頼するお金を用意することはできない…そのようなときには、まず事情を法律事務所に相談してみましょう。

法律事務所によっては、報酬の支払いを一括ではなく、分割で応じてもらえる可能性があります。

また、直接法律事務所に依頼するのではなく、法テラスを通じて弁護士を紹介しもらうのもおすすめです。

法テラスでは法律に関する様々なサポートを行っており、弁護士の斡旋も行っています。

そのため報酬を安くしてもらえる弁護士など事情に合わせた弁護士を見つけやすいです。

弁護士費用の内訳は?

弁護士費用の内訳は下記のとおりです。

  • 相談料 最初の状況説明などの相談に必要な費用
  • 着手金 離婚事件対応を依頼したときにかかる当初費用
  • 報酬金 事件解決時に解決内容に応じてかかってくる成功報酬金
  • 日当  出張等で半日もしくは1日以上かかった場合の日数分の支払い
  • 実費  事件対応を進める際にかかる費用(郵便費用や印紙代など)

これら費用は弁護士事務所によって異なりますが、離婚訴訟の場合は下記のとおりです。

  • 相談料 30分5,000円程度が多いが、無料のところもある
  • 着手金 30万円~40万円くらい(追加着手金が必要な場合もアリ)
  • 報酬金 30万円~50万円(基本報酬金)
  • 日当  1日あたり3万円~5万円
  • 実費  高くても1万円くらい

上記をみてみると、とりあえず最初に必要となるのは、着手金の30万円~50万円です。

引越し費用と同様に、決して安い金額ではありませんね。

しかも離婚事件には大きく分けて下記の3つの段階があり、段階が進むほど時間と労力がかかり費用も大きくなります。

  1. 協議離婚交渉
  2. 離婚調停申立て
  3. 離婚訴訟提起

離婚は長引けば長引くほど、時間も費用もかさんでくるということを覚えておきましょう。

慰謝料

離婚について、離婚原因となった理由が相手方にある場合、慰謝料の請求ができます。

相場はおおよそ下記の通りです。

  • 浮気や離婚 100万円~150万円
  • 身体的及び精神的暴力 50万円~500万円
  • 悪意の遺棄(生活費の未渡しなど) 50万円~300万円
  • セックスレス 100万円~300万円

また、浮気が原因の場合は浮気相手にも慰謝料の請求が可能です。

請求できる金額は、浮気相手や相手配偶者の経済状況によって左右されます。

逆に、離婚の原因があなたにある場合には、慰謝料の支払いが必要です。

慰謝料に関しては一括で支払うのが難しい場合は分割払いも認められています。

しかし決して小さな出費では済まず、離婚後の生活に影響がでることは避けられません。

高額な慰謝料ともなれば、生活をも圧迫する原因となるでしょう。

部屋を借りるのに実際に必要なお金

離婚をして家を出る場合、新たに部屋を借りなければなりません。

離婚後一人暮らしをすると仮定し、部屋を借りるために必要な費用を試算してみましょう。

部屋を借りるだけなら

単純に部屋を借りる場合にかかるお金は以下の通りです。

<月60,000円のマンションを借りた場合の初期費用>

前家賃60,000円
管理費3,000円~10,000円程度
仲介手数料30,000円(家賃のおおよそ半月分)
敷金60,000円
礼金60,000円
火災保険料(年間)15,000円
鍵の交換費用10,000円程度
部屋の消毒費用数千円~10,000円程度
引っ越し費用30,000円~50,000円(時期による)
合計約30万円

一人暮らしの場合は、引っ越し費用として30万円程度で見積もっておくとよいでしょう。

また上記の他に2年ごとにかかってくる更新料も忘れてはいけません。

最近では敷金や礼金がゼロの物件もあるので、費用を安く抑えるのも可能です。

ちなみに家具家電を新たに買い揃える場合は、さらに数万円ほど費用が必要なので注意しましょう。

自家用車を利用するなら

普段から自家用車を使っている場合、車に関する費用もかかってきます。

車にかかってくる費用についても試算しておきましょう。

自家用車の維持費(軽乗用車で試算)

自動車税10,800円/年
重量税24,600円/2年
自賠責保険25,880円/25カ月
自動車任意保険80,000円程度/年
点検費用15,000円/年
車検費用50,000円/2年
駐車場代13,000円程度/月(場所により異なる)
ガソリン代数万円/年

おおよそ年に40万円程度車にかかることになります。

かなり大きな出費であることがわかりますね。

もし自動車がなくても生活ができるのであれば、手放すか、シェアカーを検討してもよいでしょう。

少しでも安く部屋を借りる方法

家を借りるためには、初期費用が30万円程度かかってきます。

ここでは少しでも安く物件を借りる方法についてご紹介します。

UR賃貸

UR賃貸住宅とは、都市再生機構(UR都市機構)の管理する公的な建物です。

全国74万戸もあり、自分に合った物件が選べます。

UR賃貸住宅のメリットは以下の通りです。

  • 礼金や仲介手数料、更新料が不要

一般的な賃貸では、敷金や礼金、仲介手数料に更新費用とたくさんの費用がかかります。

しかしURであれば礼金や仲介手数料は必要ありません。

敷金として家賃の2か月分と賃料の日割り分、共益費のみで入居できるため、初期費用が安くなります。

  • 保証人が不要

賃貸では保証人(もしくは保証会社へ加入)が必要となります。

しかしURでは保証人は必要ありません。

収入があり、家賃を払えることが証明できれば、入居できます。

また火災保険などへの強制加入もありません。

ただし相場よりも家賃が高めであったり、駅から遠いなどのデメリットもあります。

また入居時の審査がやや厳しいのもマイナスポイントです。

公営住宅

公営住宅は低所得者向けに市などが運営する住宅です。

低所得者向けであるため、家賃が低いのが最大の魅力です。

一般的な住宅に比べると、家賃は安めに設定されています。

家賃は入居者の収入によって決められるため、一概にはいえません。

例えば神奈川県の場合は、安いものでは1万円前後で入居できる物件もあります。

相場は一般物件のおおよそ3分の1~半額程度です。

また特別措置によって家賃の減免措置がとられることもあります。

しかし入居が抽選になるデメリットもありますが、多くの公営住宅では年に2回程度抽選を行っており、入居できるか否かが決まります。

そのため「すぐに家を出たい」と考えている人には不向きです。

母子家庭用の施設

子供を連れて離婚する場合、母子家庭用の施設を使う方法もあります。

母子生活支援施設は、離婚後の生活場所が確保できない人のために、国が用意した施設です。

施設は主に母子の保護を目的としており、健康な生活ができるとともに、今後の生活についても相談に乗ってくれ、支援してくれます。

入居の対象となるのは、18歳未満の子供とその母親です。

事情によっては、子供が20歳になるまで入所を続けることができます。

利用者のほとんどが、夫のDVから逃れるためであり、場所についてはくわしく公開されていません。

家具や家電、生活用品を買うのにかかるお金

離婚して家を出る場合、家具や家電、生活用品も必要となってきます。

洗濯だけであれば、ランドリーで済ます方法もありますが、テレビや冷蔵庫などはそうもいきません。

ここでは引っ越しの初期費用としてかかる日用品についても試算してきます。

ベット数千円~20,000円
布団10,000円
カーペット(6帖サイズ)10,000円~50,000円程度
カーテン3,000円程度
テーブル3,000円程度
冷蔵庫20,000円
洗濯機20,000円
電子レンジ5,000円~10,000円
炊飯器5,000円
電気5,000円
テレビ20,000円~30,000円
ドライヤー3,000円
調理器具一式10,000円
最低限の食器など3,000円
合計約15万円程度

生活に必要なものをイチから揃えようとすると、それなりの費用がかかります。

そのためリサイクルショップを利用したり、100円ショップで使えそうなものを揃えるなど、工夫が必要です。

部屋を借りて生活を始めるまでに必要なお金

生活は部屋を借りたり、家具家電を揃えて終わりではありません。

今後生活していくための費用も必要となります。

ここでは生活を始めるまでに必要な費用についてみていきましょう。

収入と支出を見直そう

月に必要なおおよその金額を見直し、算出してみましょう。

それにより月の生活費がわかります。

もし予算オーバーの場合は、収入と支出のバランスを見直す必要があるでしょう。

どうしても足りない場合は、節約をするか、少しでも働くなどして増やしていく必要があります。

また医療費はできる限り、節約したくないお金です。

必要なところにはしっかりとお金を使えるよう、計画を立てましょう。

離婚して引っ越しするまでに用意しておきたい金額

引っ越し費用と今後の生活資金を考えると、最低でも100万円程度の貯えが必要です。

100万円あれば、引っ越し費用から家具家電の購入費、3カ月程度の生活資金は確保できるでしょう。

もちろん弁護士を立てる場合は、別に必要が必要です。

離婚して引っ越しを考える場合は、ある程度のお金を見込んでおくのが安心です。

離婚別居中にもらえるお金


離婚が成立するまでに、一番気になってくるのが生活費です。

しかし職に就いていない場合、生活費は本当に深刻な問題となってきます。

でも心配する必要はありません。

実は、離婚に備えて別居している間の生活費は、「婚姻費用」という名目で相手方に請求ができるのです。

ここでは、婚姻費用の詳しい特徴を説明します。

婚姻費用とは?

夫婦間には同じ生活レベルで暮らすために、お互いが協力しあわなければならない生活保持義務があります。

そのため仮に別居し、妻が違うところで生活を始めても、離婚が成立するまでの間は生活費を夫に請求ができるのです。

これを婚姻費用と言います。

別居をすることで収入がなくなり、生活が困難になってしまった場合は、夫婦の内で収入の多い方に生活費の支払いをする義務が生まれます。

婚姻費用は夫婦の収入によって配分されるため、近年見られる夫よりも妻の収入が多い場合は妻から夫への支払いもありえます。

離婚が成立するまでは、別居をしたとしても、生活は可能でしょう。

請求金額は夫婦間の話合いによって自由に設定することができます。

平均を知りたいときは、裁判所のHP内にも掲載されている「婚姻費用算定表」を利用すれば基本ベースがはっきりとするでしょう。

旦那が支払ってくれない場合は?

弁護士を雇っていれば、婚姻費用の請求を任せればOKです。

しかし雇っていない場合は、自分で話合うことになります。

しかし、離婚前後は感情的になっていることも多い時期です。

ささいな感情的なもつれから、相手が支払いを拒むケースも少なくありません。

そんなときはどうすればいいのでしょうか?

対策としては、裁判所へ「離婚費用分担請求調停」の申立てを行い、調停成立によって婚姻費用を受け取るという方法がよいです。

もしも、家庭裁判所に調停を行い、話合いをしても問題が解決されない場合には、家庭裁判所の裁判官が婚姻費用の金額を決定します。

裁判官が決める場合は、基本的に婚姻費用算定表の金額を参考に算出します。

婚姻費用は請求したときからの受取となる

婚姻費用は離婚が成立するまで受け取りが可能ですが、受け取り開始は別居したときではなく、請求したときからとなります。

後で請求しても、別居時からの分はもらえませんのでご注意ください。

別居してから、数か月経過後に婚姻費用を請求しても、請求までの数か月分の婚姻費用は受け取れないことが多いです。

婚姻費用を少しでも多くもらえるよう、別居したら少しでも早く請求しましょう。

婚姻費用はすぐに受け取れない可能性が・・・

相手が話合いに応じず婚姻費用分担請求調停になった場合、大抵は裁判ではなく調停や審判で話をつけることになり、それなりに時間もかかるでしょう。

調停の場合でも第1回調停は申立後、最短でも約1か月後となります。

その後回数を重ねるごとに次回開催までに、1か月あくので、3回目で決定したとしても申立てから3か月経ってしまいます。

そうなれば、最低でも3か月間は生活費を何とか自分で工面しなければなりません。

先ほど、生活費は最低でも3か月分は用意しておきたいと申しましたのは、こういった理由があるためです。

夫婦間の話合いで済めばその場で婚姻費用を受け取れるので問題はないでしょう。

しかし裁判所に申立てするとなれば、婚姻費用はすぐにアテにできないということを理解しておいてください。

引っ越し費用がないから離婚に踏み切れない場合

離婚をするときには、完全に別れる前に、まずは別居をすることがおすすめです。

しかし、「離婚したいけど行くところがない」「離婚調停前にはお金がないから住むところがない」と、引っ越し費用が問題点となり、離婚に踏み切れないことが多いです。

このように引越し先で悩みがある場合でも、できる限り費用を抑えられるアパートやマンションを見つけ、賃貸契約を結ぶことをおすすめします。

家を出ることで、配偶者に強い離婚の意思を見せられます。

少し頼みにくいですが、両親や兄弟、友人に引っ越し費用を一時的に工面してもらったり、カードローンを利用するなどし、引っ越し費用を準備しましょう。

もし、配偶者のDVが原因で離婚をしたい場合は、一時的にDVシェルターも利用ができます。

ただし、総合支援金や住居確保給付金などの公的制度は、離婚後でなければ配偶者の収入があるため、原則利用することはできません。

自治体によっては別居時に利用できる公的制度があるので、一度確認してみるといいでしょう。

お金がない場合は離婚費用を借りられる?


離婚費用の基礎知識がわかったところで、離婚費用の準備の仕方について解説していきます。

残念ながら離婚後の母子家庭には多くの公的制度が用意されていますが、離婚費用を工面するための公的制度はほとんど見当たらないのが実情です。

しかし、これから紹介する方法を利用すれば、お金がなく離婚できない悩みを解決する手助けになるでしょう。

ここからは離婚時にお金を借りる具体的な方法を紹介します。

民事法律扶助で弁護士費用を借りる

離婚別居でお金がかかり、弁護士費用が工面できないという方は多いことでしょう。

最終的な弁護士費用は離婚成立後に支払いますが、まず依頼時に30万円から40万円程の着手金は用意する必要があります。

中には着手金が用意できず、弁護士依頼を先延ばしにして離婚成立を遅らせてしまうケースも少なくありません。

そんな時に利用したいのが、「民事法律扶助」です。

民事法律扶助とは、経済的理由から弁護士費用が支払えない方に対し、公的機関が費用の給付もしくは、立替えしてくれる制度です。

法テラス(日本司法支援センター)が業務を行っています。

基本的には援助制度となるため、後に毎月5,000円から10,000円ほどを返済することになります。

しかし無利子であることから、これから生活を立て直していく、離婚別居者にはおススメの制度です。

そんな便利な制度はすぐにでも利用したいですよね。

次は民事法律扶助の申し込みについてみていきましょう。

申込資格

この援助制度を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 資力、月収が一定額以下
  • 保有資産が一定額以下
  • 勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適していること

特に一番目と二番目の月収と資産がポイントで、下記基準を必ずクリアしていることが必要です。

(月収)

  • 単身者  182,000円以下
  • 2人家族 251,000円以下
  • 3人家族 272,000円以下
  • 4人家族 299,000円以下

(資力)

  • 単身者  200,200円以下
  • 2人家族 276,100円以下
  • 3人家族 272,000万円以下
  • 4人家族 299,000万円以下

(保有資産)

  • 単身者  180万円以下
  • 2人家族 250万円以下
  • 3人家族 270万円以下
  • 4人家族 300万円以下

お金がなくて弁護士費用が支払えない方が多いため、ほとんどの人が条件に当てはまると考えられますが、申し込み前の確認を忘れないようにしましょう。

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フリーローンや目的別ローンで借りる

また前年度年収が200万円以上ある場合には、銀行の目的別ローンやフリーローンを利用する手もあります。

これは安定収入のあることが前提となっているため、利用できる方は限定されてきます。

しかし利用できるならば短期間で離婚費用を用意が可能です。

例えば地方銀行の大垣共立銀行では、離婚資金専用ローンを取り扱っています。

借入条件は下記のとおりです。

  • 借入限度額 500万円以下
  • 返済期間  6か月以上~7年以内(6か月単位で設定)
  • 金利短期  プライムレート+3.45%(保証料を含む)

目的別ローンとしては、そこそこの低金利となっています。

今後の生活を考えたら、金利は非常に重要なポイントですね!

低金利で借り入れできるならば、目的別ローンも1つの選択肢となってくるでしょう。

(必要提出書類)

  • 協議離婚 離婚にかかる支払い内容を記載した公正証書
  • 調停離婚 調停調書
  • 審判離婚 審判書及び審判確定証明書
  • 裁判離婚 判決書及び判決確定証明書、または和解調書
  • 裁判費用 弁護士費用の見積書、請求書等及びその確認資料

離婚の話がどの程度進んでいるかによって提出書類が違ってきますが、裁判費用を含め離婚時に発生する費用全てに利用できます。

離婚専門で使える目的別ローンを用意している銀行は多くありません。

しかし借入目的を気にせずに借入ができるフリーローンであれば、大手銀行やネット銀行でも取り扱っています。

ただし、一般的にフリーローンの金利は目的別ローンより高いため、しっかりと返済計画を立てるようにしましょう。

フリーローンであれば、現在職を持っており将来的には返済できるけれど、現状は資金がないという方にはおススメです。

離婚後に受けられる公的扶助は多いが・・・

母子家庭に関する公的扶助や助成金は実に多くのものが用意されています。

しかしその多くは離婚後の母子家庭世帯に向けたものばかりで、離婚時に利用できるものは見当たりません。

離婚後のことを考えて情報を持っておくのはいいですが、離婚時には利用できないことを覚えておきましょう。

一時資金としてカードローンの利用もアリ?

また利息は高くなってしまいますが、婚姻費用がでるまでの一時資金として、カードローンを利用するのも1つの方法です。

「同居中にカードローンを利用していた」という方も少なくないのでは?

慰謝料や財産分与が決定するまでの一時資金として、カードローンでお金を借りるのもよいでしょう。

借入期間が長引くと利息が増えてしまいますが、短期間ならば支払う利息も最小限に抑えられます。

<pもし長期間になるようなら、目的別ローンなどの低金利ローンの利用が断然おススメです。

メリットやデメリットをよく理解し、早急にお金が必要な場合、そして短期返済が可能な場合にのみに利用できる手立てだと考えておきましょう。

離婚後に手に入るお金

離婚が成立してしまえば、財産分与など、幾つかの名目で配偶者よりお金を手に入れることができます。

手に入れることができるお金には、以下のようなものがあります。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 過去の婚姻費用
  • 年金分割

大まかには以上の費用を、配偶者から受取ることができます。

ただし、慰謝料は離婚のきっかけを作った方が支払う義務があるため、浮気などで離婚のきっかけを作った場合には、逆に支払わなければなりません。

また、離婚をするときに弁護士を通さずにできますが、慰謝料に関しては配偶者に慰謝料請求を行わなければ、基本的には請求できません。

養育費も子供がいないと受取れません。

一方で、専業主婦でも財産分与で、財産を折半してもらうことはできます。

専業主婦も家庭を支えてきたので、平等に財産を受取るのは当然の権利であるといえるでしょう。

養育費の相場

養育費を受取る際、幾らぐらい受取ることができるかが気になるところです。

養育費は婚姻費用と同じように、家庭裁判所が用意している「養育費算定表」を元に機械的に算出されます。

この養育費算定表は、夫婦の収入や職業・養育費が必要な子供の人数などの要素から、細かく費用が決定します。

目安として、旦那の年収が500万円、妻が100万円の収入で子供が1人であれば、妻の受け取れる養育費は月5万円前後です。

金額は細かく変動するため、弁護士に相場を聞いてみたり、以下のサイトで養育費シミュレーションを出してみることをおすすめします。

また、特別な事情がある場合には、養育費算定表の金額よりも異なってくる可能性もあります。

年金分割

熟年離婚が増えてきています。高齢になると年金が気になってきますよね。

熟年離婚の場合は、年金分割(2007年度より)も含まれます。

しかし、年金分割に関しても注意しておかなければならないことが幾つかあります。

例えば夫が年金を受給できる年齢に達していても、妻が年金を受給できる年齢に達していない場合、妻は分割された年金を受け取ることができません。

また、年金の分割制度が適用されるのは、厚生年金と共済年金だけです。

国民年金は適用対象ではないため、妻若しくは夫が自営業で生計を立てていた場合は、離婚後に年金を受け取ることはできません。

年金分割は、離婚後すぐに受け取ることができるのではなく、妻(受取人)が年金を受給できる年齢に達していて、さらに妻自身が年金の受給資格期間(加入期間)を満たしているとき、初めて妻の本来の年金に上乗せして支給されるものです。

利用可能な条件をよく理解して、自分が分割を交渉できるのか確認してください。

離婚で生活保護を受けるための条件

専業主婦の場合、離婚後に収入が減る場合に限り、生活保護を受取ることもできます。

ただし、生活保護を受取るためには、以下の条件を全て満たさなければなりません。

  1. 収入が最低生活費に達していない
  2. 土地などの資産を保有していない
  3. 両親や兄弟など援助してもらえる家族がいない

財産分与で一定の資産を受け取っている場合や、両親などの家族から援助の見込みがある人は、残念ながら生活保護を受取ることはできません。

また、専業主婦の場合、健康で問題ない場合、仕事をしてからでなければ生活保護の申込みができません。

また、後ほどくわしく紹介する公的支援を受ける場合は、受けられそうな公的支援を全て受けた上で、生活保護の審査基準に合うかの確認がされます。

生活保護の審査に通るためには、かなり厳しい条件をクリアしなければならないと言えるでしょう。

母子家庭で受けられる公的支援や助成金など

子供がいる状態でお金がないけど離婚した人や、これから離婚を考えている人の中には「お金があれば離婚したい」、「離婚したいけど生活ができない」と悩みを持っている人もいるでしょう。

もしシングルマザーとなってしまった場合、養育費だけで子供を育てるのは非常に難しいと考えます。

しかし、シングルマザーやシングルファザーを支援する公的支援制度は、どの自治体にも存在しますので、必ずチェックするようにしてください。

ここでは、子供がいる人でも、離婚後お金で苦労しないための公的支援制度を紹介します。

児童扶養手当

離婚などが原因で、1人親となってしまった場合、児童扶養手当を受け取れます。

児童扶養手当は児童手当とよく間違えられますが、全く別物です。

児童手当は親の状態にかかわらず、児童を養育している全ての人に支給される手当です。

しかし児童扶養手当は、父母が離婚した児童や、父母のどちらが死亡してしまった児童などを対象に、支給されます。

給料や養育費などで、手当の金額は前後するものの、子供1人の場合最大42,290円を受け取れます。

ただし、児童扶養手当を受け取るためには、収入と養育費の申告を毎年行う必要があるため気を付けましょう。

母子父子寡婦貸付制度

母子家庭や父子家庭で、お金が一時的に足りない場合に、自治体から低金利で借入ができる制度です。

この母子父子寡婦貸付制度は連帯保証人が準備できれば、原則無利子で借入ができます。

もし連帯保証人が準備できない場合も、年率1.5%と超低金利で借入ができる制度です。

就労や就学、住宅資金など、借入の目的によって、借入限度額は変動します。

また、申込時には条件を満たしているか否かの審査もあり、誰でも借入ができるわけではありません。

民間金融機関のように、必要な時にすぐ融資されるわけではないので、利用したい場合には早めの申込みをしましょう。

児童手当

児童手当は、中学3年生までの子供がいる家庭に支給される手当です。

支給額は以下のとおりとなります。

支給区分支給対象支給額
児童手当3歳未満一律:15,000円
3歳から小学校終了まで一律:10,000円
(第三子以降は15,000円)
中学生一律:10,000円
特例給付
(所得制限以上の家庭)
子供ひとりにつき一律:5,000円

児童手当は子供が生まれたら申請をしないともらえません。

また申請時から支給となるため、なるべく早く申請しましょう。

児童育成手当

親の離婚や死亡、生活の放棄などの理由で母子家庭もしくは父子家庭になってしまった子供を援助するための手当です。

父親や母親だけでなく、両親に代わって18歳以下の子供を養育している人にも給付されます。受給条件は以下の通りです。

  • 両親が離婚した児童
  • 両親のどちらかが死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を負った児童
  • 両親のどちらかが1年以上生死不明
  • 父もしくは母から1年以上放棄された児童
  • 父もしくは母がDVにより裁判所から保護を受けた児童
  • 父もしくは母が一定期間拘禁(逮捕拘留など)された児童
  • 母が未婚である児童

条件に当てはまれば、子供ひとりあたり13,000円/月程度の補助が受け取れます。

受け取れる金額は自治体によって異なりますので、注意ください。

ただし子供が施設に入ることになった場合や、内縁関係の家族がいる場合は受け取れません。

特別児童扶養手当

精神または体に障害がある児童に対して給付される手当です。

20歳未満の障害のある子供を扶養している保護者に対して給付されます。

支給額は障害の等級によって異なり、以下の通りです。

1等級52,200円
2等級34,770円

(市区町村により変動する恐れあり)

ただし保護者の前年度の収入が一定金額を超える場合は支給されません。

母子家庭等の住宅手当

母子家庭の場合、即町村が定める一定の基準を満たすことにより、家賃の補助が受けられます。

20歳未満の子供を育てており、10,000万円以上の家賃を支払っている人が対象です。

金額は市区町村によって違うため、詳細は地域の市役所などの相談するとよいでしょう。

ひとり親家族等医療費助成制度

母子家庭を対象とし、子供が医療を受けるために必要な費用を一部補助する制度です。

金額は市区町村によって異なりますが、たとえば東京23区の場合は以下のようになっています。

支給対象者 負担割合月あたりの条件負担金
住民税課税世帯通院1割18,000円
  年間上限:144,000円
(世帯合算後の合計額)
入院1割57,600円
  44,400円(3回以上入院した場合は金額が下がります)
住民税非課税世帯入院/通院無料

負担金が上限を超えた場合は、後日申請することで払い戻しが可能です。

所得税・住民税の減免制度

寡婦控除(かふこうじょ)というものがあります。

これは夫と死に別れてしまった人や、離婚後結婚せず、シングルマザーとなってしまった人のことです。

これらの人には、税金が安くなる制度があります。

寡婦控除は申請しなければ、受けることができません。

しかし忘れた場合でも、過去5年分であれば遡(さかのぼ)れるため、気付いたらすぐ申告をしましょう。

子育てに大変なひとり親世帯だからこそ、忘れずに申請するのがおすすめです。

国民年金・国民健康保険の免除

利用しして母子家庭になった場合に、収入が大きく激減した場合は年金や国民健康保険の免除が受けられます。

年金や保険料の金額は前年度の収入によって決まるため、収入に大きな変動があり、払うことが難しくなった場合は、お住いの市区町村に相談してましょう。

厳しいからと支払わないでいた場合、医療費が全額自己負担になったり、保険証の有効期限が短くなるなど弊害がおこなります。

また滞納により差し押さえの可能性もあります。

困ったら、まずは市役所へ相談に行くのがおすすめです。

その際には所得を証明する書類を持っていくとスムーズに進むでしょう。

Q&A:離婚したいけどお金がない人のよくある質問と回答

これまで、離婚をしたいけれどお金がない人でも離婚ができる方法を紹介してきました。

しかし、まだまだ紹介しきれていない部分がたくさんあります。

そこで、離婚をしたいけどお金がない人が気になる質問に対して、Q&A形式で回答します。

妊娠中だけど旦那とけんかばかり…離婚したいけどどうしたらいい?
妊娠中は環境に大きな変化がある時です。そのため旦那さんとケンカが続くと精神的につらく、離婚をした方がいいのではと悩むこともあるでしょう。しかし、妊娠中にはふだんと体の状態が異なり、精神的に不安定になりやすい時期でもあります。そのため「すぐ離婚」は少し早すぎるでしょう。ケンカが多くて悩みを持っているならば、両親や友人などに現状を相談し、一度落ち着いて解決策を見つけてみてはいかがでしょうか。
お金がなくても熟年離婚できる?
熟年離婚はどのような状況でもできます。老後の離婚となると、新たに仕事をしてお金を稼ぐことができないため、離婚ができないと思われがちです。しかし年金の分与や財産分与があるため離婚をすることも可能です。また、子供と同居をすることで、住宅の問題も解決するため、一度家族で相談してみることをおすすめします。
お金がないけど妻と離婚したい。男が離婚で不利にならない方法は?
世の中の風潮として、「離婚の原因は男性にある」と思われやすいですが、実際には家庭によって離婚の原因は様々です。自分が離婚の原因を作っていないのであれば、慰謝料の支払いは不要となるため、必要以上にお金を支払う必要はありません。
主人の結婚前の貯金も財産分与の対象になる?
結婚前の貯金はなりません。財産分与の対象となるのは、結婚後に形成した財産となります。そのため結婚前に配偶者が蓄えていた貯金に関しては、財産分与の対象にはなりません。逆に結婚後であれば、自分自身がこっそり貯めているへそくりも、財産分与の対象になるため気を付けてください。
配偶者の給料が低くて経済力がない場合、養育費や慰謝料はどうなる?
配偶者の給料が低い場合でも、養育費の金額は家庭裁判所の養育費算定表を基準にして算出されます。また、慰謝料に関しても請求はできますが、経済力が低い場合には、請求できる金額も少額となることが多いです。
住宅ローンの返済中に離婚したらどうなるの?
住宅ローンの返済中に離婚した場合、基本的には夫婦の協議で処分を決めますが、実際には住宅ローンの名義である方が返済を継続して行うことが多いです。このときに、住宅ローンの金額が不動産の価値を上回るかどうかで、財産分与の内容が変化します。

まとめ

離婚をしたいと思ったら、お金がなくても早めに別居をし、離婚の手続をすすめるのがよいでしょう。

専業主婦であったとしても、財産分与がなされ離婚調停時に一定のお金を受け取れます。

婚姻費用を受取るまでの期間は、両親や友人などを頼ってどうにかお金の工面をしましょう。

「離婚する」ということは、性別年齢問わずデメリットが存在することも覚えておいえください。

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