【総量規制】LINEポケットマネーは消費者金融?クレジット会社?銀行カードローン?
LINEポケットマネーを運営するLINE Credit株式会社は、貸金業者に分類されます。消費者金融カードローンと同様に貸金業法の総量規制の対象になるため、他社から借り入れがある人は申込時の希望利用限度額に注意してください。
総量規制は個人への貸出を制限する制度で、貸金業者は年収の3分の1を超える融資をしてはいけないと定めているからです。
「審査に通過するために年収を偽ればいいのでは?」
「他社の借金がLINEポケットマネーにバレるわけないだろう」
審査に通過したいがために、年収や他社借入額を偽ればよいと考える人もいるかもしれませんが、必ずバレるので絶対にしてはいけません。LINEポケットマネーの審査に落ちるだけでなく、半永久的に利用できなくなるリスクが高いです。
当記事では、貸金業法の総量規制をはじめ、LINEポケットマネーの審査で総量規制に抵触しないために年収や他社借入額を偽るとどうなるのかについて解説します。
その他に、すでに他社からの借り入れがある人に向けて、総量規制に抵触する場合の対処法、総量規制回避のためにやってはいけない行動をまとめたので参考にしてください。
目次
LINEポケットマネーを運営するLINE Credit株式会社は貸金業者
LINEポケットマネーを提供・運営するLINE Credit株式会社の会社概要には、以下のように貸金業協会の会員番号と東京都の登録番号の記載があります。
- 東京都知事 第31721号
- 日本貸金業協会会員 第006067号者
LINE Credit株式会社は、貸金業登録を正式に受けた貸金業者で、貸金業法の下にローンサービスを提供しないといけません。
貸金業法とは、貸金業者の貸付、貸金業者からの借り入れする際の規制について定めた法律です。
多重債務を理由に返済困難になる人が続出し、それらの問題を抜本的に改革するために従来の貸金業規制法を改正。上限金利の引き下げ、取立規制を含む業務の適正化、総量規制といった規定が2010年から完全施行されています。
LINE Credit株式会社以外にも、消費者金融やクレジットカード会社などが貸金業者に含まれます。銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協などの金融機関は、銀行法で規制されているため貸金業法の適用対象ではありません。
総量規制は年収3分の1を超える貸付を禁止している
総量規制は、貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超えてはいけないという法律です。総量規制で定められた、クレジットカードのキャッシング枠、消費者金融や信販会社のカードローンなどで借りられる額の上限は以下を参考にしてください。
総量規制で定められた借入可能額の上限 | |
---|---|
借り入れする人の年収 | 上限金額 |
300万円 | 100万円 |
600万円 | 200万円 |
900万円 | 300万円 |
年収300万円の人が借り入れできる上限は100万円です。その際には、1社当たりの借り入れではなく、貸金業者からの借入総額になるので注意してください。
年収300万円の人がすでにA社で50万円借りている場合、利用可能額の上限は50万円です。今後、新たに貸金業者から借り入れをするとしたら、50万円以上の借り入れはできません。
総量規制は、あくまでも法律で定められた上限にしか過ぎないため、実際に借り入れできる金額は審査で決まります。
返済能力や信用力などを参照した上で総合的に判断するため、年収の3分の1の金額が借りられるのを確約されたわけではない点を覚えておきましょう。
LINEポケットマネーの利用限度額は300万円
LINEポケットマネーの利用限度額は最大300万円ですが、初回に借りられるのは100万円までと定められています。しかし、100万円まで借りられるからといって、初回から上限の100万円を希望すると審査通過が不利になる可能性が高いでしょう。
返済実績もない中で、高額融資を希望しても「この人は本当に返済できるのだろうか」「返済できなくなるのではないか」と返済能力と信用力を疑われるからです。
高額融資を希望するなら、LINE Credit株式会社が「まとまった額を貸し出しても問題ない」と判断してくれるだけの返済実績を築いてからにしてください。
特にパート・アルバイト勤務の人は、収入面を考慮すると初回借り入れは10万円以内に抑えた方が無難でしょう。
LINEポケットマネーの審査に通りやすいのはどんな人なのかを知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。審査通過に必要なポイントをはじめ、審査の流れについて解説しています。
これからLINEポケットマネーに申し込む人、今後申し込む予定がある人に役立つ情報が満載です。
>>>LINEポケットマネーの審査は甘い?厳しい?
LINEポケットマネーで総量規制を偽るとどうなる?
LINEポケットマネーの審査通過のために、総量規制を偽って申告をするのは非常に危険です。
申告を偽ったのがバレたら審査に落ちるだけでなく、将来的に総量規制に抵触しないくらいに年収が上がったとしても、LINEポケットマネーを利用できません。総量規制を偽ったというデータは、半永久的に残るからです。
最悪の場合、詐欺罪や詐欺未遂罪で訴えられるといったリスクも発生します。
LINEポケットマネーで総量規制に抵触する人向けの対処法
LINEポケットマネーで総量規制に抵触する場合、申し込みを見送るしかありません。しかし、どうしても現金を用意しなくてはならない事情がある人は、以下の対処法で乗り切ってください。
- 年収を上げて総量規制の枠を増やす
- 金融機関が提供するローンサービス
- クレジットカードのショッピング枠
- 総量規制の除外貸付
- 総量規制の例外貸付
いずれも審査に通過するのが前提の方法ですが、返済能力と信用力に問題ないと判断されれば契約が可能です。
年収を上げて総量規制の枠を増やす
総量規制は「年収の3分の1を超える借り入れができない」という規定です。利用する人の年収が上がれば、その分総量規制の融資可能上限額を増やせます。
しかし、年収を上げるといっても、会社員やパート・アルバイトなどで働いている人が短期間で年収を増やすのは難しいでしょう。そこで検討したいのが、副業で収入を増やす方法です。
副業はインターネットを利用して自宅で行えるものをはじめ、選択肢が豊富です。クラウドソーシングに登録して、自分のスキルを生かせる仕事を見つけたり、データ入力といった経験を問わない仕事を見つけたりもできます。
本業に支障が出ないのが前提ですが、休日や終業後の時間を活用して働けば効率的に収入を得られるでしょう。
金融機関が提供するローンサービス
総量規制の適用対象になるのは、消費者金融や信販会社といった貸金業者のみです。銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・JAなどの金融機関からの借り入れなら、総量規制の適用対象になりません。
そこで、金融機関が提供するカードローンや目的別ローン、おまとめローンなど、総量規制の上限を超える額の融資を受けられる可能性が高いローンサービスの利用も検討してみましょう。
注意点として、総量規制の適用対象にならないからといって銀行が無制限に融資してくれるわけではありません。総量規制に抵触するくらいの借金を抱えているような人は、返済能力が欠けると判断されて審査に通りにくいです。
金融機関からの借り入れは、消費者金融などの貸金業者と比べて審査基準が厳しい点もあるので注意してください。
上限金利が低く、金融機関との取引内容によっては金利優遇を受けられる点は大きなメリットかもしれません。しかし、すでに多重債務に陥っているような人は、金融機関が提供するローンサービスに申し込んでも審査に通らないのが実情です。
クレジットカードのショッピング枠
クレジットカードで総量規制の適用対象になるのはキャッシング枠のみです。買い物やサービスの支払いに利用できるショッピング枠なら、総量規制の適用対象になりません。なぜなら、ショッピング枠は立て替え払いの取引のため、割賦販売法が適用されるからです。
ショッピング枠なら総量規制の適用対象外ですが、翌月以降に利用金額の支払いが発生する点には注意してください。また、分割払い・リボ払いを選択した場合、高い利用手数料が発生するという落とし穴もあります。
実際に分割払いやリボ払いの金利は、消費者金融カードローン並みに高い設定です。
総量規制の除外貸付
総量規制の除外貸付なら「貸金業法施行規則第10条の21 個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当しないため、年収の3分の1を超える借り入れができます。
日本貸金業協会が総量規制の除外貸付と示す融資契約は、以下の通りです。
- 不動産購入を目的にした貸付(住宅ローン)
- 自動車購入を目的にした貸付(自動車ローン)
- 高額療養費を目的にした貸付
- 有価証券を担保にした貸付
- 不動産を担保にした貸付
除外貸付は「総量規制になじまない貸付」とされる契約で、借入金額が総量規制の対象に含まれません。年収300万円の人が、自動車ローンで50万円を借りたとしても総量規制の上限は100万円のままです。
参考元:貸金業法施行規則|個人過剰貸付契約から除かれる契約| e-Gov法令検索
総量規制の例外貸付
総量規制の例外貸付に該当する融資契約も総量規制の適用対象です。例外貸付とは「顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付」に該当するもので、合理的な返済が見込める・健全な資金ニーズが認められる場合に利用できます。
日本貸金業協会が総量規制の例外貸付と示す融資契約は、以下の通りです。
- 契約者に一方的に有利な条件となる借り換え(おまとめローンなど)
- 低金利商品など、借入残高を段階的に減少させるための借り換え
- 医療費の支払いを目的にした貸付(緊急性が高い場合のみ)
- 個人事業者への貸付
- 配偶者と合算した年収3分の1以下の貸付
例えば、個人事業主が事業用資金として借り入れをする際に、返済能力があると認められれば例外貸付として年収の3分の1を超える額を借りられます。
ただし、例外貸付は除外貸付とは異なり「借入残高に影響を及ぼす」という特徴がある点に注意しましょう。借入残高が総量規制の基準を超えた場合、以降は除外貸付や例外貸付を除いた借り入れができません。
LINEポケットマネーの総量規制回避のためにやってはいけない行動
LINEポケットマネーの総量規制回避を考えている人が絶対にやってはいけない行動は、以下の通りです。
- 個人間融資や闇金に手を出す
- 違法取引に手を出す
それぞれの行動について解説します。
個人間融資や闇金に手を出す
総量規制に抵触したらLINEポケットマネーに申し込めません。そこで、SNSやインターネットで検索をかけると「即日融資可能」「審査なしで誰でもお金を借りられる」といった個人間融資の投稿を確認できます。
審査なしですぐにお金を借りられるのは魅力的かかもしれませんが、個人間融資は悪質な闇金が潜んでいる可能性が高いです。
闇金とは、都道府県知事の認可や貸金業登録を受けていない違法業者です。法に基づいた運営をしていないため、借り入れをするとさまざまなトラブルに発展するケースもあります。自分を守るためにも、絶対に利用しないでください。
主なトラブルの内容は以下の通りです。
- 借金を完済させてもらえない
- 法外な利息を請求される
- 厳しい取り立てを受けて平穏な生活が脅かされる
金融庁でも、以下のように個人間融資について注意喚起をしています。
個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付が行われるほか、個人情報が悪用されるなどして、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。
ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう。
借金を完済させてもらえない
闇金は、消費者金融や銀行から借り入れができない相手から利益を搾り取るのが目的です。借りたお金をすぐに返済しようとしても、連絡が取れないようにして借金を完済できない状況に持っていくケースも珍しくありません。
また、以下のような対応を取られて、気付いた時にはとても返済できそうにないくらいに借金額が膨らんでいる可能性も高いです。
- 返済日に電話がつながらない
- 利用者の確認を得ずに金融機関口座へお金が振り込まれてしまい「借金をした」という事実を作られてしまう
- トイチ(10日で1割)・トサン(10日で3割)・トゴ(10日で5割)などの違法な金利を設定される
法外な利息を請求される
闇金は自分たちが違法な融資を行っているのを十分に理解しています。そこで、警察に検挙されるリスクを回避するために短期間で高額の利息を請求するケースが多いです。
金銭消費貸借契約における上限金利は年15.0~20.0%に設定されているため、トイチ・トサン・トゴがどれだけ違法なのかが分かるのではないでしょうか。
闇金だと思わずに融資を受けてしまった場合、利息制限法・貸金業法に違反する闇金業者に返済する必要はありません。早い段階で弁護士や司法書士に相談して、解決を図ってください。
厳しい取り立てを受けて平穏な生活が脅かされる
借りたお金を返せない場合、闇金は非常に厳しい取り立てを実施します。以下のような取り立てを受けるケースも珍しくなく、平穏な生活が脅かされるのを避けられないでしょう。
- 早朝・深夜関係なく1日に何十回・何百回も電話をかけてきたり、自宅に押しかけてきたりすく
- 生命の危機を感じるような言葉で借金の返済を求められる
- 自宅に勝手に侵入して返済するまで居座る
- 勤務先や近隣住民に嫌がらせをする
- 勝手にデリバリーを注文したり代金引換で商品を購入したりするなどの嫌がらせをする
これらの取り立ては傷害罪・建造物侵入罪・脅迫罪・器物損壊罪に該当する行為で、刑法に違反する可能性が高いです。身の危険を感じるような取り立てを受けたら、警察に連絡して助けを求めてください。
違法取引に手を出す
闇金に手を出す以外に注意したいのが、以下のようなインターネットなどで横行する違法取引です。
- 給料ファクタリング:給与債権をファクタリング業者に事前買取してもらい、給料日前に早期現金化する取引。5~20%前後の手数料を取る業者が多く、悪質業者になると45%以上の手数料を課す場合も
- 口座買取・口座レンタル:金融機関に開設した口座を第三者に渡して代金を得る取引。渡した口座は振り込め詐欺などの犯罪行為に利用される可能性が高い
- 携帯電話買取:現在、契約中の携帯電話または新たに携帯電話を契約して第三者に渡す取引。対価として現金をもらえるが、後に高額の通話料・通信料の請求が届いたり、振り込め詐欺などの犯罪行為に携帯電話が悪用されたりする
違法取引だと知らずに手を出した結果、今後金融機関に口座を保有できなくなったり、携帯電話の新規作成が困難になったりします。
場合によっては詐欺行為に加担したと見なされ、警察の取り調べを受ける、逮捕されるといったリスクも発生するので、違法取引には絶対に手を出さないようにしてください。
タグ:その他金融業者
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。