LINEポケットマネーの審査ではCICに情報照会するの?
結論を言うと、LINEポケットマネーの審査ではCICとJICCに情報照会します。詳細は記事中で解説しますが、LINEポケットマネーを運営しているLINE Credit株式会社は、2022年1月現在、CICとJICCに加盟しているからです。
CICとJICCは、日本にある信用情報機関のことで、クレジットカードやカードローンなどの利用状況が記録されています。
信用情報機関名 | 主な加入会社など |
---|---|
株式会社CIC | 主にクレジットカードを取り扱っている会社などが加盟、利用 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 主に消費者金融会社が加盟、利用 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行・信用金庫・農協などが加盟、利用 |
ほかにも、KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。
本記事では、以下のことについて解説します。
- 信用情報と信用情報会社について
- LINEポケットマネーが加盟するJICCとCICについて
- 増額審査について
- みずほ銀行とオリコが加盟する信用情報会社について
- 信用情報が共有されるCRINという仕組みについて
- 個人で信用情報を開示する方法について
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信用情報と信用情報機関とは?
信用情報とは、クレジットカードやカードローン、スマートフォンの割賦払いなど、第三者からお金を借りて商品代金などを支払い、後から借りた分を返済する「信用取引」に関する取引状況などのことです。
「信用取引」とは、商品の購入にクレジットカードを使ったり、住宅ローンやカーローンなどの様に分割払いで商品代金を支払う取引のこと。
商品を購入する顧客の「信用力」によって契約内容などが変わります。
「信用力」とは支払い能力・返済力のことで、顧客の収入や返済状況、借り入れ状況によって決まります。
そのため、信用情報には以下のような内容が記録されています。
情報の種類 | 内容 |
---|---|
本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号など |
契約内容に関する情報 | 登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など |
返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞など |
取引事実に関する情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など |
申し込みに関する情報 | 本人を特定する情報、申込日、申込商品種別など |
これらの情報は、契約終了後5年以内という期限付きで記録が残ります(契約日2019年10月1日以降)。
信用情報機関とは、加盟している金融機関などから信用情報を集め、記録し、保管する管理業務と、問い合わせに応じて登録されている情報を提供する業務を行っている企業のことです。
登録している信用情報を管理・提供することで、消費者と加盟企業の信用取引を支えています。
消費者の信用情報を一元管理することで、加盟企業などが消費者の信用力に応じたサービスを提供でき、過剰貸し付けなどの信用力以上の過剰なサービス提供を防ぐことができるのです。
全国に3社ある信用情報機関のうち、JICCとCICは指定信用情報機関です。指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた一定の要件を満たした信用情報提供などの業務を行う企業として、内閣総理大臣の指定を受けた信用情報機関のことです。
LINEポケットマネーはJICCとCICに情報照会
2022年1月現在、LINEポケットマネーに申し込みをすると、JICCとCICの2社に情報照会をします。これは、LINEポケットマネーを運営しているLINE Credit株式会社がJICCとCICに加盟しているからです。
下記ページでは、LINEポケットマネーの審査に通りやすい人の特徴や審査の流れについて情報をまとめています。ぜひ合わせて参考にしてください。
>>> LINEポケットマネーの審査は甘い?
LINE Credit株式会社が加盟するJICCとCICとは?
LINE Credit株式会社が加盟するJICCとCICは、日本にある信用情報機関3社のうちの2社です。
JICCとは?
JICCとは株式会社日本信用情報機構のことで、貸金業法に基づいた指定信用情報機関です。主に消費者金融会社、預金取扱金融機関、保証会社、信販会社、クレジット会社などが加盟しています。
JICCに加盟している企業の多くが、LINE Credit株式会社と同じアコムやアイフルなどの消費者金融ですが、中には楽天カードやアメックスカードなどのクレジットカード会社や、ソフトバンク、NTTドコモなどの大手携帯キャリアも加盟しています。
そのため、携帯電話料金の支払いを後回しにしてしまうと、気付かないうちに信用情報に傷が付いていることもあるのです。
携帯電話料金くらいなら問題ないだろうと甘く見ていると、LINEポケットマネーに申し込んだ時に利用を断られてしまうこともあるので、気をつけましょう。
CICとは?
CICとは株式会社シー・アイ・シーのことで、クレジット会社の共同出資によって作られた信用情報機関。日本で唯一、割賦販売法と貸金業法に基づいた指定信用情報機関です。
- 信販会社
- 百貨店
- 専門店会
- 流通系クレジット会社
- 銀行系クレジットカード会社
- 家電メーカー系クレジット会社
- 自動車メーカー系クレジット会社
- リース会社
- 保険会社
- 保証会社
- 銀行
- 農協
- 労働金庫
- 消費者金融会社
- 携帯電話会社 など
上記のように、主にクレジットカードを扱っている会社が加盟していることから、クレジットカードの信用情報を多く扱っています。そのため、クレジットカードの支払いで滞納があったり、延滞を繰り返していたりするとそれら全ての情報がCICに登録され、加盟企業によって照会されます。
携帯電話会社は大手キャリアのほか、楽天モバイルなどのMVNO(仮想移動体通信事業者)も加盟しているため、スマートフォンの割賦払いで滞納などがあると、全て記録されてしまいます。
以前はCICに照会していなかった?
LINEポケットマネーに申し込みをしても、以前はCICに直接情報照会することはありませんでした。
筆者が確認したところ、LINEポケットマネーの運営会社LINE Credit株式会社は、2021年11月21日の時点ではまだCICに加盟していません。
そのため、LINEポケットマネーの審査ではCICに情報照会を行っていなかったのです。
審査の過程で、CICに登録されている信用情報を活用していなかったのでしょうか。
実はLINE Credit株式会社をつくる時、共同出資しているみずほ銀行とオリコがCICに加盟しており、LINE Credit株式会社が直接CICに情報を照会しなくても2社を通じて情報を得ることができたのです。
みずほ銀行とオリコが加盟している信用情報機関
みずほ銀行は、銀行業務のほかにも個人や法人向けの融資を行ったり、銀行系クレジットカードやカードローンなどを発行したりしています。
オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)はカード・融資事業をはじめ、決済保証や個別割賦事業、銀行保証事業などを行っている大手信販会社です。
そのため、みずほ銀行とオリコのどちらも、信用情報機関に加盟しています。
企業名 | CIC | JICC | KSC |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | 加盟 | 加盟 | 加盟 |
オリコ | 加盟 | 加盟 | 非加盟 |
LINE Credit株式会社は、自身が非加盟の信用情報機関でも、みずほ銀行とオリコが加盟している信用情報機関の信用情報であれば、LINEポケットマネーの審査で活用できていたのです。
現在では、LINE Credit株式会社もCICに加盟しており、KSCの情報以外は直接情報照会をして審査ができます。
増額・増枠時も審査がある
信用情報機関に情報照会を行うなどの審査は、新規申込時だけではありません。
LINEポケットマネーでお金を借りて、適切に滞りなく返済し続けると、LINEポケットマネーでの信用度が上がります。信用度の上昇に応じて、貸付の増枠・増額も増えていくのです。
ただし、LINEポケットマネーから増額・増枠の連絡がきたからといって、安心してはいけません。
LINEポケットマネーからの連絡であっても、必ず審査が行われるのです。
増額・増枠の申し込みをすると、新規申し込みと同じようにJICCとCICに信用情報を照会。LINEポケットマネー以外の消費者金融の利用状況やクレジットカードの利用状況、借入残高や収入などを確認し、増額・増枠が可能かを判断します。
LINEポケットマネーでの利用状況が信用できても、他の消費者金融・クレジットカードなどの利用状況が信用できないようでは、増額・増枠はされません。
一番忘れがちなのが携帯電話料金の滞納などです。
スマートフォンの割賦払いをしているならなおのこと、滞納をしていると信用情報に傷が付いてしまいます。
増額・増枠を希望しているのなら、信用情報に傷が付かないように毎月の返済は滞りなく行いましょう。
「FINE」と「CRIN」で信用情報を共有
信用情報機関が加盟企業から得た個人の信用情報は、通常個人と加盟企業にのみ情報開示されます。
しかし、これでは非加盟の信用情報機関に記録されている信用情報を照会することができず、消費者の正しい信用力を判断できません。過剰貸付などをしてしまい、健全な信用取引が実現しなくなってしまいます。
日本国内にある3つの信用情報機関は、お互いが保有する情報を相互に交流することで、消費者の正しい貸付残高などを把握し、過剰貸付などを防ぐため「FINE」と「CRIN」という情報交流の場を設けています。
FINE:JICCとCICによる情報交流ネットワーク
FINEは、指定信用情報機関制度に基づいて、JICCとCICの2機関で行っている相互交流ネットワークのことです。消費者金融などが消費者の総借入残高を正確に把握できるように、JICCとCICの間で残高情報などの交流を行うことを義務付けているのです。
これにより、JICCとCICの間で以下の情報が交流されています。
- 個人信用情報
- 貸付の残高がある契約に係る情報
- 特定情報
- 新規貸付審査における加盟企業からの信用情報の紹介状況に係る情報
- 重複加盟を識別するための情報
- 調査中の注記
- 本人申告コメントの一部
「個人信用情報」とは、個人向けの融資事業における契約内容のうち、貸付残高が残っている契約に関する情報です。LINEポケットマネーの利用があっても、既に全て返済済みであれば交流情報にはなりません。
「重複加盟を識別するための情報」とは、LINE Credit株式会社のようにJICCとCIC両機関に加盟している場合、両機関に同じ情報を提出しているため、重複している内容を識別するための情報のことです。
「調査中の注記」とは、消費者個人から本人特定要件や契約内容などに調査依頼があり、現在調査中であることを表す情報のことです。
「本人申告コメントの一部」とは、消費者個人から申し出があり、信用情報機関に登録されたコメント情報のうち、同姓同名の別人がいるという内容のことです。
FINEで行われている情報交流は、貸金業法に基づいたもので、消費者を守るために行われています。
CRIN:JICC・CIC・KSCによる情報交流ネットワーク
CRINは、JICC・CIC・KSCの3機関で行っている信用情報の相互交流ネットワークです。
交流している情報は下記の通りです。
- 本人を識別するための情報
- 氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号 など
- 契約内容に関する情報
- 契約日・契約の種類・契約額 など
- 支払い状況に関する情報
- 異動発生日・情報の種類(異動)・終了状況(完了・貸倒など) など
- 申告した内容に関する情報
3機関が消費者の返済能力・支払能力を判断するために、必要な情報の交流をしています。
過剰貸付を防止するための「総量規制」は貸金業法で定められている制度で、本来貸金業法の制限を受けない銀行では「総量規制」を取り入れる必要がなく、JICCやCICなどと情報交流を行う必要もありません。
しかし、銀行カードローンによる過剰貸付などによって若年層や老人の自己破産が相次いだ問題から、銀行でも自主的に「総量規制」を取り入れるようになりました。
これにより、各銀行が保有する個人の信用情報だけでなく、JICCやCICに登録されている信用情報も審査で参考にする必要があり、3機関による情報交流をするための仕組みが作られたのです。
CRINにより相互に情報交流ができるため、本来であれば「ブラック」と呼ばれる人はLINEポケットマネーを利用することはできません。CRINでは断片的な情報しか交流されていないのではないかと、一部ではいわれています。
この意見が正しいとする証拠に、「ブラックリストに載っている人でも融資を受けている」という事実があるのです。
本来、ブラックリストに載るような人はどこの金融機関でも融資を受けることができません。それにもかかわらず融資が受けられるということは、目先の情報のみが交流されており、審査で参考にしなければならない情報が交流されていないということです。
LINEポケットマネーは独自の審査基準を持っており、開業当時にはシステムの不具合などもあってブラックリストに載っているような人にも融資を行っていました。
しかし、東京都から改善命令が出たことでシステムの見直しなどがあり、現在ではブラックリストに載っているような人への融資を行っていないはずです。
それでもブラックリストに載っているような人に融資が行われているとすれば、CRINでの情報交流が断片的と言わざるを得ません。
信用情報の開示方法
LINEポケットマネーの新規申し込みや増額を申し込みたいのなら、事前に自分の信用情報を知っておきましょう。
信用情報の開示はLINEポケットマネーに請求するのではなく、JICCとCICそれぞれに行います。銀行カードローンを利用している人は、KSCにも情報開示を請求するとよいでしょう。
各機関の情報開示請求方法を説明します。
JICCに情報開示請求をする
JICCでは2022年1月現在、信用情報開示はスマートフォンでの手続きと郵送での手続きで行えます。
開示請求で確認できる情報は、下記の通りです。
- 氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報
- クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)
- 取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)
スマートフォンによる開示手続き
スマートフォンで情報開示請求を行うには、スマートフォンアプリのダウンロードが必要です。
アプリはApp StoreかGoogle Playからダウンロードできます。
【手順】
- アプリをダウンロード
- 利用規約の確認後、メールアドレスを送信
- JICCからパスワードが発行される
- パスワードの入力
- 申し込み内容の入力
- 本人確認書類や自撮り写真の撮影と送信
- 手数料の支払方法を選択
- 申し込み内容の確認
開示結果は郵送されます。
スマートフォンによる開示請求は、満15歳以上から利用できます。提出する本人確認書類は2種類で、申込内容に入力する現住所が記載されているものが必要です。詳細は、JICCのホームページで確認してください。
開示手数料は1,000円(税込み)で、クレジットカード払い、コンビニ払い、ペイジー対応の金融機関ATM、オンラインバンキングから選択できます。
以下の場合はスマートフォンによる開示手続きができないため、郵送による開示手続きを行ってください。
- 任意代理人
- 法定代理人
- 亡くなった方の法定相続人、配偶者または2親等以内の血族の方
- 法人の代表者本人
- 法人代理人
郵送による開示手続き
郵送による開示手続きでは、「信用情報開示申込書」が必要です。
JICCのホームページの入力フォームに必要事項を入力すると、情報をもとにPDFファイルが作成されます。
作成されたPDFファイルを印刷してください。
【手順】
- 信用情報開示申込書の準備
- 手数料の準備
- 本人確認書類など、必要書類の準備
- 申込書類を投函(とうかん)
開示手数料は1,000円(税込み)で、クレジットカード支払い、定額小為替証書のどちらかで支払いができます。
クレジットカード払いの場合は、「開示手等手数料お支払い票」に氏名・カード番号・有効期限・カード名義人氏名を記入し、同封してください。
定額小為替証書はゆうちょ銀行か郵便局で購入可能です。本人確認書類は、JICCのホームページで詳細を確認できます。
書類送付先は下記の通りです。
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル 6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口
CICに情報開示請求をする
CICでは、
- インターネット
- 郵送
- 窓口
で情報開示請求ができます。
開示される情報は下記の通りです。
- クレジット情報
- 契約した会社名、氏名、生年月日、電話番号、契約の内容、契約年月日、契約額、請求された額、入金した額、残高、返済の状況、入金の状況など
- 申し込み情報
- 申し込んだ会社名、氏名、生年月日、電話番号、確認した日、契約予定額、申し込んだ商品の内容など
- 利用記録
- 利用した会社名、氏名、生年月日、電話番号、確認した日、確認した目的など
- 参考情報
- 氏名、生年月日、電話番号、申告した内容、コメントなど
インターネットで開示請求をする
インターネットでの開示請求は、パソコン、スマートフォンのどちらからでも可能です。
利用環境については推奨されるOSとバージョンがあるので、CICのホームページで確認してください。
【手順】
- パソコン・スマートフォンの利用環境を確認する
- クレジットカードの確認をする
- クレジット契約で利用した電話番号から、「受付番号の取得」専用番号へ電話をかける
- 発行されたパスワードを入力
インターネットでの開示では、開示報告書がインターネット上で確認できます。郵送での回答ではないので、開示請求からすぐに情報を確認できます。
手数料は1,000円(税込み)で、支払方法はクレジットカード払いのみです。
郵送で開示請求をする
郵送での開示請求は、最初に信用情報開示申込書のPDFファイルをCICのホームページからダウンロードして申し込みをします。
信用情報開示申込書は、インターネット上で作成することも可能ですが、作成したデータは印刷する必要があります。
手数料は1,000円(税込み)で、支払方法は定額小為替証書のみです。
開示請求は、信用情報開示申込書と定額小為替証書、本人確認書類を封筒に入れて郵送してください。
本人確認書類の詳細は、CICのホームページで確認できます。
窓口で開示請求をする
CICの窓口に直接出向いて開示請求もできます。
窓口はCICの本社がある西新宿のほか、下記もあります。
- 北海道開示コーナー:札幌市
- 東北開示コーナー:仙台市
- 中部開示コーナー:名古屋市
- 近畿開示コーナー:大阪市
- 中四国開示コーナー:岡山市
- 九州開示コーナー:福岡市
本人確認書類と現金500円を準備して最寄りの窓口で手続きしてください。
窓口に設置されているセル不開示端末に必要事項を入力し、本人確認書類を窓口に提示すると、窓口で開示報告書を受け取ることができます。手数料は500円(税込み)で、支払方法は現金です。
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