アコムの契約者が死亡!借金の返済義務は残る?

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「アコムから借入していた夫が亡くなってしまった」など、借金の返済中に、契約者本人が死亡してしまうことは珍しいことではありません。

「契約者本人が死亡すれば、借金もなくなる」と安易に考えている人が多いのですが、これは実は大きな勘違いです。

契約者死亡によって借金がなくなるのは、限られたケースだけで、基本的に、契約者が死亡しても借金がなくなることはありません。

では、誰が残った借金を返済していくのか?

それは相続人です。

よって、アコムに限らず借金をしている人が死亡した場合、残された借金の行方についてしっかりと理解をしておかないと、気づいた時には借金まみれになっていたということも十分にありえるでしょう。

今回はアコムの契約者が死亡した時の相続への対応方法を徹底解説していきます。

被相続人に借金ががある相続人は、今回の記事を参考にして、どう対応すれば一番いのかを塾考してみてくださいね。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回の記事は借金がある相続に悩みを持つ人におすすめです。

  • 相続にはアコム等の借金も含まれるの?
  • 相続したくない時はどうすればいいの?
  • 借金を放置しているとどうなるの?

アコム契約者が死亡したときの相続は?

相続と聞けば死亡した人から、相続人が受け取ることができるプラスの資産を、思い浮かべる人が多いことでしょう。

しかし、相続する際によく理解しておかなければならないのは、相続の対象となるのは、資産価値のあるものばかりではないという点です。

資産価値のあるもの以外にも、死亡した人が抱えていた支払い義務の発生する負債も相続の対象となります。

仮にその負債が借金で、連帯保証人が要る場合には、連帯保証院に支払い義務が発生しますが、残念ながらアコムのカードローンは無担保・無保証ですから、連帯保証人は存在しません。

よって、相続ではアコムへの返済義務も相続することになるのです。

それではまずは、借金を抱えたまま死んだ人から相続する場合、その借金がどうなるのかを、分かりやすく説明していきます。

相続は資産も負債も相続される

冒頭で話した通り、被相続人(死亡した人)から相続を行うと、相続されるのは、プラスの資産だけではありません。

プラスの資産もマイナスの負債も、同じように相続されることになります。

マイナスの遺産も相続しなければならないのは、知らない人も多いので注意が必要です。

近い将来相続する可能性がある人は、まずはどのようなものが相続の対象になるのかを知っておく必要があるでしょう。

プラスとなる資産には下記のものが挙げられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 投資信託
  • 株券
  • 貴金属
  • ゴルフ会員権

プラスの資産は分かりやすいので、迷うことはないでしょう。

それでは次はマイナスとなる負債を見てみましょう。

  • 借金
  • 未払いの家賃
  • 未払いの管理費
  • ローン残債

これらマイナスとなる負債は、相続人が認識していないことが多いので、相続後に発覚するケースも少なくありません。

まさか死んだ父親にこんな借金があったなんてと、驚いたという話は珍しいことではないのです。

死んだ家族に借金があれば借金も相続

よって、相続の際に被相続人に借金がある場合には、当然、借金も相続されることになります。

そのため、アコムの契約者が死亡した場合には、その相続人となる配偶者や子供はアコムの借金も相続することになるが基本です。

相続をした場合には、死亡した被相続人に代わって支払い義務が生じます。

「契約者が死亡したら、借金は消滅する」と考えている人が非常に多いのですが、そのようなことはないと把握しておきましょう。

死亡した人に借金があった場合には、その借金も相続することになるので、死亡した人が借金を抱えたまま亡くなっていないかは十分に注意する必要があります。

相続したプラスの資産で、マイナスの負債をカバーできるのであれば問題ありませんが、マイナスの負債がプラスの資産を上回るようであれば、借金しか相続していないのも同然です。

死亡したのが同居していた家族であれば、借金事情も把握しているでしょう。

しかし、別居している親ともなれば、把握できていなことが大半です。

相続したはいいが、借金だけしか残らなかったということにならないよう、相続時には慎重な状況確認が必要になってきますね。

相続には3つのパターンがある

親や配偶者が亡くなってしまい、その人が多くの借金を抱えたまま亡くなってしまった場合には、無条件で借金を背負って行かなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。

相続には以下の3つのパターンがあり、相続の方法によっては被相続人が残した借金から逃れることもできます。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

それぞれの相続の方法について理解しておけば、借金を抱えた人が亡くなった場合の対処方法が立てやすくなります。

メリットのある相続とするためにも非常に重要ですので、しっかりと理解しておきましょう。

全ての資産と債務を相続する「単純承認」

単純承認とは、プラスの資産もマイナスの負債も全て相続する方法です。

単純承認での相続は被相続人が資産を大きく超えるような借金を抱えて亡くなった場合、その借金を相続人が背負い、返済の義務を背負って行くことになります。

よって、プラスの資産よりもマイナスの負債が上回る場合には、向いていない相続方法となってきます。

相続しても借金しか残らないという場合には、後述する相続方法を検討した方が良いでしょう。

しかし、被相続人が亡くなってから何も手続きをしないと、自動的に単純承認したことになってしまいます。

相続方法を変更する場合には、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に、相続人が家庭裁判所へ申請しなければなりません。

これも知らない人が多いので、忘れないよう覚えておくようにしてください。

相続する資産の範囲内だけ債務も相続する「限定承認」

限定承認とは、相続する資産の範囲内まで負債を相続するという方法です。

例えば、アコムから100万円の借入がある人が、50万円の資産を残して亡くなった場合には、50万円の資産と、50万円のアコムへの借金を相続することができます。

この場合、アコムへの残り50万円の返済義務は発生しません。

限定承認による相続は、被相続人の相続対象となる資産や負債がどれくらいになるのか、はっきりしない場合に有効な相続方法となってきます。

相続する資産以上に借金を背負うことがないのが限定承認のメリットですので、これならマイナスとなる負債が、プラスとなる資産を上回っていても、借金だけが残ってしまったというリスクを回避することが可能です。

被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に限定承認での相続申請をし、手続きも煩雑な面もありますが、相続人にとっては一番メリットの高い相続方法と言えるでしょう。

全ての資産と負債の相続を放棄する「相続放棄」

相続放棄とは、プラスの資産とマイナスの負債全ての相続を放棄する方法です。

この場合は、資産は1円も相続することができない一方、借金の返済も1円も発生しません。

相続するプラスの資産よりも、明らかにマイナスとなる負債の方が多い場合には、この相続放棄が有効です。

相続放棄を行えば、借金の返済から相続人は完全に免れることができます。

また、換金価値がないにも関わらず、評価額だけは高い不動産を多く保有している場合にも、今後の維持経費を考えれば相続放棄した方がメリットは高くなってくるでしょう。

しかし、相続放棄するには注意が必要です。

相続放棄すれば、その分が他の相続人に分配されるため、相続人同士でトラブルとなることも珍しくありませんし、一度、相続放棄してしまえば、後で取り消すこともできません。

借金の方が多かったため相続放棄したのはいいが、後で確認すると過払い金が発生しており、借金がチャラになったというようなことも想定されます。

相続放棄までには3か月間の猶予があるので、早急に決断することだけは避けて、財産状況をしっかりと調査するようにしてください。

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アコムの借金は死んだらチャラ?

よく「契約者が亡くなったから借金もチャラになった」などということを聞きます。

しかし、契約者が亡くなって、借金だけ残るケースというのは、ローンに団体信用生命保険をつけている場合のみです。

残念ながらアコムのカードローン契約では、この団体信用生命保険への加入は行われれていません。

ならば、「保証会社はどうなの?」と思う人もいることでしょう。

ですが保証会社も何の助けにもなってくれません。

それでは何故アコムでは、こういった保証を受けることができないのか、その理由について説明しておきましょう。

死亡で免除になるのは団体信用生命保険加入時

団体信用生命保険とは、ローンの借主が亡くなった時に、保険金から借金の残高を返済するための保険で、団体信用生命保険に加入しておくことで、借金が家族に残らないというメリットがあります。

住宅ローンなどは、団体信用生命保険に加入しておかなければ、借主にもしものことがあった時に、家族は住む家がなくなってしまうか、借金の返済義務が残ってしまうことになるので、基本的に加入が必須になっています。

しかし、団体信用生命保険は住宅ローン専用の保険商品です。

先のことは分かりませんが、現在は住宅ローン以外に適用されていないため、団体信用生命保険への加入を希望したとしても、アコムの利用で加入することはできません。

「アコムは団体信用生命保険へ加入しているから大丈夫」といった情報が、サイト上ではちらほら見られますが、これは全くの誤報です。

住宅ローン以外のローン商品では、団体信用生命保険に加入することがでず、借金を抱えた契約者が死亡してしまうと、相続の際の負債として残ってしまいます。

アコムには団体信用生命保険はない

アコムには団体信用生命保険などはありませんので、契約者が死亡した場合にも借金はチャラになりません。

相続の際に負債として残ってしまいます。

10年ほど前までは住宅ローンに用いられている団体信用生命保険と同じ、下記の保険加入が必須とされていましたが、今では保険付きの消費者金融カードローンは1つもありません。

  • 消費者信用団体生命保険
  • リボ団信保険

これは自殺による保険受け取り件数が増大しことを重く見た金融庁から、カードローン申し込みと保険加入申し込みを、切り離して行うように指導が入ったことが原因でした。

そして切り離して行うことで事務コストが跳ね上がることを嫌った消費者金融カードローンが、保険付きカードローンの販売を廃止したのです。

よって今はアコムを含めた全ての借金を返済しても、プラスの資産が残る場合は問題ありませんが、借金の方が上回る場合には注意が必要です。

アコムもそうですが、他の借入がないかを、よく調査する必要があるでしょう。

アコムの保証会社との契約内容

また銀行カードローンでは契約条件として、保証会社の保証が受けられることが必須となっています。

消費者金融カードローンの場合は、その会社自体が保証会社としての業務を取り行っているため、基本的には自社保証による契約となっているのが一般的です。

アコムもその自社保証としている中の1つですが、利用者の中にはこの保証会社の役割を勘違いしている人も少なくありません。

保証会社が保証しているのだから、その保証内で借金をチャラにしてくれればいいじゃないかと、思っている人もいるようです。

ですが勘違いしないでください。

保証会社の保証対象となるのは、利用者ではありません。

アコムで契約した場合には、保証対象はアコムです。

アコムで契約した利用者が返済不能に陥った際に、借金残高をアコムに一括支払いする役割を担っているのが保証会社となります。

この点は勘違いしないように、よく理解しておいてくださいね。

【結論】アコムの契約者が死亡すると相続人に借金返済義務が残る

結論的に言えば、アコムの契約者が死亡すると、相続人が相続放棄の手続きを行わない限りは、借金は相続人となる家族や親族、子供といった遺族に残ってしまうことになります。

相続放棄、または限定承認での相続をしない限り、相続人に支払い義務が発生することになるでしょう。

相続人はこの点をよく理解し、賢い相続方法を選択する必要があります。

しかし、アコムの利用者も、もしもの時を考えて、相続人となる遺族へ負担となるような借入は避けるべきでしょう。

アコムは高齢になっても借りることができるため、高齢者が借金を残したまま死亡することも十分に考えられます。

借金が残った状態で死亡してしまうと、家族に迷惑がかかってしまうということをよく理解した上で、借入をするようにしましょう。

借金を相続しないためには相続放棄を

死亡した被相続人の借金を相続しないためには、相続放棄の手続きを行う必要があります。

先ほど述べたように、何も手続きをしないまま3ヵ月を経過すると単純承認になってしまうので、このタイムリミットを超えないように申請手続きを行いましょう。

しかし、注意して欲しいのは相続放棄や限定承認は、自分で手続きを行わなければならない点です。

ここが最も重要です。

相続放棄や限定承認は、被相続人が死んだことを知った時か、3ヵ月以内に手続きを取る必要があります。

そうしないと、無条件で借金を相続してしまうことになるので、相続放棄の手続きをしっかりと理解しておくようにしましょう。

相続放棄は相続の発生を知ってから3ヶ月以内

相続放棄や限定承認は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きを行うことはできませんので、借金を背負ってしまうことになります。

「被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内」ここが最も重要ですので、よく覚えておくようにしましょう。

家庭裁判所に届け出る

相続放棄や限定承認を行うには、家庭裁判所に書類を持って届け出る必要があります。

必要書類は状況によっても異なりますので、詳しくは裁判所に確認するか、弁護士に任せてもよいでしょう。

主には以下のような書類が必要になります。

  • 相続放棄申述書、限定承認の申述審判申立書(限定承認の場合)
  • 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(戸籍附票)
  • 届け出をする人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 返信用の郵便切手(裁判所により費用は異なる)
  • 相続人の認印

そしてよく覚えておいて欲しいのが、相続放棄したとしても、背信行為が認められれば単純承認に変更される場合があるという点です。

一番よくある例は、意図して財産目録に一部財産を記載せず、その財産を隠匿したり、消費したりしたことが発覚したというケースが挙げられます。

単純に記載漏れであれば許容範囲となりますが、明らかに背任行為と認められるような場合は、相続放棄が認められなくなるので、絶対に背任行為だけはしないようにしましょう。

無くなった人の借金を知るためには

「借金を抱えているかもしれない」と考えられる被相続人が亡くなった場合には、まずは、どこにいくらの借金があるのかを明確にしなければなりません。

まずは財産状況を正確に把握しておかなければ、どのような相続方法を選択すればいいのか判断できませんよね。

しかも、知らないまま借金を放置していると、当然、返済が滞ることになるので、手痛いしっぺ返しを食うことにもなりかねません。

財産状況の調査は弁護士などに依頼すれば最も早いのですが、自分で簡単に行う方法としては、信用情報機関に開示請求を行うのがおすすめでしょう。

信用情報機関に開示請求

亡くなった人の個人信用情報を、信用情報機関へ開示請求をかけることができます。

一般的に対象となるのは配偶者や2親等以内の血縁者です。

日本には以下の3つの信用情報機関が存在しますので、借主が死亡したら、以下の3つの信用情報機関全てに開示請求を行いましょう。

  • CIC:主にクレジットカードの情報を収集
  • JICC:主に消費者金融の情報を収集
  • KSC:主に銀行などの金融機関の情報を収集

3つの信用情報機関全てに照会を行うことによって、信販会社、消費者金融、銀行、信用金庫、信用組合、農協などの公的な金融機関からいくらの借金があるのかを全て知ることができます。

開示の方法は、必要書類を記入して、戸籍謄本などと共に郵送するだけになりますので、詳しくは、それぞれの信用情報機関への電話やHPで確認するとよいでしょう。

ただし、信用情報機関への照会で知ることができるのは、金融機関からの借入だけですので、個人間の借金や闇金からの借金を知ることはできません。

不安な人は、弁護士などの専門家に依頼した方が確実かもしれませんね。

【注意】知らずに放置すると延滞金がかかる

また、被相続人の死亡時に、財産状況を正確に把握する必要があるのは、相続方法を決定するためだけではありません。

借入先が1つでも抜けていれば、遅延損害金が発生するだけでなく、最悪の場合、法的手段を取られて財産が、差し押さえされてしまうことにもなりかねないのです。

同居している親族が死亡した場合なら、債権者からの督促等の取り立てが行われるため、借入先の存在を知ることもできるでしょう。

しかし、離れて暮らしていた親族が死亡した場合は、固定電話は解約されるでしょうし、住んでいた住居も処分されることになるため、相続人が死亡後に借入先があったことを知ることはできません。

アコムの遅延損害金年率は20.0%と上限金利の年18.0%よりも高い金利設定となっているため、放っておく期間が長くなるほど、支払わなければならない遅延損害金は高くなってしまいます。

しかも、アコムが回収不能と判断すれば、さっさと法的手段に則り、財産差し押さえの申し出をされてしまう可能性もあるのです。

後でそんな目に合わないためにも、しっかりとした調査が必要になります。

本当に知らなかったから仕方がないだろうと思われる人もいるかもしれませんが、知らなかったでは済みません。

こういったリスクを背負うことにならないためにも、やはり弁護士等に全て任せた方が無難かもしれませんね。

アコムの借金を相続する方法

単純承認や限定承認による相続を行う場合には、アコムへの返済義務が発生します。

アコムでは利用者が死亡した場合、その通知がなければ支払い遅延として取り扱われ、先に説明したように遅延損害金が発生しするので、速やかに連絡を入れ、今後の返済について協議するようにしてください。

それでは最後にアコムの借金を相続する場合の手続きについて、説明していくことにします。

アコムに連絡を入れ必要書類を揃える

まずは、アコムに連絡を入れて、アコムに依頼される必要書類を揃えましょう。

ここで必要となるのが、死亡した本人が除籍された住民票の提出です。

提出後、1週間ほどで担当者から連絡が入り、これからの返済についての話し合いが行われます。

その返済方法によって、今後提出が求められる必要書類が違ってきます。

全額一括返済できるのであれば、入金すれば問題ありません。

しかし、今後も分割返済するようであれば名義変更が必要となるため、通常の新規申込と同じように、下記の書類提出が求められます。

  • 本人確認書
  • 収入証明書(借入額が50万円を超えている場合)

ここで注意してもらいたいのが、名義変更する相続人の審査が行われるという点です。

審査に通過しなければ名義変更できないので、この点は誤解のないように、よく理解しておきましょう。

実際に相続人が借金返済する場合には、アコムの担当者へ確認するようにしてください。

必要書類が揃えばカードやIDなどが発行される

必要書類が揃って、アコムが借金の相続を認めた場合には、新しいローンカードやIDなどが相続人名義で発行されることになります。

発行されるIDでインターネット返済をすることもできますし、カードでATMから返済をすることもできます。

金利が高いので、できる限り早めに返済してしまうようにしましょう。

アコムの借金の支払い方法

全額一括返済できるのであれば、返済期日を打ち合わせた上で、利息や遅延損害金を計算した返済額が知らされるので、その額を入金すれば完了です。

アコムの一括返済は下記4つの方法で行うことができます。

  • インターネット返済
  • アコムATM
  • 提携ATM
  • 銀行振込

全額一括返済の場合は、1,000円未満の端数が発生するため、ATMからの返済はできないので、他の方法で入金するようにしてください。

また名義変更した場合は、アコムの会員となっているわけですから、アコムで用意されている下記の返済方法を、全て利用することができます。

  • インターネット返済
  • アコムATM
  • 提携ATM
  • 口座振替

滞納分がある場合は早急に返済し、その後は毎月決まった返済額を支払っていけばOKです。

基本的に単純承認で相続する場合は、マイナスの負債を一括返済できる状態ですから、分割支払するケースはあまり見られませんが、名義変更することができれば、このような返済方法もあると覚えておきましょう。

まとめ:状況に見合った相続を

契約者が死亡した場合には、団体信用生命保険に加入しているローン以外は、相続人に借金も相続されてしまいます。

アコムには団体信用生命保険はないので、契約者が死亡すると、相続人が相続することになります。

借金がいくら残っているのか、資産がいくらあるのかによって、想像方法を検討する必要があるでしょう。

  • プラスの資産が借金を上回っている→単純承認
  • 借金しか残っていない→相続放棄
  • 借金を返済してでも資産を相続したい→限定承認

何もしないまま3ヶ月を経過してしまうと、自動的に単純承認になってしまうので、借金がある人がなくなった場合には、まずは財産状況を正確に把握する必要があります。

知らないで放置していると大変な目に遭う可能性もでてくるので、これだけは必要不可欠です。

今回説明したことを参考にして、メリットのある相続になるようにしてくださいね。

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