信用保証協会付き融資を相続放棄するには
信用保証協会付き融資の債務者や保証人が亡くなった場合、債務が大きい場合などは相続放棄をすることで債務から免れることができます。
これから保証協会付き融資の相続放棄について解説していきます。
相続放棄とは
債務も相続財産
亡くなった人のことを被相続人と言いますが、被相続人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことが相続です。
相続となる財産には、現金や預貯金、不動産などの資産だけでなく、借金などの債務も含まれますし、被相続人が連帯保証人であった場合はその保証債務も相続財産の対象となります。
従って、信用保証協会付き融資の債務者はもちろん、連帯保証人が亡くなった場合も、相続財産の対象となります。
相続財産は相続人が全て相続する「単純承認」が一般的です。
しかし、借金を相続することで相続人の生活が成り立たなくなる場合などは、「相続放棄」という手続きをすることで債務から免れることができます。
相続放棄とは、始めから相続人ではなかったことにする手続きで、債務から免れることができますが、その反面資産を相続することもありません。
相続放棄は債務が大きい場合はもちろんのこと、相続争いに巻き込まれたくない場合も有効です。
相続放棄は期限内に
相続放棄は、自分は相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知」が交付されます。
「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、3カ月の期間を延長してもらえる場合がありますが、申請をすることなく3か月を経過した時点で相続を承認したとみなされ、その後の相続放棄は認められません。
従って、相続放棄をする場合は、この3カ月以内に確実に手続きをするようにしましょう。
また、相続を知った日から3か月経過後に借金の存在が発覚するケースもあります。
この場合、一度承認したことになりますから相続放棄できませんが、判例では債務を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続きをすることで認められているようです。
相続放棄できないケース
相続放棄できないケースとして、前述の通り3カ月の期限到来の他、遺産分割協議を行った場合、被相続人の財産を処分してしまった場合、被相続人の債務を支払った場合などがあります。
資産価値が低い財産を処分しても相続放棄に影響はないものの、一部でも支払った場合は、債務を承認したとみなされるため相続放棄できなくなります。
相続放棄をする場合は、債務は一部でも支払わないようにしましょう。
尚、被相続人の葬儀費用を被相続人の預貯金から支払うことは、認められています。
信用保証協会を相続放棄するには
信用保証協会を相続放棄するための手続きは、前述の通りですが、被相続人が債務者か連帯保証人かによって、留意すべき点をこれから解説していきます。
債務者の相続
被相続人が債務者である場合は、相続人は借金を相続することになります。
相続放棄をすることで、支払義務を負うことはなくなりますが、連帯保証人がついている場合、信用保証協会は彼らに請求をすることになりますので、事前に連帯保証人にはその旨を通知しておいた方が良いでしょう。
連帯保証人の相続
被相続人が信用保証協会の連帯保証人である場合、相続人は保証債務を相続することになります。
債務者が支払っている限り請求がくることはありませんが、債務者が返済できない状況になると、連帯保証人が支払いをしなければなりません。
保証債務の相続はリスクを抱えることになりますから、債務者の状況と保証債務額などから相続放棄すべきかどうか判断すると良いでしょう。
相続放棄する場合は、事前に債務者には連絡しておきましょう。
信用保証協会の実例
相続放棄は、法律に則った正当な手続きではあるものの、信用保証協会としては簡単に相続放棄されてしまっては資金回収ができませんので、何とか相続放棄をさせたくないというのが本音です。
相続放棄の手続きは、広く知られているわけではありませんし、信用保証協会もわざわざ自ら相続放棄の案内をすることは絶対にありません。
むしろ、相続放棄の期限である3カ月を経過後に相続人に債務状況を記載した案内文を送るケースが殆どのようです。
また、場合によっては振込用紙が同封されているケースもあるようですが、振り込みをしてしまうと債務を承認したことになり、相続放棄できなくなりますので支払いはしないようにして下さい。
相続放棄する上での留意事項
相続放棄すると後順位が相続
相続放棄は、始めから相続人ではなかった手続きですから、家庭裁判所から相続放棄を認められれば、相続財産は後順位が相続することになります。
つまり信用保証協会を相続放棄すると、信用保証協会は他の相続人に請求することになります。
相続放棄は単独で手続きができますが、他の相続人に影響がありますから、他の相続人には事前に相続放棄する旨を伝えるようにしておきましょう。
相続放棄と時効援用
信用保証協会を相続するにあたっては時効の援用に失敗すると、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
例えば、被相続人が借り入れした信用保証協会付き融資の代位弁済日が10年より前の日付であった場合、一見、時効を援用することで支払い義務はなくなりそうです。
しかし、代位弁済日が10年より前の日付であっても、被相続人が生前一部返済や債務の承認をしていると時効は中断され、時効を援用するためには再度10年の期間が必要になります。
また、債務者は時効の中断事由となる行為をしていなくとも、連帯保証人が時効の中断事由となる行為をしていた場合も同様です。
そして、時効の援用の行為そのものは、債務の承認と同じ効果があります。
つまり、時効の中断があったことを知らずに、代位弁済日だけで時効を援用しようとした場合、援用がみとめられないだけでなく、債務を承認したとみなされ相続放棄もできなくなってしまいます。
信用保証協会の代位弁済日だけで判断することなく、慎重に対応下さい。
まとめ
これまで信用保証協会を相続放棄するためのポイントを解説してきました。
基本的な考え方、手続きは一般の相続放棄と同じですが、ちょっとしたことで相続放棄できなることもありますから、独自で判断することなく慎重に対応下さい。
タグ:お金の知識
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