役員退職金を借入金で支払うことは可能?
会社経営者や役員が退職する際に、高額な退職金が支払われることがあります。
大手企業であるほど、その金額は一般人には到底縁のない金額かもしれません。
一方で、中小企業において役員退職金を出そうとしても、お金がなくて払えないということもあり得ます。
そんなとき借入金を充てることはできるのでしょうか。
目次
役員退職金の基準となるものは?
一般的に、社長を含む会社役員が退職するに当たって受け取る退職金は、法的な規定はありません。
その会社の株主総会で決議されれば、その額が支給されます。
ただここで注意すべきポイントは、役員退職金を損金として算入できるかどうかということです。
損金とは利益・収益から差し引くことができるもので、いわゆる法人における経費として取り扱われるものです。
利益から損金を引いたものが所得となり、法人税はこの所得に対して発生します。
役員退職金は一般的に高額であることから、節税面から見ても損金として取り扱いたいものですが、その額が余りに高額だと、損金として算入することができなくなってしまいます。
これは法人税法施行令で明確に規定されていることで、そもそも役員が受け取る報酬について、退職金だけでなく給与、ボーナスについても、法人税法施行令第70条で、不当に高額にならないよう定めています。
中小企業においては、役員の給与やボーナス、退職金の金額を調整することで、会社の利益を都合よく調整することが可能となってしまうため、損金として扱える額に制限がかけられています。
つまり会社側が役員退職金を損金として取り扱う必要はないと判断すれば、いくらでも高額な退職金を支給することが可能です。
しかし現実的な面で考えれば、この法人税法施行令で規定されている損金の算入上限額が、退職金の上限額ということができるでしょう。
退職金を損金にできる上限
役員退職金を損金として算入したい場合、その上限額を法人税法施行令上でいう「不当に高額な金額」とならないようにする必要があります。
役員退職金を算出するに当たって、役員としての任期中の会社に対する貢献度や勤続年数、業界での平均額などを総合的に判断して計算します。
その際に使用する計算式が、功績倍率法と呼ばれる「最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率」です。
これは同業他社の支払っている退職金額と比較するための方法です。
功績倍率は役員として働いていた期間中の、会社に対する功績を倍率にあらわしたもので、会社内でどの役職についていたかによって、2.0~3.0まで幅があります。
一般的に、社長は「3.0」、専務、常務は「2.5」、平取締役と監事は「2.0」が相場です。
例えば退職するまで支給されていた月給が50万円で、30年間勤めた法人の社長は、50万円×30年×3.0=4,500万円までが、役員退職金として損金に算入することができることになります。
退職する前の最終役員報酬月額が低い場合
役員退職金を受ける場合、退職時の月給が計算根拠となります。
しかし中小企業では、社会保険料の節約や、身内間の所得分散の目的で、自らの月給を低めに設定していることもあります。
そのために、いざ役員退職金を計算してみたら、極端に少なくなってしまったということも起こり得ます。
そこで、最終役員報酬月額ではなく、平均役員報酬月額を用いて計算することも検討してみても良いでしょう。
いずれにせよ、過度に高額な役員退職金とならないよう、損金に算入できる上限を考慮した上で、役員退職金額を決定すると良いでしょう。
役員退職金の原資がない場合は?
社長が受け取る役員退職金について、損金にできる上限額がわかっても、そもそもその金額を支給する原資が会社にない場合、銀行融資を活用することも可能です。
銀行からの借入金で支給するメリット
前提として、企業の財政状態が健全で、黒字であることが条件となりますが、子の場合は、役員退職金を銀行から借り入れて支給することによるメリットがあります。
資金繰りが良くなる
役員退職金は、場合によっては何千万円にもなります。
しかし支給する際に、会社に現金や生命保険、共済系の積立て資産がない状態で役員退職金を支払うと、一時的にでも会社の資金繰りが圧迫されかねません。
このとき役員退職金の一部でも、銀行から借り入れすることができれば、本業の資金繰りを圧迫せずにすむでしょう。
法人税の節税になる
適正な金額の役員退職金であれば、損金と算入することができ、法人税の節税になります。
手許(てもと)に役員退職金の原資がない会社でも、あえて銀行から借り入れして役員退職金を支給することで、法人税の節税金額が融資のコストを上回り、トータルでプラスとなる可能性があります。
相続税の節税になる
社長が保有している自社株を相続するときの相続税は、会社の純資産が計算根拠となるため、創業時より会社が大きくなっていると、相続税が増える傾向があります。
そこで、銀行融資という負債を増やし、純資産の価値を下げることで、相続税を下げる節税効果を得ることも可能となります。
退職金を銀行から融資してもらう方法
企業における役員退職金は、広義の目で見れば運転資金の一部として考えることができます。
そのため銀行は、役員退職金の支払いが目的でも、銀行融資の対象としてくれます。
ただし、運転資金とは本来、企業に利益を生み出すために必要となる立替え資金です。
事業を運営するために必要なものであり、それは利益へとつながっていきます。
しかし役員退職金は支払っても、企業にとっては何も生み出すものではありません。
そこで銀行から借り入れて役員退職金を支払った場合、その返済は、今後事業を展開することで生み出される利益から、ということになります。
では役員退職金を銀行融資でと考えた場合、銀行側は法人のどこを審査で何を確認するのでしょうか。
銀行の審査ポイントとして、一般の運転資金と同様に、会社の業績や資金繰りといった返済力がチェックされます。
利益を生み出さない役員退職金としての融資だとしても、特別な担保が必須となるわけではありません。
あくまでも会社の財政状態が良く、また役員退職期を支払っても、その額が現状の売上げの範囲内で、退職金の融資を返済してもお金が残るぐらいの、一定以上の黒字であるというように、経営状態も良いことが必須といえるでしょう。
まとめ
法人の社長が退職する際、退職金をあえて借入金として銀行融資で準備することで、幾つかメリットがあります。
しかし節税対策として考えるのであれば、損金として処理できる金額でという考え方もありますが、役員退職金はこれまでの会社に与えた功労に対して支払われるべきものです。
しかし、できればその労に見合った退職金が支払われることが一番ではないでしょうか。
タグ:その他金融業者