生活保護の前借りは可能?お金がない時の対処法

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直近の調査データでは、164万人が受給していると言われる生活保護…。

やむを得ない事情で、生活に困窮する人の救済措置として支給されている生活保護ですが、その一方で不正受給や、生活保護を受けていない一般世帯よりも収入が多くなるなど、いくつかの課題も山積みになっています。

又、生活保護を実際に支給されている世帯では、きちんとした家計の管理が出来ずに、新たな債務が増えたり、生活保護を前借りしたい…という要望さえも上がってくるようになっています。

そこで、今回は「生活保護の前借りが可能か?」という点について、詳しくお伝えしていきたいと思います。

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生活保護の「前借り制度」はある?

まず、生活保護での支給額だけでは物足らず、前借りを要望した場合、「前借りは認められるか?」という点からお伝えしていきます。

生活保護の前借り制度はない

結論から申し上げると、生活保護の前借り制度というものは存在しません。

なぜなら、そもそも生活保護は税金で賄われており、必要最小限度の生活ができる金額はきちんと支給されているからです。

参考までに、厚生労働省の生活保護制度の主旨をご覧ください。

厚生労働省 生活保護制度の主旨

「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。」

つまり、生活保護は本来延々と支給されるものではなく、「自立を助ける為の制度」というのが本来の主旨となっています。

したがって、自立を妨げるような前借り制度も、そもそもは存在しない…という訳です。

急な出費や財布を落とした時は?

とはいえ、生活保護をもらっていても、財布を落としたり、急な出費が重なって毎月の生活保護費だけでは生活が出来ない…という場合もあり得ます。

では、そのような緊急事態にはどのように対処すべきなのか?いくつかの方法をお伝えしたいと思います。

事故や紛失で本当にお金がない時は?

例えば、生活保護の支給日にお金をおろして、その後財布を落とした…という場合や、急に家電が故障して、予定外の大きな出費が発生するなど、いくつかのケースが想定されます。

そのような時には、生活保護の前借りは出来ませんが、地域のケースワーカーに相談する事で、解決策を見出すことが出来るかもしれません。

特に生活保護受給者だけが利用できる、公の融資制度などもありますので、是非一度相談してみる事をおすすめします。(これらの融資制度については、後ほど詳しくご紹介します)

法的な問題に絡むときは?

上記のようなケース以外でも、「誰かにお金を騙し取られた…」というケースや、「闇金を利用してしまい、法外な取立てに困っている」と言う場合も考えられます。

そのような法的判断が必要な場合は、公の法律相談センター「法テラス」を利用する事が出来ます。

以下に参考URLを掲載しておきますので、是非一度ご覧になってください。

◆法テラス公式サイト
◆法テラス公式サイト:「生活保護に関するQ&A」

まずは生活保護の支援金を確認しよう

上記の通り生活保護には前借り制度はない…という事はご理解いただけたかと思いますが、そもそも生活保護受給者が受ける事が出来る支援金については、受給者自身がしっかり理解しておく事が必要です。

なぜなら、これらの支援金に関しては、受給者からの申請があってはじめて支給される場合も多いからです。

下記に、その支援金のいくつかをご紹介します。

生活

もともと生活保護費は1種と2種にわかれており、1種は食費など個人で使う費用、2種は水道光熱費など世帯全体で使う費用として支給されます。

ただ、母子家庭については「母子加算」という加算金が加えられて支給されます。

さらに、生活保護受給者が急に入院した場合などは、入院に必要なタオルやパジャマなどの費用を、一時扶助というかたちで、特別に支給されます。

この費用については、もちろん申請しないと支給されません。

住宅

主に、住まいを確保する為に必要な費用が支給されますが、忘れがちなのは「アパートの更新費用」や「引越しの費用」です。

これらはきちんとした申請を行わず、勝手に支払ってしまうと、後で補助の対象にならないケースもありますので、事前にケースワーカーに相談するようにして下さい。

医療

病気や怪我をした場合、生活保護受給者は、現金で診療してもらう必要はなく、福祉事務所に申し出れば発行される「医療券」があれば、医療機関での診療を受ける事が出来ます。

この医療券も自動的に発行される訳ではありませんので、きちんとした申請が必要です。

葬祭

生活保護を受けている世帯の中で、どなたかが死亡した場合には、死亡確認の費用・遺体の運搬・火葬費用・納骨費用などの支援金が支給されます。

これらも、きちんとした申請が事前に必要です。

生活保護受給者は借金できるか?

では、生活保護を受けている方が、生活費が足らない…しかも前借りも出来ない…という場合には、他にお金を用意する方法はあるのでしょうか?

特に、「カードローンなどの借金が可能か?」と言う点について、詳しくお伝えします。

そもそも借金が可能か?

借金と聞くと、銀行や消費者金融などのカードローンが真っ先に思い浮かびますが、生活保護受給者はそれらのローンを利用する事は出来ません。

なぜなら、これらのローンの利用条件は「定期的な安定した収入がある事」となっており、生活保護費は「その安定した収入」にはあてはまらないからです。

内緒の借金はバレる?

しかし、一部の闇金業者などではローンを利用する事ができるかもしれません。

ただ、万一ローンなどで借金をする事が出来た場合は、それらの借金は「収入」と見なされますので、最悪のケースとしては生活保護が打ち切られたり、減額されたりする場合もあります。

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融資してもらえる金額や利用目的は様々ですが、以下はその一例です。

生活福祉資金貸付制度で利用できる融資
  • 生活支援費…生活再建までの間に必要な生活費用
    二人世帯以上なら月20万円まで借入可能。
    保証人ありの場合は無利子で、保証人無しの場合は年率1.5%で融資を受ける事が可能。
    返済は10年以内。
  • 住宅入居費…敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
    融資限度額は40万円までで、その他の条件は上記同様。
  • 緊急小口資金…緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に借入可能
    10万円以内を無利子で利用できる。
    但し返済は据え置き期間の2ヶ月間終了後、1年以内に行う必要がある。

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生活保護のお金でやりくりする方法

最後に、生活保護受給費だけでお金をやりくりし、新たな借財を作らない方法についても、お伝えしておきたいと思います。

5週家計管理法

これは、有名な家計管理法ですが、1ヶ月の費用を5週間に分けて管理するという方法です。

1ヶ月は4週間しかないので、5週目の封筒を使わないようにする事で、自動的に貯金ができる管理法です。

但し、「次の封筒には手をつけない!」という固い意志が必要です。

2口座家計管理法

このやりくり術を実践している人も多いようですが、緊急出費用のお金は普段使わない口座に分けて入れておくという方法です。

そうする事で、緊急の出費にも備える事が出来ます。

ただし、緊急用の口座からすぐにお金を引き出せる状態では、絶対に成功しませんので、キャッシュカードを持たないようにしたり、破棄して通帳と印鑑でしか引き出せないようにしておく事をおすすめします。

まとめ

冒頭でもお伝えしましたが、生活保護とは受給者が一日も早く自立ができる事を目的に支給される支援金です。

したがって、お金がないから…といって安易に前借りを希望したり、さらには闇の金融業者などからお金を借りてくるなどを重ねていると、いつまで経っても自立は出来ません。

受給者の方々には様々な事情もあるかと思いますが、もし働ける状態なら、今回ご紹介したような内容を参考に、早く自立ができるような状態になれるよう、仕事や家計管理に努力されることをおすすめします。