クレジットカードのリボ払いや分割払いは総量規制の対象となるのか

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クレジットカードを利用する際に、必ず聞くのが「リボ払い」です。

このリボ払いは、うまく利用できれば非常に便利な支払い方法ですし、ポイントが通常よりも多くなるなどの特典があります。

しかし、クレジットカードを利用するうえで付きまとうのが「総量規制」です。

そのため、クレジットカードのリボ払いが総量規制の影響を受けるのか、ということが気になるという人も多いのではないでしょうか。

今回は、クレジットカードのリボ払いや分割払いと総量規制の関係について、詳しく紹介していきます。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介する記事は、

  • リボ払いについてよく知りたい人
  • これからリボ払いの利用を考えている人
  • 既に総量規制対象の借入をしている人
  • 総量規制対象外の借入をしたい人

におすすめとなっています。

執筆者の情報
名前:馬沢結愛(30歳)
職歴:平成18年4月より信用金庫勤務

リボ払いと分割払いはは総量規制の対象外

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リボ払いといえば、クレジットカードを利用した際の支払い方法の1つであり、正式には「リボルビング払い」といいます。

リボ払いは、クレジットカードで買い物をした場合などのときに、その利用代金を分割して支払っていきます。

本来であれば、クレジットカードを利用すると、一括で支払うことになりますが、リボ払いによって分割することができますので、毎月一定の金額を支払うことで高額な買い物をすることができます。

また、お金がないときにリボ払いにすることで、翌月に来る大きな請求を回避することもできますので、リボ払いは大変便利な支払い方法です。

では、リボ払いというのは、総量規制の対象になるのでしょうか?

この答えを言う前に、そもそもクレジットの「リボ払い」には2種類あることをご存知ですか?

2種類のリボ払い

クレジットカードのリボ払いには、「ショッピングリボ」と「キャッシングリボ」の2種類があります。

「ショッピングリボ」とは、買い物などで支払う商品購入代金をリボ払いで支払うことです。

これに対して「キャッシングリボ」とは、ATMなどを利用してお金を借りた場合にリボ払いで返済していくことです。

同じリボ払いでも、ショッピング枠を利用するのか、それともキャッシング枠を利用するのかによって、種類が異なるのです。

借入金で総量規制の対象と対象外になるもの

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総量規制の対象となるのは、あくまでも貸金業者からの借入となります。

というのも、総量規制というのは「貸金業法」という貸金業者に適用される法律で定められている規制です。

ですので、貸金業法が適用されない貸金業者以外のところからの借入は、総量規制の対象とはなりません。

総量規制の対象となるもの

総量規制の対象となる借入は、以下のような業者からの借入です。

  • 消費者金融
  • 信販会社
  • クレジット会社

基本的に、これらの業者から借入したものに関しては、総量規制が適用されることになり、一人で借りられる金額を制限されています。

また、これらの業者も、総量規制を超える貸付は違法となるため、借入総額を厳しくチェックしています。

総量規制の対象とならないもの

総量規制の対象とはならない借入には、「銀行からの借入」「個人間の借入」の2つがあります。

銀行は、貸金業者と同じお金を貸す機関であることに間違いはないのですが、適用される法律は「銀行法」です。

そのため、銀行には貸金業法の総量規制は適されませんので、対象外となります。

また、総量規制には「除外」と「例外」があり、これらのいずれかに該当する借入は規制の対象外となります。

総量規制の「除外」と「例外」に該当する借入には、以下のようなものがあります。

【総量規制の除外】

  • 不動産購入、不動産改良のための借入
    ※つなぎ融資を含む
  • 自動車担保借入
  • 高額療養費の借入
  • 有価証券担保借入
  • 不動産担保借入
  • 不動産の売却代金により返済できる借入
  • 手形の割引
  • 金融用品取引業者からの500万円超の借入
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

例えば、不動産を担保にする住宅ローンや、自動車を担保にするディーラーローンは、総量規制から除外されます。

【総量規制の例外】

  • 顧客に一方的有利となる借り換え
  • 緊急医療費の借入
  • 社会通念上緊急に必要と認められる借入
  • 配偶者と併せた年収の1/3以下の借入
  • 個人事業主の事業用の借入
  • 預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ融資」

消費者金融で借りることができる「おまとめローン」は、例外条件の中の「顧客に一方的有利となる借り換え」に該当しますので、年収の1/3以上でも借りられるようになっています。

また、事業資金は事業規模によって多額の借入が必要となることから、個人事業主の事業用借入も例外となります。

クレジットカードと総量規制の関係は?

冒頭でもお話しましたように、クレジットカードの「リボ払い」にはショッピングリボとキャッシングリボの2種類があります。

これら2つのリボは、分割で支払うことに違いはありませんが、性質がまったく異なります。

そのため、片方は総量規制の対象となり、もう片方は総量規制の対象外となります。

では、どちらが総量規制の対象となるのでしょうか?

ショッピング枠は総量規制の対象外

ショッピング枠を利用する「ショッピングリボ」は、総量規制の対象外となります。

そもそもショッピング枠というのは、クレジット会社に商品の購入代金などを立替えてもらい、それを後払いするという契約をしています。

あくまでも「立替」あり、「借入」ではないために、総量規制の対象外となるのです。

ただ、ショッピング枠にはまったく法律が適用されないわけではありません。

テレビ通販などで分割払いをする時と同じように、クレジットカードのショッピング枠にも「割賦販売法」が適用されます。

後述しますのでここでは詳しく解説しませんが、割賦販売法にも法的に利用上限を定めていますので、いずれにしても利用できる金額には制限があります。

キャッシング枠は総量規制の対象

キャッシング枠を利用する「キャッシングリボ」は、総量規制の対象となります。

キャッシング枠の場合、決められた利用枠の中でクレジット会社からお金を借りるという契約をしていますので、こちらは「借入」となります。

そのため、キャッシングできる金額には制限が掛けられ、上限以上にキャッシング枠を設定することはできません。

また、クレジットカードのキャッシングの場合、総量規制の「除外」や「例外」に該当する借入には該当しませんので、これで総量規制の上限以上に借入をすることは不可能です。

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銀行のクレジットカードは対象外!

クレジットカードは、クレジット会社(信販会社)が取り扱っているものがほとんどです。

しかし、中には銀行で取り扱っているクレジットカードもあります。

銀行が取り扱っているクレジットカードでも、キャッシング機能を付ければそれは総量規制の対象となります。

ですが、カードローン機能を付けるものであれば、それは銀行ローンとなり、総量規制の対象外となります。

同じお金を借りるものでも、どこに申し込みをして、どのような機能を付けるかによって、総量規制の対象となるものと対象外となるものに分かれます。

クレジットカードで総量規制が原因で審査落ちしない方法

クレジットカードのキャッシングが総量規制の対象となるために、それが原因でその後の消費者金融やクレジットカードなどの審査に落ちてしまうことがあります。

では、このような場合は、どのように対処することで審査落ちすることを防ぐことができるのでしょうか?

銀行のクレジットカードを利用する

先ほどもお話しましたように、銀行のクレジットカードにカードローン機能を付けて借りることで、総量規制とは関係なく借入することができます。

そのため、総量規制で借りられる金額を圧迫することはありません。

しかし、表面上で「カードローン機能付クレジットカード」というクレジットカードは銀行で取り扱っていません。

カードローン機能が付いたクレジットカードを持つためには、以下の手順が必要になります。

① 「キャッシュカード」と「クレジットカード」一体型のカードに申し込む

② 口座にカードローン機能を付加できるカードローンに申し込む

③ 一体型のカードにカードローン機能を付加

このように、まずはキャッシュカードとクレジットカードが一体となっているカードを持ち、そのカードにカードローンを新たに設定することでカードローン機能も使えるようになります。

このような方法を取ることができる銀行カードローンは、

  • りそな銀行カードローン
  • 三井住友銀行カードローン
  • みずほ銀行カードローン
  • 三菱UFJ銀行「マイカードプラス」

であり、この他にも専用ローンカードが発行されないタイプのカードローンであれば、多くの場合にクレジットカード一体型のキャッシュカードにカードローンをセットすることができます。

申込時にキャッシング枠を0にする

クレジットカードのキャッシング枠は、任意で追加できる機能です。

そのため、キャッシング枠が不要という場合には、単純にショッピング枠だけを契約することも可能となっています。

つまり、キャッシング枠にさえ申し込みしなければ、たとえ総量規制の上限ギリギリまで借りている人や、総量規制を超える借入をしている人でも、クレジットカードを作ることができます。

使っていないくレジとカードにキャッシング枠がついていることも

今では、多くのところでクレジットカードを取り扱っていますし、独自のサービスや特典があるものもあります。

そのため、一人で何枚もクレジットカードを持っていることも普通であり、今では使っていないカードをそのまま持っている人も多いのではないでしょうか。

この場合、その使っていないカードにキャッシング枠が設定されていることで、総量規制の借入金額を圧迫している可能性もあります。

もし、今は使っていないカードにキャッシング枠が設定されている場合は、そのカードを解約するか、キャッシング機能だけを解約するようにしましょう。

そうすることで、圧迫されている分が解放され、新たなカードにキャッシング機能を付けることもできますし、消費者金融でも借りられるようになります。

総量規制とは

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総量規制とは、2010年6月に改正された貸金業法によって導入された規制です。

それまで貸金業者からの借入は、年収に関係なく借入することができたものを、総量規制の導入によって制限されることとなりました。

総量規制によって、年収に対する制限されることとなった背景には、それまで制限借りすぎた結果、返済していくことができなくなる人や自殺してしまう人が多くなってしまったからです。

多重債務者を増やさないための対策として、年収に対する制限が設けられ、借りすぎたとしても返済していくことができるであろう金額までしか借りられないようにしました。

この総量規制の導入により、個人が貸金業者から借入することができるのが「総額で年収の1/3以下」となっています。

例えば、年収が600万円の人の場合、貸金業者から借入することができる借入金の総額は200万円までとなります。

総量規制の対象となる収入とは

総量規制で借りられる金額を知るためには、自分にどれだけの「年収」があるかが非常に重要です。

ただ、年収には給料だけではない収入も含められます。

総量規制の基準となる収入も、法律で定められており、以下のような収入が該当します。

  • 給与
  • 年金
  • 恩給(公務員の退職金など)
  • 不動産の賃貸収入(事業としての収入は除く)
  • 事業所得

例えば、給料(年間500万円)の他にも、個人として不動産の賃貸収入(年間120万円)がある場合には、その合計の620万円が総量規制の基準となります。

ギャンブルによる収入は対象外

上記以外にも、宝くじやギャンブルによって収入を得ることもあります。

しかし、総量規制で認められている収入は、定期的に得ることができる収入のみを対象としています。

そのため、ギャンブルなどの一時的な収入は、「収入」として認められません

例えば、給料(年間500万円)の人が、宝くじ(年間100万円)、競馬などのギャンブル(年間100万円)で収入があったとしても、総量規制の収入は500万円となります。

割賦販売法とは

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割賦販売法とは、後払いによって商品などを購入するクレジット契約についての規制などを定めた法律のことです。

クレジット契約についての法律ですので、クレジットカードの契約に関する事やクレジットカードにおいて利用することができる限度額などを定めています。

クレジットカードのショッピング枠は、この割賦販売法が適用されるため、これによって上限額などが決められることになります。

ただし、割賦販売法が適用されるは、2か月を超えない1回払いには適用されません

適用となるのは、2か月を超える1回払いや2以上の分割払いが適用の対象となります。

クレジット会社は調査義務を課せられている

割賦販売法では、クレジット会社に対して「過剰与信防止義務」を課しており、この義務によってクレジット会社は利用者に対して支払い能力の範囲内で利用できるよう、支払い能力の調査をしています。

クレジット会社では、調査した利用者の支払可能見込額から、一定割合以上は利用枠を設定しないようにしています。

ジャックスの公式サイトでは支払可能見込額について以下のように書かれています。

支払可能見込額とは、利用者が日常生活を維持しながら、持続的に支払うことができると見込まれる1年間当たりの金額をいいます。利用者の年収やクレジット債務の状況、生活維持費などをもとに、クレジット会社が算定します。

※ジャックス公式サイトより引用

総量規制の借入総額の計算

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総量規制により貸金業者から借入できる借入金の総額は「年収の1/3以下」となりますが、その計算はどのようにすれば良いのでしょうか?

この計算で注意しなければならないことは、極度型の契約をしている場合です。

極度型の契約とは、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシング枠のように利用限度額があり、その限度額の範囲内で借入できるものをいいます。

この場合、実際に借りている金額ではなく、契約している利用限度額が総量規制の借入総額に含まれる金額となります。

例えば、利用限度額が50万円で借入残高が30万円の場合には、利用限度額の「50万円」が借入総額にカウントされます。

極度型の借入以外であれば、借入残高が借入総額にカウントされますので、自分で計算する場合は、これらのことに注意して算出するようにしましょう。

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まとめ

クレジットカードのリボ払いには、ショッピングリボとキャッシングリボの2種類があります。

このうち、ショッピングリボは総量規制の対象とはならず、キャッシングリボは総量規制の対象となります。

要は、ショッピングのために利用した分をリボ払いにするのか、それともキャッシングのために利用した分をリボ払いにするのか、によって違うということになりますので、その点につきましては間違えないようにしましょう。

また、総量規制には「除外」と「例外」があり、たとえ貸金業者からの借入であっても規制の対象外となります。

ショッピングとキャッシングどちらの場合も、総量規制や割賦販売法によって制限があり、どちらの制限でもさほど変わらないような制限がかかっているといっても間違いではありません。

どちらも、利用者が支払いに困ることがないように制限しているこということが共通しているのです。