350万円の借金は金融商品もしくは法的手段で完済せよ

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350万円の借金を完済することは非常に大変なことです。

できることなら、早く、確実に、そして金利負担を最小限に抑えて返済したいものです。

今回は借金返済のベストな方法をご説明します。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介する記事は、こんな人におすすめの内容となっております。

  • 350万円の借金を抱えている人
  • 350万円の借金を完済する方法が知りたい人
  • 債務整理を検討している人

借金350万円を返す方法とは

350万円もの借金を返すのは簡単ではありませんが、絶対に無理だという金額ではありません。

返すための方法には、主に以下の2つがあります。

  • 金融商品で返済
  • 債務整理をして返済

金融商品で返す際には、カードローンやフリーローン、おまとめローンなどを利用し、借金の目的が車や住宅など目的別ローンで対応できるものであれば、それに対応した金融商品で返していくことができます。

一方で債務整理は、借金問題を解決するための法的な解決策であり、借金で苦しんでいる人の救済を目的としています。

そのため、債務整理をすると法的に借金の減額や返済義務の免除などの効力が得られ、返していきやすくなります。

どちらの方法で返していくかは、その人の置かれている状況によっても異なりますが、早く対処するようにしなければなりません。

特に、金融商品で返していく場合には、金融機関や金融業者の審査に通過しなくてはならず、延滞などで信用状況が悪くなっている状況では利用すらできなくなってしまいます。

そうなると、本当であれば金融商品で返していきたいのに、債務整理の道しか残されていないという状況に陥ってしまいますので、できるだけ早い段階で対処していくことが望ましいです。

金融商品を利用して早期返済

金融機関には様々な融資商品があります。

住宅購入資金の住宅ローン、自動車購入資金の自動車ローン、教育資金の教育ローンなどが挙げられます。

知名度は上記の商品に比べて低いですが、複数の債務を一本化したり、金利負担を抑える商品もあります。

「フリーローン」という商品です。

フリーというだけあって資金使途(資金の使い方)が自由であるため、生活資金やレジャー資金等に利用できることに加え、複数ある債務の一本化にも利用することができます。

フリーローンを利用し、賢く借金を早期返済しましょう。

利息負担を圧縮せよ

フリーローンは複数の債務を一本化することができますが、一本化して金利も下がらなければ、フリーローンの効果を最大限に発揮することができません。

350万円の場合、金利が年1%違うだけで年間約3万円程の差が出ます。

1ヶ月に換算すると約2~3千円ですが、2~3千円でも多く利息は払いたくないものです。

フリーローンは最長10年返済ができる商品が多いです。

350万円を10年返済した場合の総支払額を試算し、比較してみましょう。

総支払額は、年5%で約445万円、年6%で約466万円、年7%で約488万円、年8%で約510万円、年9%で約532万円、年10%で約555万円となります。

金利が年1%違うだけで総返済額は20~25万円程の差が出てしまいます。

いかに金利を低く、短い期間で返済することが重要かが分かります。

しかし、無理をして返済期間を短くしたばかりに返済が滞ってしまっては本末転倒です。

返済可能な期間を設定し、無理なく確実に返済していくことが重要です。

カードローンを優先的に返済

フリーローンは返済期間を決めて返済していくので、返済に滞りが無ければ返済期間終了時には借金がゼロになります。

つまり、フリーローンを借りて以降は「返済」のみということになります。

一方、カードローンは「借入」と「返済」を行なうことができます。

契約時に借入可能な極度額(枠)を設定して、その極度額内で「借りる」・「返済する」を反復して行うことができます。

つまり、毎月返済をしていても、途中で借りてしまっては再び借金が増えてしまいます。

特にカードローンを複数利用している場合、借り癖がついてしまい、返済していても途中で利用してしまい、なかなか借金が減らないという傾向があります。

なので、自己資金で借金の一部を返済する場合や、フリーローンで債務を一本化する場合は、カードローンを優先した方が良いと言えます。

カードローンは、極度額に空きがあれば、すぐに融資を受けることができるという大きなメリットがありますが、一方で借金がなかなか減らないという大きなデメリットもある商品です。

■借金の効果的な返済計画の立て方!完済すると決意した人必見!

そのままで返済が厳しいなら債務整理

返済が遅れてしまうと、遅延損害金という非常に高い利率(20%が一般的)が借入残高にかけられ、それが遅れた日数分かかります。

例えば、350万円の借金返済を10日遅れただけで、遅延損害金は19,178円も発生し、通常の返済額の他に支払わなくてはなりません。

350万円の借金ともなれば、通常の返済額だけでも多いですので、それに遅延損害金がプラスされれば返済不能に陥りやすいです。

返済不能となってしまった場合は、無理に返そうとしないで、債務整理という手続きを考えた方が良いかもしれません。

債務整理は、返済額を見直したり、借金を減額することで、借金のある生活から開放させることを目的としています。

大きく分けて、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類があります。

手続き方法や制限等から「任意整理」を行う割合が多いです。

これらの手続きは、弁護士か司法書士へ依頼を行います。

大きな違いは、債務額が関係します。

弁護士は債務額に制限が無いことに対し、司法書士は140万円以下の場合に限り手続きができるという点が異なります。

債務整理のメリットとデメリットをよく理解した上で行いましょう。

債務整理をすべき理由

借金には時効があり、なんとか逃げ切れば返さなくても良くなります。

しかし、そう簡単には借金を時効にすることはできず、返済義務は残ってしまいます。

もしも、借金を時効にさせるために返済しないでいると、その間も遅延損害金が発生し続け、莫大な借金額になってしまいます。

これはリスクでしかないことは言うまでもなく、早めに債務整理をして借金問題を早期に解決した方が金銭的にだけではなく、精神的にも良いです。

もちろん、債務整理は最後の手段であり、返済できるのであればそれに越したことはなく、債務整理するか迷っている人は罪悪感を持っていることも少なくありません。

ですが、債務整理は借金についての便利さや危険性を今一度見つめ直せる機会でもありますので、単に借金苦からの開放だけでなく、今後の人生におけるお金との付き合い方の勉強にもなるのです。

人それぞれ借金を抱える理由はさまざまで、返済不能となってしまう理由もさまざまです。

どのような理由でも、返済できなくなった場合は早い段階で債務整理をして、借金苦からの開放や借金との向き合い方を正して行くことの方が大事です。

任意整理で確実に返済していく

借金問題で債務整理をする場合、一般的に行われるのが「任意整理」です。

任意整理では借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、確実に返済していくことが可能です。

ここでは、任意整理の主なメリットを見ていきたいと思います。

なお、状況によっては任意整理が向かない人もいますので、実際に債務整理を行う際は弁護士や司法書士とよく相談をして、より良い方法を選んで手続きすることをおすすめします。

任意整理は利息がかからない

任意整理を行うにしても、毎月の返済はしていかなければいけません。

しかし、金融機関で融資を受ける場合と大きく異なる点は、利息の支払いが無くなるということです。

350万円を年10%で5年返済する場合と、350万円を利息なしで5年返済する場合を比較してみましょう。

年10%の場合は毎月の返済額が約74,000円、利息なしの場合は約58,000円となります。

5年間の利息合計額を計算すると、約96万円がかかります(総支払額約446万円)。

債務整理をすると、これだけ大きな差が出ることになります。

当然、借金の額や利息が高ければ、これらの差も大きくなります。

任意整理を利用する大きなメリットは、利息の負担が無い状態で返済を行なうことができるという点です。

また、任意整理では遅延損害金についてもなくすことが可能であり、溜まってしまった損害金を支払わなくても良くなります。

なお、任意整理は債権者(金融機関や金融業者)との交渉によって内容が決定しますので、交渉次第では思うように利息や遅延損害金のカットができない場合もあることに注意しなければなりません。

返済期間は一般的に3~5年以内

任意整理の返済期間は、話し合いで任意に決めることになっていますが、原則として3年、長くても5年となっています。

任意整理には利息が発生しないので、借金の元本を返済期間(単位は「月」)で割ることで、毎月のおおよその返済金額を算出することができます。

返済額は「元本÷返済期間」

上記の返済期間(3年~5年)を元に350万円を返済する場合の試算を行ってみましょう。

350万円の場合、3年返済で毎月約97,000円(=350万円÷36ヶ月)、5年返済で毎月約58,000円(=350万円÷60ヶ月)となります。

因みに、通常の融資のように金利が10%であった場合は、どうでしょうか?

3年返済で毎月約113,000円、5年返済で毎月約74,000円となります。

比較をすれば一目瞭然ですが、任意整理をすることにより毎月の返済額も大幅に減らすことができます。

任意整理をすると借金ができなくなる

ここまでの内容だと、返済が困難になったら任意整理をすればいいと思われますが、任意整理をすることによる大きなデメリットもあります。

それは、任意整理を行って以降、5年間は借金をすることも、クレジットカード等を契約することもできなくなってしまうということです。

任意整理を行うと、個人信用情報に履歴が残ってしまい、最低でも5年間は履歴が残り続けます。

この履歴が残っていると、融資審査に通ることができなくなります。

履歴が消えるまで待つほか融資審査に通る方法はありません。

借金ができないということは、例えば住宅を購入したり、自動車を購入したりする場合も現金じゃないと買えないということです。

加えて、普段は当たり前のように利用しているクレジットカード等も利用できなくなり、生活していく上で様々な支障が出てきます。

また、任意整理は交渉先を選択でき、複数の借金がある場合には任意整理をしない先を作ることもできます。

この場合、任意整理をしなかった借金については通常とおりに利用していけるのですが、任意整理をした事実は途上与信や更新審査などの時にバレてしまいます。

他社で任意整理を行っていたことが分かると、カードローンやクレジットカードであれば新規借入停止処分となり、新たに借りられなくなってしまいますし、場合によっては一括返済を求められてしまいます。

結果として、任意整理しなかった借金についても利用できなくなってしまいますので、その点をよく考えた上で任意整理に踏み込みましょう。

過払い利息で借金を大幅削減

最近よく「過払い金請求」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。

簡単に言うと、多く払いすぎてしまった利息を取り戻す手続きです。

任意整理を行う場合、まずは過払い金請求の有無を確認し、過払い金があればその金額を差し引いた後の借金額で返済計画を立てることになります。

借金額を減らすことができる場合があるので、確認しておくと良いでしょう。

過払金は平成18年12月以前が対象

過払い金請求は、利息制限法と出資法が深く関係しています。

どちらも金利に関する法律なのですが、利息制限法では借入元本ごとに15%、18%、20%の上限を設けています。

出資法では、上限金利を29.2%としており、貸金業者は利息制限法を超える金利で貸しつけても、出資法の範囲内で貸しつけていれば罰せられることはありません。

2つの法律で定めている上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、多くの貸金業者はこのグレーゾーン金利で貸しつけていました。

しかし、そのグレーゾーン金利は貸金業法の改正によって平成18年12月に撤廃されており、過去にグレーゾーン金利で返済していた部分は払い過ぎた分として認められ、それを請求する手続きのことを「過払い金請求」といいます。

従って、過払い金請求は平成18年12月以前に借りていた場合に限り請求できるものであり、それ以降に借りたものに関してはすでに利息制限法の範囲内での借入となりますので、過払い金自体が発生していなく、請求することができません。

過払金の有無で返済額は大きく違う

もし過払い金を取り戻すことができれば、債務整理の対象となる借金の額も減るので、同時に毎月の返済額も減らすことができます。

350万円を3年、5年で返済する際、過払い金が「50万円」・「100万円」の場合で比較してみましょう。

「過払い金なし」の場合、3年返済で毎月約113,000円、5年返済で毎月約74,000円です。

「過払い金50万円」の場合、借金の額が300万円になるので、3年返済で毎月約83,000円、5年返済で毎月約50,000円となります。

「過払い金100万円」の場合、借金の額が250万円になるので、3年返済で毎月約69,000円、5年返済で毎月約41,000円となります。

任意返済には利息がないため、ダイレクトに返済額を減らすことができます。

払えないなら自己破産すればいい?

「債務整理=自己破産」というイメージがあるように、借金を返済していくことができなくなった場合には、自己破産をすると良いのでしょうか。

結論を先に言いますと、必ずしも自己破産すれば良いとは限りません。

債務整理は、それぞれの手続きごとに特徴や効果が異なり、場合によっては自己破産しない方が良いケースもあります。

また、借金の返済義務自体をなくす効果がある自己破産は、裁判所に認められた場合に限り手続きできるものであり、簡単にはいきません。

債務整理を行う場合は、必ず専門家のアドバイスを受けて、適切な手続きを行うようにしましょう。

350万もの借金でも認められないこともある

自己破産をすることで、価値のある財産や解約返戻金がある生命保険などは処分しなければならず、それを借入額に充当しなければなりません。

そうまでしても、返済できない350万円もの借金を自己破産するメリットはあるのですが、裁判所に認めてもらう(免責)ためには借金をした理由も重要です。

例えば、子供の教育費のためや住宅の購入、医療費の支払いなどの理由で借金をした場合には、裁判所に認められます。

しかし、借金の原因がギャンブルや投資のためのや、そもそも自己破産をする前提で借金をしていたなどの場合には、免責不許可事由として裁判所に認めてもらうことができず、自己破産することができません。

350万円もの借金でも、理由によっては自己破産できない可能性もあるのです。

ただし、免責不許可事由に該当する理由で借金をした場合でも、本人が反省していると認められることで免責としてくれる場合もあります。

自己破産目当てで借金を重ねると詐欺罪に!

自己破産目当てで借金をしていた場合、裁判所に認めてもらうことができないだけでなく、詐欺罪に問われてしまいます。

そもそも、借金は必要な金額を先に借り、それを取り決めの通りに返済していくという契約をします。

最初から返済の意思がないのに契約することは、お金をだまし取ろうとすることと同じであり、詐欺罪が適用されます。

最初から自己破産することを目的に借りる人は多くありませんが、自己破産できないだけでなく罪にも問われてしまうので、絶対にそのようなことはしないようにしましょう。

借金350万の返済に関するQ&A

350万円もの借金をしたとなると、それにはそれなりに大きな理由があるはずであり、それによってさまざまな疑問や不安を感じながら生活を送っている人もいるでしょう。

ここでは、多額の借金を抱えている人が持つ疑問や不安しお答えしていきます。

①旦那の借金が発覚!妻の自分にも返済責任はある?

答え:保証人になっていなければ返済義務はありません。

夫が借金の契約をする際に、妻が保証人となる場合もありますが、保証人となっていなければたとえ夫婦でも妻に返済の責任が及ぶことはありません。

ただし、夫が死亡して財産を相続する場合、借金があればそれも預貯金や不動産などと一緒に相続しなければなりませんので、その際は返済義務を負うことになります。

②借金がバレたら離婚される…夫に内緒で債務整理はできる?

答え:債務整理は内緒で行うことも可能です。

債務整理は、債権者と債務者、その間に入る弁護士や裁判所とのやり取りとなります。

妻が内緒で借金していたものを債務整理する場合、そのやり取りには夫が関われるものはありませんし、たとえ夫婦でも個人情報を勝手に教えることもありません。

従って、夫に内緒で債務整理することは可能となりますが、書面等が自宅に届けばバレる可能性がありますし、夫の借金の保証人となる際に審査落ちしてバレる可能性もあることに注意が必要です。

③奨学金の返済は結婚したらだれが払う?

答え:結婚しても基本的には借主が返済していきます。

奨学金は、学生本人が借りるものであり、卒業後に返済していくものですが、それは結婚をしても変わりません。

しかし、例えば結婚を機に専業主婦となり、収入がなくなってしまった場合には、奨学金の返済を夫にも協力してもらうか、保証人となっている親に頼って貯金などで返済していくことになるでしょう。

④実家の両親に貸した300万、確実に返してもらうには?

答え:もっともな理由を言って返してもらいましょう。

両親に貸したお金を返してもらうために、例えば子供がいる人であれば「子供のために返して」と言うと、孫のためにと返してくれる可能性は高いです。

子供がいない人でも、フリーローンや不動産担保ローン、年金担保などの金融商品を勧めて返してもらう方法もあります。

⑤ギャンブルや株で作った借金でも債務整理できる?

答え:債務整理の種類によって異なります。

ギャンブルや投資で作った借金は、裁判所に認めてもらう必要がある自己破産や個人再生では認められない可能性があります。

しかし、任意整理の場合は債権者との交渉となりますので、交渉次第ではありますが、手続きは可能です。

まとめ

350万円の借金を、早く、確実に、金利負担を最小限に抑えて返済するためには、「金融商品」を利用する方法と、「債務整理」を利用する方法があります。

信用情報を守るためには金融商品を利用した方が良いです。

もし、どうしても返済が不能となってしまったら、債務整理をすることも一つの方法です。

債務整理の任意整理を行うことで、利息負担をなくし、過払い金があれば返済する借金の額を減らすこともできます。

しかし、5~10年は借金等ができないという大きなデメリットも発生してしまいます。

5~10年は人生の一部かもしれませんが、決して短い期間ではありません。

債務整理を行う場合は、よく考えた上で行う方が良いでしょう。

金融商品を利用するにしても、債務整理を利用するにしても手続きは早いほうが良いです。

まずは金融機関、弁護士、司法書士に相談し、最善の方法を探し出しましょう。