お金に困ったときは「お金がない馬」

借金を帳消しや元金だけに減額する方法を大公開

日々の出費にカードローンを利用していると、借入が徐々に増えてしまうことがあります。

返済負担が重くなると、さらに借り入れが必要となり、1件、2件と件数も増えてしまいますよね。

そうなって多重債務者になり、借金地獄に陥ってしまう可能性はグンと高くなってしまいます。

実際にそんな状況に追い込まれている人も少なくないでしょう。

放置しているだけでは、借金はなくなりません。

借金の返済を諦めて、放置しているという方は注意が必要です。

一刻も早く返済問題を解決することをおすすめします。

そこで今回は、しっかりと法律に基づいた手段で、借金を帳消しにできる方法を解説します。

返済しきれない借金問題に悩んでいる人は、ぜひ最後まで目を通して、返済トラブルを解決する参考にしてください。

この記事はこんなひとにおすすめ
  • 借金を帳消しにする方法を知りたい
  • 自己破産のデメリットについて知りたい
  • 自己破産以外の借金減額方法を知りたい
  • 借金の時効について詳しく知りたい

■遅延損害金とは

【借金帳消しマニュアル:自己破産】

借金を帳消しにすると言っても、簡単にできることではありません。

借入人が返済するのが嫌になったからと、自己都合で簡単に借金を帳消しにできるなら、銀行や貸金業者は存続していくことはできませんよね。

しかし、1つだけ借金を帳消しにする方法があります。

それが債務整理の1つである自己破産です。

債務整理は国が認めた借金苦に陥った人のための救済措置であり、その債務整理の中の1つである自己破産が認められれば、借金を帳消しにすることができるのです。

これは返済できないような借金を負った人にとって、借金苦から逃れるための最終手段とも言える方法ですから、現在、借金をしている人は豆知識として押さえておくことをおすすめします。

それでは自己破産の概要について分かりやすく解説していきましょう。

自己破産は法律上の帳消し制度

自己破産とは、裁判所を介して行う法的な債務整理です。

簡単に説明すれば、裁判所が「借金全額を返済できる見込みが無い」と判断すれば、借金を帳消しにできる制度になります。

裁判所に認めてもらうためには、さぞかし高額な借金が必要にななるのではと、不安に思う人もいることでしょう。

ですが自己破産は借金額の大小は関係ありません。

例え50万円の借金であったとしても、裁判所がその人に返済能力がないと判断すれば、自己破産を行うことができます。

本当に返済できない状況に追い込まれ、返済手段がないならば、裁判所に自己破産を申し立ててみることをおすすめします。

しかし、1点だけ誤解のないように、この制度の内容を理解しておいて欲しい点があります。

ここまで自己破産は借金を帳消しできる制度と説明しましたが、完全に帳消しできるわけではないのです。

原則、自己破産時は自己破産者の所有財産は、換価処分されて、債権者への配当に回されます。

もちろん自己破産者の経済的更生を配慮して、下記の自由財産に該当するものは処分対象外となりますが、それ以外のものは換価処分の対象とされます。

  • 差し押さえ禁止財産
  • 99万円以下の現金
  • 新得財産
  • 自由財産拡張が認められた財産

自己破産は自己破産者の財産を換価処分して借金返済に充て、残った借金が免責といって、返済責任を免除してもらえ、帳消しにできる制度というわけです。

そのため、自己破産の申立時の所有財産のうち、価値のあるものを失います。

仮に、住宅を保有していれば、住宅も売却の対象になります。

1つあたりの資産の価値が20万円を超えるもの、99万円を超える預金などが自己破産で没収される資産の基準です。

借金は帳消しにしたいけど、資産は失いたく無いと、都合のいい制度ではありません。

一方的に債権者の権利を無視した制度ではないのです。

この点は誤解のないように、よく覚えておくようにしてください。

なお、借金額が財産の換価処分によって完済できる場合には、自己破産は認められないことがあります。

自己破産は、過剰な借金を負っている方に対する救済措置です。

所有財産を処分して完済できるなら、自分で弁済しなさいというわけですね。

この点も併せて覚えておきましょう。

自己破産するには代理人が必要

実際に自己破産を利用するにあたっては、個人が単独で行うことはできません。

自己破産と呼ばれるこの制度は、下記2つの手続きを1つにしたものです。

  • 破産状態にあることの認定
  • 破産状態であるため支払い免除とする認定

破産状態であることを理由に、借金返済を免除してもらうという流れです。

しかも、裁判所への申し立てが必要になることからも、自己破産は法的手続きとなるため、弁護士などの法律の専門家に代理人になってもらう必要があります。

どの弁護士に相談して良いか解らない、破産に要する費用を準備できない時は、公的機関である「法テラス」に相談してみるのが良いでしょう。

費用を立て替えてもらえたり、弁護士の紹介を行ってもらうことができますし、自己破産に関する相談を無料で行っていたりもします。

弁護士に心当たりがない時は、積極的に利用してください。

■自己破産しました

自己破産にはデメリットもある

返済しきれない借金を帳消しできるのが、自己破産で受けられる最大のメリットです。

しかし、所有財産が換価処分されるといったデメリットも共存します。

しかもデメリットはこれだけではないので、申し立てをする人すべてが、もろ手を挙げて喜べる結果とはならない可能性も考えられます。

自己破産を検討する場合には、これらデメリットも把握しておく必要があるでしょう。

ここでは自己破産を行った場合のデメリットを説明します。

特に自己破産を検討中の人は、自分に当てはめながら、読み進めていくようにしてください。

新規借入はできなくなる

自己破産後の生活で、最も大きな支障をきたすことが想像されるのは、新規借入ができなくなることでしょう。

自己破産すると、個人信用情報に自己破産した情報が登録されます。

下記のような金融機関との新規契約時には、審査時に申込者の個人信用情報が確認されます。

  • カードローン
  • クレジットカード
  • 各種ローン(住宅ローンや教育ローン、自動車ローンなど)

ここで問題となってくるのが、自己破産に対する金融機関の認識です。

自己破産は金融事故情報と呼ばれ、この情報に分類されると、返済能力と信用度が全くないと判断されてしまいます。

そんな人にお金を貸そうなんていう金融機関なんて、あるわけないですよね。

自己破産者は、金融機関との信用取引が全面中止となってしまうのです。

一旦、個人信用情報に登録されると、破産手続き完了後、一定期間は履歴が残ってしまいます。

現在、日本には個人信用情報を保管・管理している、信用情報機関が3つありますが、自己破産の保管期間は、下記のように異なるので注意が必要です。

  • CIC:5年間
  • JICC:5年間
  • KSC:10年間

自己破産は、その時の債権者に大きな損失を与えることになります。

となれば、金融機関が自己破産者を避けて通りたいのは、当然のことですよね。

また、自己破産が金融機関との取引で支障をきたすのは、何も新規取引だけに限られるわけではありません。

所有している下記にも影響を及ぼします。

  • カードローン契約
  • クレジットカード契約

発行元会社は契約後も定期的に、利用者の個人信用情報を確認しています。

その時に自己破産の情報を発見すれば、自動契約となっている契約も破棄されるでしょうし、即時、利用停止とされてしまう可能性が高いでしょう。

つまり、新旧かかわらず、金融機関との信用取引が中止されてしまうというわけです。

なお、個人信用情報は賃貸不動産の保証会社でも確認することがあります。

賃貸不動産のなかに、借りれない物件が出てくると言った影響もありるので覚えておきましょう。

理由によっては免責は許可されない

自己破産を申し立てする理由は、借金の支払いを免除してもらうためです。

自己破産は、まず破産を認めてもらい、それを理由に支払い免除を認めてもらうという経緯を経ます。

裁判所から、支払い免除してもらうことを、免責と言います。

しかし、破産状態であることを認めてもらえば、必ず免責が認めてもらえるというわけではないので注意が必要です。

中には破産状態を認めてもらっても、免責は不許可となったというケースも見少なくありません。

これを免責不許可決定と言います。

この免責不許可決定が下されるのは、申立人が下記のような免責不許可事由に該当する行為を行った場合です。

  • 財産の隠匿
  • 財産の換金行為
  • 偏頗弁済(特定の債権者に対してだけ偏った弁済)
  • ギャンブルや浪費が原因となる財産の減少
  • 詐欺的な借入(信用状態を偽り、借入を受けた場合など)
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 裁判所調査での虚偽説明

ようは作為的な虚偽行為があれば、間違いなく免責不許可事由に当たるというわけですね。

不当な行為があった場合は、破産が認められても、免責となりません。

この点は十分に注意するようにしてください。

そもそも免責されない借金がある

また借金には免責の対象とならないものが存在します。

たとえ免責が認められたとしても、その借金の返済義務は残ったままです。

この免責が認められない借金を、非免責債権と呼ぶのですが、主な非免責債権は下記のものが挙げられます。

  • 租税の請求権(各種税金をはじめとする公的な請求権)
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意、または重過失で加えた人の生命、または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(養育費や慰謝料など)

非免責債権は多岐に渡ります。

自己破産する場合には、しっかりと担当弁護士に相談するようにしてください。

自己破産はイメージほどのデメリットはない

自己破産と聞けば、一般的には決していい印象は与えません。

自己破産と聞くと、非常に悪いイメージを持っている人も少なくないでしょう。

自己破産すると「人生台無しになる」、「会社をクビになる」、「選挙権がなくなる」なんてことを聞いたことのある方もいると思います。

しかし、そういった自己破産のデメリットは、誤ったものも多いので、しっかりと正しい認識を持つ必要があるでしょう。

例えば、「会社をクビ」になるということも、原則ありません。

そもそも、自己破産したこと自体、会社に知らされるわけではありません。

自己破産すると、官報に掲載されますので、100%誰にもばれないとは言えませんが、一般的に官報で個人名を確認されている人は、限られてくるでしょう。

また破産手続き中は、役所の「破産者名簿」に登録されます。

しかし、これも一般に公開されるものではないので、破産者名簿でバレることもないでしょう。

自己破産してもも失いませんし、会社の役員にもなれます。

以前は、下記のようなデメリットがありましたが、平成17年に破産法が改正され、一般に言われる「新破産法」が成立したことで改正されました。

  • 選挙権を失う
  • 会社役員になれない

金融機関との信用取引ができないのは、確かに生活を送る上で、大きなデメリットとなってきます。

しかし、ここまで説明してきたように、実際のところはイメージほどの甚大なデメリットはないというのが正直なところですね。

自己破産にかかる費用

自己破産には費用がかかります。

費用は分割払いも可能ですが、留意しておく必要があるでしょう。

借金の返済が出来ずに行う自己破産なのに、お金が無いと申立てできないというのは皮肉なところです。

しかし、残念ながら費用が支払えないと、自己破産の申し立てはできません。

具体的に、自己破産にかかる費用は、大きく分けて2つあります。

①弁護士費用(もしくは司法書士)

②裁判所に支払う費用・予納金

それではこれら費用はどれくらい必要なのかを、簡単に説明しておきましょう。

弁護士や司法書士への支払い

自己破産は法的な手続きになることから、個人が単独で行うことができません。

弁護士などの専門家に依頼する必要があります。

弁護士に依頼する費用は、弁護士毎に異なりますが、30万円から50万円程度が相場です。

弁護士報酬は、全額を固定の報酬として支払う場合と、このうちの一部を成功報酬として、自己破産の申し立て後に支払う場合があります。

なお、自己破産は弁護士だけでなく、司法書士に依頼することも可能です。

司法書士の方が、費用は低く抑えることができるため、注目されていますが、司法書士に依頼する際には注意しなければなりません。

最も大きな違いは、代理人になれるか、なれないかという点です。

債務額弁護士司法書士
140万円超えの堀津相談・交渉・訴訟×
140万円超えの堀津相談・交渉・訴訟

債務が140万円を超える自己破産では、司法書は士代理人になれません。

また司法書士の方が確実に対応範囲は狭くなるので、様々な点で弁護士に依頼する方が確実です。

自己破産を希望する方には、借金を返済できないのに、高額な弁護士費用が支払える訳が無いという方もいるでしょう。

そのような時は、公的な機関である「法テラス」がおすすめです。

法テラスでは、比較的費用の安い弁護士を相談してくれたり、弁護士費用を立て替え払いしてくれ、分割で支払うことを認めてもらえることもあるので、まずは相談してみるようにしましょう。

■【馬三郎が】法テラスに無料相談してみた

裁判所へのお金がかかることも

また裁判所に対する費用も別途かかります。

裁判所費用で重要なものは予納金です。

予納金は必ず発生する費用というわけでなく、自己破産が「管財事件」に進む場合に必要となる費用です。

管財事件とは、破産申立人に多額の資産があり、資産を現金化するのに、手間と時間がかかる場合に行われる手続きになります。

大抵の場合は会社の倒産が対象となり、個人が該当するケースは多くありません。

しかし、管財事件になると、資産を現金化する弁護士(破産申立てを依頼した弁護士ではなく、裁判所が選任した別の弁護士です)への報酬支払いが発生します。

その費用として裁判所に支払っておくのが予納金です。

管財事件に至らなければ予納金は不要ですが、管財事件になると20万円から50万円程度必要になるので覚えておきましょう。

自己破産以外の債務整理で借金を帳消しにできる?

自己破産は借金を全く返済できない状況で用いられる債務整理です。

しかし、中には借金額や毎月の返済額を減額したり、返済期間を延長すれば、返済可能という人もいるでしょう。

そんな場合は、自己破産以外の下記、債務整理での対応も可能です。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 過払い請求

おそらく返済トラブルを抱えており、その問題解決を望む人は、弁護士等の専門家へ相談することでしょう。

その際に、個人に合わせた借金減額方法が、弁護士等から提示されることになります。

自己破産を目的に訪れたとしても、他の債務整理で対応するようになるケースもあるというわけです。

それでは自己破産以外の債務整理には、どのような借金減額効果があるのかを、見ていくことにしましょう。

任意整理

任意整理は債務整理の中でも、裁判所を介さない債務整理となります。

よって、一番面倒のかからない債務整理と言えるでしょう。

それもあって債務整理の中では、一番借金減額効果が低いというデメリットがあります。

基本的に減額できるのは下記金利のカットだけです。

  • 未払い金利
  • 将来金利
  • 遅延損害金

そして借金の残高を分割返済していくことになります。

また、この任意整理は債権者との話し合いとなるため、相手が応じないケースも多いようです。

この点にはかなりの不安が残るところですね。

たとえ相手が応じてくれても、金利の一部を支払うことになったり、返済期間を3年未満の短期間に限定される可能性があります。

任意整理の金利カットで返済できるくらいの金額ならば、他の方法を模索した方がいいかもしれませんね。

個人再生

任意整理で対応できない場合、次に検討されるのが個人再生です。

個人再生は、大幅に減額できる可能性があるので、借金減額により完済が可能となる人も少なくありません。

個人再生は収入の所得形態や、借金の額によって、下記いずれかの個人再生の方法が取られます。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

どちらの個人再生を利用できるか、いくらの借金があるのかで、借金減額幅は大きく違ってきます。

それでは各個人再生で、どれくらいの借金減額が可能なのかを、簡単に紹介しておきましょう。

小規模個人再生の借金減額効果

小規模個人再生を利用できるのは、下記3つの条件を満たす人です。

  • 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
  • 継続して収入を得る見込みがある人
  • 債権者数の2分の1以上の反対がなく、反対した債権者の債権総額が全債権額の2分の1以下であること

また借金減額後の返済期間は、原則3年とされており、最低返済額は下記いずれか多い方になります。

  • 民事再生法で定められた最低弁済額(*返済額)
  • 保有財産の合計金額(清算価値)

民事再生法で定められた最低弁済額は下記の通りです。

借金総額最低返済額
100万円未満全額
100万円以上~500万円以下100万円
500万円超え~1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超え~3,000万円以下300万円
3,000万円超え~5,000万円未満借金総額の10分の1

100万円未満では借金減額が認められない場合も多くなるので、利用するの最低返済額が100万円に該当する借金総額で、十分な減額効果が得られる人となってくるでしょう。

給与所得者等再生の借金減額効果

給与所得者等再生は、小規模個人再生の利用対象者であり、なおかつ収入の変動幅が少ない給与等の安定した収入がある人が利用対象者です。

給与所得者等再生の最低弁済額は、下記いずれかの多い方となるため、一般的には小規模個人再生よりも、減額幅が低くなってしまうというデメリットがあります。

  • 民事再生法で定められた最低弁済額(*返済額)
  • 保有財産の合計金額(清算価値)
  • 可処分所得の2年分

しかし、小規模個人再生のよう債権者へ求められるような条件は規定されていません。

これが給与所得者等再生のメリットです。

債権者の条件がクリアできなかった場合に、利用が検討されることになるでしょう。

過払い金請求

現在は違法とされていますが、グレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法の規定を超えた貸付が違法とされていない時期がありました。

その貸付が現在、違法とされたため、グレーゾーン金利で返済を続けていた人は、支払う必要のない利息を支払っていたことになったのです。

そこで起こったのが過払い金請求。

過払い金請求とは、取引開始時期にさかのぼって、支払った利息を、利息制限法にに則った適正金利で再計算し、不当に支払った額の返還を求める請求です。

過払い金が発生している可能性があるのは、下記のいずれかになります。

  • 2010年(平成22年)6月17日以前 に借入を開始している人
  • 借金完済から 10年以内 の人

つまり、2010年(平成22年)6月17日以前 に借入を開始して、現在も継続利用している人ならば、過払い金が発生している可能性があるというわけです。

ここでその過払い金請求によって返還された額を、借金返済を行う借金減額方法となります。

利用者によっては大した返還額とならない場合もありますが、利用期間の長さと、借入額によっては、過払い金請求で借金がチャラになり、その上、手元に現金が残ったという可能性も出てくるのです。

この過払い金は請求すれば全額返還されるわけではありません。

7割程度というのが相場で、全額返還されたケースはごく少数です。

返還額は金融機関との交渉が大きく関係してきます。

できるだけ多くの返還額を勝ち取るためにも、過払い金請求の実績に長けた弁護士等の専門家に依頼するようにしてください。

【借金帳消しマニュアル:時効】

借金を帳消しにする方法は、自己破産だけではありません。

借金の返済にも時効の制度が設けられています。

この制度を利用して、借金を帳消しにすることも可能です。

但し、金融機関からの借金で時効を成立させることは簡単ではありません。

金融機関が時効成立を様々な方法で妨害してくるからです。

その点においてあまり現実的な方法ではありませんが、全く可能性がないわけではありませんから、時効で借金を帳消しする方法について、参考程度に説明しておくことにします。

時効ってどんな制度?

お金を貸している債権者には、お金を貸した債務者に対して、債権返済を求めることができる権利を有します。

しかし、その権利を全く行使せず、最終返済日から5年を経過すると、時効を成立させることができるのです。

債務者じゃ借金を返さずに延滞し続けることで、返済することのない意思を表します。

そして、債権者は回収できないと踏んで、そのまま放置し続けます。

この状態が5年間することで、時効を成立させる条件が整うのです。

しかし、お金を借りた側が返済せずに放置することは十分に考えられますが、貸した側が請求を諦めて放置するなんて、あり得るのでしょうか。

普通に考えれば、そんなことはあり得ませんよね。

これが借金時効の制度があっても、なかなか成立することができない、一番大きな理由となってくるのです。

時効は簡単には成立しない

金融機関からの借金の時効は、簡単には成立しません。

お金を貸している債権者は時効になると困るので、当然、それを阻止しようとします。

その方法が「時効の中断」です。

「時効の中断」とは、時効になるための延滞期間が5年間に到達する前に、一定の要件を満たすことで、経過期間をリセットできる対抗手段を指します。

つまり、3年間延滞を継続していて、残り2年で時効と思っていても、時効を中断されると、5年間に逆戻りします。

時効の中断には、請求や、承認といった方法があります。

請求とは、債権者が「お金を払ってくれ」と請求することです。

債務者本人に直接行う請求だけでなく、裁判に訴える行為も請求に該当します。

逆に、承認とは、債務者が「確かにお金を借りている」と認めることです。

承認は、口頭や文書で認める以外に、少しの金額でも任意で返済すると、承認したことになります。

そのため、毎月の約定弁済は、その都度承認していることになり、時効が成立しないのです。

時効は簡単に中断させることができるため、請求も承認も成立させないようにするには、姿を隠して逃げ続けるしかなく、現実的には難しい帳消し方法と言えます。

時効は援用しないと効果がない

借金の時効は先ほど説明した条件で、5年間経過しただけでは法的には認められません。

5年経過は、時効を成立させる権利を得る条件にしか過ぎないのです。

時効を法的に成立させるためには、債権者に対して時効の援用をしなければなりません。

時効の援用とは、債務者が債権者に対して、下記の主張を行うことを指します。

  • 時効に必要な5年が経過したこと
  • 今後返済する意思がないこと

この2点を相手に宣言することで、初めて法的に時効が成立します。

民法第145条では時効の援用は債務者の意思によって、使うか使わないか自由に判断ができるとしているためです。

お金を借りた全ての人が、時効の援用を希望するとはならないことから、借主の意思に任せられているのですね。

この時効の援用をしなければ、借金が時効になったとうっかり姿を現した借主を見つけ、借金返済を求めることも可能です。

たとえ借主が「もう時効じゃないか」と反論してもそれだけでは意味がありません。

借金の時効を成立させるには、時効の援用が必要不可欠になるのです。

関連記事をチェック!

非公開: (統合)個人間・消費者金融の借金返済に時効はあるの?10年放置したら無効?

友人知人、家族や親戚から借金の申出があった場合、その人を信用して貸すわけで、借用書や公正証書を作成したりせず、多くは口約束で貸してしまうのではないでしょうか。 しかし残念ながら貸したお金が戻ってこな...

非公開: (統合)個人間・消費者金融の借金返済に時効はあるの?10年放置したら無効?

時効の援用ができるようになる期間

借金の時効は民法によって10年間と定められていますが、それは個人間同士のお金の貸し借りの時効の期間です。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社による借金は5年で時効を迎えます。

民法第169条によれば、10年以内の返済期間を定めた金銭の交付は、5年で消滅することを定めており、なおかつ商法第522条によって、商行為によって金銭の交付を行われた場合は5年間使用しないと時効を迎えることが定めてあります。

商行為とは、貸金業者などお金を貸すことを生業としている業者からお金を借りることを言います。

したがって貸金業者が個人事業主でも、貸金業者である限り金銭の時効は5年です。

よく消費者金融でお金を借りた場合に、商品説明欄に30万円以上100万円未満の借入の返済期間を5年と定めているのは、民法と商法の両方を勘案しているからです。

なお信用金庫など営利目的以外で営業している金融機関からお金を借りた場合の借金の消滅時効は10年です。

ちょっとややこしい区分けになりますが、次のように考えれば良いでしょう。

①個人間融資:10年
②営利組織となる銀行やノンバンクなどの金融機関:5年
③非営利組織となる信用金庫や日本政策金融公庫などの金融機関:10年

ただし2020年頃には120年ぶりに民法が改正されることが決まっており、改正される内容には金銭債権についての消滅時効も入っています。

基本的な消滅時効は10年と統一され、消滅時効があると知った場合は知ってから5年と短くなるようです。

もちろん消滅時効については金融機関側は知っているわけですから、信用金庫や公庫の消滅時効も5年となります。

なお消滅時効の起算日は、最終的に支払った日の翌日です。

また個人間融資など支払期限の定めがない場合は契約日の翌日が起算日となります。
◆電子政府の総合窓口e-GOV 商法
◆日本経済新聞 改正民法が成立 契約ルール、120年ぶり抜本見直し

■個人間の借金返済に時効はあるの?

自分でできる時効援用のやり方や書式

時効援用は口頭もしくは、文書で行えます。

しかし、相手に「そんなの知らない」ととぼけられないためにも、時効の援用を行ったことが公的に認められる方法を取る必要があるでしょう。

一般的には郵便局が商人となってくれる、内容証明郵便で債権者へ郵送という方法が取られます。

書面は本人でも作成可能です。

特に時効の援用についての書式があるわけではありません。

ただし借金が消滅時効を迎えたことと、返済する義務や意思がないことを明確に伝える必要があるので、この点だけは注意するようにしてください。

文書にする内容には、契約番号と借主の名前、最終返済日の翌日から10年が過ぎていること、及び消滅時効を迎えていることと返済義務も返済意思もないことを書けばOKです。

内容証明郵便の書式は郵便局側で決まった書式を用意していますので、直接郵便局で尋ねるか、インターネットの電子内容証明郵便サービスの利用をおすすめします。

時効援用後の信用情報

基本的には時効の援用を行えば、金融機関は信用情報機関の情報変更を行い、借金に関する情報が削除されます。

しかし信用情報機関への報告の仕方によっては、時効を援用しても5年間情報が残ることがあり、カードローンの契約屋クレジットの契約などに影響が出る場合もあるようです。

時効の援用によって借金が完済したと報告するか、時効の援用によって貸倒れになったと報告するかの違いですね。

またJICCとCICの登録方法に若干の違いがあり、時効の援用によって借金が回収できなかったと報告した場合、JICCは情報を直ちに削除します。

しかし、単に完済とした場合は、情報が5年残るので注意が必要です。

CICも単に完済とした場合は情報は5年間残りますが、貸倒れとして報告されてしまうと金融事故としてキズが残ります。

時効の援用をする場合は、もしかしたら金融事故として登録されるのではないかと覚悟しておく必要もあるでしょう。

Q&A:借金帳消しに関する質問と回答

それでは最後に、借金帳消しでよくある質問を挙げて、回答しておくことにします。

①連帯保証人が借金を帳消しにするには?

この場合もその方法は債務者である契約者と同じです。

連帯保証人だからといって、なんら違う点はありません。

自己破産を行うか、時効の援用をするかの2択です。

連帯保証人は、債務者に返済能力がない場合、債権者から請求を起こされれば、返済する義務が発生します。

この時点で、立場は債務者と変わらない状態となってしまうのです。

②生活費のための借金は自己破産で帳消しにできる?

自己破産では免責対象外となる借金があり、非免責債権と呼ばれています。

生活費はこの非免責債権に含まれないため、自己破産で免責が認められれば、帳消しにすることが可能です。

しかし、生活費といってもギャンブル等の遊興費は非免責債権に該当するので、この点は勘違いのないように覚えておきましょう。

③親に借金を肩代わりしてもらった額には贈与税がかかる?

贈与税はかかります。

たとえ母親と言えども、親が子供の代わりに借金を払うという行為は、親が子供にお金をあげたのと同じ行為です。

生前贈与の対象となり、贈与税が請求されます

ただし、下記2つの条件に該当すれば、贈与税の支払い対象からは除外されるのでえ覚えておきましょう。

  • あげるのではなく、貸し借りであること
  • 自己破産が認められるくらいの財務状態である場合

④親が死亡したら親名義の負債は帳消しになる?

これは死亡した親名義の遺産を相続するかどうかによります。

財産の相続には負の遺産も含まれます。

換金価値のある財産だけを相続することはできないのです。

よって、相続人となる人は、相続する遺産が「プラス遺産>マイナス遺産」であることが前提となるでしょう。

相続したはいいが、借金が多く、親の借金を返済する羽目になったという話は少なくありません。

そうならにように、相続人となる人は、相続する遺産にどのようなものがあるのかを、事前に把握しておくことをおすすめします。

⑤自己破産後に管財人に通帳を見せる義務はある?

素直に見せることをおすすめします。

免責が決定するまでは、管財人の印象を悪くするのはメリットにはなりません。

破産手続きに非協力であることが指摘されれば、免責決定にも影響を及ぼす可能性が懸念されるからです。

心配しているのは、自己破産手続開始後に後に新たに得た資産を、取られるのではということでしょう。

しかし、自己破産手続開始後に、当たらに得た資金は自由財産となるので、換価対象からは除外されるので、回収されることはありません。

素直に応じるようにしてください。

まとめ

今回は借金を帳消しにする方法として、自己破産と、時効の援用を説明しました。

時効の援用は、簡単に成立させることができないため、現実的に使用できる方は稀と思った方が良いでしょう。

自己破産には、費用がかかるというデメリットもありますが、返済できないほどに借金が膨らんでいる方なら利用できる可能性が高く、一番有効な手段となります。

借金問題にお困りで、なんとか帳消しにしたいと悩まれているのであれば、まずは弁護士などの専門家に、自己破産について相談されてみることをおすすめします。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

皆に選ばれているカードローン

pro-1 pro-1 pro-1
条件で探す
閉じる

カードローン検索

最高借入限度額
最短審査時間
最短融資速度
特徴で選ぶ
※複数選択可能
金融機関で選ぶ
※複数選択可能
職業で選ぶ
利用可能なコンビニATM
※複数選択可能

特集記事