連帯保証人が支払えない!そのときにどうしたらいい?
「絶対に迷惑をかけないから」と約束をし、信じて印鑑を押してしまい連帯保証人になる人もいるでしょう。
しかし債務者が支払いをしないと、有無をいわさず連帯保証人が返済をしなければいけないことを知っているでしょうか。
督促がきても支払えないときにはどうしたらいいのか、どのような手段があるか見ていきましょう。
連帯保証人だけれども支払いできない場合には?
まず「連帯保証人」と、「保証人」の違いについて確認していきましょう。
借金の返済を促す連絡がきたら「借りている本人にまず請求してください」というのが一般的ですが、これができるのが「保証人」で、できないのが「連帯保証人」です。
保証人は返済にしても差押えにしても「債務者からにしてください」といえる権利があるのですが、連帯保証人にはそれがありません。
お金を貸している債権者が返済してほしいというのならば、その指示に従うしかないのです。
連帯保証人は債務者と同じ義務が発生します。
その分信用度が高く、責任も重くなるのです。
印鑑を押してしまった後で、「そうとは知らなかった」「連帯保証人を外してほしい」という要望はとおりません。
それは、印鑑をした人が連帯保証人になることが条件で、締結した融資契約のため、その条件がなければ債務者がお金を借りることができなかったからです。
支払いを放置していたらどうなるのか
先に話したように連帯保証人は、実際お金を借りていなくても債務者と同じ返済義務が生じます。
そのため債務者が返済しなかった場合には、すぐに連帯保証人に請求が入ります。
「そういわれてもこちらにも都合があるし支払えない」と支払いをしなかった場合、度重なる督促を受けた挙げ句裁判所に訴えられ、最終的には強制執行として財産や預貯金の差押えに入られます。
それでも連帯保証人は文句をいえません。
また債務者が返済を長期間していないとなると、連帯保証人の信用情報にも傷がつきます。
長期延滞者として個人信用情報に登録されますので、今後新たな借入を申込みしたとしても、審査にとおる可能性は限りなく低くなっていきます。
支払い困難の場合には債務整理
金融機関から督促をされれば、いかなる理由があろうと返済をする義務があります。
しかしない袖はふれませんから、どうしても返済ができない、という場合には自己破産を含めた債務整理を検討するほかありません。
自分が作った借金でもないのに、なぜリスクが大きい債務整理を行わなければならないのかと悔しい気持ちでいっぱいになる人もいるでしょう。
しかし、返済ができないならばほかに有効な手段はありません。
もちろん債務整理の手続きをしている間にも、債務者と連絡を取るということは必要になります。
しかし、債務者が支払いできないから、連帯保証人に督促がきていますので、「代わりに返済してもらおう」「まずは立て替えるからその分はキチンと返済してもらおう」と思うのは少し厳しい状況となっているでしょう。
また口頭だけの約束ではなく、自宅に内容証明を送るなどの手段も有効ですが、法的拘束力はありませんので、「送ったからそれで終わり」ということはありません。
家族の作った借金に返済義務はあるのか
結論からいうと保証人や連帯保証人になっていなければ、仮に同居していようと返済の義務はありません。
同居所している人は見ていて苦しくはなりますが、借金は本人が招いたことですから、余り手を差し伸べすぎるのも好ましくないため、心を鬼にする必要も出てきます。
しかし保証人ではなくても場合によっては、返済義務が生じることもありますので、その義務がどのようなものなのか具体的な例を見てきましょう。
未成年の法定代理人になっている場合
未成年のはキャッシングや、ローンは組めません。
しかし保護者が「法定代理人」となって契約していれば、ローンを組むことができます。
その場合は、督促がくれば法定代理人が、代わりに支払わなくてはいけません。
保証人というくくりではありませんが、「法的に私がこの契約者の代理人です」という意味合いになるので、契約者が支払えないとなると返済の義務が生じます。
相続をした場合
両親や祖父母が他界し、その財産を相続した場合も同様です。
借金ですが「負の財産」という扱いになりますので相続した人に今後は請求が入ります。
オープンな借金であれば相続放棄も早々にできますが、多くの人はそもそも借金の存在を知らずに相続しますので、手続きが終えた後に請求が入って初めて知るというパターンも珍しい話ではありません。
そのため相続する前には必ず遺産を整理し、借金を思わせるような書類はないか、また、念のため信用情報機関「CIC」「JISS」「KSC」に情報の開示を請求し、故人の借金の有無を確認した上で相続手続きを開始するといいでしょう。
債権者が初めから返済の意思がない!詐欺罪にはならないの?
債権者がどうしても金策つきての請求ならばまだいいのですが、中にはハナから連帯保証人に請求を負わせようと考え契約する人もいます。
最初から返済する気がないのであれば、詐欺罪ではないのではないかと考えますが、実際はどうなのでしょうか見ていきましょう。
詐欺罪立証とはまた別問題
「明らかな詐欺行為だから返済する必要はない」と思いますが、この詐欺罪と連帯保証人との話は全く別問題です。
連帯保証人からすると、せめてこの詐欺立証を待って請求してほしいと思う人もいるでしょう。
しかし、金融業者は「詐欺だろうが何だろうが、あなたが連帯保証人である以上、督促をいたします」というスタンスを取ってきます。
もちろん、ある程度の事情はくんでくれるかとは思いますが、だからと言って督促が止まったり、借金の存在自体がなかったりすることになるかどうかというのは別問題ですので気を付けてください。
連帯保証人である以上あなたの借金である
厳しいことをいってしまうと「内情はどうであろうと連帯保証人である以上あなたの借金である」というのが現状です。
友人、知人、家族、大事な人だからこそ断る勇気が必要になってきます。
先に話したように「やっぱりなかったことに」ということはできませんので、契約した以上は返済をしていく必要があるのです。
まとめ
自分が使ったお金でもものでもないのに、返済の義務があるというのは納得できない人もいるでしょうが、それが連帯保証人になるということになるのです。
そのため、返済できない大きな金額であればひとりで悩まず法律事務所などに出向き、専門家に相談をすることをおすすめします。