保険料引き落としのタイミングで口座が残高不足になっていたらどうなる?
口座からの引き落としで色々なものを支払っているという人は多いと思いますが、その中の1つに保険料が含まれているという人もいるでしょう。
万が一口座が残高不足になってしまうと、当然引き落としもかからなくなってしまいますが、その場合保険料はどのように扱われるのでしょうか。
今回は、残高不足で保険料が引き落とされなかったときにどのようなことが起こるかや、その後の対処法について説明していきたいと思います。
この記事はこんなひとにおすすめ
今回ご紹介する記事は、
- 保険料の支払いが滞るとどうなるかが知りたい人
- 滞納した保険料をいつまでに支払えば良いがを知りたい人
- 保険料を滞納しないための方法が知りたい人
におすすめの内容となっております。
記事の目次
残高不足で生命保険の保険料を払えない!
何年も保険料を支払い続ける生命保険では、急な出費などで一時的に払えなくなってしまうこともあります。
保険料が払えないと、保険契約が失効してしまうのではと不安になってしまいます。
ですが、保険料が一時的に払えなくなったとしても、すぐに失効してしまうわけではありませんので大丈夫です。
ここでは、残高不足で生命保険料の保険料が払えなかった場合の支払い方法をご紹介していきます。
翌月に2ヶ月分引き落とし
通常の生命保険は、引き落とし日に保険料が引かれない場合、翌月に2ヶ月分を引き落とします。
例えば、保険料が月々1万円の生命保険において、1月の引き落としを残高不足で払えなかった場合、2月に2ヶ月分の2万円を引き落とします。
保険料が引き落としされなかった場合、保険会社からハガキが届きます。
そのハガキには次回に2ヶ月分を振り替えすることと、引き落とし日が記載されていますので、金額と日にちを確認し、そこできちんと引き落とされればなにも問題はありません。
半年払い・年払いの場合
生命保険料の保険料を半年払いや年払いにしている場合、1回に引き落とされる金額が大きくなりますので、残高不足で払えない可能性も高いです。
半年払いや年払いの場合も、基本的には翌月に引き落とされることになります。
引き落としできなかったことで、保険料の他に滞納金が発生することはなく、通常と同じ金額が引き落とされます。
保険料再振替制度での支払い
保険会社によっては、引き落とし日に引き落としがされない場合に、翌日やそれ以降に複数回引き落としをしてくれる会社もあります。
例えば、引き落とし日が27日であり、この日に引き落としができなければ翌月の10日にもう一度引き落としをします。
これを「保険料再振替制度」といいます。
翌月に2ヶ月分が引き落とされるのもいいのですが、それでは金額が多くなってしまいます。
保険料再振替制度では、1ヶ月分だけの支払いになりますので、次回の引き落とし日までにまとまったお金を準備する必要がありません。
契約者のマイページから支払い
多くの生命保険会社には、契約者専用のマイページがあります。
マイページでは契約内容の照会やさまざまな手続きをすることができますが、その中に保険料の払込に関するものもあります。
日本生命を例に挙げると、
- インターネットを利用したコンビニでの入金
- ネットバンキングからの入金
- ペイジーでの入金
- クレジットカードでの入金
をマイページから行うことが可能です。
生命保険会社によって、できる会社とできない会社がありますので、まずは自分が加入している保険会社のマイページを確認してみましょう。
大手保険会社の引き落とし日と時間
保険料を引き落とす振替日は各保険会社によって異なります。
また、残高不足で引き落としができなかった場合の取り扱いも、各保険会社によって違います。
ですが、振替日に実際に引き落とされる時間は、振替日の午前0時が基本です。
例えば、振替日が27日の場合、27日の午前0時、つまりは27日になった瞬間に引き落としされることになります。
では、大手保険会社はいつ振替日としているのか、保険料再振替制度はあるのかなどを見ていきましょう。
保険会社名 | 振替日 | 2ヶ月後の再振替日・時間 | 再振替制度 | マイページからの支払い |
---|---|---|---|---|
第一生命 | 26日 | 26日・午前0時 | × | × |
住友生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
日本生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | ○ |
明治安田生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
富国生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
朝日生命 | 26日 | 26日・午前0時 | × | ○ |
アフラック | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
ソニー生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
アクサ生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
オリックス生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
かんぽ生命 | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
三井住友海上 (三井住友海上あいおい生命) | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
損保ジャパン (損保ジャパン日本興亜ひまわり生命) | 27日 | 27日・午前0時 | × | × |
このように、生命保険料の振替日は26日や27日がほとんどですが、保険会社によっては振替口座の銀行によって振替日が違う(例:通常26日、ゆうちょ銀行口座からの振替は27日)場合もありますので、確認する必要があります。
また、ここで紹介した保険会社には再振替制度がなく、取り扱っているのはプルデンシャル生命などの一部の保険会社だけです。
マイページからの支払いもごく一部の保険会社でしかできませんので、基本的には残高不足で引き落としできなかった場合は、翌月に2ヶ月分を請求されると思っておいて良いでしょう。
なお、引き落としを設定している銀行によっては、振替日当日に複数回またはリアルタイムで引き落とししてくれるところもあり、当日中に入金すれば滞納になりません。
2ヶ月滞納するとどうなる?
ではここからは、支払い方法として口座振替を選んでいる場合で、口座が残高不足で引き落としができない時にどのようなことが起こるかということを説明していきます。
保険会社から電話がかかってくる
電気代の支払いが遅れれば電力会社から、クレジットカードの支払いが遅れればクレジットカード会社から連絡があるように、保険料も支払いが遅れると保険会社から電話がかかってきます。
この段階では返済が遅れたから即ペナルティがあるというわけではなく、ただ「引き落としができませんでしたので次の引き落とし日までに2ヶ月分の金額を口座にお金を入れておいてくださいね」という連絡だけなので、不安がることはないでしょう。
連絡をもらってから速やかに口座にお金を入れておけば、万事丸くおさまります。
カードの引き落とし日に残高不足で払えない!遅れても当日入金でOK?
払込猶予期間に支払わないと失効も
一度引き落としに失敗すると、その後に「払込猶予期間」というものが設定されます。
払込猶予期間とは「この間に支払ってもらえればお咎めなしですよ」という期間のことで、月払い・半年払い・年払いによって払込猶予期間は異なります(後ほど詳しく説明します)。
この払込猶予期間期間を過ぎても支払いが行われないと、保険が失効してしまう可能性があります。
保険が失効すると今までの契約の効力が失われてしまい、本来であれば保険で保障してもらえるようなことが起こったとしても、一切の保障を受けられなくなります。
保険の失効を避けるためにも、必ず払込猶予期間中に支払いを行うようにしましょう。
自動振替貸付が適用されるケースも
払込猶予期間中に保険料の支払いが行われなくても、すぐに保険が失効しないケースもあります。
それは、保険会社が「自動振替貸付」を適用してくれる場合です。
自動振替貸付とは、払込猶予期間内に支払いが行われなかった保険に対して、その契約の解約返戻金を原資として保険料を自動的に立て替えてもらって、契約を継続させるための方法です。
そのため、掛け捨ての保険では自動振替貸付を行ってもらうことはできませんし、契約期間が短く十分な解約返戻金が貯まっていない場合には、自動振替貸付を行ってもらってもすぐに解約返戻金が尽きてしまいます。
また、貸付という言葉が付いていることからもわかりますが、自動振替貸付は生命保険会社からお金を借りることです。
つまり、自動振替貸付が発動する事で、借りている金額に対して金利がかかります。
貸付利率は生命保険会社によって異なりますが、一般的な利率は4%程度であり、同じように借入できる契約者貸付と同等の利率が適用されます。
とは言え、本来であれば契約が失効してしまうところを何とか持ちこたえさせてくれるための制度ですので、できるだけ早く支払いを行って正常な状態に戻すことを心がけましょう。
保険失効までの払い込み猶予期間
引き落としができずに支払いが遅れてしまった場合には、払込猶予期間内に支払いを行うことが重要であることはお分かりいただけたと思います。
月払い・半年払い・年払いそれぞれの場合の払込猶予期間は以下の通りです。
- 月払い → 払込期日の翌月1日から末日まで
- 半年払い、年払い → 払込期月の翌月1日から翌々日の月ごとの契約応当日まで
それぞれ1ヵ月~の払込猶予期間が設定されていますが、口座振替で支払いを行う場合は毎月決まった期日に引き落としがかかるため、基本的には「翌月の引き落とし日までに口座にお金を充当しておけばOK」と考えておけば大丈夫です。
なお契約応当日とは、契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことで、4月15日に契約したのであればそれ以降毎年4月15日が契約応当日となり、各月の15日が月ごとの応当日となります。
このため、例えば支払い方法として年払いを選択しており、口座振替の期日が4月27日で契約応当日が4月29日だった場合に払込猶予期間は6月29日までとなるため、例外的に2か月近い払込猶予期間が設定されることになります。
このように、半年払い・年払いで口座振替の期日よりも契約応当日が後にある場合は、払込猶予期間に少し余裕ができるということを覚えておくと、焦らずに支払いをできるかもしれませんね。
失効した保険は復活できる!
保険料が引き落としされなかった場合に、翌月に2ヶ月分を入金していれば問題はありません。
しかし、言葉では簡単に言うことができても、2ヶ月分のお金を準備することはなかなか難しいです。
そのため、一度保険料を滞納したことで失効してしまうことも珍しいことではありません。
では、一度失効してしまった保険を元に戻すこと(このことを「復活」と言います)は可能なのでしょうか。
これに対する答えは「イエス」ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下にその条件をまとめました。
- 失効してから一定期間(一般的には3年以内)の保険契約であること
- 再度、健康状態の告知または診査を受けること
- 滞納している保険料を全額支払うこと
上から順に見ていきますが、一般的には失効してから3年以内の保険でないと復活させることはできません。
復活可能な期間については保険によって異なりますので、約款やご契約のしおりなどで確認しておくといいでしょう。
続いて、最初に保険に加入する時の場合と同じように、健康状態をチェックする必要があります。
保険失効中に体調に大きな変化があったようでは、保険会社としても復活を認められないかもしれませんからね。
そして最後の条件ですが、これが最も厄介でしょう。
失効期間が長ければ長いほど、その間の保険料は高額になるため、一括で支払うことが難しいかもしれません。
また、保険会社によってはその間の延滞利息を支払わなければならないこともあるため、きちんと支払い続けていた場合よりも大きな出費になる可能性があるのです。
失効期間中の保険料をまとめて支払うのが難しそうであれば、その保険は諦めて解約して新しく加入する保険を探すほうが無難かもしれませんね。
保険の失効を防ぐためには
保険は、一度失効してしまえば復活させるのが大変だということがお分かりいただけたと思います。
そこで、保険の失効を防ぐために大事なことをいくつか挙げていきましょう。
失効してしまう条件を把握しておく
まずは、先ほど挙げた保険が失効してしまう条件をしっかり把握しておくということです。
「払込猶予期間内に払い込みを行わない」もしくは「自動振替貸付の措置が終わる」ことで、保険が失効してしまいます。
基本的には払込猶予期間内に払い込みを行うことで対処するのが望ましいですが、それを過ぎてしまっても自動振替貸付の制度が利用できそうなのであれば、まだ絶望する必要はありません。
ただし、自動振替貸付は解約返戻金が残されている間のみ行ってくれる処置であり、解約返戻金がどの程度あるかというのはパッとは分からないものです。
そのため、自動振替貸付の措置を行ってくれているからといってホッと一息付くのではなく、早急に支払いを済ませてしまうという心構えが重要です。
また、滞納している分を必ず一括で払わなければならないと思っている人が多いのですが、滞納している1ヶ月分だけでも払うこも可能であり、これで失効を遅れさせることもできます。
この場合、2ヶ月分の引き落としの際に、1ヶ月分が引き落としできる金額を入れておくだけで良いですので、手間がかかることはありません。
2ヶ月分は払えないけども失効させたくない場合は、とりあえず1ヶ月分だけでも払うことをおすすめします。
ただし、保険会社によっては1ヶ月分だけの引き落としを不可としているところもありますので注意が必要です。
口座の残高管理は正確に
そもそも口座からの引き落としがうまくいっていれば、保険の失効などという事態は訪れようもありません。
そのため、保険料の引き落としが行われる口座の残高管理は正確に行っておきましょう。
その口座から引き落とされるのが保険料のみだというのであれば、期日前に保険料以上のお金を口座に充当しておけば一安心ですが、たいていの場合はいくつかの引き落としを同一口座で行っているものです。
その場合は、それぞれの引き落とし期日及び引き落とし金額を正確に把握して、保険料を含むすべての引き落としがつつがなく行われるようにしておく必要があります。
何か新しい引き落としが追加されたタイミングなどは特に引き落としトラブルが起こりやすいタイミングなので、いつも以上に注意しておきましょうね。
保険会社からの電話にはすぐ対応して
そして、保険会社からの電話にはすぐ対応することで、保険の失効を未然に防ぎやすくなります。
保険会社からの電話と聞くと「どうせ新しいオプションを追加しませんかっていうセールスの電話でしょ?」と考えてしまい、保険会社からの電話には出ないような人も多いようです。
しかし前半でもお伝えしたように、引き落としができなかった場合にもその旨を伝えるために保険会社は電話をしてきてくれるので、保険会社からの電話だからといって無条件で出ないのも考えものなのです。
少なくとも、引き落とし期日から数日の間に保険会社からかかってくる電話に関しては、引き落としができていないというアラームになっているかもしれません。
また、1ヶ月分だけの入金でも失効を回避できるということは、こうした保険会社からの電話で初めて知るケースがほとんどです。
保険会社としても契約は失いたくありませんので、何かしらの対策を教えてくれるかもしれません。
普段は電話に出ない人でも、少なくともその期間だけでも対応することで危機を未然に防げる可能性が高まりますよ。
その他の保険料が残高不足だった場合
生命保険料の保険料以外にも、保険料と名のつく支払いはあります。
生命保険料以外の保険料も口座振替が可能であり、残高不足の際にはそちらについても滞納してしまう可能性があります。
では、生命保険料以外の保険料が残高不足によって引き落としされなかった場合には、どのようになるのかを解説していきます。
国民健康保険の場合
生命保険料の場合は翌月に2ヶ月分が振替されますが、国民健康保険の場合は翌月に再度振替を行うことはありません。
残高不足によって引き落としできなかった分に関しては、送られてくる納付書で支払うことになります。
役所によって異なりますが、納付書は翌月の初めに送付されますので、届いたらすぐに支払うようにしましょう。
自動車保険の場合
自動車保険の保険料が引き落としにならなかった場合、生命保険の保険料と同様に、翌月に2ヶ月分が引き落としになります。
この際、保険会社から引き落とし不能と翌月の引き落とし日・引き落とし金額の案内が届きますし、代理店からも電話などで連絡が来ます。
自動車保険の保険料を3ヶ月滞納すると解除となり、保険の効力がなくなってしまいます。
自動車保険が解除になると、それまでの等級もなくなりますので、改めて入り直そうとした場合には6等級または7等級からのスタートとなります。
もし、20等級の自動車保険が解除となり、6等級で入り直した場合には、等級の割引だけでおよそ40%も少なくなってしまいます。
今後の保険料負担のためにも、自動車保険は解除とならないようにきちんと管理しなくてはなりません。
社会保険料の場合
社会保険料が引き落としにならなかった場合、翌月などに再度振替を行うことはありません。
引き落としできなかった分は、年金事務所から送られてくる納付書を使用して納めます。
社会保険料には健康保険と厚生年金の2つが含まれていますので、滞納をすると保険証だけでなく、将来の年金にも関係してしまいます。
納付書が送られてきたら、記載されている期限内で速やかに納付するようにしましょう。
保険料の支払い方は主に以下の3つ
保険料の支払い方は口座引き落としだけに限られません。
主な保険料の支払い方は、以下の3つです。
口座振替での支払い
1つ目は冒頭から触れているように、口座振替での支払いです。
自分で意識せずとも、口座から引き落としをかけられることで勝手に支払いを終えられるのがメリットと言えるでしょう。
家賃などの固定費を口座振込で支払っているのであれば、保険料に関しても同様に口座振替で支払っている人は多いでしょう。
保険料を口座振替で支払う場合は、申込時に保険会社に対して「自動払込利用申込書」を提出して引き落とし口座を登録します。
なお、支払いの途中で口座を変更したい場合も、自動払込利用申込書を提出すれば変更することができます。
クレジットカードでの支払い
2つ目はクレジットカード払いです。
クレジットカードで支払うことによって、支払い金額に対応したポイントやマイルを貯めることができるのがメリットで、貯まったポイントやマイル相当の分だけ割引で支払いを行っているのと同じです。
還元率の高いクレジットカードを用いて支払うことでお得度はより一層増すため、高還元率のクレジットカードを所有している人であれば優先して選びたい支払い方法となっています。
ただ、クレジットカードの性質上毎月引き落としがかかるため、支払い方法で「月払い」(次の章で説明します)を選んでいる人しか選べないことには注意が必要でしょう。
払込用紙を用いての支払い
最後は、自宅に郵送されてくる払込用紙を用いての支払いです。
電気代や水道代などをこの方法で支払ったこともある方も多いでしょうから、支払い方のイメージは湧きやすいと思います。
自分で支払いに行かなければならないのがネックではありますが、払込用紙が届くことによって支払いのことを思い出させてくれるのは便利かもしれませんね。
他にも保険会社の集金担当者が家まで集金に来る場合や、保険会社に現金を持参して支払う方法などがありますが、いずれも失効を回避するためなどのレアケースです。
主な支払い方法としては、上記の3つだと思っておいて問題ないでしょう。
保険料の支払いタイミング
続いて、保険料を支払うタイミングについて考えていきますが、これも主に以下の3つに分類することが可能です。
毎月支払う「月払い」
まずは毎月支払いを行う「月払い」です。
家賃にしろスマホの料金にしろガス代にしろ、1か月単位での支払いのものは数多くありますから、保険料に関しても毎月支払う月払いがどのようなものかはイメージしやすいでしょう。
口座振替での支払いやクレジットカードでの支払いの場合であれば、毎月決まった期日に支払いが行われます。
払込用紙を用いて支払う場合には、払込用紙に記載されている支払期日までにコンビニなどに持っていって支払いを行うようにしましょう。
半年ごとに支払う「半年払い」
続いては、支払うスパンが少し長くなった「半年払い」で、その名の通り半年に1回支払いを行う支払い方法です。
料金や代金を支払うスパンとしては1ヵ月や1年という単位が一般的ですので、半年単位での支払いというのは非常に珍しいでしょう。
毎月支払いが来ると分かっていればそれが生活のサイクルの一部に組み込まれやすいため、支払いを忘れにくくなります。
しかしスパンが半年に1回であり、しかも他の支払いとも重複しないようだと支払いの時期が近付いていることをうっかり忘れてしまって、口座にお金を充当するのを忘れてしまうということも起きてしまいかねません。
半年に1回の支払いを覚えておけるかどうか不安だという方は、別の支払い方法を選んだほうがいいかもしれませんね。
毎年支払う「年払い」
最後は、毎年1回支払いを行う「年払い」です。
年払いで支払うことのメリットは、月払いで支払う場合よりも保険料が割引になるということです。
自動車保険料や国民年金など、同じように年払いすることによって割引になるものは多いので、それらを年払いにしている人であれば保険料も年払いにしているのではないでしょうか。
ただし、毎年1回とは言えまとまった出費が発生するのは家計にとっての大きな負担となり得ます。
年払いにすることによって割引を受けられるメリットと、年に1回大きな出費が発生することのデメリットを天秤にかけた上で、年払いにするかどうかを選ぶといいでしょう。
なお、先ほど少し否定的な紹介の仕方になってしまった「半年払い」ですが、半年払いも月払いに比べると割引を受けることが可能です。
また、出費も年1回ではなく年2回であり、家計に与える負担も多少なりとも和らげることができるので、ある意味バランスの取れた支払い方法だと言えるのかもしれませんね。
Q&A:保険料と残高不足に関する5つの質問
ここで、保険料と残高不足に関して、皆さんが疑問に思っていることについて解説していきたいと思います。
①保険料が残高不足で引き落とし不可だとブラックリスト入り?
答え:保険会社は個人信用情報機関に加盟していないため、信用情報でブラックになることはありません
ローン審査の際に使用される信用情報は、各個人信用情報機関に加盟している会社からの情報が登録されます。
個人信用情報機関に加盟できるのは信用取引のために審査を行う会社であり、生命保険は信用取引ではなく、加入できるかの判断は健康状態の診査であり、保険会社は個人信用情報機関には加盟していません。
従って、保険料を滞納したことでそれが個人信用情報機関に登録されることはなく、失効させるとブラックリストに載ることもありません。
また、保険会社から借入を行う「契約者貸付」や「自動振替制度」を利用したとしても、それが個人信用情報機関に登録されることはありません。
ただし、生命保険で「失効と復活」、損害保険で「解除と再契約」を繰り返していると、保険会社から引受不可となる可能性はあります。
つまり、その保険会社だけのブラックリストに載ってしまう可能性はありますので、何度も失効や解除とならないようにしましょう。
②振替日が土日祝など金融機関の休業日の場合の引き落とし日はいつ?
答え:翌営業日が引き落とし日になります
金融機関が営業していない土日や祝日の場合、その日が振替日でも引き落としはされません。
引き落とされるのは「翌営業日」となります。
例えば、振替日が毎月27日で、その日が土曜日である場合には、月曜日(月曜日が祝日であれば火曜日)に引き落としされます。
たとえ入金を忘れていたとしても、土日や祝日でもATMから入金はできますので、休みの間に入れておくようにしましょう。
③納付指定期限が切れた場合の保険料はどうやって支払えばいいの?
答え:保険会社または担当者に連絡しましょう
保険料の払込方法を払込票にしていて、その納付指定期限が過ぎてしまった場合は、まだ1ヶ月分の滞納ですので翌月に2ヶ月分の金額となっている払込票で支払えば問題ありません。
しかし、保険料を2ヶ月滞納して送られてきた払込票の納付指定期限が過ぎると、そこで保険は失効となります。
失効した保険を復活させるためには、滞納している保険料を全額払い込むだけでなく、健康状態の告知も必要になります。
そのため、まずは保険会社や担当者に連絡をしましょう。
連絡をすると、復活に必要な手続きや払込方法などの説明を聞くことができますし、担当者が窓口になればそのまま復活の手続きもできます。
④保険料の滞納は住宅ローン審査に影響はある?
答え:保険料の滞納が信用情報に登録されることはありませんので、住宅ローン審査に影響が出ることはありません
①の質問のところでもお話しましたが、保険会社は個人信用情報機関に加盟していません。
そのため、保険料を滞納していることや契約者貸付・自動振替制度を利用していることは住宅ローンを審査する銀行や保証会社はわかりません。
従って、保険料を滞納していることが住宅ローン審査に影響を与えることはありません。
滞納が住宅ローン審査に影響するのは、ローンやクレジットカード、割賦取引などの信用取引だけです。
ですが、保険料を支払うことができないと、今後住宅ローンを返済していくのに不安があると思います。
住宅ローンによって収支のバランスが大きく変わることになりますので、この機会に保険を見直すことも検討しましょう。
⑤滞納中に契約者が死亡した場合、保険金はどうなる?
答え:失効していなければ保険金を受け取ることができますが、相続人が滞納分を払うことが条件となっています
まず、生命保険の契約者(保険を契約した人)が死亡した場合でも、被保険者(実際に保障を受けられる人)を配偶者や家族にしている場合、契約者や振替口座の変更をして、滞納分を支払えば保険を継続させることができます。
しかし、「保険契約者=被保険者」という場合に、契約者が病気などで入院していたことによって、生命保険料を滞納してそのまま死亡するケースもあります。
この場合、保険が失効(払込猶予期間中)していなければ、相続人(死亡保険金の受取人)が滞納分を支払うことで保険金を満額受け取ることができます。
契約者が死亡した時点で払込猶予期間が過ぎ、保険が失効していた場合は、残念ですがその後の死亡に関しては保障の対象外となりますので、死亡保険金を受け取ることができません。
まとめ
以上、残高不足で保険料が引き落とされなかったときにどのようなことが起こるかや、その後の対処法について説明してきました。
普段はあまり意識することはありませんが、保険は我々の日々の生活を守ってくれている重要なものです。
失って初めてその重要さに気付くというようなことはよくありますが、保険は失って重要さに気付くようなことが起きてしまうと、かなりの大惨事となってしまいます。
失効させないために注意すべきことはしっかり注意して、毎月もしくは毎年支払いを継続していってほしいと思います。