プルデンシャル生保が残高不足で引き落としできなかった場合
プルデンシャル生命保険の保険料が口座残高不足で引き落とせないと、一体どうなるのでしょうか。
再引き落としはあるのか、保険契約はいつから無効になるのか等、引き落としが実施できない時に想定される問題と解決策について徹底的に解説いたします!
プルデンシャル保険料の引き落とし日は?
プルデンシャル保険料の引き落とし日は、毎月26日もしくは27日となっています。
保険料の支払い方法を月払いではなく、半年払いや年払い(いずれも保険料が若干割り引かれますのでお得です)に設定しているときも、引き落とし日は指定された月の26日もしくは27日になります。
引き落とし日変更は不可能!
プルデンシャルの引き落とし日は、振替登録する金融機関によって26日か27日に割り当てられますので、契約者の事情に合わせて引き落とし日を変更することはできません。
引き落とし口座の変更は可能!
保険料の引き落とし日を変更することはできませんが、引き落とし口座を変更することは可能です。
ただし、書類を作成して手続きを実施しますので、新しい口座から引き落としが実施されるまでに1~2ヶ月ほどかかることがあります。
口座変更を希望する契約者は、担当のライフプランナーもしくはカスタマーサービスセンター(0120-810-740、平日8:00~21:00、元日以外の土日祝日8:00~17:30)に連絡し、口座変更書類の送付を依頼します。
書類を受け取ったら見本に従って書類を完成させ、ライフプランナーもしくは郵送で提出します。
保険料の引き落とし日が土日祝日なら?
既定の引き落とし日(26日もしくは27日)が土日や祝日に当たるときは、金融機関の翌営業日に振替が実施されます。
保険料の引き落とし時間はいつ?
プルデンシャル保険料の引き落とし時間は、振替登録した金融機関によって異なります。
振替日の早朝に引き落とされることもありますので、かならず前日までに入金を済ませておくようにしてください。
引き落としできなかった場合は?
口座残高が不足していると、プルデンシャル生保の保険料の引き落としができません。
引き落とせなかったときは再引き落としを実施してくれるのか、保険契約は無効にならないのか、また、プルデンシャル生命保険から連絡はあるのかについて解説いたします。
プルデンシャルは再引き落としを翌月10日に実施!
プルデンシャル生命保険株式会社では、振替日(26日あるいは27日)に引き落としが実施できない場合は、翌月の10日に再引き落としを実施します。
ただし、次の場合は再引き落としを実施しません。
外貨建て保険に契約している場合
プルデンシャル生保では、外貨建て(米国ドル建ての商品のみ)の保険商品を扱っています。
いずれも無配当型ですが、為替相場の変動によって保険価値が上昇するというメリットを供えています。
外貨建て保険は引き落とし日以外の振替を実施していませんので、26日あるいは27日に引き落としが実施できないときは、翌月の振替日に2ヶ月分がまとめて引き落とされます。
特定の金融機関を振替口座に指定している場合
特定の金融機関を振替口座に指定しているときも、再振替を実施してもらえません。
この「特定の金融機関」は契約した時期によっても変わりますので、ご自分の保険料は再振替可能かどうかについては、契約者各自が担当のライフプランナーに尋ねるか、カスタマーサービスセンターに問い合わせて確認しましょう。
再振替制度に申し込んでいない場合
契約時に「保険料再振替制度」に申し込んでいない場合は、26日もしくは27日に保険料の引き落としが実施できなくても、翌月10日に再振替を実施してもらえません。
再振替を実施するのかどうかを知りたい人は、ご自身の契約内容を今一度確認して下さい。
手元に書類がないときは、インターネットのマイページ「サイバーセンター」でも確認ができます。
再引き落としができないときは翌月の振替日に
翌月10日にも引き落としが実施できないときは、翌月の26日もしくは27日に2ヶ月分の保険料がまとめて引き落とされます。
半年払い・年払いのときは、引き落とし予定金額と同額が翌月の引き落とし日に引き落とされます。
再引き落としができないときは振込票が届く
再引き落としが実施できないときは、プルデンシャル生命保険株式会社からハガキで「振込票」が届きます。
この振込票を使ってコンビニ等で保険料を月末までに支払うか、口座に2ヶ月分の保険料を入金して26日もしくは27日の引き落としがスムーズに実施できるようにしてください。
2ヶ月連続で引き落としができないときは?
翌月の振替日も引き落としが実施できずに月末を迎えてしまうと、翌月1日(最初に引き落としが実行できなかったときの翌々月1日)には「保険契約の失効」あるいは「保険料自動振替貸付」のいずれかの措置が取られることになります。
ただし、保険料自動振替貸付の措置が適用されるのは、以下の条件すべてを満たすときのみとなります。
- 保険契約時に「保険料自動振替貸付を利用する」ことを選択していること
- 解約返戻金(解約時に返ってくるお金)がある保険商品を契約していること
- 解約返戻金が未払いの保険料よりも多いこと
保険料自動振替貸付制度について知っておきたいこと
保険料を未払いでも保険契約を継続できる「保険料自動振替貸付制度」。
ついうっかり入金を忘れてしまう人にとっては非常に便利な制度と言えますが、良いことばかりではありません。
プルデンシャル生保の保険料自動振替貸付制度を利用する前に、かならず以下のポイントを理解しておいてください。
- 自動振替貸付された保険料には年利8%以下の利息がかかる
- 保険金あるいは解約返戻金が支払われるときは、自動振替貸付された保険料を除いた金額のみが支払われる
- 自動振替貸付された保険料は、一括あるいは分割で返済できる
- 自動振替貸付される保険料が解約返戻金を超えるときは、自動的に保険契約が失効する
自動振替貸付制度が利用できないときは契約失効!
自動振替貸付制度が利用できないときは、保険契約そのものが失効してしまいます。
つまり、最短で、保険料を支払わなかった月の翌月末には、契約が失効する恐れがあります。
プルデンシャル保険料を滞納すると延滞金は?
26日あるいは27日に保険料の引き落としができず、翌月10日の再振替日あるいは翌月26日・27日の振替日に保険料が引き落とされたとしても、延滞金は発生しません。
ただし、保険契約が失効した後で、保険契約を再度回復(復活と言います)させたいときは、失効日から復活日までの日数分の延滞金を支払わなくてはいけません。
尚、一般的な延滞金や遅延損害金の性質については、次の記事で解説しています。
契約を復活させる方法
プルデンシャル生保の保険契約を復活させるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 保険失効日から復活日までに納めるべき保険料と延滞利息を全額支払うこと
- 再度、健康状態についての告知あるいは診査を行うこと
- 自動振替貸付された保険料や契約者貸付がある場合は、一括で返済すること
- 契約失効してから3年以内(商品によってはさらに短いこともある)に復活申請をすること
引き落としできないとブラックリストに載る?
金融機関等でお金を借りたまま放置すると、個人信用情報機関に延滞や未納などの情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。
しかし、プルデンシャル生保への支払いはお金を借りるわけではありませんので、支払いが滞ってもブラックリストには載ることはありません。
また、契約者貸付や自動振替貸付も、いずれも本来契約者に支払われるべき「解約返戻金」の範囲内で行われますので、返済しなかったとしてもブラックリストに記載されることはありません。
ブラックリストに載ることで起こり得る不利益に関しては、次の記事で詳しく解説しています。
【悲報】信用情報(ブラックリスト)は期間が経つまで回復しない
契約復活は損!失効しないように注意して!
契約を復活させるためには、未納金をすべて支払うだけでなく延滞金の清算、再告知・再検査が必要になります。
金銭的にも時間的にも多大な負担がかかりますので、プルデンシャル生保の保険契約を失効させないように、毎月26日あるいは27日までには保険料を入金しておくことが大切です。